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親の財産・借金の調べ方——相続財産調査を3ヶ月以内に終わらせる完全ガイド

相続が発生したら、実家以外も含めて親のプラス財産とマイナス財産(借金)を網羅的に調べる必要があります。不動産は名寄帳・固定資産税納税通知書・登記事項証明書、預貯金は残高証明書、有価証券は取引残高報告書、借金はCIC・JICC・全国銀行協会への信用情報開示で確認。借金が多ければ相続放棄(熟慮期間3ヶ月)も視野に入るため、財産調査は相続発生から3ヶ月以内が鉄則です。法務局・裁判所・e-Govの一次情報で整理しました。

親が亡くなったあと、実家のことばかり気にしていて「他の財産」を調べそびれる方は少なくありません。預貯金がどこの銀行にあるのか、株を持っていなかったか、そして——借金や連帯保証が残っていないか。相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)もそのまま引き継ぎます。借金の存在に気づかないまま手続きを進めると、後から督促状が届いて慌てることになります。

この記事では、相続が発生したあとに行う 相続財産調査 の進め方を整理します。不動産・預貯金・有価証券といったプラス財産の調べ方から、借金・連帯保証というマイナス財産の網羅確認、そして調査を 3ヶ月以内 に終わらせるべき理由まで、法務局・裁判所・e-Gov の一次情報ベースで解説します。財産調査は、実家を相続したらまず何から 動くべきかを考えるうえでも、避けて通れない最初の一歩です。

なぜ「3ヶ月以内」が鉄則なのか

相続財産調査に期限が設けられているわけではありません。それでも「3ヶ月以内」を強く意識すべき理由は、相続放棄の熟慮期間 にあります。

民法第915条は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ(または判断する)と定めています(e-Gov 民法)。この3ヶ月を 熟慮期間 と呼びます。

  • 単純承認: プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないと原則これになる)
  • 相続放棄: プラスもマイナスも一切引き継がない(家庭裁判所への申述が必要)
  • 限定承認: プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を引き継ぐ

つまり「借金がプラス財産より多いかもしれない」と分かっても、3ヶ月を過ぎると相続放棄という選択肢が原則使えなくなります。だからこそ、借金を含めた財産の全体像を3ヶ月以内に把握する ことが現実的なゴールになります。調査が間に合わない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もありますが、まずは速やかに調査に着手することが先決です。

相続財産調査の全体像

調べる対象は、大きく「プラス財産」「マイナス財産」の2つに分かれます。

区分 種類 主な調査資料
プラス財産 不動産 名寄帳・固定資産税納税通知書・登記事項証明書
プラス財産 預貯金 通帳・キャッシュカード・残高証明書
プラス財産 有価証券 取引残高報告書・証券会社からの郵便物
マイナス財産 借金・ローン 督促状・契約書・信用情報の開示結果
マイナス財産 連帯保証 契約書・保証会社からの通知

ポイントは、故人の自宅に届く郵便物・保管書類が調査の出発点になる ことです。通帳、各種お知らせ、督促状、確定申告の控えなどを一通り集めてから、各機関への照会に進みます。

プラス財産の調べ方1: 不動産

実家以外にも、別荘・農地・共有持分などを持っているケースがあります。不動産は次の3点を組み合わせて確認します。

  • 固定資産税納税通知書: 毎年春に市区町村から届く。故人が所有する物件と評価額の目安が分かる。ただし非課税の土地(公衆用道路など)は載らないことがある
  • 名寄帳(なよせちょう): その市区町村内で故人が所有する不動産を一覧にしたもの。物件所在地の市区町村役場で取得でき、納税通知書に載らない物件の漏れを防げる
  • 登記事項証明書: 法務局で取得し、正確な所有者・地番・面積・抵当権の有無を確認する

複数の市区町村に不動産がありそうなら、それぞれの役場で名寄帳を取り寄せます。実家そのものの相続後の動きについては 実家を相続して売る——流れ・期間・費用・税金 も参考にしてください。

プラス財産の調べ方2: 預貯金

預貯金は、まず 通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物 から取引のある金融機関を洗い出します。

