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富士市で相続登記をする方法|期限・必要書類・静岡地方法務局富士支局・費用【一次情報】

富士市の実家を相続登記するときにやることは3つに整理できます。まず①相続の開始を知った日から3年以内に静岡地方法務局富士支局へ申請すること(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)。次に②必要書類をそろえること(戸籍は富士市 市民課証明担当、固定資産評価証明書は富士市 収納課が発行窓口で、どちらも郵送で取り寄せられます)。最後に③費用を把握すること(登録免許税は評価額の0.4%、司法書士に依頼した場合の全国平均は74,888円)。なお、登記しないまま亡くなった人の分の土地の登記に限り、登録免許税が非課税になる措置があります(建物は対象外)。登記を終えたら、実家をどうするか―売る・貸す・住み続ける・解体する―という次の判断に進んでください。

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1. 相続登記の期限とやらなかった場合に何が起きるか

「相続登記 富士市」で検索してこのページにたどり着いた方が最初に知りたいのは、いつまでに手続きすればよいかという期限だと思います。結論から言うと、富士市にある実家の相続登記にも法律上の期限があります。自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、静岡地方法務局富士支局へ申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。すでに相続が発生していて令和6年4月1日より前から登記していない場合も対象で、その場合の期限は令和9年3月31日です。さらに、遺産分割が成立したときは、成立日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請する義務も別途生じます。

期限を過ぎるとどうなるか

期限を過ぎたからといって、その場で過料が科されるわけではありません。実際の流れは、登記官が違反を把握した場合にまず一定の期間を区切って申請を催告し(不動産登記規則187条1号)、それでも正当な理由なく応じなかった場合に限って管轄の地方裁判所へ通知され、10万円以下の過料の対象になる(不動産登記法164条1項)という順序です。登記官がこの催告に動くのは、相続人が富士市の実家以外の不動産について遺言や遺産分割協議に基づく登記を申請した際、その遺言書や協議書に実家も相続する旨の記載があるのに実家の分だけ手続きされていないことが職務上判明した場合など、限られたケースです。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

「正当な理由」として扱われるケース

過料を免れる「正当な理由」として法務省が示しているのは、次の5つのパターンです。ここに文字どおり当てはまらなくても、個別の事情に正当性が認められれば同じ扱いになります。

  • 戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に時間がかかるほど、相続人の数が極めて多い場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐって相続人間に争いがあり、不動産を誰が相続するか確定していない場合
  • 登記の申請義務を負う本人が重病その他これに準ずる事情を抱えている場合
  • 登記の申請義務を負う人がDV被害者等に当たり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
  • 登記の申請義務を負う人が経済的に困窮し、申請にかかる費用を負担できない場合

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-13

3年以内に間に合わないとき(相続人申告登記)

戸籍を集めて通常の相続登記を3年以内に終えるのが難しそうな場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを使えば、登記の申請義務そのものは先に果たすことができます。

  • 相続人の1人だけでも単独で申出でき、他の相続人の分をまとめて代理申出することもできます。
  • 押印や電子署名は求められず、オンライン(Webブラウザ)からも申出可能です。
  • 法定相続分の確定作業が不要なぶん、集める戸籍の範囲が通常の相続登記より狭く済みます。
  • この手続き自体に登録免許税はかかりません。
  • 名義人の死後、その相続人まで亡くなっている数次相続でも、「第一次相続人」「第二次相続人」という区分で、後から相続人になった人が申出できます。
  • ただし相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、実家を売却したり抵当権を設定したりする段階では、あらためて通常の相続登記が必要です。遺産分割が成立した後に生じる登記義務も、この申告登記だけでは果たせません。

出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

2. 必要書類とどこで取るか

富士市役所は戸籍の窓口と固定資産評価証明書の窓口が異なる課に分かれているため、先にどこで何を取るかを把握しておくと二度手間になりません。以下は富士市の実家を相続登記するときに必要な書類と、その取得先の一覧です。

