富士で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
富士で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
富士市で売れた、1981年以前に建った家(51件)
325万〜915万円
半分はこの範囲
51件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、富士市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(51件)
土地と建物を合わせた値段です。51件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(325万〜915万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(静岡地方法務局 富士支局・自動音声で2番) 0545-53-1200
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
壊すと決めたら
対象: 市の基準で「危険」と判定された空き家です。市が「特定空家等」(危険などで放っておけないと判断した空き家)と認めた家のうち著しく危険なおそれのある家か、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられ、放っておくと周りに危険を及ぼすおそれのある家が当たります
- ①解体の前に、事前調査申出書と必要書類を、住宅政策課(市役所7階)に出す。市が基準にもとづいて、補助の対象になる空き家かどうかを判定する空き家の法律(空家法)にもとづく勧告を受けた人は、この補助の対象外です。勧告を受けた特定空家等の土地は、土地の税金の軽減(6分の1)も外れます(国の制度)。判定と税金の関係はこの補助のページには書かれていないので、申請前に住宅政策課(解体の補助)に確かめてください
- ②補助の申請を、解体の前に済ませる。申請の前に解体すると、補助の対象外
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 富士市 住宅政策課 住まい政策担当(解体の補助) 0545-55-2814
- 使える補助
- 解体工事費の2分の1(上限30万円)。空き家の持ち主全員が住民税非課税なら、解体工事費の10分の1(上限20万円)が加わります。2027年3月31日まで
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、富士市シルバー人材センターの空き家管理サービス(建物・植木・郵便物の状況を写真つきで報告)を、ふるさと納税の返礼品として頼めます。寄附額1万円で1回です。申し込みは電話(0545-53-1153)で、寄附の前に連絡が必要です
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 富士市 住宅政策課 住まい政策担当(空き家の管理) 0545-55-2814
富士市の空き家バンクに載せるには
市内の空き家を、売りたい・貸したい持ち主と、買いたい・借りたい人を結ぶ仕組みです。登録した物件は、市のウェブサイトに載ります。登録するには、不動産会社(宅地建物取引業者)との契約が必要です
空き家バンクの注意(4つ)
- 登録する物件は、不動産会社との媒介契約(売ったり貸したりする仲介の契約)が必要です。売る場合は、1社だけに任せる契約(専任媒介契約か専属専任媒介契約)にします
- 不動産会社は自分で選べます。選べない時は、市が地元の「協力事業者」を紹介します
- 問い合わせへの対応、内覧、売買や賃貸の契約は、媒介契約を結んだ不動産会社が行います
- 相続登記と建物の登記が済んでいない物件は載せられません。持ち主が複数いる時は、全員の同意が要ります
載せる条件と書類
- 載せられる物件: 個人が持つ物件で、相続登記と建物の登記が済んでいること。建築基準法の是正指導を受けていないこと。土砂災害の危険性が低い場所にあること。敷地が接道要件(建物を建てるために道路に接している条件)を満たしていること。差し押さえを受けていないこと
- 申し込みの流れ: ①申込で要件を確認する ②不動産会社と媒介契約を結ぶ ③登録を申請する ④市のウェブサイトに掲載される ⑤交渉・契約
- 出す書類: 登録申請書と物件登録カード、登記事項証明書、空き家の写真と間取りの図面、媒介契約書の写し
富士市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けに、市の窓口と、市が案内している相談先です。富士市の公式ページに載っている案内です
- 空き家の相談
- 市は、空き家に関する相談を住宅政策課で受けています 0545-55-2814
- 相続・登記の相談
- 市は静岡県司法書士会と、空き家対策の協定を2023年6月29日に結んでいます。空き家の相続や登記の相談を受けた時に、市が司法書士会を紹介します
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課 住まい政策担当(市庁舎7階北側)が申請を受け付けて交付します。申請から交付まで数日かかります 0545-55-2814
富士で、あなたの家を買う人が使える補助
富士市の「空き家リフォーム支援補助金」です。空き家バンクに載っている空き家を買う(借りる)人が、住むためのリフォームに使えます。工事の前に申請します。実施期間は2027年3月31日までです
- 補助の額
- 工事費の2分の1(上限80万円)。市外から転入する人は20万円、または仲介手数料の分として5万円が加わります(加算はどちらか一方だけ)
- 対象の工事
- 水道・ガス・電気設備の改修、台所・トイレ・風呂の改修、内装・外装・屋根の改修、家財を含む付帯物の除却(片付け)、増築・減築・修繕。自分で行う工事(DIY)は材料費だけが対象です
補助の条件
- 買う(借りる)相手が3親等以内の親族の場合は対象外です
- 空き家の引き渡しのあと、入居者が5年以上住む意思があることが条件です。市外から転入する人は10年以上です
- 売買や賃貸の契約を結んだ日から、引き渡し後3か月までに着手する工事が対象です
- 工事に着手する前に申請します。申請の前に着手すると、補助の対象外です
- 持ち主(売る人・貸す人)も、売買や賃貸で入居者が決まっている場合に限り、申請できます
- 災害危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は対象外です
- 市税(市民税・固定資産税など)を滞納していない人が対象です
問い合わせ: 富士市 住宅政策課 住まい政策担当 0545-55-2814
解体の補助の細かい条件
- 対象は、空き家と、危険と認められる附属物(門や塀など)の解体工事です
- 対象者は、空き家の所有者(法人を除く)とその相続人です
- 市税(市民税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税・軽自動車税など)を滞納していない人が対象です
- 市の空き家の条例にもとづく緊急安全措置の費用に、未納がない人が対象です
- 市内全域が対象です
- 必ず解体の前に申請します。申請の前に解体すると、補助の対象外です
富士で相続登記をするには(富士支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は静岡地方法務局 富士支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、富士市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家51件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が325万〜915万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月3日)
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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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