青森市で相続した空き家の名義変更|相続登記の期限・必要書類・青森地方法務局・費用【一次情報】
「相続登記 青森市」で調べる方の関心はまず名義変更そのものです。青森市の実家の名義変更は、①相続登記(知った日から3年以内・青森地方法務局本局。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)②固定資産評価証明書の取得(青森市役所駅前庁舎市民課で1通300円・郵送可)で登録免許税0.4%を計算③数次相続(名義が親や祖父母のまま)なら亡くなった人ごとに戸籍を集める(3年に間に合わなければ相続人申告登記で義務だけ先に果たせる)、という3手順で進みます。青森市は全域が特別豪雪地帯に指定されており、登記を終えても空き家を放置すると、空家法の勧告を受けた時点で固定資産税の住宅用地特例(6分の1・3分の1)が外れる仕組みもあります。名義変更が終わったら、売る・貸す・住む・壊すという4つの選択肢を実際の数字で比べる段階に進んでください。
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか
青森市で「相続登記」を調べている方がまず知りたいのは、いつまでに・どこへ申請するかという実務の期限だと思います。結論は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、申請先である青森地方法務局本局へ相続登記を申請する義務がある、というものです(不動産登記法76条の2第1項)。この義務は令和6年4月1日に始まった制度ですが、施行日より前に発生していた相続で今も登記していないものも対象に含まれ、その場合の期限は令和9年3月31日です。青森市の空き家相談で実際に多いのは、名義が亡くなった親や祖父母のまま何十年も動いていない「数次相続」のケースです。青森市は全域が特別豪雪地帯であるため、名義変更を後回しにする期間が長くなるほど、集める戸籍の量と関わる相続人の人数が増えるだけでなく、雪下ろしや見回りといった冬季の管理そのものも先送りになりがちです(放置した空き家に発動しうる制度は「よくあるつまずき」で扱います)。
期限を過ぎるとどうなるか
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。とはいえ、期限を過ぎた瞬間に過料が科されるわけではありません。登記官が申請義務違反を把握した場合、まず一定の期間を区切って申請するよう催告し、その期間内に正当な理由なく応じなかった場合に初めて、登記官から管轄の地方裁判所へ通知が行く仕組みになっています。
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
「正当な理由」として扱われるケース
次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
- 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)
3年の期限までに戸籍一式を揃えて通常の相続登記を終えるのが難しい場合、とりわけ名義が祖父母の代からそのままで戸籍集めに時間がかかる数次相続のケースでは、「相続人申告登記」という簡易な手続きを使えば、義務だけを先に果たすことができます。
- 単独の相続人だけでも申出でき、他の相続人の分をまとめて代理で申出することもできます。
- 押印や電子署名がなくても申出でき、オンライン申請にも対応しています。
- 法定相続人の範囲や法定相続分を確定させる必要がないため、集める戸籍の通数を大きく減らせます。
- 登録免許税はかかりません。
- 名義人の死亡後、その相続人までもが亡くなっている数次相続では、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分を使って、後の代の相続人が申出することもできます。
- ただし、この手続きは不動産の権利関係を公示するものではありません。将来、相続した実家を売却したり抵当権を設定したりする場面になれば、改めて通常の相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割が成立した後に発生する登記の義務は、相続人申告登記だけでは果たせない点にも注意してください。
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
2. 必要書類とどこで取るか
相続登記の申請そのものに必要な書類を、実際にどこで取るかまで含めて整理します。青森市の実家では、名義が親や祖父母のままになっている数次相続の相談が目立ち、その場合は亡くなった人ごとにこの戸籍一式をそろえる必要があるため、通数が大きく膨らみます。
| 書類 | どこで取るか |
|---|---|
| 最後の登記名義人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) | 名義人の本籍地の市区町村役場。本籍が青森市の場合は青森市市民部行政情報センター市民課 本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります |
| 中間の相続人(名義人の死亡後に亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍 | 中間の相続人それぞれの本籍地の市区町村役場 名義が祖父母のままで、その後に親も亡くなっている数次相続の場合に必要です。亡くなった人数がそのまま、この戸籍一式の必要通数になります |
| 被相続人(最後に亡くなった名義人)の住民票の除票(または戸籍の附票) | その人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | その相続人の住所地の市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う) | 青森市役所 駅前庁舎 市民課(浪岡地区は浪岡庁舎納税支援課でも取得可) 手数料は1通300円。相続手続のために亡くなった人の評価証明書を申請する場合は、被相続人の死亡日・被相続人と相続人の続柄が確認できる戸籍謄本等の提示が必要です(青森市の住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く)。郵送でも請求できます(下記「管轄法務局と遠方の場合」参照) |
| 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 | 協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場 遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です |
| 登記申請書 | 自分で作成するか、司法書士に作成を依頼 数次相続で複数の名義変更が絡む場合、1回の申請で済ませられるかどうかは亡くなった順番や戸籍の内容によって変わるため、司法書士や法務局の登記相談で確認することをおすすめします |
