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加古川市の相続登記と「3年」の期限|神戸地方法務局加古川支局・必要書類・空き家3,000万円控除との違い【一次情報】

加古川市で実家を相続したときにやることは大きく3つ。①相続登記(知った日から3年以内・神戸地方法務局加古川支局。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)②固定資産評価額の確認(加古川市は2023年4月から評価証明書の取得が原則不要・納税通知書の課税明細書の写しで足ります)③戸籍集め(加古川市に住んでいれば、本籍が他市でも広域交付で一括請求できる場合があります)。よく混同される「3年」は3種類あり、相続登記の3年は「知った日」起算、空き家の3,000万円特別控除の3年は「相続開始日」起算で12月31日締切、相続税の取得費加算の3年は「申告期限の翌日」起算と、数え方がそれぞれ違うので注意してください。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

加古川市の実家を相続すると、「3年」という数字が複数の制度に出てきて混同されがちです。①相続登記の申請義務(不動産登記法76条の2第1項)は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、神戸地方法務局加古川支局へ申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(下記「やらなかった場合」参照)。②空き家の3,000万円特別控除(国税庁No.3306)は、相続の開始があった日(通常は死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。起算点は死亡日そのもの、締切は年単位(その年の12月31日)という点が①と違います。③相続税の取得費加算の特例(国税庁No.3267)は、相続の開始があった日の翌日から、相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件です。起算点が「申告期限の翌日」という点で、①②のどちらとも違います。たとえば2022年6月10日に亡くなったことをその日のうちに知ったケースで計算すると、①相続登記の期限は2025年6月10日、②3,000万円特別控除の期限は2025年12月31日(3年を経過する日である2025年6月10日が属する年の年末)、③取得費加算の期限は2026年4月12日(申告期限2023年4月11日の翌日から3年後)と、同じ「3年」でも締切の日付は3つともバラバラになります。加古川市の実家を売る予定なら、まず①の相続登記を早めに終わらせ、②の12月31日の期限から逆算して売却時期を決め、相続税を納めた人だけ③も検討する、という順番で整理してください。なお、令和6年3月31日以前に発生した相続で今も未登記のものも申請義務化の対象で、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

期限を過ぎるとどうなるか

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただし、いきなり過料になるわけではありません。登記官が違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請しなかったときに限り、登記官が管轄の地方裁判所へ通知する仕組みです(不動産登記規則187条1号)。なお、遺産分割の話し合いがまとまった場合(遺産分割が成立した場合)は、その成立日からさらに3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請も別途必要です(不動産登記法76条の2第2項)。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

3年以内に戸籍を揃えて通常の相続登記をするのが間に合わない場合、特に名義が祖父母の代からそのままで戸籍集めに時間がかかる数次相続のケースでは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。

  • 特定の相続人が単独で申出できます(他の相続人の分もまとめて代理申出も可能)。
  • 押印・電子署名は不要で、オンラインでも申出できます。
  • 法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要なため、必要な戸籍が少なく済みます。
  • 登録免許税はかかりません。
  • 名義人が亡くなった後、その相続人(第一次相続人)も亡くなっている数次相続の場合、後から相続人になった人(第二次相続人)が申出することもできます。この場合でも、名義人・第一次相続人それぞれの出生から死亡までの戸籍を全部集める必要はなく、死亡が分かる戸籍・親子関係が分かる戸籍・申出人の現在の戸籍など、必要な範囲だけで足りる場合があります(判断が難しい場合は出生から死亡までの戸籍一式を提出しても構いません)。
  • ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した実家を売却したり抵当権を設定したりする場合は、別途、通常の相続登記の申請が必要になります。遺産分割が成立した後の登記義務も、相続人申告登記では果たせません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

