小規模宅地特例 適用判定ツール
相続税の小規模宅地等の特例について、宅地の用途・取得者・保有継続などの質問から適用区分と概算評価減額を判定するツール。特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の限度面積と減額率を確認できます。
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宅地の用途・取得者・継続要件から、小規模宅地等の特例の適用区分を簡易判定します。評価額は仮に1㎡=30万円として概算します。
なぜこの判定が重要か
小規模宅地等の特例は、相続税の土地評価を大きく下げられる可能性がある一方、取得者・用途・申告期限までの保有や居住・事業継続などの要件が細かい制度です。適用可否を早めに確認しないと、売却や転居のタイミングで特例を失うことがあります。
本ツールでは、居住用・事業用・貸付事業用の代表的な区分に絞って、限度面積と減額率を概算表示します。併用ルールや持分、二世帯住宅、老人ホーム入所、家なき子特例の詳細要件は個別確認が必要です。
このツールの判定根拠
- 根拠: 国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」(2026-05-10 実物確認済)
- 特定居住用宅地等: 330㎡まで80%減額
- 特定事業用宅地等: 400㎡まで80%減額
- 貸付事業用宅地等: 200㎡まで50%減額
- 家なき子特例は No.4124 の特定居住用宅地等の「上記1および2以外の親族」の要件を参照し、簡易質問として反映しています。
よくある質問
小規模宅地等の特例とは?
相続や遺贈で取得した宅地等のうち、被相続人等の居住用・事業用・貸付事業用など一定の要件を満たすものについて、相続税の課税価格に算入する価額を一定割合減額できる特例です。国税庁 No.4124 では、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額とされています。
「家なき子特例」とは何ですか?
被相続人と同居していない親族でも、被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと、相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内親族等が所有する家屋に住んでいないこと、申告期限まで宅地を保有することなど、国税庁 No.4124 の要件をすべて満たす場合に特定居住用宅地等として扱われる可能性がある制度です。
限度面積を超える宅地の場合は?
限度面積を超える部分は減額対象外です。例えば特定居住用宅地等は330㎡までが80%減額対象で、400㎡の宅地なら330㎡分だけが対象、残り70㎡分は通常どおり評価されます。本ツールも入力面積と限度面積の小さい方を減額対象面積として表示します。
居住用と事業用を併用できる?
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等など、複数区分を選択する場合は限度面積の調整ルールがあります。貸付事業用宅地等が含まれる場合はさらに算式が変わります。本ツールは1区分の簡易判定に絞っているため、併用時の有利判定は税理士へ確認してください。
申告期限までに売却したらどうなる?
取得者や区分によって、相続税の申告期限まで保有・居住・事業継続が要件になります。途中で売却すると要件を満たさず、特例を使えない、または適用が取り消される可能性があります。売却前に税務署または税理士へ確認してください。
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本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本ツール公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。
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