長野市で相続した空き家の名義変更|相続登記の期限・必要書類・長野地方法務局・費用【一次情報】
長野市で相続した空き家について、名義(登記)の変更手続きは大きく3段階です。①相続登記(知った日から3年以内に長野地方法務局本局へ。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)②固定資産評価証明書(長野市資産税課で1筆〈棟〉目300円・郵送でも取得可)を基に登録免許税を計算する(0.4%)③名義が親や祖父母のままになっている数次相続なら、亡くなった人ごとに戸籍を集める(間に合わなければ相続人申告登記で義務だけ先に果たせる)。登記を終えても空き家をそのまま放置すると、空家法の勧告を受けた時点で固定資産税の住宅用地特例(6分の1・3分の1)が外れ、命令に従わなければ50万円以下の過料、それでも改善しなければ行政代執行(費用は所有者負担)に進む仕組みがあります。名義変更が終わったら、売る・貸す・住み続ける・解体する、4つの選択肢を比べる段階に進んでください。
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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか
長野市で実家を相続すると、まず突き当たるのは「この空き家をどうするか」という問題です。長野市は積雪・凍結が厳しい地域のため、屋根の雪下ろしや水道管の凍結対策を怠った空き家は傷みの進みが早く、放置する期間が長くなるほど後述する行政上の措置の対象にもなりやすくなります。この管理負担を先送りにしないためにも、最初に済ませておくべきなのが名義変更(相続登記)です。相続登記の申請は法律上の義務で、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、長野地方法務局本局へ申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。令和6年4月1日より前に発生した相続で今も登記していないものも対象で、この場合の期限は令和9年3月31日です。名義変更を済ませても、建物そのものの管理を怠れば別の制度が動きます。空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第22条は、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態にある空き家を「特定空家等」と定義し(同法第2条第2項)、市町村長が助言・指導→勧告→命令→行政代執行の順で対応する仕組みを定めています。相続登記の3年義務とは別の制度ですが、名義変更と空き家の管理の両方を後回しにするほど、この特定空家等に該当するリスクは上がります。
期限を過ぎるとどうなるか
相続登記の申請義務を、正当な理由なく怠った場合に科されるのが10万円以下の過料です(不動産登記法164条1項)。とはいえ、期限を過ぎた瞬間に自動的に過料が科されるわけではありません。まず登記官が違反を把握したうえで相当の期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じなかった場合に限り、登記官が管轄の地方裁判所へ通知するという段階を踏みます。これとは別に、空き家そのものを放置して特定空家等の「命令」(空家法22条3項)に違反した場合は50万円以下の過料の対象になり(同法30条1項)、命令に従わなければ行政代執行法に基づいて市町村が代わりに除却等を行い、その費用は所有者(相続人)に請求されます(空家法22条9項)。相続登記の過料と空家法の過料は根拠となる法律が別なので、条件がそろえば両方の対象になり得る点に注意してください。
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
「正当な理由」として扱われるケース
相続登記については、次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
- 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)
長野市の相談でも、名義が祖父母の代からそのままで戸籍集めに時間がかかり、3年の期限に間に合わないケースは珍しくありません。そのようなときに使えるのが「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけを先に果たすことができます。
- 単独の相続人でも申出でき、他の相続人の分をまとめて代理で申出することもできます。
- 押印や電子署名は必要なく、オンライン申請にも対応しています。
- 法定相続人の範囲や相続分を確定させる必要がないため、集める戸籍の数を通常の相続登記より減らせます。
- 登録免許税はかかりません。
- 長野市の相談でよくある、名義人の死後にその相続人も亡くなっている数次相続の場合も対応していて、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分で、後から相続人になった人が申出できます。
- 注意点として、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示する登記ではありません。そのため実家を売却したり抵当権を設定したりする段階になれば、別途、通常の相続登記の申請が必要です。遺産分割が成立した後に生じる登記義務も、相続人申告登記だけでは果たせません。加えて、空き家そのものの管理義務とは別の話なので、相続人申告登記をしたからといって建物を放置してよいわけではありません。
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
2. 必要書類とどこで取るか
ここでは、長野市の実家を相続登記する際に必要な書類と、それぞれの取得先を整理しました。空き家の名義が親や祖父母のままになっている数次相続の場合は、亡くなった人ごとにこの戸籍一式をそろえる必要があり、通数はその分だけ増えます。
| 書類 | どこで取るか |
|---|---|
| 最後の登記名義人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) | 名義人の本籍地の市区町村役場(本籍が長野市の場合は長野市役所) 本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります |
| 中間の相続人(名義人の死亡後に亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍 | 中間の相続人それぞれの本籍地の市区町村役場 名義が祖父母のままで、その後に親も亡くなっている数次相続の場合に必要です。亡くなった人が増えるほど、この戸籍一式も人数分必要になります |
