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東大阪市の相続登記|期限・必要書類・大阪法務局東大阪支局・費用の目安【一次情報】

東大阪市で実家の相続登記をするときにやることは大きく3つ。①相続登記そのもの(知った日から3年以内・大阪法務局東大阪支局が管轄。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)②必要書類集め(戸籍は本籍地の市区町村役場。東大阪市の本籍なら市民課、固定資産評価証明書は市役所3階固定資産税課で1通300円・郵送や電子申請システムでも取得可)③登録免許税の計算(不動産の価額の0.4%。登記をしないまま亡くなった人の分の土地や、100万円以下の土地は登録免許税が非課税になる措置があります)。3年以内に戸籍集めが間に合わない場合は、相続人申告登記で義務だけ先に果たす方法もあります。登記が終わったら、売る・貸す・住む・壊すの4択の比較に進んでください。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

東大阪市にある実家を相続した場合も、相続登記の申請は法律上の義務です。自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、大阪法務局東大阪支局へ申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。令和6年4月1日より前に発生した相続で今も登記していないものも対象になり、その場合は令和9年3月31日までに登記する必要があります。

期限を過ぎるとどうなるか

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただし、いきなり過料になるわけではありません。登記官が違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請しなかったときに限り、登記官が管轄の地方裁判所へ通知する仕組みです。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

次の5つに当たる場合は「正当な理由」として扱われ、過料の対象になりません(該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば同様に扱われます)。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人間で争われていて、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、申請にかかる費用を負担する能力がない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

遠方に住んでいて書類集めに時間がかかる、相続人の人数が多いなど、3年以内に戸籍を揃えて通常の相続登記をするのが間に合わない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。

  • 特定の相続人が単独で申出できます(他の相続人の分もまとめて代理申出も可能)。
  • 押印・電子署名は不要で、オンラインでも申出できます。
  • 法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要なため、必要な戸籍が少なく済みます。
  • 登録免許税はかかりません。
  • 名義人が亡くなった後、その相続人も亡くなっている数次相続の場合は、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分で、後から相続人になった人が申出することもできます。
  • ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した実家を売却したり抵当権を設定したりする場合は、別途、通常の相続登記の申請が必要になります。遺産分割が成立した後の登記義務も、相続人申告登記では果たせません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

東大阪市の実家を相続登記するときに必要になる書類と、それぞれをどこで取るかをまとめました。

書類どこで取るか
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)被相続人の本籍地の市区町村役場。本籍が東大阪市の場合は東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課
郵送請求もできます(郵送請求担当 06-4309-3160)。本籍地を転々としている場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)被相続人の最後の住所地の市区町村役場
東大阪市が最後の住所地の場合は、戸籍と同じ市民課で取得できます
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)東大阪市役所本庁3階 固定資産税課、または市内の行政サービスセンター
手数料は土地1筆・家屋1棟につきそれぞれ300円。郵送請求の場合は、(1)税務証明の交付申請書、(2)手数料(定額小為替か現金書留。定額小為替はおつりが出ないように同封)、(3)返信用の切手を貼った封筒、(4)本人確認書類の写しの4点を「東大阪市役所・固定資産税課」宛てに送付します。東大阪市電子申請システムでも請求できますが、利用登録とクレジットカード等の決済手段の準備が必要で、納税義務者本人のみが対象(代理申請は不可)です。ただし非課税の土地の近隣地単価の記載や証明書への補記が必要な場合は、市役所3階固定資産税課の窓口でしか発行できません。相続人が請求する場合は、所有者の死亡と相続関係がわかる戸籍謄本等の提示が必要です
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書協議書は相続人間で作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割で相続する人を決めた場合のみ必要です
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼
相続人が複数いる場合や、名義人が亡くなった順番が絡む数次相続の場合、1回の申請で済ませられるかどうかは事情によって変わるため、司法書士や大阪法務局東大阪支局の登記手続案内で確認することをおすすめします

出典: 東大阪市 固定資産評価証明書・公租公課証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)(確認日 2026-08-13
出典: 東大阪市 税務証明の交付申請について(確認日 2026-08-13
出典: 東大阪市 郵便等による戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)等の請求方法(確認日 2026-08-13
出典: 大阪法務局 東大阪支局(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

東大阪市にある不動産の相続登記は、大阪法務局東大阪支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市)。

相続登記の申請・相談大阪法務局 東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

自動音声案内: 06-6782-5413(1番=地番・家屋番号の照会・各種証明書の請求、2番=登記手続案内の予約、3番=不動産・会社の登記申請に関する相談)
地番照会・各種証明書発行直通: 06-6784-0566

