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西宮市で実家を相続したときの手続き|登記の期限・必要書類・法務局・放置した場合のリスク【一次情報】

西宮市の実家を相続したら、登記を終えるまでにやることは大きく3つ。①相続登記(知った日から3年以内・神戸地方法務局西宮支局。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)②必要書類を集める(固定資産評価証明書は西宮市税務管理課が発行・1件300円・郵送請求も可)③費用を確認する(登録免許税は評価額の0.4%、司法書士に頼んだ場合の全国平均は74,888円)。西宮市が公式ページで注意喚起している通り、名義変更を先送りしたまま空き家を放置すると、管理不全空家等・特定空家等に指定されて住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が3〜4倍に増える可能性があります。名義を確定させたあとは、西宮市の実数に基づいた売る・貸す・住む・壊すの検討に移ってください。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

西宮市にある実家を相続した場合、相続登記の申請は法律上の義務です。自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、神戸地方法務局西宮支局へ申請する必要があります。名義変更を後回しにしがちなのは、多くの場合「まだ誰も困っていないから」ですが、西宮市は空き家対策のページで、管理が行き届かないまま放置された家屋は空家法上の「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され得ることを明示しており、指定を受けて是正の勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減(住宅用地特例)が外れ、土地の固定資産税が3倍から4倍に増えると案内しています。相続登記そのものに期限があるだけでなく、名義未確定のまま放置している期間そのものが管理不全のリスクを積み上げる点に注意してください。

期限を過ぎるとどうなるか

10万円以下の過料は、正当な理由なく申請義務を怠った場合の話であり、期限を過ぎた瞬間に自動で科されるものではありません。登記官が違反を把握した段階で、まず期間を定めて相続登記の申請を促す催告が入り、それでも応じなかったときに初めて、登記官から管轄の地方裁判所へ通知が行く2段階の仕組みになっています。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

以下のいずれかに当てはまれば「正当な理由」として扱われ、過料の対象からは外れます(当てはまらない場合でも、個別の事情に応じて同様に扱われることがあります)。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

遺産分割の話し合いに時間がかかり、3年以内に戸籍を揃えて通常の相続登記をするのが間に合わない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。

  • 相続人のうち1人だけで申出が可能です(他の相続人の分をまとめて代理で申出することもできます)。
  • オンライン申出に対応しており、押印や電子署名は求められません。
  • 誰がいくらの割合で相続するかを確定させる必要がないため、集める戸籍の量が通常の相続登記より少なく済みます。
  • この手続き自体には登録免許税がかかりません。
  • 注意点として、不動産の権利関係そのものを公示する登記ではないため、実家を売る・抵当権を設定するといった段階になれば、あらためて通常の相続登記が必要です。しかも空き家としての管理不全が続く限り、相続人申告登記を済ませていても西宮市からの指導・勧告の対象になり得る点は変わりません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

相続登記に必要な書類は全国共通のものが大半ですが、西宮市には名称でつまずきやすい点があります。登録免許税の計算に使う「固定資産評価証明書」に相当する書類は、西宮市では単体の証明書ではなく「固定資産(土地・家屋)公課証明書」という名称で発行され、これが評価証明書を兼ねる扱いです。窓口や電話でこの名称を使わないと話が通じにくいことがあるため、下表では正式名称のまま記載しています。

書類どこで取るか
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)被相続人の本籍地の市区町村役場。本籍が西宮市の場合は西宮市 市民課
本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産(土地・家屋)公課証明書(評価証明書を兼ねる。登録免許税の計算に使う)西宮市 税務管理課(西宮市役所本庁舎2階)、各支所、アクタ西宮ステーション
手数料は物件1筆ごとに300円(土地1筆・家屋1筆なら合計600円)。相続人が請求する場合は被相続人の死亡が分かる書類(除籍謄本等)と相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)が必要です。郵送でも請求できます(下記「西宮市に行かずにできるか」参照)
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼

出典: 西宮市 固定資産(土地・家屋)公課証明書について(確認日 2026-08-13
出典: 神戸地方法務局 西宮支局(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

西宮市にある不動産の相続登記は、神戸地方法務局西宮支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は西宮市のみ)。西宮支局は商業・法人登記の申請そのものは取り扱っておらず、証明書交付などに限られますが、不動産登記(相続登記を含む)は申請から完了まですべて西宮支局で完結します。窓口へ行く前に電話番号を掛け間違えないよう、証明書発行・登記手続案内の予約・登記申請は自動音声ガイダンス(0798(26)0061)、地番・家屋番号の照会や証明書発行は0798(26)0171と、用途で番号が分かれている点に注意してください。

