東大阪市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと東大阪市の解体費補助(最大5分の4)
東大阪市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・大阪法務局東大阪支局)②家財の片付け(東大阪市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率5.00%は大阪府平均4.6%よりやや高い)④売却。東大阪市の空き家解体費補助制度は補助率5分の4・上限50万円(低所得世帯は上限100万円)と手厚いですが、対象は「特定空家等」または「不良住宅(評点100点以上)」に限られ、普通の空き家をそのまま解体する場合は対象になりません。
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1. 東大阪市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。東大阪市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 大阪法務局東大阪支局(東大阪市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 大阪法務局東大阪支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 交付決定日までに解体工事に着手しないこと(随時先着順受付) | 空き家解体費補助制度を使うなら、解体業者と契約する前に空家対策課へ現地確認を依頼する 出典: 東大阪市 空き家解体費補助制度(確認日 2026-08-07) | 東大阪市 建築部 建築指導室 空家対策課 |
2. 手順1: 東大阪市での相続登記
東大阪市にある不動産の相続登記は、大阪法務局東大阪支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市)。所在地は東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。電話は自動音声案内制(06-6782-5413)で、地番・家屋番号の照会や各種証明書発行は06-6784-0566が直通です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。東大阪市は固定資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
東大阪市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。東大阪市に来られなくても、書類を揃えて大阪法務局東大阪支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(東大阪市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(東大阪市の補助制度)
東大阪市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、東大阪市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 東大阪市の相場を知る
東大阪市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「東大阪市はものづくりのまちとして知られる、住工混在の密集市街地を多く抱える市」だということです。老朽化した空き家への補助が手厚い一方、対象は状態の悪い物件に絞られています。
- 東大阪市の放置空き家率は5.00%。総住宅数281,720戸のうち14,090戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%よりやや低く、大阪府平均4.6%(総務省調査の「その他空き家」率)よりやや高い水準です。今回対象の廿日市市(8.19%)・掛川市(5.88%)よりは低く、箕面市(3.47%)・那覇市(2.32%)よりは高くなっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は16.25%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
東大阪市の実数データ
公的統計から抽出した東大阪市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、大阪府全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(東大阪市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 5.0% | 東大阪市の値(総住宅数 281,720戸のうち 14,090戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 16.3% | 東大阪市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 165,600 円/m²(前年比 +2.8%) | 大阪府全体の平均値(東大阪市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 1,316,500 円/m²(前年比 +8.5%) | 大阪府全体の平均値(東大阪市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 59,778 円/月 | 大阪府全体の平均値(東大阪市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 大阪府全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。東大阪市には「解決困難空き家流通促進協力業者登録制度」があり、通常の不動産団体や業者への依頼で処分が困難な物件を扱う協力業者が登録されています。難しい物件ほど、この制度の対象になりうるか確認する価値があります。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、東大阪市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
東大阪市は大阪市・堺市に次ぐ人口規模の中核市で、不動産会社の選択肢が多い地域です。物件の状態が悪く通常の不動産業者への依頼で処分が難しい場合は「解決困難空き家流通促進協力業者登録制度」に登録された業者への相談も選択肢になります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
東大阪市は大阪市への通勤圏で、賃貸需要が見込める地域です。広義空き家率16.25%は今回対象6市区の中位で、極端な供給過多ではありません。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、東大阪市では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地でそれぞれ3分の1・3分の2に軽減されますが、放置して特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。低未利用地(低額の土地)を将来的に譲渡する予定がある場合は、国の長期譲渡所得100万円控除の対象になる可能性があり、低未利用土地等確認書を空家対策課で交付しています。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
東大阪市の空き家解体費補助制度は、補助対象経費の5分の4(見積額×4/5、延床面積×単価12,000円、上限50万円のうち最も低い額)が補助されます。申請者が個人で世帯月収21万4千円以下かつ資産1,000万円以下の場合は上限が100万円に引き上がります。ただし「特定空家等」または「不良住宅(評点100点以上)」に該当することが条件で、市の職員による現地確認が必要です。交付決定前に解体工事に着手すると対象外になります。
6. 東大阪市の空き家・解体の補助金
空き家解体費補助制度
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「不良住宅」または「特定空家等」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、解体費用の一部を補助する制度です。補助率は5分の4と、他市と比べて高い水準です。物件の補助対象の適否は、市の職員が現地確認します。
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4 |
|---|---|
| 上限額 | (1)見積額×4/5、(2)延床面積[m²]×単価12,000円(車両進入が困難な場合は延床面積×国交省の標準除却費×4/5)、(3)上限50万円/棟のうち、最も低い額。申請者が個人で世帯の月収21万4千円以下かつ資産(預貯金・有価証券)1,000万円以下の場合は上限100万円/棟 |
| 条件 |
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| 期限 |
