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山形市の相続登記|期限・必要書類・山形地方法務局本局・費用の目安【一次情報】

山形市にある実家の相続登記でやることは大きく3つ。①相続登記(知った日から3年以内・山形地方法務局本局。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)②必要書類を集める(戸籍一式は本籍地の役場、固定資産評価証明書は山形市 資産税課で1通300円〜・郵送も可)③登録免許税0.4%を納める(数次相続で登記されていない土地、または100万円以下の土地は令和9年3月31日まで非課税)。登記が終わった後も空き家のまま放置すると、「管理不全空家等」「特定空家等」に認定され、固定資産税の住宅用地特例(6分の1〜3分の1の軽減)が外れることがあるため、住む・貸す・売る・解体するのどれかを早めに決めることが重要です。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

山形市にある実家を相続した場合も、相続登記の申請は法律上の義務です。自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、山形地方法務局本局へ申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。この義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続で今も登記していないものも対象になり、その場合は令和9年3月31日まで(知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内)に登記する必要があります。

期限を過ぎるとどうなるか

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただし、いきなり過料になるわけではありません。登記官が違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請しなかったときに限り、登記官が管轄の地方裁判所へ通知する仕組みです。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

3年以内に戸籍を揃えて通常の相続登記をするのが間に合わない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。名義が祖父母の代からそのままで戸籍集めに時間がかかる場合にも有効です。

  • 特定の相続人が単独で申出できます(他の相続人の分もまとめて代理申出も可能)。
  • 押印・電子署名は不要で、オンラインでも申出できます。
  • 法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要なため、必要な戸籍が少なく済みます。
  • 登録免許税はかかりません。
  • 名義人が亡くなった後、その相続人も亡くなっている数次相続の場合は、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分で、後から相続人になった人が申出することもできます。
  • ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した実家を売却したり抵当権を設定したりする場合は、別途、通常の相続登記の申請が必要になります。遺産分割が成立した後の登記義務も、相続人申告登記では果たせません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

山形市にある実家を相続登記するときに必要になる書類と、それぞれをどこで取るかをまとめました。名義が祖父母や親のままになっている数次相続の場合は、亡くなった人ごとにこの戸籍一式が必要になり、通数が大きく増えます。

書類どこで取るか
被相続人(最後の登記名義人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)本籍地の市区町村役場。本籍が山形市の場合は山形市 市民生活部市民課(本庁舎1階2番窓口)
本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります
中間の相続人(名義人の死亡後に亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍中間の相続人それぞれの本籍地の市区町村役場
名義が祖父母のままで、その後に親も亡くなっている数次相続の場合に必要です。亡くなった人が増えるほど、この戸籍一式も人数分必要になります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)その人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)山形市 財政部資産税課管理係(本庁舎2階23番窓口)
評価証明書(土地・家屋)の手数料は公課証明書と同額で、3筆(3棟)まで300円・1筆(1棟)増すごとに50円加算。受付時間は午前8時30分から午後6時までです。郵送でも請求できます(下記「管轄法務局と遠方の場合」参照)
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼
数次相続で複数の名義変更が絡む場合、1回の申請で済ませられるかどうかは亡くなった順番や戸籍の内容によって変わるため、司法書士や法務局の登記相談で確認することをおすすめします

出典: 山形市 市税の証明・閲覧の手続きについて(確認日 2026-08-13
出典: 山形地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

山形市にある不動産の相続登記は、山形地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は山形市・上山市・天童市・東村山郡(山辺町,中山町))。

相続登記の申請・相談山形地方法務局 本局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)

代表: 023-625-1321

山形市に行かずにできるか

  • 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて山形地方法務局本局へ送付する形で進められます。
  • 登記が完了した後の登記事項証明書は、全国どこの法務局窓口でも取得できます。山形市まで来る必要はありません。
  • 固定資産評価証明書は山形市 財政部資産税課管理係が発行しますが、郵送請求ができます。「固定資産税の(証明・閲覧)申請書」に必要事項(日中の連絡先を含む)を記入し、手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行・郵便局で購入)、返信用封筒(切手を貼付)、本人確認書類の写しを同封して、山形市役所 資産税課(〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号)へ送ります。相続人からの請求の場合は、相続関係が確認できる戸籍・除籍謄本の写しも必要です。
  • 3年の期限に間に合わない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法もあります。