相続登記の申請・相談神戸地方法務局 西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号 西宮地方合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分

自動音声ガイダンス(証明書発行・登記手続案内予約・登記申請等): 0798(26)0061
地番・家屋番号の照会・各種証明書の発行: 0798(26)0171

西宮市に行かずにできるか

  • 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて神戸地方法務局西宮支局へ送付する形で進められます。登記手続案内は予約制のため、来庁して相談したい場合は自動音声ガイダンス(0798(26)0061・2番)で先に予約してください。
  • 西宮市の不動産の登記事項証明書を取りたいだけであれば、わざわざ西宮支局まで足を運ばなくても、いま住んでいる場所の最寄りの法務局窓口で取得できます。
  • 固定資産(土地・家屋)公課証明書(評価証明書を兼ねる)は西宮市税務管理課が発行しますが、郵送請求ができます。申請書(便せんやメモ用紙での代用可)に申請者の氏名・生年月日・現住所・電話番号・証明書の年度・物件の所在地番・使用目的を記入し、手数料の定額小為替(物件1筆ごとに300円・無記名でお釣りのないように)、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付)を同封して〈〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 税務管理課宛〉へ送ります。相続人が請求する場合は、被相続人の死亡の事実が分かる書類(除籍謄本等)と相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)も必要です。
  • 戸籍集めに時間がかかって3年の期限に間に合わせるのが難しくなってきた場合、相続人申告登記であればオンラインで申出を完結できます。

出典: 神戸地方法務局 西宮支局(確認日 2026-08-13
出典: 西宮市 固定資産(土地・家屋)公課証明書について(確認日 2026-08-13
出典: 西宮市 郵送による税務証明(課税(非課税)証明書、公課証明書、納税証明書など)の申請方法(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産(土地・家屋)公課証明書に記載された評価額が基準)の1,000分の4(0.4%)です。

評価額800万円の実家であれば、800万円 × 0.4% で登録免許税は3万2,000円になる計算です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 土地を相続した人が名義変更をしないまま亡くなり、次の世代が引き継ぐ「数次相続」のケースでは、亡くなった人を登記名義人にするための登記の登録免許税が令和9年3月31日まで非課税になります。この免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載しなければなりません。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 評価額の低い土地にも免税措置があります。不動産の価額が100万円以下の土地であれば、令和7年度税制改正で対象が全国に広がったことにより、令和9年3月31日までの相続登記の登録免許税が非課税です。適用を受ける際の申請書への記載は「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」で、数次相続の場合の条項とは番号が異なるので取り違えないようにしてください。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

西宮市内固有の相場データは公表されていません。参考になる全国データとして、日本司法書士会連合会が実施したアンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)では、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記手続きを代理した場合の報酬は平均74,888円という結果でした。不動産の筆数や相続人の人数、遺産分割協議書を作るかどうかで金額は変わってくるため、見積もりは依頼前に必ず確認してください。なお登録免許税や戸籍謄本の取得実費は、この報酬に含まれない別枠の費用です。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

西宮市の実家を相続する人が複数いる場合、名義をどうするかの話し合いと並行して決めておきたいことがいくつかあります。とりわけ実家が空き家になる見通しなら、話がまとまるまでの管理をどうするかを先送りにしないことが重要です。

  • 実家(土地・建物)を誰が引き継ぐかを遺産分割協議で確定させる。方針が決まった段階で、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と各自の印鑑証明書をそろえる。
  • 手続き全体の窓口になる代表相続人をあらかじめ1人に絞っておく。証明書の請求や司法書士との連絡が、複数人でばらばらに動くより整理しやすくなる。
  • 話し合いが長引くあいだ、実家を無人・無管理のまま放置しない。定期的な見回りや通気・通水を誰がいつ行うかを先に取り決めておく。西宮市の空き家対策ページが示す通り、管理が行き届かない期間が長引くほど、市からの指導・勧告に発展するリスクが積み上がっていく。
  • 合意形成に時間がかかる見込みが立った時点で、相続人申告登記という手も選択肢に入れておく。単独の相続人でも申出でき、義務の履行だけは先に済ませられるが、実家を売買・担保設定できる状態にするには、後日あらためて遺産分割に基づく相続登記が要る。
  • 相続人が県外・遠方にいる場合は、戸籍謄本や印鑑証明書の取り寄せ、書類への押印に時間を要することを見込み、誰がどの書類をいつまでに用意するか、早い段階で分担を割り振っておく。