|
| 問い合わせ | 東大阪市 建築部 建築指導室 空家対策課 Tel 06-4309-3244 |
出典: 東大阪市 空き家解体費補助制度(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 東大阪市で売ったときにいくら残るか
東大阪市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(東大阪市) | 1.4% 免税点は土地30万円未満・家屋20万円未満・償却資産150万円未満 | 東大阪市 固定資産税全般 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(東大阪市) | 0.3% 市街化区域内に所在する土地・家屋が対象 | 東大阪市 都市計画税 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(東大阪市) | 固定資産税: 小規模住宅用地(200m²以下)は評価額×1/6、一般住宅用地(200m²超の部分)は評価額×1/3。都市計画税: 小規模住宅用地は評価額×1/3、一般住宅用地は評価額×2/3 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 東大阪市 土地に対する課税(住宅用地に対する課税標準の特例) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
| 低未利用地の長期譲渡所得100万円控除 | 譲渡価格が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除。低未利用土地等確認書は東大阪市 空家対策課で交付 | 東大阪市 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除) 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1)の対象から外れます。東大阪市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
東大阪市の実家を相続した方の多くは、いま東大阪市に住んでいません。空き家解体費補助制度は現地確認が必須のため、遠方在住でも一度は市の職員との日程調整が必要になります。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、東大阪市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は東大阪市の固定資産税課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は市代表(06-4309-3000)から固定資産税課へお問い合わせください。
- 空き家解体費補助制度を使う場合、市の職員による現地確認(立ち合いが必要。所有者本人以外が立ち合う場合は同意書と本人確認書が必要)があるため、帰省の日程を空家対策課(06-4309-3244)と事前に調整しておくと1回の帰省で進めやすくなります。
- 通常の不動産業者への依頼で処分が難しい物件は「解決困難空き家流通促進協力業者登録制度」に登録された業者への相談も選択肢になります。
9. 東大阪市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 大阪法務局 東大阪支局 〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市 | 自動音声案内: 06-6782-5413 地番照会・各種証明書発行直通: 06-6784-0566 |
| 空き家解体費補助制度・低未利用土地等確認書・空き家の相談 | 東大阪市 建築部 建築指導室 空家対策課 東大阪市役所本庁 15階 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 | 06-4309-3244 |
※ 人口・世帯数は 東大阪市 面積・人口・統計(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 東大阪市でよくある質問
- 東大阪市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 空き家解体費補助制度で、補助対象経費の5分の4が補助されます(見積額×4/5、延床面積×単価12,000円、上限50万円のうち最も低い額)。世帯月収21万4千円以下かつ資産1,000万円以下の場合は上限が100万円に上がります。ただし「特定空家等」または「不良住宅(評点100点以上)」に該当することが条件で、市の職員による現地確認が必要です。単に空いているだけの物件は対象になりません。
- 東大阪市に空き家バンクはありますか?
- 市営の空き家バンクは確認できませんでした。代わりに「解決困難空き家流通促進協力業者登録制度」があり、通常の不動産団体や業者への依頼で処分が困難な物件について、市に登録された協力業者に相談できる仕組みがあります。
- 東大阪市に、実家の片付け(家財処分)の補助はありますか?
- 確認できませんでした。東大阪市の空家対策課のページで確認できた補助制度は、空き家解体費補助制度と、国の低未利用地100万円控除に関する確認書交付のみです。
- 東大阪市から遠く離れて住んでいます。相談できますか?
- できます。相続登記自体は郵送で申請でき、登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。空き家に関する相談は、建築指導室 空家対策課(06-4309-3244)が窓口です。ただし解体費補助制度を使う場合は現地確認が必須のため、事前に日程調整が必要です。
- 東大阪市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 東大阪市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%(市街化区域内が対象)です。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200m²以下)で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地(200m²超の部分)で固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されます。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
東大阪市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・大阪法務局東大阪支局)②家財の片付け(東大阪市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率5.00%は大阪府平均4.6%よりやや高い)④売却。東大阪市の空き家解体費補助制度は補助率5分の4・上限50万円(低所得世帯は上限100万円)と手厚いですが、対象は「特定空家等」または「不良住宅(評点100点以上)」に限られ、普通の空き家をそのまま解体する場合は対象になりません。
東大阪市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は東大阪市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 東大阪市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 東大阪市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。公式ページに実額の相場は載っていません
- 東大阪市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
- 東大阪市の固定資産税課の直通電話番号(公式ページのお問い合わせ先が空家対策課のものしか確認できず、固定資産税課の番号は市代表06-4309-3000経由での確認が必要)
- 「解決困難空き家流通促進協力業者登録制度」の実際の登録業者数・相談実績(公式ページには制度説明のみで、登録業者の一覧や実績数は開示されていません)
出典一覧
- 東大阪市 空き家解体費補助制度(確認日 2026-08-07)
- 東大阪市 解決困難空き家流通促進協力業者登録制度(確認日 2026-08-07)
- 東大阪市 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)(確認日 2026-08-07)
- 東大阪市 固定資産税全般(確認日 2026-08-07)
- 東大阪市 都市計画税(確認日 2026-08-07)
- 東大阪市 土地に対する課税(住宅用地に対する課税標準の特例)(確認日 2026-08-07)
- 大阪法務局 東大阪支局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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