東大阪市に行かずにできるか

  • 相続登記の申請は郵送でも受け付けています。書類一式を揃えて大阪法務局東大阪支局へ送付する形で進められます。
  • 登記が完了した後の登記事項証明書は、全国どこの法務局窓口でも取得できます。東大阪市まで来る必要はありません。
  • 自分で申請書を作る前に窓口で内容を確認したい場合は「登記手続案内」(旧・登記相談)を利用できますが、事前予約制です。自動音声案内の2番を選ぶか、直接電話で予約したうえで来庁する必要があるため、遠方から一度で済ませたい場合は先に予約の要否を確認しておくと二度手間になりません。
  • 固定資産評価証明書は東大阪市役所固定資産税課が発行しますが、郵送請求(定額小為替か現金書留・返信用封筒・本人確認書類の写し等を同封)や、東大阪市電子申請システムでの請求(納税義務者本人のみ・クレジットカード等の決済手段が必要)もできます。
  • 3年の期限に間に合わない場合は、相続人申告登記をオンラインで申出する方法もあります。

出典: 大阪法務局 東大阪支局(確認日 2026-08-13
出典: 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-13
出典: 東大阪市 固定資産評価証明書・公租公課証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産評価証明書の評価額が基準)の1,000分の4(0.4%)です。

例えば評価額1,000万円の実家なら、登録免許税は1,000万円 × 0.4% = 4万円です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 相続で土地を取得した人が、その登記をしないまま亡くなった場合、亡くなった人を登記名義人にするための相続登記の登録免許税は非課税です(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があります。この免税措置の対象は土地のみで、建物(家屋)の相続登記には登録免許税がかかります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記も、同じく令和9年3月31日まで登録免許税が非課税です(令和7年度税制改正で対象が全国の土地に拡大されました)。この場合は申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載します(先に述べた、登記しないまま亡くなった場合の免税とは条項が異なります)。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

東大阪市内固有の相場データは公表されていませんが、日本司法書士会連合会が実施した全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)では、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続)の相続登記手続きを代理した場合の報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量・相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。実際の金額は依頼前に見積もりを確認してください。この報酬とは別に、登録免許税や戸籍謄本等の取得実費がかかります。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

東大阪市の実家を相続する人が複数いる場合、登記を進める前に決めておくと手続きがスムーズになることがあります。

  • 誰が実家(土地・建物)を相続するかを、遺産分割協議で決めておく。決まれば遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 代表して手続きを進める相続人(代表相続人)を決めておく。固定資産評価証明書の請求や司法書士とのやり取りの窓口を1人に絞ると、連絡が煩雑になりにくい。
  • 全員の合意に時間がかかりそうなときは、相続人申告登記であれば単独の相続人だけでも申出でき、登記の申請義務だけは先に果たせる。ただしこれは権利関係を公示する登記ではないため、実際に売る・貸すためには、後から遺産分割に基づく相続登記が別途必要になる。
  • 遠方に住んでいる相続人がいる場合、戸籍謄本・印鑑証明書の取り寄せや書類への押印にどうしても時間がかかる。誰が何を先に準備するか、早い段階で役割分担を決めておく。
  • 実家の名義がすでに亡くなった親や祖父母のままになっている(数次相続)場合は、関わる相続人の人数がその分だけ増えるため、この調整はより重要になる。

6. よくあるつまずき

固定資産評価証明書が市役所3階の窓口でしか発行できないケースがある

固定資産評価証明書は東大阪市役所3階固定資産税課のほか、市内の行政サービスセンターでも発行できます。ただし、法務局に提出するために非課税の土地の近隣地単価の記載が必要な場合や、証明書に補記が必要な場合は、市役所3階固定資産税課の窓口でなければ発行できません。相続登記に添付する評価証明書は非課税の土地を含むケースもあるため、行政サービスセンターへ行く前に、対象の土地・家屋の内容を固定資産税課へ確認しておくと二度手間になりません。

出典: 東大阪市 固定資産評価証明書・公租公課証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)(確認日 2026-08-13

名義が親や祖父母のままになっている(数次相続)

実家の名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま、その相続人も亡くなってしまった「数次相続」の状態になっていることがあります。名義が古いほど、集める戸籍の範囲は世代ごとに広がり、相続人の人数も増えます。登記をしないまま亡くなった人の分の土地の相続登記は登録免許税が非課税になる措置があるので(上記「費用の目安」参照)、該当する場合は申請書への記載を忘れないようにしてください。1回の登記で名義を現在の相続人まで進められるかどうかは、亡くなった順番や相続人の構成によって個別の判断が必要なため、司法書士または大阪法務局東大阪支局の登記手続案内で確認することをおすすめします。

出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

相続人の中に所在が分からない人がいる

住民票の異動を追っても連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議がまとまりません。その場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のほか、不在者の財産の内容によっては管理費用の予納金が必要になる場合があります。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

