高知市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと木造住宅除却補助制度
高知市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・高知地方法務局本局)②家財の片付け(高知市に専用の現金補助は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率6.44%は全国平均より高く高知県平均12.9%よりは低い)④売却。木造住宅(昭和56年5月31日以前建築)を除却する場合、除却工事費の23%・上限30万円が補助され、申請対象者は「所有者又は所有者の家族」です。固定資産税率は1.5%で全国標準1.4%より高いことを高知市が公式に明記しています。
1. 高知市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。高知市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 高知地方法務局本局(高知市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 高知地方法務局本局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年度は4月16日から受付開始(予算に達し次第終了の可能性) | 木造住宅除却補助制度を使うなら、工事着手前に建築指導課で事前相談・申請 出典: 高知市 木造住宅の除却工事の補助制度(確認日 2026-08-07) | 高知市 都市建設部 建築指導課 |
2. 手順1: 高知市での相続登記
高知市にある不動産の相続登記は、高知地方法務局本局が管轄します。所在地は高知県高知市栄田町2丁目2番10号(〒780-8509)です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。高知市は資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
高知市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。高知市に来られなくても、書類を揃えて高知地方法務局本局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(高知市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 🔴 固定資産税の納税義務者が亡くなり、賦課期日(1月1日)までに相続登記がされない場合、相続人に固定資産税が課税されます。相続人が複数いる場合は法定相続分での分割ではなく、相続人全員が連帯して納税義務を負う扱いになると資産税課のページで確認しました。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(高知市の補助制度)
高知市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、高知市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 高知市の相場を知る
高知市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「放置空き家率は全国平均より高いが、高知県平均よりは低い」ということです。県庁所在地として一定の需要はありますが、県全体で空き家が多い地域性が背景にあります。
- 高知市の放置空き家率は6.44%。総住宅数181,970戸のうち11,720戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%よりやや高いものの、高知県平均12.9%の半分程度です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では635番目、全国の市(772市)の中では475番目にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は15.37%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
高知市の実数データ
公的統計から抽出した高知市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、高知県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(高知市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 6.4% | 高知市の値(総住宅数 181,970戸のうち 11,720戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 15.4% | 高知市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 52,200 円/m²(前年比 -0.2%) | 高知県全体の平均値(高知市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 89,000 円/m²(前年比 -0.3%) | 高知県全体の平均値(高知市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 43,093 円/月 | 高知県全体の平均値(高知市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
| 最高路線価 | 220 千円/m²(前年比 +2.3%) | 高知市帯屋町1丁目(帯屋町商店街)の値 | 国税庁「令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価」 データ確認日: 2026-07-03 |
※ 高知県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。高知市は県庁所在地として不動産会社の選択肢がある一方、県全体で空き家が多い地域性もあるため、仲介と買取の両方の金額を並べてから決めることをおすすめします。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、高知市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
高知市の放置空き家率6.44%は全国平均よりやや高い水準です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに複数社へ査定を依頼してください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
高知市に賃貸目的の改修に特化した補助制度は公式ページで確認できませんでした。県庁所在地として単身者・ファミリーの賃貸需要は一定ありますが、リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、高知市では固定資産税1.5%(全国標準1.4%より高い、高知市固有の税率)がかかります。都市計画税については個別のページが公式サイトに見当たらず、課税の有無を含めて確認できませんでした。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(耐震性が無いと判定されたもの)を除却する場合、除却工事費の23%・上限30万円が補助される「木造住宅の除却工事の補助制度」があります。申請対象者は「申請建物の所有者又は所有者の家族」で、令和8年度は4月16日から受付を開始しています。工事着手前に建築指導課(088-823-9470)へ事前相談してください。
6. 高知市の空き家・解体の補助金
木造住宅の除却工事の補助制度
耐震性のない(大地震で倒壊の危険性がある)木造住宅の除却工事を行う方に対して、工事費用の一部を補助する制度です。昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(共同住宅・長屋を含む)が対象で、高知市が「倒壊の危険性がある」と判断した住宅に限られます。
