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福島市で相続した土地の相続登記と売却|期限・必要書類・福島地方法務局・費用【一次情報】

福島市で相続した土地を売れる状態にするまでの流れは大きく3つ。①相続登記(知った日から3年以内・福島地方法務局本局。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)②固定資産評価証明書(福島市 市民税課税制係で1通300円・郵送も可。福島市の資産税課ではありません)で登録免許税を計算する(0.4%)③相続人が複数いる場合は誰が土地を引き継ぐかを先に決める、の3つです。相続登記が済んでいない土地は、名義が亡くなった人のままのため買主への所有権移転登記ができず、原則として売却できません。数次相続で登記をしないまま亡くなった人の分の土地の登録免許税が非課税になる措置や、不動産の価額が100万円以下の土地の免税措置もあります(いずれも令和9年3月31日まで)。登記が終わったら、売る・貸す・住む・壊すの4択の比較に進んでください。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

福島市にある土地・実家を相続した場合も、相続登記の申請は法律上の義務です。自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、福島地方法務局本局へ申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。令和6年4月1日より前に発生した相続で今も登記していないものも対象になり、その場合は令和9年3月31日までに登記する必要があります。福島市で「土地を売りたい」という相談の多くは、この相続登記が終わっていないために、そもそも売買契約の決済に進めない状態から始まります。

期限を過ぎるとどうなるか

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただし、いきなり過料になるわけではありません。登記官が違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請しなかったときに限り、登記官が管轄の地方裁判所へ通知する仕組みです。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

3年以内に戸籍を揃えて通常の相続登記をするのが間に合わない場合、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。ただし、これは土地を売るための手続きではない点に注意してください。

  • 特定の相続人が単独で申出できます(他の相続人の分もまとめて代理申出も可能)。
  • 押印・電子署名は不要で、オンラインでも申出できます。
  • 法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要なため、必要な戸籍が少なく済みます。
  • 登録免許税はかかりません。
  • 名義人が亡くなった後、その相続人も亡くなっている数次相続の場合は、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分で、後から相続人になった人が申出することもできます。
  • ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した土地を売却したり抵当権を設定したりする場合は、別途、通常の相続登記の申請が必要になります。遺産分割が成立した後の登記義務も、相続人申告登記では果たせません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

福島市の土地・実家を相続登記するときに必要になる書類と、それぞれをどこで取るかをまとめました。固定資産評価証明書は登録免許税の計算に必須ですが、福島市では発行窓口を資産税課と勘違いしやすいので特に注意してください(下記「よくあるつまずき」参照)。

書類どこで取るか
被相続人(亡くなった名義人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)名義人の本籍地の市区町村役場。本籍が福島市の場合は福島市 市民課総合窓口係
本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)福島市 財務部 市民税課税制係(福島市役所本庁・五老内町3番1号)
手数料は1通300円(年度・納税義務者・種類ごと。令和8年4月から筆数・棟数にかかわらず定額)。福島市の資産税課ではなく市民税課の発行です。郵送でも請求できます(下記「管轄法務局と遠方の場合」参照)
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼
土地を売却する予定がある場合、決済のスケジュールから逆算していつまでに登記を終える必要があるかを、司法書士や法務局の登記相談で早めに確認することをおすすめします

出典: 福島市 税証明の種類と手数料について(確認日 2026-08-13
出典: 福島市 郵便請求(個人の税証明書について)(確認日 2026-08-13
出典: 福島市 各種証明(住民票・印鑑証明等)(確認日 2026-08-13
出典: 福島地方法務局 本局(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

福島市にある不動産の相続登記は、福島地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は福島市・伊達市・伊達郡桑折町・国見町・川俣町)。

相続登記の申請・相談福島地方法務局 本局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)

代表(自動音声案内): 024(534)1111
地番照会・証明書等交付: 024(525)2089

福島市に行かずにできるか

  • 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて福島地方法務局本局へ送付する形で進められます。
  • 登記が完了した後の登記事項証明書は、全国どこの法務局窓口でも取得できます。福島市まで来る必要はありません。
  • 固定資産評価証明書は福島市 市民税課税制係が発行しますが、郵送請求ができます。「税証明書等郵便請求申請書」に必要事項を記入し、手数料(1通300円・発行から6か月以内の定額小為替、おつりが出ないよう可能な限り調整)、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類の写しを同封して、福島市役所 市民税課税制係(〒960-8601 福島市五老内町3番1号)へ送ります。証明対象者が亡くなっている場合は、請求者が相続人であることが分かる書類(被相続人と相続人の続柄・死亡日がわかる戸籍謄本等)の写しも必要です。
  • 3年の期限に間に合わない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法もあります。ただし売却には使えないため、土地を売る予定があるなら通常の相続登記の準備を並行して進めてください。