書類どこで取るか
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。本籍が富士市であれば、請求先は富士市 市民部市民課証明担当(市庁舎2階北側)です
手数料は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通450円、除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍を含む)が1通750円です。本籍地を何度か移している場合、その分だけ複数の役場へ請求することになります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)富士市 財政部収納課管理担当(市庁舎3階南側)
手数料は土地1筆・家屋1棟を1件として最初の1件が300円、1件増えるごとに50円加算されます(共有名義など所有形態が異なるものが混在する場合は別途300円から加算)。郵送での請求方法は次の「管轄法務局と遠方の場合」で説明します
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書遺産分割協議書は相続人同士で作成し、添付する印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場(富士市内在住なら市民課)で取得します
法定相続分どおりに登記する場合は不要で、遺産分割で相続人を決めたときだけ必要になります
登記申請書自分で作成するか、司法書士に作成を依頼

出典: 富士市 相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき(確認日 2026-08-13
出典: 富士市 各種税証明について(確認日 2026-08-13
出典: 静岡地方法務局 富士支局(確認日 2026-08-13

3. 管轄法務局と遠方の場合の手続き

相続登記の申請先がどこかを確認しておきます。富士市にある不動産の相続登記は静岡地方法務局富士支局が担当し、管轄区域は富士市・富士宮市の2市です。富士宮市役所の中には証明書の交付だけを扱う富士宮法務局証明サービスセンターもありますが、登記の申請そのものは富士支局で行います。

相続登記の申請・相談静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎1〜3階

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)

代表(自動音声案内): 0545(53)1200
証明書等発行窓口直通: 0545(53)1226
登記手続案内の予約・権利登記申請(相続・抵当権抹消等): 0545(53)1200の音声案内2番

富士市に行かずにできるか

  • 静岡地方法務局富士支局への申請は郵送でも受け付けており、必要書類一式を揃えて送付すれば来庁せずに手続きできます。
  • 登記完了後に必要になる登記事項証明書は全国どこの法務局窓口でも取得できるため、証明書のためだけに富士市へ来る必要はありません。
  • 戸籍謄本・除籍謄本は富士市役所 市民課(証明担当)宛てに郵送請求できます。郵便請求用申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替・返信用封筒を同封して送ると、市役所に届いてから発送までおおむね10日〜2週間かかります(代理人が請求するときは委任状も同封してください)。
  • 固定資産評価証明書は富士市役所 収納課宛てに郵送請求します。申請書・本人確認書類の写し・手数料分の郵便定額小為替・返信用封筒を同封し、被相続人名義の証明を請求する場合は相続人であることが分かる戸籍等の写しも添えます(定額小為替は現金不可、有効期限は発行から6か月ですが5か月以内のものを使うと安心です)。
  • 戸籍がどうしても3年の期限に間に合わない見込みなら、相続人申告登記をオンラインで申出する選択肢もあります。

出典: 静岡地方法務局 富士支局(確認日 2026-08-13
出典: 富士市 戸籍の証明書を郵便で取得するとき(確認日 2026-08-13
出典: 富士市 税証明の郵便請求について(確認日 2026-08-13
出典: 法務省 相続人申告登記について(確認日 2026-08-13

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4. 費用の目安

登録免許税

相続による所有権移転登記の登録免許税額は、不動産の価額に1,000分の4(0.4%)を掛けて計算します。ここでいう不動産の価額とは、固定資産評価証明書に記載された評価額のことです。

たとえば固定資産評価額が1,000万円の実家であれば、1,000万円 × 0.4% = 4万円が登録免許税の目安になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-13

登録免許税が非課税になるケース

  • 土地を相続した人が、その登記を済ませないまま亡くなってしまった場合(数次相続)は、亡くなった人を登記名義人とする相続登記に限り登録免許税が非課税になります(令和9年3月31日までの時限措置)。申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載します。非課税になるのは土地の部分だけで、建物(家屋)の相続登記には通常どおり登録免許税がかかる点に注意してください。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13
  • 評価額が100万円以下の土地であれば、こちらも令和9年3月31日まで登録免許税が非課税になります(令和7年度の税制改正で全国の土地が対象になりました)。この場合に申請書へ記載するのは「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」で、数次相続の第1項とは条項が異なります。
    出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

司法書士に依頼した場合の報酬

富士市内だけの相場データは公表されていませんが、参考になる全国データはあります。日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施・有効回答1,109件)によると、土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円、法定相続人3名のうち1名が単独相続するケース)の相続登記を代理した場合の報酬は平均74,888円でした。実際の金額は不動産の件数・相続人の人数・遺産分割協議書の作成有無などで変わるため、依頼する前に見積もりを取ってください。なお、この報酬額とは別に、登録免許税や戸籍謄本などの取得実費が発生します。

