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相続実家 100の質問 2026年版

相続した実家の手続き・税制特例・4選択肢に関する100の質問に、家じまいくん編集部が国税庁・法務局・国交省などの一次データを参照しつつ簡潔に回答します。10カテゴリ × 10問 = 100問構成。

公開: 2026年5月13日 | 編集: 家じまいくん編集部

カテゴリ目次

  1. A. 相続発生直後の手続き葬儀後〜3ヶ月の期限手続き。相続放棄・遺産分割協議の前段階。
  2. B. 相続登記(2024年4月義務化)相続登記の義務化・期限・過料・必要書類・費用感。
  3. C. 相続税・税制特例相続税基礎控除・3000万円特別控除・取得費加算・小規模宅地等の特例 等。
  4. D. 売却を選ぶ場合査定・仲介・買取・税金・手残り。
  5. E. 賃貸を選ぶ場合賃料相場・リフォーム・管理・空室リスク。
  6. F. 解体を選ぶ場合解体費・補助金・固定資産税・滅失登記。
  7. G. 自分で住む(自己利用)リフォーム費・耐震診断・住宅ローン・税制。
  8. H. 空き家対策・特定空家特定空家認定・固定資産税6倍・空家対策特別措置法。
  9. I. 業者選び・専門家相談中立な相談先・士業・トラブル回避。
  10. J. 家じまいくん診断についてサービス概要・診断内容・特徴。

A. 相続発生直後の手続き

葬儀後〜3ヶ月の期限手続き。相続放棄・遺産分割協議の前段階。

Q1. 相続発生後、最初に何をすべきですか?
A. まず死亡届の提出(7日以内)と相続人の確定(戸籍謄本の取得)が出発点になります。並行して被相続人の遺言書の有無を確認し、家族で「相続放棄」「単純承認」「限定承認」のいずれを選ぶか方向性を整理することが推奨されます。詳細は家じまいくんコラム「相続実家、何から始める?」を参照。
Q2. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 民法第915条により、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。期限延長の申立てもありますが、原則として3ヶ月以内の判断が求められます。借金がある場合や負動産の可能性がある場合に検討候補となります。
Q3. 相続発生後3ヶ月以内にやるべきことは?
A. 相続放棄・限定承認の判断(民法915条)が代表例です。これを過ぎると「単純承認」したとみなされ、被相続人の借金等も無条件で承継します。3ヶ月以内に財産調査が終わらない場合は期限伸長の申立てを検討します。
Q4. 相続発生後4ヶ月以内にやるべきことは?
A. 被相続人の所得税の準確定申告(所得税法第124条)の期限です。被相続人が生前に確定申告対象であった場合や、給与所得以外の所得があった場合に必要となります。
Q5. 相続発生後10ヶ月以内にやるべきことは?
A. 相続税の申告・納付期限です(相続税法第27条)。相続財産が基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える場合に必要となります。詳細は国税庁タックスアンサー No.4205。
Q6. 戸籍謄本はどれくらい必要ですか?
A. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在戸籍が必要です。法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、一度提出すれば一覧図の写しを複数枚交付してもらえます。
Q7. 遺言書がある場合とない場合で手続きはどう違いますか?
A. 遺言書があれば原則として遺言の内容に従って分割します(自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」必要、ただし法務局保管制度利用なら不要)。遺言書がない場合は相続人全員での遺産分割協議が必要です。
Q8. 遺産分割協議書とは何ですか?
A. 相続人全員の合意で「誰が・何を・どれだけ」承継するかを定める書面です。相続登記・預貯金解約・不動産売却の前提として作成されることが一般的です。署名・実印・印鑑証明書が必要です。
Q9. 限定承認とは何ですか?
A. 相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を引き受ける選択肢です(民法第922条)。相続人全員での共同申述が必要で、家庭裁判所で複雑な手続きとなるため実務上の利用は限定的です。
Q10. 法定相続情報一覧図とは?
A. 法定相続情報証明制度(2017年〜)に基づき、法務局が法定相続関係を一覧化した書類を無料で交付する仕組みです。預貯金解約・不動産登記・税申告で何度も戸籍を提出する手間を省けます。

