取得費加算特例計算ツール
相続した不動産などを売却する際、支払った相続税のうち取得費に加算できる金額を概算するツール。国税庁の取得費加算特例の計算式に基づき、相続税額・譲渡財産の評価額・相続財産全体の評価額から計算します。
入力
相続した財産を売却する際に、支払った相続税のうち取得費に加算できる金額を概算します。譲渡所得そのものは計算しません。
なぜこの計算が重要か
相続した不動産を売却するとき、相続税を支払っている人は、その一部を取得費に加算できる場合があります。取得費が増えると譲渡所得が小さくなり、譲渡所得税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし期限と要件があり、相続税を実際に納税していない場合や、相続開始からおおむね3年10ヶ月を過ぎて譲渡した場合は使えません。売却前に概算額と要件を確認しておくことが重要です。
このツールの計算根拠
- 根拠: 国税庁タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(2026-05-10 実物確認済)
- 計算式: 相続税の支払額 × 譲渡する相続財産の相続税評価額 ÷ 相続財産全体の相続税評価額
- 本ツールでは取得費に加算できる金額だけを概算し、譲渡所得そのものや所得税額は計算しません。
よくある質問
取得費加算特例とは?
相続または遺贈で取得した土地・建物・株式などを一定期間内に譲渡した場合、支払った相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例です。取得費が増えるため、譲渡所得税の対象となる譲渡所得を圧縮できる可能性があります。
適用期限「3年10ヶ月」の数え方は?
国税庁 No.3267 では、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件です。相続税の申告期限は原則10ヶ月のため、実務上は相続開始からおおむね3年10ヶ月以内の譲渡が目安になります。
相続税を払っていない場合は使える?
使えません。この特例は、その財産を取得した人に相続税が課税されていることが要件です。基礎控除内で相続税が発生していない場合や、自分が相続税を実際に負担していない場合は対象外です。
譲渡所得税はどう計算する?
本ツールでは譲渡所得税そのものは計算しません。譲渡所得は、売却価格から取得費・譲渡費用などを差し引いて計算し、所有期間や特例の適用状況に応じて税率が変わります。取得費加算額は、その取得費に上乗せできる金額の概算です。
3000万円特別控除と併用できる?
相続空き家の3000万円特別控除など他の特例との関係は、譲渡資産・適用要件・申告内容により判断が必要です。併用可否や有利不利は個別事情で変わるため、確定申告前に税理士または税務署へ確認してください。
4選択肢を一度に比較したい場合は「家じまいくん」へ
個別ツールでチェックした内容も踏まえて、家じまいくん本体の12問診断で
売る・貸す・住む・壊すの4選択肢を横並びで比較できます。
本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本ツール公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。
← 無料ツール一覧に戻る