| 被相続人(最後に亡くなった名義人)の住民票の除票(または戸籍の附票) | その人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | その相続人の住所地の市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う) | 長野市 財政部資産税課(第一庁舎3階) 手数料は1筆(棟)目300円、2筆(棟)目以降は各50円(土地・家屋別計算)。窓口は月〜金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)。郵送でも請求できます(下記「管轄法務局と遠方の場合」参照) |
| 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 | 協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場 遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です |
| 登記申請書 | 自分で作成するか、司法書士に作成を依頼 数次相続で複数の名義変更が絡む場合、1回の申請で済ませられるかどうかは亡くなった順番や戸籍の内容によって変わるため、司法書士や法務局の登記相談で確認することをおすすめします |
出典: 長野市 固定資産税に関する証明書等の申請・交付(郵送による請求方法含む)(確認日 2026-08-13)
出典: 長野地方法務局 本局(確認日 2026-08-13)
3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き
長野市にある不動産の相続登記は、長野地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は長野市,須坂市,千曲市,上水内郡小川村・信濃町・飯綱町,上高井郡小布施町・高山村)。
| 相続登記の申請・相談 | 長野地方法務局 本局 〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地 窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く) 代表: 026-235-6611 |
|---|
長野市に行かずにできるか
- 相続登記の申請は郵送でも可能です。必要書類一式をそろえて、長野地方法務局本局宛てに送付する形で進めます。
- 相続登記が終わった後の登記事項証明書は、全国どこの法務局の窓口でも取得できるため、証明書を取りに長野市まで足を運ぶ必要はありません。
- 固定資産評価証明書は長野市財政部資産税課が発行しますが、郵送請求ができます。申請書をダウンロードするか任意の用紙に必要事項(申請者氏名・生年月日・現住所・電話番号・所有者氏名住所・物件の所在地・証明書種類と通数・使用目的)を記入し、証明対象者が亡くなっている場合は請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等の写しを添え、手数料分の定額小為替と返信用封筒(切手貼付)を同封して、〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所資産税課台帳管理担当宛に送付します。
- 戸籍集めが3年に間に合いそうにない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法も選べます。
出典: 長野地方法務局 本局(確認日 2026-08-13)
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13)
出典: 長野市 固定資産税に関する証明書等の申請・交付(郵送による請求方法含む)(確認日 2026-08-13)
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
4. 費用の目安
登録免許税
相続によって所有権が移転する登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産評価証明書に記載された評価額が基準)の1,000分の4、つまり0.4%です。
たとえば評価額1,000万円の実家であれば、登録免許税は1,000万円 × 0.4% = 4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13)
登録免許税が非課税になるケース
- 土地を相続した人が、登記をしないまま亡くなってしまった場合(数次相続。名義が祖父母や親のまま止まっているのはこのケースに当たります)、その亡くなった人を登記名義人とする相続登記の登録免許税は非課税になります(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載してください。なお、この免税措置の対象は土地に限られ、建物(家屋)分の相続登記には通常どおり登録免許税がかかります。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13) - 評価額100万円以下の土地であれば、相続登記の登録免許税は同じく令和9年3月31日まで非課税です(令和7年度の税制改正により、対象地域が全国の土地に広がりました)。この場合の申請書への記載は「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」です(数次相続を対象にした第1項とは条項が異なるので注意してください)。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
司法書士に依頼した場合の報酬
長野市内だけの相場データは公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)によると、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記を代理した場合の報酬は平均74,888円という結果でした。名義が祖父母の代からそのままになっていて戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続では、この平均額より高くなることが見込まれます。実際の金額は依頼前の見積もりで確認してください。なお、この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得にかかる実費が発生します。
出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13)
5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと
長野市の実家を複数の相続人で相続する場合、登記に着手する前に決めておくと手続きが滞りにくくなる点があります。名義が祖父母や親のまま止まっている数次相続では相続人の人数自体が増えるため、この事前調整はいっそう重要になります。