加古川市の実家を相続登記するときに必要になる書類と、それぞれをどこで取るかをまとめました。加古川市には2つの固有の近道があります。1つは、登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書(1通300円)を、2023年4月1日から原則取得しなくてよくなったこと(納税通知書の課税明細書の写しで足ります)。もう1つは、相続人が加古川市に住んでいれば、名義人や中間の相続人の本籍が他市であっても、加古川市の窓口で戸籍謄本を広域交付でまとめて請求できる場合があることです(対象は本人・配偶者・直系尊属卑属のみ。委任状不可・郵送不可)。名義が親や祖父母のままになっている数次相続の場合は、亡くなった人ごとにこの戸籍一式が必要になり、通数が大きく増えます。

書類どこで取るか
最後の登記名義人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)名義人の本籍地の市区町村役場。本籍が加古川市の場合は加古川市 市民協働部 市民課(新館1階)
戸籍謄本450円・除籍謄本/改製原戸籍750円・戸籍の附票300円(いずれも1通)。本籍地を転々としている場合は複数の役場から取り寄せる必要があります
中間の相続人(名義人の死亡後に亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍中間の相続人それぞれの本籍地の市区町村役場
名義が祖父母のままで、その後に親も亡くなっている数次相続の場合に必要です。相続人が加古川市に住んでいれば、中間の相続人の本籍が他市であっても、広域交付制度(2024年3月1日開始)を使って加古川市役所市民課・各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザの窓口でまとめて請求できる場合があります(本人・同一戸籍人・配偶者・直系尊属・直系卑属限定。委任状を持った代理人や郵送では使えません。コンピュータ化前の戸籍の一部は対象外)
被相続人(最後に亡くなった名義人)の住民票の除票(または戸籍の附票)その人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場(加古川市在住なら広域交付が使える場合あり)
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価額を確認できる資料(登録免許税の計算に使う)原則、納税通知書に添付されている「課税明細書」の写し。無い場合は加古川市 資産税課(新館2階)で土地家屋名寄帳兼課税台帳(1件300円)を取得
加古川市は2023年4月1日から、登録免許税算定のための固定資産評価証明書(1通300円)の取得を原則不要にしました。課税明細書の写しを登記申請書に添付すれば足ります。ただし固定資産税が非課税の公衆用道路等(評価額の記載が課税明細書に無い場合)は神戸地方法務局加古川支局に、マンション敷地は加古川市 税務部総合受付で無料交付される「価格通知書」で確認してください
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼
数次相続で複数の名義変更が絡む場合、1回の申請で済ませられるかどうかは亡くなった順番や戸籍の内容によって変わるため、司法書士や神戸地方法務局加古川支局の登記相談で確認することをおすすめします

出典: 神戸地方法務局 加古川支局(確認日 2026-08-13
出典: 加古川市 不動産登記申請をされる方へ(固定資産評価額の確認方法について)(確認日 2026-08-13
出典: 加古川市 固定資産閲覧・証明申請書(確認日 2026-08-13
出典: 加古川市 戸籍謄本等が必要なとき(確認日 2026-08-13
出典: 加古川市 令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります(広域交付)(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

加古川市にある不動産の相続登記は、神戸地方法務局加古川支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は加古川市・高砂市・加古郡稲美町・播磨町)。所在地は加古川市野口町良野1749番地、窓口対応時間は午前9時から午後5時までです。自動音声ガイダンスで用件が4つに分かれており、1番=証明書発行・地番等の照会、2番=登記手続案内の予約、3番=登記申請(相続・抵当権の抹消等)と法定相続情報証明制度、4番=供託・国籍・戸籍・人権・遺言書の保管です。相続登記だけでなく、遺言書保管や法定相続情報証明制度の相談もこの支局で扱っています。

相続登記の申請・相談神戸地方法務局 加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)

登記手続案内の予約・登記申請: 079-424-3555
地番照会・登記事項証明書・図面の写しの発行: 079-424-3563

加古川市に行かずにできるか

  • 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて神戸地方法務局加古川支局へ送付する形で進められます。
  • 登記が完了した後の登記事項証明書は、全国どこの法務局窓口でも取得できます。加古川市まで来る必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価額は、2023年4月1日から納税通知書の課税明細書の写しで確認できるようになりました。加古川市の資産税課まで評価証明書を取りに行く手間そのものが要らないケースが増えています。
  • 3年の期限に間に合わない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法もあります。
  • 手続きの案内を受けたい場合、神戸地方法務局加古川支局は予約制です(079-424-3555)。