出典: 青森市 固定資産税証明書交付申請書(税証明書交付申請書)(確認日 2026-08-13)
出典: 青森市 戸籍・住民票などの証明書取得(確認日 2026-08-13)
出典: 青森地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-13)
3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き
青森市にある不動産の相続登記は、青森地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は青森市、東津軽郡〈外ヶ浜町・蓬田村・今別町・平内町〉)。
| 相続登記の申請・相談 | 青森地方法務局 本局 〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎 窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く) 代表: 017-776-6231 |
|---|
青森市に行かずにできるか
- 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて青森地方法務局本局へ送付する形で進められます。
- 名義変更(相続登記)が完了した後に必要な登記事項証明書は、全国どの法務局の窓口でも取得できます。青森市まで足を運ぶ必要はありません。
- 固定資産評価証明書は青森市役所 駅前庁舎市民課が発行しますが、郵送請求ができます。「税証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料(1通300円・定額小為替または普通為替)、返信用封筒(切手を貼付)、本人確認書類の写しを同封して、〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 青森市役所駅前庁舎市民課へ送ります。証明対象者が亡くなっている場合は、被相続人の死亡日・請求者との続柄が分かる戸籍謄本等の写しも必要です(青森市の住民基本台帳で確認できる場合を除く)。
- 3年の期限に間に合わない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法もあります。
出典: 青森地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-13)
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13)
出典: 青森市 固定資産税証明書交付申請書(税証明書交付申請書)(確認日 2026-08-13)
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
4. 費用の目安
登録免許税
登録免許税の税率は、不動産の価額(固定資産評価証明書の評価額が基準)に対して1,000分の4(0.4%)です。相続による所有権の移転登記もこの税率が適用されます。
たとえば固定資産評価額1,000万円の実家であれば、登録免許税は1,000万円×0.4%で4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13)
登録免許税が非課税になるケース
- 数次相続で亡くなった人(名義が祖父母や親のままになっているケース)を登記名義人にするための相続登記については、土地を取得した人がその登記をしないまま亡くなった場合に限り、登録免許税が非課税になります(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載してください。非課税になるのは土地のみで、建物(家屋)分の相続登記には通常どおり登録免許税がかかります。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13) - 土地の価額が100万円以下であれば、こちらも令和9年3月31日まで登録免許税が非課税になります(令和7年度税制改正により、対象が全国の土地に拡大されました)。この場合の記載は「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」で、数次相続に使う第1項とは適用条項が異なる点に注意してください。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
司法書士に依頼した場合の報酬
司法書士報酬について青森市内固有のデータは公表されていませんが、参考になる全国水準はあります。日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)によれば、典型的なケース(土地1筆・建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)を代理した場合の報酬は平均74,888円でした。青森市の相談で多い、名義が祖父母の代からそのままの数次相続では戸籍の量・相続人の人数が増えるため、この平均額を上回ることが見込まれます。依頼前に必ず見積もりを確認してください。なお、この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得実費がかかります。
出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13)
5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと
相続人が複数いる青森市の実家では、登記を進める前の話し合いが手続き全体のスピードを左右します。とりわけ名義が祖父母や親のままになっている数次相続では相続人の人数が増える分、この事前調整の重要度も上がります。
- 実家(土地・建物)を誰が相続するかを遺産分割協議で先に決めておくこと。決定後は、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書に印鑑証明書を添えて用意する。
- 手続き全体の窓口になる代表相続人を1人決めておくこと。固定資産評価証明書の請求や司法書士とのやり取りを1人に集約すると、連絡の行き違いが起きにくい。
- 全員の合意に時間がかかりそうな場合は、相続人申告登記を使えば単独の相続人だけでも申出でき、申請義務だけを先に済ませられる。数次相続なら第一次相続人・第二次相続人という区分での申出も可能。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実際に売る・貸す段階になれば、遺産分割に基づく通常の相続登記を改めて申請する必要がある。
- 青森市は全域が特別豪雪地帯のため、名義の話し合いと並行して、冬季の雪下ろし・見回りを誰がどれくらいの頻度で担うかも早めに決めておく。遠方に住む相続人が多いほど、名義の調整と管理の分担の両方に時間がかかる。