出典: 山形地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-13
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13
出典: 山形市 市税の証明・閲覧の手続きについて(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産評価証明書の評価額が基準)の1,000分の4(0.4%)です。

例えば評価額1,000万円の実家なら、登録免許税は1,000万円 × 0.4% = 4万円です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 相続で土地を取得した人が、その登記をしないまま亡くなった場合(数次相続。名義が祖父母や親のままになっているのはこのケースです)、亡くなった人を登記名義人にするための相続登記の登録免許税は非課税です(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があります。この免税措置の対象は土地のみで、建物(家屋)の相続登記には登録免許税がかかります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記も、同じく令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(令和7年度税制改正で対象が全国の土地に拡大されました)。この場合は申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載します(数次相続の場合とは条項が異なります)。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

山形市内固有の相場データは公表されていませんが、日本司法書士会連合会が実施した全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)では、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記手続きを代理した場合の報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量・相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。実際の金額は依頼前に見積もりを確認してください。この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得実費がかかります。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

山形市の実家を相続する人が複数いる場合、登記を進める前に決めておくと手続きがスムーズになることがあります。名義が祖父母や親のままになっている数次相続では、相続人の人数がその分だけ増えるため、この調整はより重要になります。

  • 誰が実家(土地・建物)を相続するかを、遺産分割協議で決めておく。決まれば遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 代表して手続きを進める相続人(代表相続人)を決めておく。固定資産評価証明書の請求や司法書士とのやり取りの窓口を1人に絞ると、連絡が煩雑になりにくい。
  • 全員の合意に時間がかかりそうなときは、相続人申告登記であれば単独の相続人だけでも申出でき、登記の申請義務だけは先に果たせる。数次相続の場合は第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出できる。ただしこれは権利関係を公示する登記ではないため、実際に売る・貸すためには、後から遺産分割に基づく相続登記が別途必要になる。
  • 遠方に住んでいる相続人がいる場合、戸籍謄本・印鑑証明書の取り寄せや書類への押印にどうしても時間がかかる。人数が多いほど、誰が何を先に準備するか、早い段階で役割分担を決めておく。

6. よくあるつまずき

相続人の中に遠方・音信不通の人がいる

住民票の異動を追っても連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議がまとまりません。その場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のほか、不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が必要になる場合があります。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

相続登記を後回しにするほど、次の相続(数次相続)で書類が増える

山形市の空き家相談でも、登記簿の名義人が既に亡くなった親や祖父母のままになっているケースは珍しくありません。これは、名義人が亡くなった後に相続登記をしないまま、その相続人も亡くなってしまった「数次相続」の状態です。名義が古いほど、集める戸籍の範囲は名義人・中間の相続人・現在の相続人と世代ごとに広がり、相続人の人数も増えていきます。登記をしないまま亡くなった人の分の土地の相続登記は、登録免許税が非課税になる措置があるので(上記「費用の目安」参照)、該当する場合は申請書への記載を忘れないようにしてください。1回の登記で名義を現在の相続人まで進められるかどうかは、亡くなった順番や相続人の構成によって個別の判断が必要なため、司法書士または山形地方法務局の登記相談で確認することをおすすめします。

出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

登記が終わっても空き家のまま放置すると、固定資産税の軽減が外れることがある

相続登記を終えて名義を変えても、実家をそのまま人が住まない状態で放置すると、別の問題が生じます。空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)は空き家の所有者・管理者(相続人を含む)に適正管理の努力義務を課しており、老朽化や破損が進んで周囲に悪影響を及ぼすおそれがあると市が判断すると、「管理不全空家等」「特定空家等」に認定されることがあります。令和5年12月の法改正で「特定空家等になるおそれがある空き家」を指す「管理不全空家等」の区分が新設され、この段階で勧告を受けた場合も、従来「特定空家等」の勧告でのみ外れていた固定資産税の住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地で3分の1に軽減。都市計画税もそれぞれ3分の1・3分の2に軽減)の対象から外れるようになりました。山形市は積雪地帯で、屋根の雪下ろしや除雪が行われないまま空き家を放置すると、屋根や外壁の破損が進みやすくなります。管理不全空家等・特定空家等の具体的な判定基準(判定表)は山形市が公表していますが、積雪による損傷がどの程度で判定要素になるかという詳細までは今回確認できていません(下記「確認できなかったこと」参照)。相続登記が終わったら、住む・貸す・売る・解体するのどれかを早めに決め、空き家のまま放置する期間を短くすることが、この特例除外を避ける一番の対策です。