出典: 神戸地方法務局 加古川支局(確認日 2026-08-13
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13
出典: 加古川市 不動産登記申請をされる方へ(固定資産評価額の確認方法について)(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産課税台帳の価格が基準)の1,000分の4(0.4%)です。

例えば評価額800万円の実家なら、登録免許税は800万円 × 0.4% = 3万2,000円です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 相続で土地を取得した人が、その登記をしないまま亡くなった場合(数次相続。名義が祖父母や親のままになっているのはこのケースです)、亡くなった人を登記名義人にするための相続登記の登録免許税は非課税です(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があります。この免税措置の対象は土地のみで、建物(家屋)の相続登記には登録免許税がかかります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記も、同じく令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(令和7年度税制改正で対象が全国の土地に拡大されました)。この場合は申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載します(数次相続の場合の条項とは項が異なります)。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

加古川市内固有の相場データは公表されていませんが、日本司法書士会連合会が実施した全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)では、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記手続きを代理した場合の報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量・相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。実際の金額は依頼前に見積もりを確認してください。この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得実費がかかります。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

加古川市の実家を相続する人が複数いる場合、登記を進める前に決めておくと手続きがスムーズになることがあります。名義が祖父母や親のままになっている数次相続では、相続人の人数がその分だけ増えるため、この調整はより重要になります。

  • 誰が実家(土地・建物)を相続するかを、遺産分割協議で決めておく。決まれば遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 代表して手続きを進める相続人(代表相続人)を決めておく。固定資産評価額の確認資料の取得(課税明細書の再交付依頼など)や司法書士とのやり取りの窓口を1人に絞ると、連絡が煩雑になりにくい。
  • 相続人のうち誰か1人でも加古川市に住んでいれば、戸籍の広域交付を使って加古川市役所市民課の窓口で必要な戸籍をまとめて請求できる場合がある。ただし委任状を持った代理人や郵送では使えないため、加古川市在住の相続人本人が窓口に行く必要がある。
  • 全員の合意に時間がかかりそうなときは、相続人申告登記であれば単独の相続人だけでも申出でき、登記の申請義務だけは先に果たせる。数次相続の場合は第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出できる。ただしこれは権利関係を公示する登記ではないため、実際に売る・貸すためには、後から遺産分割に基づく相続登記が別途必要になる。
  • 遠方に住んでいる相続人がいる場合、戸籍謄本・印鑑証明書の取り寄せや書類への押印にどうしても時間がかかる。数次相続で相続人の人数が多いほど、誰が何を先に準備するか、早い段階で役割分担を決めておく。

6. よくあるつまずき

固定資産評価証明書は取らなくてよい場合がある(2023年4月から)

相続登記の登録免許税を計算するには不動産の評価額が必要で、これまでは加古川市資産税課で固定資産評価証明書(1通300円)を取得するのが一般的でした。しかし加古川市は2023年4月1日(令和5年4月1日)から、神戸地方法務局加古川支局との間で地方税法382条・422条の3に基づく通知を電子化したため、登録免許税算定のための評価証明書の取得が原則不要になりました。納税通知書に添付されている「課税明細書」の写しを登記申請書に添付すれば足ります。納税通知書を紛失した場合や免税点未満で送付されなかった場合は、土地家屋名寄帳兼課税台帳(1件300円)で同じ内容を確認できます。ただし、固定資産税が非課税の公衆用道路等(評価額の記載が課税明細書に無い場合)は、これまで資産税課が評価証明書に近傍類似地単価を追記していましたが、今後は登記官が認定した近傍地の評価額を使うため神戸地方法務局加古川支局に確認が必要です。マンション敷地も課税明細書に評価額が記載されないため、税務部総合受付で無料交付される「登記申請用の価格通知書」を使います。