出典: 日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2024年3月実施)(確認日 2026-08-13

5. 相続人が複数いる場合に先に決めておくこと

富士市の実家を相続する人が2人以上いる場合は、登記に着手する前に決めておくと、後の手続きが滞りにくくなることがいくつかあります。

  • 実家(土地・建物)を誰が相続するかを遺産分割協議で先に決める。決まったら遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 手続き全体の窓口になる代表相続人を1人決めておく。固定資産評価証明書の請求や司法書士とのやり取りをその1人に集約すると連絡がまとまりやすい。
  • 全員の合意形成に時間がかかりそうなら、単独の相続人だけで相続人申告登記を申出し、登記の申請義務だけ先に済ませる方法もある。ただしこれは権利を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階になったら、あらためて遺産分割に基づく相続登記が必要になる。
  • 遠方の相続人がいると、戸籍謄本・印鑑証明書の取り寄せや押印のやり取りに時間がかかりやすい。誰が何をいつまでに準備するか、早い段階で役割を分担しておく。

6. よくあるつまずき

固定資産評価証明書は「資産税課」でなく「収納課」の発行

富士市の固定資産税・都市計画税の税率や縦覧・閲覧制度は財政部資産税課(市庁舎3階南側・0545-55-2743)が所管していますが、登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書そのものの発行窓口は財政部収納課管理担当(同じ市庁舎3階南側・0545-55-2729)です。同じ3階で担当課だけが違うため、先に資産税課の窓口へ行って取り次いでもらう手間が生じることがあります。郵送で請求する場合の宛先も「収納課」です。電話で先に確認してから来庁・郵送するとスムーズです。

出典: 富士市 各種税証明について(確認日 2026-08-13

数次相続(登記しないうちに次の相続が発生している)

登記名義人が亡くなった後、相続登記をしないでいるうちに、その相続人までもが亡くなってしまうのが数次相続です。相続人申告登記の手続き上「第一次相続人」「第二次相続人」という区分がわざわざ用意されているほどよくある事象で、その分だけ相続人の数が増え、集める戸籍の範囲も広がります。登記をしないまま亡くなった人の持分については登録免許税が非課税になる措置があるため(「費用の目安」参照)、該当するなら申請書への記載を忘れないでください。1回の登記手続きで名義を現在の相続人まで進められるかは、亡くなった順番や相続人の構成によって個別に判断が必要なので、静岡地方法務局富士支局の登記相談か司法書士に確認することをおすすめします。

出典: 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について(確認日 2026-08-13

相続人の中に所在が分からない人がいる

住民票をたどっても居場所が分からず連絡が取れない相続人が1人でもいると、遺産分割協議は成立しません。この場合に使える方法が、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された管理人が家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、本人に代わって遺産分割協議に加わるという手続きです。申立てにかかる費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が基本ですが、不在者の財産の状況によっては、別途、管理費用の予納金を求められることがあります。

出典: 裁判所 不在者財産管理人選任(確認日 2026-08-13

古い抵当権の登記が残っている

実家の登記簿を確認すると、とっくに完済しているはずの住宅ローンの抵当権や、金融機関の合併・移転によって連絡先が変わってしまった担保権の登記が、そのまま残っていることがあります。相続登記とは別に抵当権の抹消登記も必要になるため、売却を考えているなら事前に登記事項証明書を取得して確認しておくと安心です。抵当権者がすでに存在しない場合や連絡が取れない場合の抹消手続きは、事案ごとに進め方が変わり、今回の一次情報の確認範囲では詳細まで確認できていません。静岡地方法務局富士支局または司法書士へ直接ご相談ください(下記「このページで確認できなかったこと」参照)。

7. 窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記の申請・相談静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎1〜3階

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)
代表(自動音声案内): 0545(53)1200
証明書等発行窓口直通: 0545(53)1226
登記手続案内の予約・権利登記申請(相続・抵当権抹消等): 0545(53)1200の音声案内2番
相続登記の申請・相談・登記事項証明書静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎1〜3階

窓口対応時間: 午前9時00分〜午後5時00分(土日祝を除く)
代表(自動音声案内): 0545(53)1200
証明書等発行窓口直通: 0545(53)1226
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の発行富士市 市民部市民課証明担当(市庁舎2階北側)
〒417-8601 富士市永田町1丁目100番地