| 補助率 | 除却工事費×23% |
|---|---|
| 上限額 | 次のア〜ウのいずれか少ない金額(千円未満切捨て):ア 除却工事費×23%/イ 22,000円×住宅の延床面積×23%/ウ 30万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 高知市 都市建設部 建築指導課 Tel 088-823-9470 |
出典: 高知市 木造住宅の除却工事の補助制度(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 高知市で売ったときにいくら残るか
高知市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(高知市) | 1.5% 全国標準1.4%より高い、高知市固有の税率と公式ページに明記 | 高知市 固定資産税の概要 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
🔴 家屋を取り壊すと、土地の税額が上がる場合があります(住宅用地の軽減が外れるため)。取り壊し後の状況や建替えの有無で扱いが異なるため、高知市資産税課家屋係(088-823-9425)へ事前に確認することを高知市が案内しています。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
高知市の実家を相続した方の中には、いま市外・県外に住んでいる方もいます。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、来訪の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、高知市に行く必要はありません。
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)は高知市資産税課(088-823-9426)が発行します。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 🔴 名義変更(相続登記)がすみやかにできない場合、資産税課への事前連絡で「送付先変更届」または「現所有者申告書」を提出でき、納税通知書を相続人の代表者宛てに送ってもらえます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 高知市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 高知地方法務局 本局 〒780-8509 高知県高知市栄田町2丁目2番10号 | |
| 木造住宅の除却工事の補助制度 | 高知市 都市建設部 建築指導課 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 本庁舎5階 509窓口 | 088-823-9470 |
| 空き家の相談窓口 | 高知市 都市建設部 住宅政策課 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 本庁舎5階 502窓口 | 088-823-9463 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税 | 高知市 財務部 資産税課 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 | 088-823-9426 家屋係:088-823-9425 |
※ 人口・世帯数は 高知市公式トップ(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 高知市でよくある質問
- 高知市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、高知市に倒壊の危険性があると判定された場合、除却工事費の23%・上限30万円が補助されます(「木造住宅の除却工事の補助制度」)。申請対象者は「申請建物の所有者又は所有者の家族」です。令和8年度は4月16日から受付を開始しています。まず建築指導課(088-823-9470)へ事前相談してください。
- 高知市に空き家バンクはありますか?
- 高知市の組織一覧(住宅政策課・建築指導課)を確認した限り、「空き家バンク」という名称の制度は見当たりませんでした(2026-08-07確認)。空き家の相談は住宅政策課(088-823-9463)が窓口です。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。高知市に支援はありますか?
- 高知市の公式サイトを確認した限り、家財道具の処分費用そのものを補助する制度は見当たりませんでした(2026-08-07確認)。片付けは自己負担での手配が前提になります。
- 高知市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。高知市の不動産の相続登記は高知地方法務局本局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 高知市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 高知市の固定資産税の税率は1.5%です(全国標準1.4%より高い、高知市固有の税率)。都市計画税については公式ページに個別の記載が見当たらず、課税の有無を含めて確認できませんでした。実際の金額は固定資産税評価額によるため、高知市資産税課(088-823-9426)または課税明細書でご確認ください。
11. まとめ
高知市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・高知地方法務局本局)②家財の片付け(高知市に専用の現金補助は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率6.44%は全国平均より高く高知県平均12.9%よりは低い)④売却。木造住宅(昭和56年5月31日以前建築)を除却する場合、除却工事費の23%・上限30万円が補助され、申請対象者は「所有者又は所有者の家族」です。固定資産税率は1.5%で全国標準1.4%より高いことを高知市が公式に明記しています。
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数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は高知市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 都市計画税の税率・課税の有無(高知市の税金カテゴリページを一覧で確認しましたが、固定資産税・軽自動車税・市民税等は掲載がある一方、都市計画税の個別ページは見当たりませんでした)
- 老朽住宅除却事業補助金(木造住宅の除却工事の補助制度のページ内に「併用不可」として言及がありますが、この制度自体の詳細ページは確認できませんでした)
- 高知市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 高知市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。高知市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 高知市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 高知市 空家等に係る相談の受付窓口について(確認日 2026-08-07)
- 高知市 木造住宅の除却工事の補助制度(確認日 2026-08-07)
- 高知市 固定資産税の概要(確認日 2026-08-07)
- 高知市 所有者が死亡した場合(固定資産税の納税義務者)(確認日 2026-08-07)
- 高知市 家屋を取り壊した場合(確認日 2026-08-07)
- 高知地方法務局 本局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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