西宮で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
西宮で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
西宮市で売れた、1981年以前に建った家(97件)
640万〜2,900万円
半分はこの範囲
97件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、西宮市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(97件)
土地と建物を合わせた値段です。97件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(640万〜2,900万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した戸建て住宅で、耐震診断で安全性が低いと診断された家(市街化区域内・避難経路などの道路沿い・所得1,200万円以下)
家を壊す補助の申請は
2026年11月30日まで
先着順です。予算がなくなった時点か、この日のどちらか早い方で終わります。まず建築指導課(解体の補助) 0798-35-3705 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(神戸地方法務局 西宮支局・自動音声で2番) 0798-26-0061
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクは、一般的な売買用のバンクではないので、売る相談は、空き家相談センター(0797-81-3236)か、兵庫県宅建協会の空き家相談窓口へ
西宮市の空き家バンク(空き家等利用情報提供事業)は、売買用の一般的なバンクではありません。公益目的(高齢者のつどい場・子育てルーム・自治会活動など。営利目的は登録できません)向けと、塩瀬地域・山口地域に限った居住目的向けの二本立てです。居住目的は、市のページ(2026年7月8日更新)に「現在、未登録です」と表示されています
売りたい人の相談先として、市は、NPO法人空き家相談センター(0797-81-3236・市と連携協定を結んでいます)と、兵庫県宅建協会の空き家相談窓口(売却・賃貸・管理)を案内しています
あなたの家を買う人が使える市の補助は、市のページでは確認できませんでした。市の住宅リフォーム助成は、中古の家を買ってリフォームして住む場合などの、引っ越し目的のリフォームは対象外です(2026年度は募集終了)
- 相談先
- 西宮市 すまいづくり推進課(空き家の相談) 0798-35-3778
壊すと決めたら
対象: 空き家専用の補助ではなく、住宅の耐震化の補助(除却工事費補助)です。1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した戸建て住宅で、耐震診断で安全性が「低い」か「かなり低い」と診断された家が対象です。市街化区域の中で、地震の時の避難経路や緊急車両の進入路になる道路沿いにある家に限られます
- ①耐震診断を受けて、結果が「安全性が低い」か「かなり低い」と出ていること(診断がまだなら、先に建築指導課に相談する)
- ②建築指導課に電話をしてから、窓口に申し込む(先着順。来庁は午前10時〜12時、午後1時〜4時。担当者が不在の場合があるので、事前に連絡する)
- ③補助金の交付が決まる前に、業者と契約したり、支払ったりしない(交付決定の前だと、補助の対象外)。工事は、建設業の許可か、建設リサイクル法の登録を受けた業者に頼む
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 西宮市 建築指導課(解体の補助) 0798-35-3705
- 使える補助
- 解体費(税抜)の23%と、48万円の、どちらか低い額です。2026年度の受付は6月1日に始まり、先着順で、予算がなくなった時点か、2026年11月30日のどちらか早い方で終わります(市の案内)。除却の欄には前年度の日付が残っているため、今年度の受付の終わりの日は、建築指導課 0798-35-3705 に確かめてください空き家だけを対象にした解体の補助は、西宮市の空き家・助成のページでは確認できませんでした。管理が行き届かない危険な空き家のことは、建築安全課(0798-35-3483)が窓口です
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市は、西宮市シルバー人材センターと、空家の適正管理を進める協定を2024年2月13日に結んでいます。相談を受けた所有者に、シルバー人材センターの空家管理業務を紹介します。契約にもとづく、見守り・点検や、清掃などの作業です。料金は、市のページでは確認できませんでした
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 西宮市 建築安全課(シルバー人材センターとの協定の担当) 0798-35-3960
西宮市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。西宮市の公式ページに載っている案内です。市は、NPO法人空き家相談センターと連携協定を結び、利活用・管理・相続・登記・遺品整理などの相談を、まとめて受ける形にしています
- 空き家の個別相談会(無料・抽選)
- 2026年11月12日(木)、塩瀬公民館です。10時〜12時の4つの時間帯(1組30分以内)で、相談員が売却・解体・活用の相談に乗ります。定員は各4組の抽選です。予約は10月1日から、にしのみやスマート申請(市の外部サイト)です。予約の締切日は、市のページに書かれていませんでした。抽選の結果は、11月初めにメールで届きます 0798-35-3778
- 空き家の相談窓口(毎月第3金曜・市役所)
- 第3金曜の9時30分〜12時に、市民相談課(市役所本庁舎1階)で、空き家相談センターの相談員が相談に乗ります。予約は要りません。先着順で、受付は11時30分までです
- 空き家の電話相談(空き家相談センター)
- 遺品整理、応急修理、改修、解体、管理、境界、修繕、樹木・雑草、相続、登記、売買、利活用などの相談を、電話で受けています。10時〜17時(日曜と祝日は休み)です 0797-81-3236
- 利活用の相談(すまいづくり推進課)
- 空き家の利活用と、空き家バンクのことは、すまいづくり推進課が窓口です。平日の9時〜17時30分です 0798-35-3778
- 危険な空き家・管理(建築安全課)
- 空き家の適正管理や、危険な空き家、空き家の樹木・雑草のことは、建築安全課が窓口です。平日の9時〜17時30分です 0798-35-3483
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築安全課(市役所第二庁舎11階)が窓口です。申請から交付まで、14日(開庁日)ほどかかります。窓口に行く時は、事前に連絡します。確認書は、特例が使えることを約束するものではありません 0798-35-3960
解体の補助の細かい条件
- 対象は、市内の、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した戸建て住宅(店舗などを兼ねる住宅を含む)の所有者です。所有者が高齢者の場合は、その2親等以内の親族も申請できます
- 所得が1,200万円以下の人が対象です(給与収入だけの人は1,395万円以下)
- 耐震診断の結果、安全性が低い、またはかなり低いと診断された家で、原則として、建築基準法に合っている家が対象です
- 市街化区域の中にあること、地震の時の避難経路や緊急車両の進入路になる道路沿いにあること、外壁から前の道路の境界線までが、平屋なら2m以内、2階建て以上なら4m以内であることが条件です
- 壊す工事は、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のどれか)か、建設リサイクル法の登録を受けた業者に頼みます。国の補助金や交付金とは、いっしょには受けられません
西宮で相続登記をするには(西宮支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は神戸地方法務局 西宮支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、西宮市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家97件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が640万〜2,900万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 西宮市: 住宅耐震改修促進事業(除却工事費補助)、住宅耐震改修促進事業 別表第9(除却工事費補助・PDF)、住宅耐震改修促進事業パンフレット(PDF)、空き家に関する総合案内について、空き家等利用情報提供事業(空き家・空き室情報バンク)、空き家個別相談会、空き家相談センターとの包括連携協定、住宅に関する各種相談窓口、住宅リフォーム助成事業(2026年度・募集終了)、シルバー人材センターとの協定、被相続人居住用家屋等確認書、被相続人居住用家屋等確認書の交付申請手続きのご案内(PDF)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、神戸地方法務局 西宮支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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