受付: 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(第1日曜日(1月を除く)・3月末日曜日は午前9時〜午後4時。祝日・年末年始を除く)
0545-55-2747
固定資産評価証明書の発行富士市 財政部収納課管理担当(市庁舎3階南側)
〒417-8601 富士市永田町1丁目100番地
0545-55-2729

8. よくある質問

富士市の実家の相続登記、期限を過ぎるとどうなりますか?
正当な理由なく申請を怠った場合に科される可能性があるのが、10万円以下の過料です(不動産登記法164条1項)。ただしいきなり過料になるのではなく、登記官がまず期間を区切って催告し、それでも応じなければ裁判所へ通知されるという段階を踏みます。相続人の数が多い、戸籍集めに時間がかかるといった事情は「正当な理由」として認められます。
3年以内に戸籍が揃わないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記という簡易な手続きを使えば、登記の申請義務だけは先に済ませられます。単独の相続人でも申出可能で、押印なしでオンラインからも手続きできます。ただし権利関係を公示する登記ではないため、実家を売る・貸す段階に進むときは、あらためて通常の相続登記が必要です。
富士市の固定資産評価証明書は、どこで取れますか?市役所に行かなくても取れますか?
発行窓口は富士市 財政部収納課管理担当(市庁舎3階南側)です。固定資産税そのものを所管する資産税課とは別の課なので、窓口を間違えないよう注意してください。郵送での請求にも対応しており、申請書・本人確認書類の写し・手数料分の郵便定額小為替・返信用封筒を同封して収納課宛てに送れば取り寄せられます。相続人として請求する場合は、相続関係が分かる戸籍等の写しも同封してください。
富士市の戸籍謄本は、富士市に行かなくても取れますか?
取れます。窓口は富士市 市民部市民課証明担当で、郵送での請求にも応じています。郵便請求用申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替・返信用封筒を同封して送付してください。市役所への到着から発送までは、通常10日〜2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。相続手続きとして出生から死亡までをさかのぼって取得したい場合は、申請書にその旨を明記しておくと戸籍をたどってもらいやすくなります。
司法書士に依頼すると、いくらかかりますか?
富士市固有の相場は公表されていませんが、参考値として日本司法書士会連合会の全国アンケート(2024年3月実施)では、評価額1,000万円・法定相続人3名のうち1名が単独相続する典型的なケースで平均74,888円という結果が出ています。不動産の件数や相続人の人数によって金額は変わるため、依頼前に見積もりを取ることをおすすめします。
相続登記が終わったら、次は何をすればいいですか?
登記が完了して名義が変わったら、次は実家をどうするかという判断です。売る・貸す・住み続ける・解体するという4つの選択肢を、富士市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて比較する段階に進みます。この4択の比較は親ページにまとめてあります。

9. 登記が終わったら

実家の名義変更(相続登記)が終わったら、次は富士市の実数(相場・補助金・税率)と結びつけて、売る・貸す・住み続ける・壊すの4つの選択肢を比べる段階です。富士市の4選択肢の比較へ →

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 数次相続の場合に、名義人から最終の相続人へ1回の登記で直接名義変更できるかどうかの判断基準は事案ごとに異なり、確認できていません。司法書士または静岡地方法務局富士支局の登記相談でご確認ください。
  • 完済済みで抹消されていない古い抵当権について、富士市内での個別の運用・費用の目安までは確認できていません。抵当権者が既に存在しない場合の手続きも事案ごとに異なるため、静岡地方法務局富士支局または司法書士へ直接ご確認ください。
  • 富士市内の司法書士事務所へ実際に依頼した場合の見積額(富士市固有の相場)は確認できていません。本文中の報酬額は全国アンケートの平均値です。
  • 不在者財産管理人の申立てにかかる予納金の具体的な金額は、不在者の財産状況に応じて家庭裁判所が個別に判断するため、確認できていません。
  • 戸籍謄本・固定資産評価証明書とも、郵送請求が市役所に到着してから発送されるまでのおおよその日数は確認できましたが、繁忙期にどこまで伸びるかまでは公式ページに記載がなく確認できていません。

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相続登記の手続き・費用は、2026-08-13に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-13時点で確認した公的データに基づきます。相続登記の要否・手続きは個別の事情により異なるため、最終的な判断の前に法務局・税理士・司法書士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務助言は行いません。

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