相続登記費用 シミュレーター
相続不動産の登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と司法書士報酬の概算を1分で計算。2024年4月から義務化された相続登記の費用感を事前に把握できます。
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固定資産評価額は、毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」または役所で取得できる「固定資産評価証明書」に記載されています。固定資産税の課税標準額ではなく「評価額」を使用してください。
なぜこの計算が重要か
2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。費用を事前に把握しないまま司法書士に依頼してしまうと「思ったより高い」「相続人が多くて協議書作成費が膨らむ」など想定外のコスト発生がよくあります。
計算ロジックの根拠
- 登録免許税: 不動産の固定資産評価額 × 0.4%(登録免許税法・別表第一)
- 司法書士報酬の標準ケース 5万〜10万円: 日本司法書士会連合会の報酬アンケート(2018年)と各事務所の公開料金から
- 戸籍・住民票・登記事項証明書の取得実費は標準ケース(相続人2名・1筆1棟)で5,000〜15,000円
よくある質問
登録免許税の0.4%は何の金額に対してですか?
不動産の「固定資産評価額」に対して0.4%です。市区町村が毎年送付する固定資産税納税通知書、または役所で取得できる固定資産評価証明書に記載されている評価額を使用します。土地と建物それぞれに評価額があり、合計に対して課税されます。
司法書士報酬の相場はどう設定していますか?
日本司法書士会連合会の報酬アンケート(2018年)と各事務所の公開料金から、標準ケース(土地1筆+建物1棟・相続人2名)で5万〜10万円のレンジを採用しています。相続人が多い・遺産分割協議書作成が必要・複数物件の相続など複雑なケースでは10万〜20万円が目安です。
登録免許税の免税措置はありますか?
(a)相続により土地を取得した者が登記未了で死亡した場合、(b)評価額100万円以下の土地、の2つで一定の免税措置があります(租税特別措置法84条の2の3)。本ツールの計算結果には免税措置を反映していないため、該当する可能性がある場合は法務局または司法書士にご確認ください。
自分で登記する場合の費用はどうなりますか?
司法書士報酬は不要ですが、(a)登録免許税、(b)戸籍・住民票・登記事項証明書等の取得実費(5,000〜15,000円)、(c)時間(書類収集と登記申請で平均20〜30時間)はかかります。本ツールでは「自分で実施」を選ぶと司法書士報酬を0円で表示しますが、実費分は別途必要です。
2024年の相続登記義務化で過料はかかりますか?
正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法164条1項)。「正当な理由」とされる例(相続人多数で資料収集が著しく困難、遺産分割で揉めて長期化など)は法務省通達で具体例が示されていますが、まず期限内に登記する前提で進めるのが安全です。
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本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本ツール公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。
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