6. よくあるつまずき

名義未確定のまま空き家にしていると、固定資産税が3〜4倍に増えることがある

西宮市が公式ページで注意喚起している論点です。土地の上に住宅が建っている場合、通常は固定資産税の「住宅用地特例」(小規模住宅用地で評価額の6分の1)が適用されて税額が軽減されています。相続後に誰も管理せず放置した空き家が、空家法上の「管理不全空家等」(そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態)または「特定空家等」(既に著しく保安上危険・衛生上有害等の状態)に該当すると市が判断し、市から指導を受けてもなお改善されず、勧告を受けた時点で、この住宅用地特例が解除されます。西宮市の説明によれば、一般的な住宅の場合、特例が解除されると土地の固定資産税は3倍から4倍に増えます。相続登記そのものの期限(3年)とは別に、実家を「管理されている状態」に保つこと自体に締め切りがあると考えてください。

出典: 西宮市 空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)の改正(2023年12月)(確認日 2026-08-13

登記名義が2代分そのままになっている(数次相続)

祖父母の代の名義のまま実家が放置され、その後に親も亡くなって初めて相続の手続きに着手する、というケースは珍しくありません。関わる相続人の人数が世代をまたいで増える分、集めなければならない戸籍の範囲も広がります。上記の費用の目安で触れた通り、登記をしないまま死亡した人を登記名義人にするための登記には登録免許税の非課税措置があるため、該当する場合は申請書にその旨の記載を忘れないようにしてください。

出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

相続人の中に所在が分からない人がいる

住民票の異動を追っても連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議がまとまりません。その場合、その人の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のほか、不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が必要になる場合があります。実家がそのまま空き家として放置される期間が延びるほど、上記の管理不全空家等の論点にも関わってくるため、早めに動き出すことをおすすめします。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談神戸地方法務局 西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号 西宮地方合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分
自動音声ガイダンス(証明書発行・登記手続案内予約・登記申請等): 0798(26)0061
地番・家屋番号の照会・各種証明書の発行: 0798(26)0171
固定資産(土地・家屋)公課証明書(評価証明書を兼ねる)の発行西宮市 税務管理課
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎2階

各支所、アクタ西宮ステーションでも交付可(アクタ西宮ステーションは平日17時〜19時・土日祝9時〜17時も対応。事前に電話確認のこと)
0798-35-3251
空き家の管理不全・特定空家等の指定に関する相談西宮市 建築安全課 建築安全対策チーム
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
0798-35-3960

8. よくある質問

西宮市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。ただしすぐに過料が科されるわけではなく、登記官がまず期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に裁判所へ通知される仕組みです。相続人が多い・戸籍集めに時間がかかるなどの事情は「正当な理由」として扱われます。
登記を先送りにして空き家のまま放置すると、税金はどうなりますか?
西宮市の公式ページによれば、管理が行き届かない空き家は「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され得ます。指導を受けても改善されず勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例が解除され、一般的な住宅の場合は土地の固定資産税が3倍から4倍に増えます。相続登記の3年期限とは別に、名義未確定の期間中も定期的な管理(見回り・清掃など)が必要です。
西宮市の固定資産評価証明書は、資産税課に行けば取れますか?
資産税課は土地・家屋の評価そのものを行う課で、証明書の交付窓口は税務管理課(本庁舎2階)です。証明書としては「固定資産(土地・家屋)公課証明書」(評価証明書を兼ねる)という名称で、手数料は物件1筆ごとに300円です。各支所やアクタ西宮ステーションでも交付を受けられます。
西宮市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。西宮市の不動産の相続登記は神戸地方法務局西宮支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産(土地・家屋)公課証明書も西宮市税務管理課への郵送請求ができます。
3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。単独の相続人でも申出でき、押印不要でオンラインでも手続きできます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階になったら、別途、通常の相続登記が必要になります。空き家の管理不全のリスクは相続人申告登記を済ませても解消しない点に注意してください。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して実家の名義が変わったら、まずは空き家の状態で放置しないこと(見回り・通気・通水などの管理を続けること)を優先してください。そのうえで、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を西宮市の実数(相場・空き家バンクの制度・税率)と結びつけて比較する段階に進みます。西宮市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は西宮市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。西宮市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 西宮市内で実際に「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され、住宅用地特例が解除された件数・具体的な物件数(公式ページには制度の説明のみで、指定件数の統計は確認できませんでした)
  • 西宮市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(西宮市固有の相場そのもの)は確認できていません。上記の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況によって家庭裁判所が個別に判断するため確認できていません。
  • アクタ西宮ステーションで取得できる証明書の種類の詳細(公式ページには「取得できる証明書が限られている」とのみ記載があり、対象証明書の一覧は確認できませんでした)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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