加古川で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
加古川で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
加古川市で売れた、1981年以前に建った家(126件)
228万〜600万円
半分はこの範囲
126件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、加古川市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(126件)
土地と建物を合わせた値段です。126件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(228万〜600万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(神戸地方法務局 加古川支局・自動音声で2番) 079-424-3555
- ②売り方を選ぶ。市の空き家バンクに載せて(売買の手続きは、市が紹介する宅建協会の協力事業者が行う)売るか、不動産会社に頼んで売るか。すでに不動産会社と媒介契約を結んでいる家は、空き家バンクには載せられない。ただし、市街化調整区域(市街化を抑えることとされている区域)の家は、宅建協会の協力事業者との契約なら載せられるので、家がどの区域かは、住宅政策課に確かめる
加古川市の空き家バンクの登録の費用と、媒介の報酬の額は、市のページでは確認できませんでした。相続登記が済む前の家を載せられるかも、市のページでは確認できませんでした。住宅政策課(079-427-9327)に確かめてください
- 相談先
- 加古川市 住宅政策課(空き家の相談) 079-427-9327
壊すと決めたら
- ①解体業者に見積もりを頼む
持ち主が自分の空き家を壊す補助は、市のページでは確認できませんでした。確認できたのは、隣の人が空き家を取得して一体で使う場合の「隣接空き家一体利用除却補助」(除却費の5分の1・上限25万円)で、受け取るのは取得する隣地の所有者です。2026年度の受付は12月25日までで、予算に達したら終わります(今も受付が続いているかは、住宅政策課 079-427-9327 に確かめます)
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が「空き家管理事業者登録名簿」を市のホームページに載せています。相談があった所有者には、名簿の事業者を紹介します(特定の事業者のあっせんはしません)。契約の内容や金額には、市は関わりません。名簿には、加古川市シルバー人材センターも入っています
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 加古川市 住宅政策課(空き家の管理) 079-427-9327
- 使える補助
- 貸すなら、市のチラシでは、空き家活用改修費補助の対象に「貸主」も入っています(使えるかは、住宅政策課 079-427-9327 に確かめてください)。対象は、空き家バンクに載せた家です。古い家を直して使うなら、耐震改修の補助があります(1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅が対象)。・戸建ての耐震改修工事の補助の額: 工事費が143万7,500円までは、工事費の5分の4(最大115万円)。それを超えると、115万円〜130万円(工事費が多いほど上がり、300万円を超えると130万円)・耐震診断と改修計画づくり: 費用の3分の2以内(上限20万円)・計画づくりの条件: 市内に住宅を持っていること。耐震診断で「危険」か「やや危険」と診断される(診断された)住宅であること。市税を納めていること・工事の条件: 兵庫県民の方(個人)で、市内に住宅を持っていること。所得が1,200万円以下で、市税を納めていること2026年度の受付は、2026年4月20日〜12月25日です。予算に達したら終わります申請の前に、建築指導課(079-427-9263)に確かめてください
加古川市の空き家バンクに載せるには
市内の空き家の売却や賃貸を考える所有者が登録した情報を、市のホームページと全国版の空き家バンク(LIFULL HOME'S・アットホーム)に載せる、市の仕組みです。売買や賃貸の手続きは、市が兵庫県の宅建協会の協力事業者を紹介します。市のホームページに載るのは、媒介の契約をしたあとです
空き家バンクの注意(3つ)
- 登録できるのは、空き家を売る・貸す権利のある人です。所有者が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合は登録できません
- 対象は、市内の、いま住んでいない・使っていない住宅とその敷地です(近く使わなくなる予定の家を含む)。マンションなどの区分建物と、長屋は除きます。建築基準法と都市計画法に違反していない家だけです
- すでに不動産会社と、専属専任・専任・一般のどれかの媒介契約を結んでいる家は、登録できません。2024年4月から、市街化調整区域の家は、宅建協会の協力事業者との契約なら、契約していても登録できます
載せる条件と書類
- 登録の流れ: ①住宅政策課に、登録申込書・誓約書・登録カード・所有者と分かる書類(登記簿謄本など)を出す ②市が内容を確認して登録する ③市から届く協力事業者の一覧から、媒介事業者を選んで、媒介契約を結ぶ ④媒介事業者が調べて作った書類を市に出す ⑤市のホームページと全国版の空き家バンクに載る。媒介事業者と契約しない場合は、その旨を市に報告し、いまある情報だけで掲載されます
- 市の窓口: 住宅政策課(市役所新館5階・平日の9時〜正午と13時〜17時)。オンラインでも申請できます