  • 心当たりのある金融機関に対し、相続人であることを示す書類を添えて 残高証明書 の発行を依頼する
  • 残高証明書は 死亡日(相続開始日)時点の残高 で取得する。相続税の申告や遺産分割の基準になるため、日付の指定が重要
  • 同じ金融機関の別支店・別商品(定期預金など)も含めて照会できる
  • ネット銀行はメールやアプリ上でしか案内が来ないことがあり、見落としやすい。スマートフォンやパソコンのメール・アプリも確認する

通帳の入出金履歴をさかのぼると、保険・証券・借入の引き落としが見つかることもあり、他の財産・負債を芋づる式に把握する手がかりになります。

プラス財産の調べ方3: 有価証券

株式・投資信託・国債などの有価証券は、証券会社・信託銀行から定期的に届く「取引残高報告書」 で確認するのが基本です。

  • 取引残高報告書には、保有銘柄・数量・評価額などが記載されている
  • どの証券会社と取引していたか分からない場合、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で、口座を開設している証券会社等を調べる方法もある
  • 株式は評価額が日々変動するため、相続税の計算では決められた評価方法に従う

有価証券は金額が大きくなることもあれば、ほぼ無価値の銘柄が残っているだけのこともあります。プラス・マイナスどちらの判断材料にもなるため、必ず棚卸ししておきます。

マイナス財産の調べ方: 借金・連帯保証を網羅する

相続財産調査でもっとも見落としが怖いのが、借金(負債)と連帯保証 です。これらは故人が契約書を見せていないことが多く、能動的に調べないと表に出てきません。

まずは郵便物・書類から

  • 督促状・請求書: 消費者金融・カード会社・銀行から届く支払いの督促は、借金の存在を示す直接的なサイン
  • 借用書・金銭消費貸借契約書: 個人間の貸し借りはこれらの書面でしか分からないことがある
  • 通帳の引き落とし履歴: 毎月一定額の引き落としは、ローンやリボ払いの可能性

信用情報機関への開示請求で網羅確認する

借金を網羅的に確認する有力な方法が、信用情報機関への開示請求 です。日本には主に次の3つの機関があり、扱う情報源が異なるため、3機関すべてに開示請求する ことで漏れを減らせます。

機関 主に登録される情報
CIC 主にクレジットカード・割賦販売(ショッピングローン等)
JICC 主に消費者金融・信販などの貸金業
全国銀行協会 個人信用情報センター 主に銀行・信用金庫などの借入(住宅ローン等)
  • いずれの機関も、相続人など法定相続人からの開示請求を受け付けている。請求方法・必要書類・手数料は機関ごとに異なるため、各機関の公式サイト(CIC / JICC / 全国銀行協会)で最新の手順を確認する
  • ただし、信用情報機関は 個人間の貸し借りや、信用情報に登録されない種類の債務までは把握できない 点に注意。郵便物・契約書の確認と併用する

連帯保証は特に見落としやすい

連帯保証は「故人自身が借りたお金」ではないため、督促状も信用情報にも表れにくく、最も発覚が遅れがちな負債です。故人が事業者や会社経営者だった場合、事業融資の連帯保証人になっていることがあります。契約書・保証会社からの通知・取引先からの連絡 に注意し、心当たりがあれば早めに確認します。

法定相続情報証明制度で手続きを効率化する

財産調査では、銀行・法務局・税務署など複数の窓口に「自分が相続人であること」を証明する必要があり、その都度ぶ厚い戸籍一式を提出するのは大きな手間です。

ここで役立つのが、法務局の 法定相続情報証明制度 です。一度、戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出すれば、登記官の認証を受けた 法定相続情報一覧図の写し を交付してもらえます(法務局「法定相続情報証明制度について」)。

  • この一覧図の写しは、各種の相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・残高証明請求など)で戸籍一式の代わりに使える
  • 必要な通数を無料で交付してもらえるため、複数の金融機関に同時並行で照会するときに便利
  • 制度の対象範囲・申出方法は法務局の公式案内で確認する