6. よくあるつまずき
空き家を放置すると『特定空家等』に指定され、固定資産税の軽減が外れることがある
青森市は全域が特別豪雪地帯に指定されています。青森市の公式ページには、住む人のいない建物は冬季に特に温まりにくく、雪の重みで軒が折れたり雪庇で窓ガラスが割れたりする例があること、令和6年度は屋根雪が放置されたことで家屋が倒壊したり、落雪が道路をふさいだりする事例が多くみられたことが明記されています。相続登記そのものとは別に、空き家を放置した場合には空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)の仕組みも関わってきます。市町村長は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などにある空き家を「特定空家等」と定め(空家法第2条第2項)、助言・指導(第22条第1項)→勧告(第22条第2項)→命令(第22条第3項)→行政代執行(第22条第9項。除却等の費用は所有者・相続人に請求されます)の順で対応します。命令に正当な理由なく従わない場合は50万円以下の過料の対象にもなります(第30条)。ここで見落とされがちなのが税金への影響です。特定空家等(および、そのおそれがある「管理不全空家等」として指導・勧告の対象になったもの。第13条)の敷地は、勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地は価格の6分の1、一般住宅用地は3分の1に軽減する特例)の対象から除外されます(地方税法第349条の3の2)。名義変更(相続登記)だけでなく、実際の冬季の管理(雪下ろし・見回り・修繕)を後回しにしないことが、税負担の面でも重要です。
出典: e-Gov法令検索 地方税法(第349条の3の2)(確認日 2026-08-13)
固定資産評価証明書は『資産税課』ではなく『駅前庁舎市民課』の窓口で発行される
青森市役所には税務部資産税課(駅前庁舎2階・017-734-5200)がありますが、これは固定資産の評価額の算定や税額の内容照会を担う課で、登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書そのものの交付窓口は、駅前庁舎1階の市民課(017-734-2383。浪岡地区は浪岡庁舎納税支援課)です。資産税課の窓口に行っても証明書はその場で発行されないため、先に市民課(または郵送請求)で証明書を取得してから、内容について疑問があれば資産税課に問い合わせる、という順番で動くと二度手間になりません。
出典: 青森市 固定資産税証明書交付申請書(税証明書交付申請書)(確認日 2026-08-13)
青森市で目立つ『名義が親や祖父母のまま』(数次相続)のケース
青森市の相続登記の相談では、登記簿の名義人が既に亡くなった親や祖父母のままというケースがよく見られます。実家の名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま次の相続人も亡くなってしまった「数次相続」の状態です。名義が古いほど戸籍を集める範囲は名義人・中間の相続人・現在の相続人へと世代ごとに広がり、関わる相続人の数も増えていきます。法務省の相続人申告登記の案内に「第一次相続人」「第二次相続人」という区分がわざわざ用意されているのも、この状態がそれだけありふれているからです。登記をしないまま亡くなった人の分の土地には登録免許税の非課税措置があるため(前述「費用の目安」参照)、該当する場合は申請書への記載を忘れないでください。1回の申請で現在の相続人まで名義を進められるかどうかは亡くなった順番や相続人の構成で変わるため、司法書士または青森地方法務局の登記相談窓口で確認することをおすすめします。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
相続人の中に所在が分からない人がいる
相続人の中に、住民票の異動を追っても連絡が取れない人がいると、遺産分割協議そのものが成立しません。このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、選任された管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加するという方法があります。申立てにかかる費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が基本ですが、不在者の財産の内容によっては、これとは別に管理費用の予納金が必要になることもあります。
出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13)
古い抵当権の登記が残っている
実家の登記簿を確認すると、完済済みのはずの古い住宅ローンの抵当権や、金融機関の合併・移転で連絡先が変わった担保権の登記が、そのまま残っていることがあります。これは相続登記とは別の手続きである抵当権の抹消登記が必要になるため、実家を売却する前に登記事項証明書を取り寄せて、残っていないか確認しておくと安心です。抵当権者がすでに存在しない場合や連絡が取れない場合の抹消手続きは事案ごとに進め方が異なり、この点は今回の一次情報の確認範囲外でした。青森地方法務局本局または司法書士へ直接ご相談ください(下記「このページで確認できなかったこと」参照)。
7. 窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記の申請・相談 | 青森地方法務局 本局 〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎 窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く) | 代表: 017-776-6231 |
| 固定資産評価証明書の交付 | 青森市市民部行政情報センター市民課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階 浪岡地区は浪岡庁舎納税支援課でも取得可 | 017-734-2383 |
| 固定資産税額・評価内容の照会 | 青森市税務部資産税課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階 土地資産チーム: 017-734-5205/家屋資産チーム: 017-734-5203 | 017-734-5200 |
| 空き家対策・特定空家等の相談 | 青森市都市整備部住宅政策課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階 | 017-734-2385(総合窓口) 017-734-5576(放置危険空き家対策事業) |
8. よくある質問
- 青森市の空き家を冬に放置すると何が問題になりますか?