古い抵当権の登記が残っている

実家の登記簿を見ると、完済しているはずの古い住宅ローンの抵当権や、金融機関の合併・移転で連絡先が変わった担保権の登記がそのまま残っていることがあります。相続登記そのものとは別に、抵当権の抹消登記も必要になるため、売却前に登記事項証明書を取得して残っていないか確認しておくことをおすすめします。抵当権者が既に存在しない場合や連絡が取れない場合の抹消手続きは事案ごとに進め方が変わるため、この点は今回一次情報で確認できておらず、大阪法務局東大阪支局または司法書士へ直接ご相談ください(下記「このページで確認できなかったこと」参照)。

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談大阪法務局 東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎

窓口対応時間: 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
自動音声案内: 06-6782-5413(1番=地番・家屋番号の照会・各種証明書の請求、2番=登記手続案内の予約、3番=不動産・会社の登記申請に関する相談)
地番照会・各種証明書発行直通: 06-6784-0566
固定資産評価証明書・公租公課証明書の発行東大阪市役所 税務部 固定資産税課
東大阪市役所本庁 3階

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
06-4309-3140から3145(土地家屋担当・償却資産担当で内線が分かれています)
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の郵送請求東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(郵送請求担当)
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
06-4309-3160

8. よくある質問

東大阪市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。ただしすぐに過料が科されるわけではなく、登記官がまず期間を定めて申請を催告し、それでも正当な理由なく応じない場合に裁判所へ通知される仕組みです。相続人が多い・戸籍集めに時間がかかるなどの事情は「正当な理由」として扱われます。
3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記という簡易な手続きで、義務だけ先に果たすことができます。単独の相続人でも申出でき、押印不要でオンラインでも手続きできます。数次相続の場合は第一次相続人・第二次相続人という区分でも申出できます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階になったら、別途、通常の相続登記が必要になります。
東大阪市の固定資産評価証明書はどこで取れますか?
東大阪市役所本庁3階の固定資産税課、または市内の行政サービスセンターで取得できます。手数料は土地1筆・家屋1棟につきそれぞれ300円です。郵送請求や東大阪市電子申請システム(納税義務者本人のみ)でも請求できます。ただし、非課税の土地の近隣地単価の記載が必要な場合や証明書に補記が必要な場合は、市役所3階固定資産税課の窓口でしか発行できない点に注意してください。
登録免許税は必ず0.4%かかりますか?
原則として不動産の価額の0.4%です。ただし、登記をしないまま亡くなった人の分の土地の相続登記と、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記は、令和9年3月31日まで登録免許税が非課税になる措置があります(対象はいずれも土地のみで、建物には通常どおり0.4%の登録免許税がかかります)。申請書に記載する条文はケースによって異なるため、詳しくは上記「費用の目安」を参照してください。
司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
東大阪市固有の相場は公表されていませんが、日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースの報酬は平均74,888円でした。名義が祖父母の代からそのままで戸籍の量や相続人の人数が増える数次相続の場合は、この平均額より高くなることが見込まれます。依頼前に見積もりを取ってください。
東大阪市から遠く離れて住んでいます。相続登記の相談はできますか?
できます。相続登記自体は郵送で大阪法務局東大阪支局に申請でき、登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書も郵送や東大阪市電子申請システムで請求できるため、書類集めだけなら東大阪市に行かなくても進められます。
大阪法務局東大阪支局の窓口で、書類の書き方を相談できますか?
「登記手続案内」(以前の登記相談にあたる案内)で相談できますが、事前予約制です。支局の自動音声案内(06-6782-5413)で2番を選ぶと予約の案内につながります。予約なしで来庁しても案内を受けられない可能性があるため、遠方から来庁する場合は特に事前予約をおすすめします。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して実家の名義が変わったら、売る・貸す・住み続ける・解体するの4つの選択肢を東大阪市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比べる段階に進みます。東大阪市は空き家解体費補助制度の補助率が5分の4と手厚い一方、対象は「特定空家等」または「不良住宅」に限られます。東大阪市の4選択肢の比較は親ページでまとめています。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は東大阪市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。東大阪市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 東大阪市内の司法書士事務所に依頼した場合の実際の見積額(東大阪市の相場そのもの)は確認できていません。上記の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況によって家庭裁判所が個別に判断するため確認できていません。
  • 古い抵当権(完済済みで抹消されていない担保権)の抹消登記について、東大阪市内での個別の運用・費用の目安は確認できていません。抵当権者が既に存在しない場合の手続きは事案ごとに異なるため、大阪法務局東大阪支局または司法書士へ直接ご確認ください。
  • 数次相続で名義人から最終の相続人へ直接名義変更できる場合の具体的な要件(1回の登記で済ませられるかどうかの判断基準)は、事案ごとに異なるため確認できていません。司法書士または大阪法務局東大阪支局の登記手続案内でご確認ください。
  • 東大阪市内の行政サービスセンターの数・所在地、および固定資産税課窓口の開庁時間が市役所代表(平日9時から17時30分まで)と同一かどうかは、今回確認した公式ページに専用の記載がなく確認できていません。

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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