出典: 加古川市 不動産登記申請をされる方へ(固定資産評価額の確認方法について)(確認日 2026-08-13

「3年」を混同する(相続登記・空き家控除・取得費加算は数え方が違う)

相続まわりの「3年」は少なくとも3種類あり、それぞれ起算点と締切の数え方が違います。①相続登記の申請義務は「相続の開始があったこと、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内。②空き家の3,000万円特別控除は「相続の開始があった日(通常は死亡日)」から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。③相続税の取得費加算は「相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)の翌日」以後3年を経過する日まで。2022年6月10日に死亡をその日のうちに知ったケースで計算すると、①の期限は2025年6月10日、②の期限は2025年12月31日、③の期限は2026年4月12日(申告期限2023年4月11日の翌日から3年後)になり、同じ「3年」でも締切の日付は3つとも異なります。②の空き家の3,000万円特別控除には、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと・区分所有建物でないこと・相続の時から譲渡の時まで事業や貸付、居住の用に供されていないことなど、期限とは別の要件(国税庁No.3306)もあわせて満たす必要があります。

名義が親や祖父母のままになっている(数次相続)

加古川市で相談を受ける実家の中には、登記簿の名義人が既に亡くなった親や祖父母のままになっているケースがあります。これは、実家の名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま、その相続人も亡くなってしまった「数次相続」の状態です。名義が古いほど、集める戸籍の範囲は名義人・中間の相続人・現在の相続人と世代ごとに広がり、相続人の人数も増えていきます。登記をしないまま亡くなった人の分の土地の相続登記は登録免許税が非課税になる措置があるので(上記「費用の目安」参照)、該当する場合は申請書への記載を忘れないようにしてください。1回の登記で名義を現在の相続人まで進められるかどうかは、亡くなった順番や相続人の構成によって個別の判断が必要なため、司法書士または神戸地方法務局加古川支局の登記相談で確認することをおすすめします。

出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

空き家の3,000万円控除には市区町村の確認書が別途必要

空き家の3,000万円特別控除を確定申告で使うには、国税庁の要件を満たすだけでなく、売った家屋の所在地を管轄する市区町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、確定申告に添付する必要があります(国税庁No.3306)。加古川市内でこの確認書をどの課が発行しているかは、今回のページ作成では確認できませんでした(下記「確認できなかったこと」参照)。3,000万円特別控除の利用を検討する場合は、売却を進める前に加古川市役所へ直接お問い合わせください。

出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-13

相続人の中に所在が分からない人がいる

住民票の異動を追っても連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議がまとまりません。その場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のほか、不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が必要になる場合があります。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

戸籍の広域交付は代理人・郵送では使えない

加古川市に住んでいれば、名義人や中間の相続人の本籍が他市であっても、加古川市役所市民課などの窓口で戸籍謄本をまとめて請求できる「広域交付」制度は便利ですが、使える人が限られています。請求できるのは本人・同一戸籍人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)のみで、委任状を持った代理人、法定代理人、第三者、郵送による申請ではこの制度を使えません。司法書士に戸籍集めを依頼する場合や、加古川市外に住む相続人が代理人経由で取り寄せたい場合は、従来どおり本籍地の役所へ直接(または郵送で)請求する必要があります。

出典: 加古川市 令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります(広域交付)(確認日 2026-08-13

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談神戸地方法務局 加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)
登記手続案内の予約・登記申請: 079-424-3555
地番照会・登記事項証明書・図面の写しの発行: 079-424-3563
相続登記・登記事項証明書・遺言書保管・法定相続情報証明制度神戸地方法務局 加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地

窓口対応時間 午前9時00分から午後5時00分まで
登記手続案内・登記申請: 079-424-3555
地番照会・証明書発行: 079-424-3563
固定資産評価額の確認(課税明細書の再交付等)・固定資産税・都市計画税加古川市 資産税課(新館2階)
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000
代表: 079-427-9168
評価証明書等の発行: 079-427-9166(直通)
戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票(広域交付を含む)加古川市 市民協働部 市民課(新館1階)
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000
市民課総合窓口係(郵送申請の問い合わせ含む): 079-427-9077(直通)
相続税の申告と納税加古川税務署
〒675-8567 加古川市加古川町木村字木寺5の2