- 青森市は全域が特別豪雪地帯に指定されています。住む人のいない建物は冬季に温まりにくく、雪の重みで軒が折れたり、屋根からの落雪で被害が出たりする例が公式に報告されています。加えて、そのまま放置すれば著しく危険な状態にあると市町村長が判断すると「特定空家等」に指定され、助言・指導→勧告→命令→行政代執行という手続きが進みます。勧告を受けた時点で、その敷地は固定資産税の住宅用地特例(6分の1・3分の1の軽減)の対象から外れ、税額が上がります。命令に従わなければ50万円以下の過料の対象にもなります。
- 青森市の実家の名義が祖父母のままになっています。相続登記できますか?
- できます。ただし名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま次の相続人も亡くなっている「数次相続」の状態なので、名義人・中間の相続人・現在の相続人それぞれの戸籍を世代ごとに集める必要があり、通常の相続登記より必要書類が増えます。登記をしないまま亡くなった人の分の土地の登録免許税は非課税になる措置があります(対象は土地のみ・建物は課税されます)。3年の期限に戸籍集めが間に合わない場合は、相続人申告登記で義務だけ先に果たすこともできます。
- 青森市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
- 正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただしすぐに過料が科されるわけではなく、登記官がまず期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に裁判所へ通知される仕組みです。相続人が多い・戸籍集めに時間がかかるなどの事情は「正当な理由」として扱われます。
- 3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
- 相続人申告登記という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。単独の相続人でも申出でき、押印不要でオンラインでも手続きできます。数次相続の場合は第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出できます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階になったら、別途、通常の相続登記が必要になります。
- 青森市の固定資産評価証明書は、どこの窓口で取れますか?
- 青森市役所駅前庁舎1階の市民課(017-734-2383)で発行しています(浪岡地区は浪岡庁舎納税支援課でも可)。同じ駅前庁舎2階にある資産税課は税額の算定・内容照会を担う課で、証明書の交付窓口ではありません。郵送でも請求でき、手数料300円(定額小為替または普通為替)、返信用封筒、本人確認書類の写しを同封します。相続の場合は被相続人の死亡日・続柄が分かる戸籍謄本等の写しも必要です。
- 司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
- 青森市固有の相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースの報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。依頼前に見積もりを取ってください。
- 相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
- 登記が完了して実家の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を青森市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。冬季の雪下ろし・管理の負担も含めて、青森市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。
9. 登記が終わったら
実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は青森市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。青森市の4選択肢の比較へ →
青森市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 数次相続で、名義人から最終の相続人へ直接名義変更できるケースの具体的な要件(1回の登記で完結させられるかの判断基準)は事案ごとに異なり、今回は確認できていません。司法書士または青森地方法務局の登記相談窓口でご確認ください。
- 古い抵当権(完済済みで抹消されていない担保権)の抹消登記にかかる青森市内での実際の運用・費用感は、今回確認できていません。抵当権者がすでに存在しない場合の手続きは事案ごとに異なるため、青森地方法務局本局または司法書士へ直接お問い合わせください。
- 青森市内の司法書士事務所に実際に依頼した場合の見積額(青森市固有の相場)については確認できていません。上記の報酬額はあくまで全国アンケートの平均値です。
- 不在者財産管理人の申立てで必要になる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況を踏まえて家庭裁判所が個別に判断するため、一律の金額としては確認できていません。
- 青森市内で実際に特定空家等に指定された件数や、行政代執行が実施された件数・所要期間については、今回確認した公式ページに記載がなく、確認できていません。一方で、空家法の手続きの流れ(助言・指導→勧告→命令→代執行)と、地方税法による住宅用地特例の除外規定そのものは、e-Gov法令検索の法律本文で確認済みです。
- 本籍が青森市の場合の戸籍謄本の郵送請求に必要な具体的な書類・手数料は、今回確認した「戸籍・住民票などの証明書取得」ページに個別の記載がなく、確認できていません。
出典一覧
- 青森地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-13)
- 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
- 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
- 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13)
- 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13)
- 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13)
- 青森市 固定資産税証明書交付申請書(税証明書交付申請書)(確認日 2026-08-13)
- 青森市 固定資産税の概要(確認日 2026-08-13)
- 青森市 戸籍・住民票などの証明書取得(確認日 2026-08-13)
- 青森市 空家等所有者のかたへ(確認日 2026-08-13)
- e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(確認日 2026-08-13)
- e-Gov法令検索 地方税法(第349条の3の2)(確認日 2026-08-13)
本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。
← 地域別ガイド一覧に戻る