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空き家3000万円特別控除 適用チェック

被相続人の居住用家屋(空き家)を売却した際の3000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)の適用要件をYes/Noで判定するツール。最大610万円超の節税につながる特例の見落としを防ぎます。

適用要件チェック(6問)

各質問に「はい / いいえ / わからない」で答えてください。すべて「はい」なら適用可能性が高いです。

二世帯同居や同居家族がいた場合は対象外。要介護等で老人ホームに入所していたケースは2019年改正で一部対象に。
建築確認済証または登記事項証明書の表題部「原因」欄で確認。新耐震基準前の建物が対象。
戸建ての二世帯住宅でも区分所有登記されていれば対象外。登記事項証明書で確認。
例: 2024年6月相続 → 2027年12月31日まで。期限を1日でも過ぎると適用不可。
共有者がいる場合、自分の持分が3000万円でも家屋全体の売却額が1億円超だと対象外。
そのままの状態(旧耐震基準のまま)での売却は対象外。(c)は2024年1月1日以降の譲渡から拡大適用。

なぜこのチェックが重要か

被相続人の居住用家屋等を売却した際の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)は、相続した空き家を売る場合の最大級の節税策です。譲渡所得から3,000万円が控除されるため、譲渡所得税・住民税で最大約610万円超の節税になります。

ただし要件が細かく、特に「昭和56年5月31日以前建築」「区分所有建物でない」「3年以内売却」「売却価格1億円以下」「耐震基準適合または更地化」を1つでも外すと適用できません。「適用できると思っていたら期限ギリギリで要件外と判明」というケースが少なくないため、売却計画の早い段階でチェックすることが重要です。

このツールの計算根拠

  • 要件は国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を一次情報として参照
  • 2019年4月施行の老人ホーム等入所ケース拡大、2024年1月施行の買主側耐震改修要件追加を反映

よくある質問

「老人ホームに入居していた」場合は対象外ですか?

2019年4月の改正で、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所し、入所直前まで被相続人が居住していた家屋も対象に含まれるようになりました。ただし入所中も家屋が他の用途に供されていないことなど追加要件があるため、本ツールでは「直前まで一人住まい」をベースに判定し、老人ホーム入所ケースは税理士確認を推奨しています。

売却価格1億円以下の判定は、共有持分の場合どう数えますか?

共有持分での売却の場合、1億円の判定は「他の共有者の譲渡対価を含めた家屋・敷地全体の譲渡対価」で行われます。自分の持分が3000万円でも、家屋全体の売却価格が1億円超だと適用対象外になります。

区分所有マンションは本当に適用できないのですか?

原則、区分所有建物登記がされている家屋は適用対象外です。ただし2階建ての二世帯住宅(区分所有登記なし)など、登記簿上区分所有登記がされていなければ対象になり得ます。登記簿の確認が必須です。

耐震基準を満たしていない家屋ではダメですか?

そのままでは適用されませんが、(a)売却前に耐震リフォーム工事をする、(b)家屋を取り壊して更地として売却する、(c)2024年1月1日以降の譲渡は買主が譲渡日翌年2月15日までに耐震改修等を行う場合も適用対象に拡大、のいずれかに該当すれば適用可能です。

相続発生から3年経ったら絶対に使えませんか?

正確には「相続発生日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」が期限です。例えば2024年6月相続なら2027年12月31日まで売却完了が必要。3年カウントは厳密に経過日を見て判定してください。

判定結果が「適用可能」でも、必ず適用できますか?

本ツールはあくまで目安です。実際の適用には市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の取得など、書類面の追加要件があります。確定申告前に税理士または税務署にご確認ください。

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本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本ツール公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。

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