管轄地域: 加古川市・高砂市・加古郡

郵送提出の場合の送付先は大阪国税局阪神業務センター(〒661-8523 尼崎市若王寺3丁目11番46号)
079-421-2951(自動音声でご案内)

8. よくある質問

加古川市の空き家の「3年」は、相続登記の期限と3,000万円控除の期限で同じ日ですか?
違う日になります。相続登記の申請義務は「相続の開始と不動産取得を知った日」から3年以内が期限です。空き家の3,000万円特別控除は「相続の開始があった日(通常は死亡日)」から3年を経過する日の属する年の12月31日までが期限で、起算点も締切の単位(日付か年末か)も異なります。相続税を納めた人が使える取得費加算の特例は、さらに別で「相続税の申告期限の翌日」から3年を経過する日までが期限です。3つとも別の日付になるので、それぞれ個別に確認してください。
加古川市の実家の名義が祖父母のままになっています。相続登記できますか?
できます。ただし名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま次の相続人も亡くなっている「数次相続」の状態なので、名義人・中間の相続人・現在の相続人それぞれの戸籍を世代ごとに集める必要があり、通常の相続登記より必要書類が増えます。登記をしないまま亡くなった人の分の土地の登録免許税は非課税になる措置があります(対象は土地のみ・建物は課税されます)。3年の期限に戸籍集めが間に合わない場合は、相続人申告登記で義務だけ先に果たすこともできます。
加古川市の実家の相続登記、固定資産評価証明書は必ず必要ですか?
登録免許税の計算だけが目的なら、2023年4月1日から原則不要です。納税通知書に添付されている「課税明細書」の写しを登記申請書に添付すれば足ります。ただし裁判所提出や金融機関提出など、他の用途で評価証明書そのものが必要な場合は、加古川市資産税課(新館2階・079-427-9168、証明書発行は079-427-9166)で取得してください。
加古川市に住んでいれば、本籍が他の市にある戸籍もまとめて取れますか?
取れる場合があります。2024年3月1日から始まった「広域交付」制度により、加古川市に住んでいれば、名義人や中間の相続人の本籍が他市にあっても、加古川市役所市民課などの窓口でまとめて請求できます。ただし請求できるのは本人・同一戸籍人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、委任状を持った代理人や郵送では使えません。司法書士に依頼する場合や代理人が請求する場合は、従来どおり本籍地の役所へ請求する必要があります。
加古川市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。加古川市の不動産の相続登記は神戸地方法務局加古川支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。登録免許税の計算に使う固定資産評価額も、2023年4月からは納税通知書の課税明細書の写しで確認できるようになったため、評価証明書を取りに加古川市まで行く必要が無いケースが増えています。
司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
加古川市固有の相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースの報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。依頼前に見積もりを取ってください。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して実家の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を加古川市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。加古川市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。空き家の3,000万円特別控除を使う予定がある場合は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日という期限から逆算して、査定・売却の時期を決めてください。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は加古川市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。加古川市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 空き家の3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を加古川市内でどの課が発行しているか(担当課名・様式・手数料)は確認できていません。売却を進める前に加古川市役所へ直接お問い合わせください。
  • 加古川市を管轄する具体的な家庭裁判所(本庁か支部か、支部名)は確認できていません。不在者財産管理人の申立て等では被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ確認してください。
  • 数次相続で名義人から最終の相続人へ直接名義変更できる場合の具体的な要件(1回の登記で済ませられるかどうかの判断基準)は、事案ごとに異なるため確認できていません。司法書士または神戸地方法務局加古川支局の登記相談でご確認ください。
  • 加古川市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(加古川市の相場そのもの)は確認できていません。上記の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況によって家庭裁判所が個別に判断するため確認できていません。
  • 固定資産税が非課税の公衆用道路等について、神戸地方法務局加古川支局が認定する近傍地評価額の具体的な算定方法は確認できていません。

出典一覧

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家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

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内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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