- 実家(土地・建物)を誰が相続するかを遺産分割協議で先に決めておく。決まった後は、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する。
- 手続き全体を代表して進める相続人(代表相続人)を1人決めておく。固定資産評価証明書の請求や司法書士との連絡窓口を1人に絞ると、やり取りが煩雑になりにくい。
- 空き家の管理(雪下ろし・見回り・清掃)を誰がどのくらいの頻度で行うかも、遺産分割協議と並行して決めておく。放置期間が長引くほど、特定空家等に該当するリスクが上がるため、登記と管理の両方を先送りしない。
- 相続人全員の合意にまだ時間がかかりそうな場合でも、相続人申告登記なら単独の相続人だけで申出でき、登記の申請義務だけを先に済ませられる。数次相続であれば第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出可能。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実際に売る・貸す段階になれば、遺産分割に基づく通常の相続登記をあらためて行う必要がある。
- 相続人の中に遠方在住の人がいると、戸籍謄本や印鑑証明書の取り寄せ、書類への押印にどうしても時間を要する。数次相続で相続人の人数が多いケースほど、誰が何を先に準備するかを早い段階で役割分担しておくとよい。
6. よくあるつまずき
空き家を放置すると『特定空家等』に指定され、税負担が増えることがある
相続登記を終えても、建物そのものを放置すれば話は別です。空家法は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態などにある空き家を「特定空家等」と定義し(空家法2条2項)、市町村長が段階的に対応します。まず助言・指導(22条1項)、それでも改善しなければ相当の猶予期限を付けた勧告(22条2項)、勧告に正当な理由なく従わなければ命令(22条3項)、命令にも従わなければ行政代執行法に基づく代執行(22条9項。除却等の費用は所有者に請求されます)という順です。ここで見落とされがちなのが税金への影響です。特定空家等(および、放置すれば特定空家等に該当するおそれがある「管理不全空家等」として2023年の法改正で新たに指導・勧告の対象になったもの)の敷地は、勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は価格の6分の1、その他の住宅用地は3分の1に軽減する特例)の対象から除外されます(地方税法349条の3の2)。長野市のように積雪・凍結で建物の劣化が進みやすい地域では、名義変更(相続登記)だけでなく、実際の管理(雪下ろし・見回り・修繕)を後回しにしないことが、税負担の面でも重要です。命令に違反した場合は50万円以下の過料の対象にもなります(空家法30条1項)。
出典: e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(確認日 2026-08-13)
名義が親や祖父母のままになっている(数次相続)
長野市の空き家対策室や法務局への相談では、冬の間ずっと雪下ろしをしないまま何年も放置されていた実家の登記簿を確認すると、名義人が祖父母や親のまま何十年も更新されていない、というケースがめずらしくありません。これは、名義人が亡くなった後に相続登記をしないまま、その相続人までもが亡くなってしまった「数次相続」の状態です。名義が古くなるほど、そろえるべき戸籍の範囲は名義人・中間の相続人・現在の相続人と世代を追って広がり、関わる相続人の人数も増えます。法務省の相続人申告登記の案内に「第一次相続人」「第二次相続人」という区分が設けられているのも、この状態がどの地域でも珍しくないためです。登記をしないまま亡くなった人の分の土地に限っては相続登記の登録免許税が非課税になる措置があるので(前述「費用の目安」参照)、該当する場合は申請書への記載を忘れないでください。1回の登記で名義を現在の相続人までまとめて進められるかどうかは、亡くなった順番や相続人の構成によって判断が分かれるため、長野地方法務局本局が扱う長野市・須坂市・千曲市などの管轄範囲であれば、同法務局の登記相談か司法書士に個別に確認することをおすすめします。
出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
登記していなくても、固定資産税の納税義務はなくならない
相続登記を済ませていない間も、固定資産税の納税義務者が消えるわけではありません。長野市は「相続人代表者届出書兼現所有者申告書」という様式を用意しており、相続登記が済むまでの間、誰が納税や連絡の窓口になるか(相続人代表者)と、現在の所有者(相続人)を市に申告できます。名義変更を先送りにしている間に督促や案内が届かなくなる、といった事態を避けるためにも、登記が終わるまでの橋渡しとして提出しておくことをおすすめします。
出典: 長野市 相続人代表者届出書兼現所有者申告書(確認日 2026-08-13)
相続人の中に所在が分からない人がいる
住民票をたどっても連絡が取れない相続人が1人でもいると、遺産分割協議は成立しません。このようなときは、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に加わる方法があります。申立てに必要なのは収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、これに加えて不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が求められる場合があります。
出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13)
7. 窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記の申請・相談 | 長野地方法務局 本局 〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地 窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く) | 代表: 026-235-6611 |
| 固定資産評価証明書の発行・固定資産税 | 長野市 財政部資産税課(第一庁舎3階) 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 | 台帳管理担当: 026-224-5018 土地評価担当: 026-224-7076 |
| 空き家対策・特定空家等の相談 | 長野市 建設部建築指導課空き家対策室(第二庁舎7階) 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 | 026-224-8901 |
8. よくある質問
- 長野市の実家の名義が祖父母のままになっています。相続登記できますか?