財産調査と並行して早めに一覧図の写しを用意しておくと、その後の手続き全体がスムーズになります。

調査結果で借金が多かったら——相続放棄を検討する

調査の結果、借金などのマイナス財産がプラス財産を上回る と分かったら、相続放棄が現実的な選択肢になります。

  • 相続放棄は、家庭裁判所への 「相続の放棄の申述」 という手続きで行う(裁判所「相続の放棄の申述」
  • 申述には期限があり、原則として前述の 熟慮期間(民法915条・3ヶ月)以内 に行う必要がある
  • 申述に必要な書類・費用・手続きの流れは裁判所の公式案内で確認する
  • 相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったことになる。プラス財産も一切受け取れず、放棄により次順位の親族が相続人になる場合がある点に注意

相続放棄をすると、実家不動産も相続できなくなります。「借金は引き継ぎたくないが実家は残したい」といった都合のよい選択はできません。実家不動産を相続放棄したあとの管理責任など、不動産まわりの注意点は 相続放棄と不動産 で詳しく整理しています。

よくある質問

Q. 財産調査はいつまでに終わらせればよいですか? A. 法律で調査自体に期限があるわけではありませんが、相続放棄ができる熟慮期間が「相続の開始を知った時から3ヶ月」(民法915条)であるため、3ヶ月以内に借金を含む全体像を把握する のが現実的なゴールです。間に合わない事情があれば、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。

Q. 信用情報を開示すれば、借金はすべて分かりますか? A. CIC・JICC・全国銀行協会の3機関に開示請求すれば、クレジット・貸金業・銀行借入の多くを把握できます。ただし 個人間の貸し借りや、信用情報に登録されない種類の債務、連帯保証 までは把握しきれないため、督促状・契約書の確認と必ず併用してください。

Q. 残高証明書はいつ時点の残高で取ればよいですか? A. 死亡日(相続開始日)時点の残高 で取得します。相続税の申告や遺産分割の基準になるため、金融機関に日付を指定して依頼します。

Q. 一度の相続放棄で実家の借金だけ放棄できますか? A. できません。相続放棄をすると、プラス財産(実家不動産・預貯金など)もマイナス財産(借金)も すべてまとめて引き継がない ことになります。一部だけ選ぶことはできません。

家じまいくん——調べた財産から「実家をどうするか」を考える

財産調査でプラス・マイナスの全体像が見えたら、次に向き合うのが「実家そのものをどうするか」です。実家を相続して保有し続けるのか、売る・貸す・住む・壊すのどれが手元に残るのか——これは借金の有無とは別に判断が必要なテーマです。家じまいくんは12問5分で、立地・築年数・売却見込額などから 実家の4択(売る・貸す・住む・壊す)の概算結果をレンジで提示 する「最初の地図」です。財産調査と並行して、実家の出口を早めに描いておきましょう。

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まとめ

相続財産調査は「プラス財産(不動産・預貯金・有価証券)とマイナス財産(借金・連帯保証)を、相続発生から3ヶ月以内に網羅的に把握する」作業です。不動産は名寄帳・固定資産税納税通知書・登記事項証明書、預貯金は死亡日時点の残高証明書、有価証券は取引残高報告書で確認します。最大の落とし穴は 借金と連帯保証の見落とし です。督促状などの郵便物に加え、CIC・JICC・全国銀行協会の3機関へ開示請求すれば、漏れを大きく減らせます。法定相続情報証明制度を使えば手続き全体が効率化し、借金が多ければ熟慮期間(3ヶ月)内に相続放棄を検討する——この順番を押さえれば、後から督促状で慌てる事態を防げます。

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本記事は2026年5月時点の制度・標準的な手続きの流れに基づきます。実際の調査手続き・必要書類・費用・期間や、相続放棄を含む各種判断は、相続の状況や機関によって変動するため、必ず弁護士・司法書士・税理士などの専門家、および各機関の公式案内で確認・確定させてください。本記事は法的・税務的助言を目的としたものではありません。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、 税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本記事公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。

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