出典: 福島地方法務局 本局(確認日 2026-08-13
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13
出典: 福島市 郵便請求(個人の税証明書について)(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産評価証明書の評価額が基準)の1,000分の4(0.4%)です。

例えば評価額1,000万円の土地・実家なら、登録免許税は1,000万円 × 0.4% = 4万円です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 相続で土地を取得した人が、その登記をしないまま亡くなった場合(数次相続。名義が祖父母や親のままになっているのはこのケースです)、亡くなった人を登記名義人にするための相続登記の登録免許税は非課税です(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があります。この免税措置の対象は土地のみで、建物(家屋)の相続登記には登録免許税がかかります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記も、同じく令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(令和7年度税制改正で対象が全国の土地に拡大されました)。この場合は申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載します(数次相続の第1項とは条項が異なります)。福島市内でも山林や別荘地など評価額が低い土地では、この特例に該当するケースがあります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

福島市内固有の相場データは公表されていませんが、日本司法書士会連合会が実施した全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)では、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記手続きを代理した場合の報酬は平均74,888円でした。売却前に登記と決済のスケジュールを合わせて相談する場合は、これに別途、決済時の所有権移転登記の報酬が加わることがあります。実際の金額は依頼前に見積もりを確認してください。この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得実費がかかります。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

福島市の土地・実家を相続する人が複数いる場合、登記を進める前に決めておくと、その後の売却までスムーズになります。

  • 誰が土地を相続するかを、遺産分割協議で決めておく。決まれば遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 代表して手続きを進める相続人(代表相続人)を決めておく。固定資産評価証明書の請求や司法書士とのやり取りの窓口を1人に絞ると、連絡が煩雑になりにくい。
  • 土地を売る予定がある場合は、その旨を早めに司法書士へ伝えておく。相続登記と、売買による所有権移転登記を同日に連件で申請できるケースもあるが、その場合も事前の戸籍・書類の準備は通常の相続登記と同じだけ必要になる。
  • 全員の合意に時間がかかりそうなときは、相続人申告登記であれば単独の相続人だけでも申出でき、登記の申請義務だけは先に果たせる。ただしこれは権利関係を公示する登記ではないため、実際に売るためには、後から遺産分割に基づく相続登記が別途必要になる。
  • 遠方に住んでいる相続人がいる場合、戸籍謄本・印鑑証明書の取り寄せや書類への押印にどうしても時間がかかる。売却を急ぐなら、誰が何を先に準備するか、早い段階で役割分担を決めておく。

6. よくあるつまずき

登記が終わっていない土地は、原則として売れない

福島市で「相続した土地を売りたい」という相談の多くは、登記簿の名義がまだ亡くなった人のままの状態から始まります。不動産の売買では、買主への所有権移転登記の前提として、まず売主(相続人)名義に登記が入っている必要があります。名義が亡くなった人のままだと、買主が住宅ローンを利用する場合は特に、金融機関の融資実行・決済に進めません。相続登記と、売買による所有権移転登記を同じ日に連件で申請できるケースもありますが、その場合も戸籍・遺産分割協議書などの書類は事前に揃えておく必要があり、当日いきなり相続登記から始められるわけではありません。売却の目処が立った段階で、早めに司法書士または福島地方法務局へ相談することをおすすめします。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

相続人申告登記をしただけで売れると思い込む

3年の期限に間に合わないときの相続人申告登記は、あくまで相続登記の申請義務を先送りなく果たすための簡易な手続きで、法務省の案内でも「不動産についての権利関係を公示するものではない」と明記されています。相続人申告登記をしても、登記簿上の所有者は亡くなった人のままです。土地を売却するには、別途、遺産分割協議書などに基づく通常の相続登記が必要になります。売却を考えているなら、相続人申告登記で義務だけ果たして安心せず、通常の相続登記の準備も並行して進めてください。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

固定資産評価証明書の発行窓口を資産税課だと思い込む

登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書(評価証明)は、福島市では資産税課ではなく市民税課税制係(024-525-3713)が発行しています。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。資産税課(家屋係・土地係・償却資産係)は固定資産税の税率・課税標準などの制度所管であり、証明書そのものの発行窓口は別です。資産税課に電話をかけて「証明書は市民税課へ」と案内し直されるケースがあるため、最初から市民税課へ問い合わせると手間が省けます。手数料は1通300円で、令和8年4月からは筆数・棟数にかかわらず定額になりました。