- できます。名義人が亡くなった後に相続登記をしないまま次の相続人も亡くなっている「数次相続」の状態なので、名義人・中間の相続人・現在の相続人それぞれの戸籍を世代ごとにそろえる必要があり、通常の相続登記より書類が増える点は押さえておいてください。登記をしないまま亡くなった人の分の土地については登録免許税が非課税になる措置があります(対象は土地のみで、建物は課税対象です)。3年の期限までに戸籍が間に合わなければ、相続人申告登記で申請義務だけを先に果たす選択肢もあります。
- 長野市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
- 正当な理由なく申請を放置すると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただし過料はすぐに科されるものではなく、まず登記官が期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に限って裁判所へ通知される仕組みです。相続人の人数が多い、戸籍集めに時間がかかるといった事情は「正当な理由」として認められます。
- 3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
- 相続人申告登記という簡易な手続きを使えば、申請義務だけを先に果たせます。単独の相続人でも申出でき、押印は不要で、オンラインでも完結します。数次相続であれば第一次相続人・第二次相続人という区分での申出も可能です。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階に進んだら、あらためて通常の相続登記が必要になります。
- 長野市の固定資産評価証明書は、長野市に行かなくても取れますか?
- 取れます。長野市資産税課は郵送での証明書請求に対応しています。申請書に必要事項(申請者氏名・生年月日・現住所・電話番号・所有者氏名住所・物件の所在地・証明書の種類と通数・使用目的)を記入したうえで、証明対象者が亡くなっている場合は相続人であることが分かる戸籍謄本等の写しを添付し、手数料分の定額小為替と返信用封筒を同封して資産税課台帳管理担当宛に郵送します。
- 相続した空き家をそのままにしておくと、何か問題になりますか?
- 放置すると「特定空家等」の対象になり得ます。市町村長がまず助言・指導、それでも改善しなければ勧告、勧告に従わなければ命令、命令にも従わなければ行政代執行(除却費用等は所有者に請求)という順で対応する仕組みが空家法にあります(空家法22条)。勧告を受けた時点で、その敷地は固定資産税の住宅用地特例(6分の1・3分の1の軽減)の対象から外れます(地方税法349条の3の2)。命令に違反すると50万円以下の過料の対象にもなります。名義変更(相続登記)と並行して、実際の建物の管理も後回しにしないことが重要です。
- 数次相続の場合、登録免許税は必ず非課税になりますか?
- 土地に関しては、登記をしないまま亡くなった人を登記名義人にする相続登記に限り、令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」の記載が必要です)。ただし非課税になるのは土地のみで、建物(家屋)分の相続登記には通常どおり登録免許税(0.4%)がかかります。
- 司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
- 長野市に限った相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)によると、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型ケースの報酬は平均74,888円という結果です。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続では、この平均額より高くなる可能性があります。依頼前に必ず見積もりを確認してください。
- 相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
- 登記が完了して実家の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を長野市の実数(空き家率・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。長野市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。
9. 登記が終わったら
実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は長野市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。長野市の4選択肢の比較へ →
長野市の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 長野市役所で戸籍謄本の交付を担当する課の正式名称は、今回公式ページで確認できませんでした(代表026-226-4911への問い合わせで取り次いでもらえます)。
- 数次相続で、名義人から最終の相続人へ1回の登記で名義変更できるかどうかの具体的な判断基準は、亡くなった順番や相続人の構成など事案ごとに異なるため、今回確認できていません。司法書士または長野地方法務局の登記相談でご確認ください。
- 古い抵当権(完済しているのに抹消されずに残っている担保権)の抹消登記について、長野市内での個別の運用や費用の目安は今回確認できていません。抵当権者がすでに存在しない場合の手続きは事案ごとに異なるため、長野地方法務局本局または司法書士に直接お問い合わせください。
- 長野市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(長野市固有の相場)については確認できていません。上記の報酬額はあくまで全国アンケートの平均値である点にご留意ください。
- 不在者財産管理人の申立てに必要な予納金の具体的な金額については、不在者の財産状況をもとに家庭裁判所が個別に判断するため、今回確認できていません。
- 長野市内で実際に特定空家等に指定された件数、および行政代執行が実施された件数・所要期間は、今回確認した公式ページには掲載がなく確認できていません。空家法の手続きの流れ(助言・指導→勧告→命令→代執行)自体は法律本文で確認済みです。
出典一覧
- 長野地方法務局 本局(確認日 2026-08-13)
- 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13)
- 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13)
- 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13)
- 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13)
- 長野市 固定資産税に関する証明書等の申請・交付(郵送による請求方法含む)(確認日 2026-08-13)
- 長野市 住宅用地に対する課税標準の特例(確認日 2026-08-13)
- 長野市 空き家対策(支援策等)(確認日 2026-08-13)
- 長野市 相続人代表者届出書兼現所有者申告書(確認日 2026-08-13)
- e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(確認日 2026-08-13)
- e-Gov法令検索 地方税法(第349条の3の2)(確認日 2026-08-13)
- 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13)
本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。
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