出典: 山形市 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました(確認日 2026-08-13

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談山形地方法務局 本局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)
代表: 023-625-1321
固定資産評価証明書の発行・税証明山形市 財政部資産税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号(本庁舎2階23番窓口)
023-641-1212(代表)内線313・314
管理不全空家等・特定空家等の相談山形市 まちづくり政策部住宅政策課空き家対策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
023-641-1212(代表)内線471

8. よくある質問

山形市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただしすぐに過料が科されるわけではなく、登記官がまず期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に裁判所へ通知される仕組みです。相続人が多い・戸籍集めに時間がかかるなどの事情は「正当な理由」として扱われます。
3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。単独の相続人でも申出でき、押印不要でオンラインでも手続きできます。名義が祖父母の代からそのままの数次相続の場合は、第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出できます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階になったら、別途、通常の相続登記が必要になります。
山形市の固定資産評価証明書は、山形市役所に行かなくても取れますか?
取れます。山形市 財政部資産税課管理係は郵送での証明書請求を受け付けています。「固定資産税の(証明・閲覧)申請書」に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認書類の写しを同封して郵送してください。相続人からの請求の場合は、相続関係が確認できる戸籍・除籍謄本の写しも必要です。評価証明書(土地・家屋)の手数料は3筆(3棟)まで300円・1筆(1棟)増すごとに50円加算です。
相続登記の登録免許税はいくらですか?免税はありますか?
税率は不動産の価額の0.4%です(評価額1,000万円なら4万円)。ただし、①相続登記をしないまま亡くなった人の分の土地の相続登記、②不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記は、いずれも令和9年3月31日まで非課税になります(対象は土地のみ・建物は課税されます)。申請書に条項の記載がないと免税は適用されないため、条項の書き方は法務局の記載例で確認することをおすすめします。
山形市で相続登記を司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
山形市固有の相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースの報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。依頼前に見積もりを取ってください。
山形市で相続した実家を放置すると、何か不利益がありますか?
空き家のまま放置して老朽化が進むと、「管理不全空家等」「特定空家等」に認定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地の特例(小規模住宅用地で6分の1などの軽減)の対象から外れることがあります。山形市は積雪地帯のため、屋根の雪下ろしや除雪をしないまま放置すると、破損が進みやすくなります。相続登記が終わったら、住む・貸す・売る・解体するのどれにするかを早めに決めることをおすすめします。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して実家の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を山形市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。山形市の4選択肢の比較(解体補助金の狭き門や空き家バンクの家財処分補助を含む)は親ページでまとめています。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は山形市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。山形市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 山形市「管理不全空家等・特定空家等」に関する判断基準の具体的な数値基準(積雪による屋根や外壁の破損がどの程度で判定要素になるかなどの詳細)は、市が公表しているPDF(11.4MB)の内容までは今回確認できていません。判断基準のHTML本文にある概要(勧告・命令・代執行の判断体制)のみを本文に反映しています。
  • 数次相続で名義人から最終の相続人へ直接名義変更できる場合の具体的な要件(1回の登記で済ませられるかどうかの判断基準)は、事案ごとに異なるため確認できていません。司法書士または山形地方法務局の登記相談でご確認ください。
  • 古い抵当権(完済済みで抹消されていない担保権)の抹消登記について、山形市内での個別の運用・費用の目安は確認できていません。抵当権者が既に存在しない場合の手続きは事案ごとに異なるため、山形地方法務局本局または司法書士へ直接ご確認ください。
  • 山形市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(山形市の相場そのもの)は確認できていません。上記の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況によって家庭裁判所が個別に判断するため確認できていません。

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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