加古川市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と専門家の相談先です。加古川市の公式ページに載っている案内です。日付のある相談会の予定は、市のページでは確認できませんでした
- 空き家の相談窓口(市)
- 住宅政策課(市役所新館5階)が窓口です。窓口の時間は、平日の9時〜正午と13時〜17時です。内容によっては、専門の機関や窓口を紹介されます 079-427-9327
- 登記・法律の相談(市の生活安全課)
- 登記相談は、原則、毎月第3木曜日の13時〜16時、総合福祉会館です。法律相談は、毎週水曜日と金曜日の13時40分〜16時40分で、要予約です(弁護士が相談に乗ります)。市のページは2025年3月25日の更新です 079-427-9120
- 空き家の総合相談(ひょうご空き家対策フォーラム)
- 空き家の売買・賃貸、管理代行、解体などの相談を、平日の9時〜正午と13時〜17時に受けています(神戸市)。市が、空き家の相談先として案内しています 078-325-1021
- 解体・活用の相談(クラッソーネ)
- 市は2026年2月2日に、株式会社クラッソーネと、空き家の除却を進める連携協定を結びました。空き家の処分だけでなく、利活用や売却を含めた出口の検討を、無料で支援するとしています。直通の電話は平日9時〜18時です 0120-304-395
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課が窓口です。申請から交付まで1週間ほどかかります。受け取りは、来庁か郵送です。特例の期限は、国の制度で決まっています(上の「売ったときの税金の特例」を見てください) 079-427-9327
加古川で、あなたの家を買う人が使える補助
空き家バンクに登録された、市街化区域の築20年以上の家だけ・2026年度の受付は12月25日まで
加古川市の「空き家活用改修費補助」です。市の空き家バンクに登録された、市街化区域の住宅を取得して住もうとする人と、住む目的で賃貸しようとする人が対象です。改修工事の費用の3分の1(上限50万円)が出ます。2026年度の受付は、12月25日までです。予算に達したら終わります
- 補助の額
- 改修工事の費用の3分の1です(上限50万円)。工事費が100万円以上であることが条件です
- 対象の家
- いま住んでいない・使っていない住宅で、加古川市の空き家バンクに登録されている、市街化区域の、築20年以上の家です。台所・浴室・トイレなどの水回りのどれかが10年以上交換されていなくて、直す必要があることが条件です。補助の対象になるかは、住宅政策課 079-427-9327 に確かめてください。土砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域の家は対象外です
- 市の調整区域の家・田園まちづくり地区
- 市街化調整区域の家の改修は、兵庫県の「空き家活用支援事業」で補助が受けられると、市のページに書かれています。志方町・平荘町・上荘町・八幡町の「田園まちづくり地区」の対象地域には、別の移住・定住助成金があります(空き家を活用して市外から移住する人は、費用の3分の1・最大100万円)。問い合わせは、まちづくり指導課(079-427-9418)です
補助の条件
- 個人であることが条件です(法人は対象外)。工事が終わったあと、10年以上、住宅として使います
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した家は、この補助の工事で一定の耐震性を確保することが条件です(申請の時にすでに耐震基準を満たしている場合は除く)
- 田園まちづくり地区の助成金は、10年以上住む意思があること、耐震性のある一戸建てであることが条件です。空き家とは、築10年以上で、契約日の前日まで6か月以上空き家だった住宅です
- 市のページには、改修補助について、交付が決まる前に着工してよいかは書かれていませんでした
今も受付が続いているかは、住宅政策課 079-427-9327 に確かめてください
加古川で相続登記をするには(加古川支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は神戸地方法務局 加古川支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、加古川市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家126件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が228万〜600万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 加古川市: 空き家相談窓口のご案内、空き家の除却促進に関する連携協定(空き家の相談)、隣接空き家一体利用除却補助制度、空き家活用改修費補助制度、空き家バンクについて、空き家バンクへの登録について(PDF)、空き家バンクの案内チラシ(PDF)、空き家管理事業者登録制度、住宅耐震化等促進事業補助金、移住・定住助成金(田園まちづくり地区)、被相続人居住用家屋等確認書、被相続人居住用家屋等確認書の留意事項(PDF)、都市計画法 第7条(市街化調整区域の意味・e-Gov法令検索)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、神戸地方法務局 加古川支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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