出典: 福島市 税証明の種類と手数料について(確認日 2026-08-13

過料の3年期限と、売却の3,000万円特別控除の期限を混同する

相続登記の過料は「相続で不動産を取得したことを知った日」から3年が起算点です。一方、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(要件を満たす場合の税優遇)は「相続の開始があった日」から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件で、起算点も期限の数え方も別物です。両方の期限を「だいたい3年」とひとまとめにせず、それぞれの起算日を確認してください。特に売却を検討している場合は、控除の期限から逆算して登記・査定・契約のスケジュールを組む必要があります。

出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-13

相続人の中に所在が分からない人がいる

住民票の異動を追っても連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議がまとまらず、売却の話も進みません。その場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のほか、不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が必要になる場合があります。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談福島地方法務局 本局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)
代表(自動音声案内): 024(534)1111
地番照会・証明書等交付: 024(525)2089
固定資産評価証明書の発行・税証明福島市 財務部 市民税課税制係
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
024-525-3713
戸籍謄本等の発行(本籍が福島市の場合)福島市 市民・文化スポーツ部 市民課総合窓口係
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
024-525-3732

8. よくある質問

福島市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただしすぐに過料が科されるわけではなく、登記官がまず期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に裁判所へ通知される仕組みです。相続人が多い・戸籍集めに時間がかかるなどの事情は「正当な理由」として扱われます。
福島市の相続した土地は、登記が終わっていなくても売れますか?
原則として売れません。買主への所有権移転登記の前提として、まず相続人名義への相続登記が必要です。相続登記と売買による所有権移転登記を同日に連件で申請できるケースもありますが、その場合も戸籍や遺産分割協議書などの必要書類は事前に揃えておく必要があります。売却を考えているなら、早めに司法書士か福島地方法務局へ相談してください。
3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。単独の相続人でも申出でき、押印不要でオンラインでも手続きできます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、土地を売る段階になったら、別途、通常の相続登記が必要になります。
福島市の固定資産評価証明書は、どこで取れますか?
福島市 市民税課税制係(024-525-3713)が発行しています。資産税課ではないので注意してください。手数料は1通300円(令和8年4月から筆数・棟数にかかわらず定額)。郵送での請求もでき、その場合は税証明書等郵便請求申請書に手数料(発行から6か月以内の定額小為替)、返信用封筒、本人確認書類の写しを同封して、福島市役所 市民税課税制係(〒960-8601 福島市五老内町3番1号)へ送ります。証明対象者が亡くなっている場合は、続柄・死亡日がわかる戸籍謄本等の写しも必要です。
登録免許税の免税措置はありますか?
土地については2種類あります。①相続で土地を取得した人が、その登記をしないまま亡くなった場合(数次相続)、亡くなった人を登記名義人にするための相続登記に限り、令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(申請書への記載が必要な条項は「費用の目安」参照)。②評価額が低い土地の相続登記も、同じく令和9年3月31日まで非課税になる措置があります(対象額の基準・記載条項は「費用の目安」参照)。いずれも対象は土地のみで、建物には通常どおり課税されます。
司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
福島市固有の相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースの報酬は平均74,888円でした。売却まで見据えて依頼する場合は決済時の所有権移転登記の報酬が別途かかることがあります。依頼前に見積もりを取ってください。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して土地の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を福島市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。福島市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は福島市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。福島市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 福島市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(福島市の相場そのもの)は確認できていません。上記の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況によって家庭裁判所が個別に判断するため確認できていません。
  • 数次相続で名義人から最終の相続人へ直接名義変更できる場合の具体的な要件(1回の登記で済ませられるかどうかの判断基準)は、事案ごとに異なるため確認できていません。司法書士または福島地方法務局の登記相談でご確認ください。
  • 古い抵当権(完済済みで抹消されていない担保権)の抹消登記について、福島市内での個別の運用・費用の目安は確認できていません。
  • 福島市 市民税課税制係・市民課総合窓口係の窓口対応時間(開庁時間)は、今回確認した公式ページに明記がありませんでした。
  • 戸籍謄本・除籍謄本など戸籍関係証明書の福島市での交付手数料の具体額は、今回確認した公式ページに記載がなく確認できていません。

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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