B. 相続登記(2024年4月義務化)

相続登記の義務化・期限・過料・必要書類・費用感。

Q11. 相続登記は義務ですか?
A. 2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続による所有権取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。違反時は10万円以下の過料の対象となります。
Q12. 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
A. 2024年(令和6年)4月1日です。施行前の相続(過去分)も義務化対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります(経過措置)。
Q13. 相続登記の期限はいつまでですか?
A. 相続による所有権取得を知った日から3年以内です。施行前の相続については、2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)が経過措置上の期限となります。
Q14. 相続登記をしないと過料はいくらですか?
A. 10万円以下の過料の対象となります(改正不動産登記法第164条)。正当な理由がある場合は過料に処されないとされていますが、放置は推奨されません。
Q15. 相続登記の手続きはどこで行いますか?
A. 不動産の所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)に申請します。管轄は家じまいくんの「地域別ページ(/area/*)」または法務局公式サイトで確認できます。
Q16. 相続登記に必要な書類は何ですか?
A. 登記申請書・被相続人の出生〜死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍・住民票・固定資産評価証明書・遺産分割協議書(または遺言書)・印鑑証明書 等です。詳細は法務局公式の「不動産登記の申請書様式」を参照。
Q17. 相続登記の登録免許税はいくらですか?
A. 原則として固定資産税評価額の0.4%です(登録免許税法別表第一)。土地評価額1000万円の場合は4万円。100万円以下の土地等の特定要件で免税措置もあります(2025年3月末まで)。
Q18. 相続登記は自分でできますか?
A. 可能です。法務局の窓口や公式サイトに様式・記載例があります。ただし複数物件・代襲相続・数次相続が絡む場合は司法書士への依頼が現実的です。
Q19. 相続登記を司法書士に依頼する費用は?
A. 案件の複雑さで異なりますが、目安として5〜15万円程度(登録免許税・実費別)と業界では言われています。複数物件や数次相続では加算されることがあります。
Q20. 相続登記の所要時間はどれくらい?
A. 書類が揃った段階で、法務局申請から完了まで1〜3週間程度が目安です。書類収集自体は1〜3ヶ月かかることが多いです。

C. 相続税・税制特例

相続税基礎控除・3000万円特別控除・取得費加算・小規模宅地等の特例 等。

Q21. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
A. 3000万円 + 600万円 × 法定相続人数 です(相続税法第15条)。例: 法定相続人3人なら4800万円。これを超える正味遺産にのみ相続税が発生します。
Q22. 相続税の申告期限はいつまで?
A. 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署へ申告・納付します(国税庁 No.4205)。期限後申告では加算税・延滞税が発生します。
Q23. 3000万円特別控除(空き家特例)とは?
A. 被相続人居住用家屋及びその敷地を相続後に売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です(租税特別措置法第35条第3項)。家じまいくんミニツール /tools/akiya-3000man-check で適用判定可能。
Q24. 3000万円特別控除の適用要件は?
A. ①被相続人が一人暮らし、②昭和56年5月31日以前の建築、③相続後譲渡まで居住・貸付なし、④譲渡対価1億円以下、⑤譲渡時に耐震基準適合 or 解体(取壊し)、等の複数要件があります。詳細は国税庁 No.3306。
Q25. 3000万円特別控除の期限はいつまで?
A. 現行制度では2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象です(令和5年度税制改正で延長)。期限内の早期判断が推奨されます。
Q26. 取得費加算特例とは?
A. 相続税申告期限後3年以内に相続財産を譲渡した場合、納付した相続税のうち譲渡資産対応分を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる制度です(租税特別措置法第39条)。家じまいくん /tools/syutokuhi-kasan-keisan で概算可能。
Q27. 取得費加算特例の適用要件は?
A. ①相続・遺贈で取得した財産、②相続税の申告期限の翌日から3年以内の譲渡、③相続税を実際に納付している、の3つが基本要件です。詳細は国税庁 No.3267。
Q28. 小規模宅地等の特例とは?
A. 被相続人等の居住用・事業用宅地について、相続税課税価格を最大80%減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。家じまいくん /tools/shoukibou-takuchi-check で適用判定可能。
Q29. 小規模宅地等の特例の適用要件は?
A. 居住用宅地(特定居住用)の場合、配偶者は無条件、同居親族は申告期限まで継続居住・所有、別居親族(家なき子)は持ち家所有歴等の要件が課されます。詳細は国税庁 No.4124。
Q30. 家なき子特例とは?
A. 小規模宅地等の特例(特定居住用)の例外で、被相続人と別居していた相続人でも、過去3年間に自己又は配偶者の所有家屋に居住していない等の要件を満たせば80%減額の対象になる仕組みです。
Q31. 配偶者の税額軽減とは?
A. 配偶者が取得した正味遺産が1億6000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税が課税されない制度です(相続税法第19条の2)。
Q32. 相続税の延納・物納とは?
A. 相続税を一括納付できない場合、年賦延納(最長20年)または物納(不動産等を税として納付)が認められる場合があります(相続税法第38条・第41条)。担保提供等の要件があります。
Q33. 二次相続とは?
A. 一次相続(例: 父の相続)で配偶者の税額軽減を最大活用すると、配偶者死亡時の二次相続(例: 母の相続)で相続税が膨らみやすい構造のことです。一次・二次を通算した最適化が税理士相談の典型論点です。
Q34. 相続時精算課税制度とは?
A. 贈与時に2500万円までの特別控除(基礎控除年110万円は別枠)を適用し、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して精算課税する制度です(相続税法第21条の9)。2024年改正で基礎控除110万円が追加されました。
Q35. 暦年贈与との違いは?
A. 暦年贈与は毎年110万円の基礎控除で贈与を行う仕組み、相続時精算課税は2500万円まで非課税で贈与し相続時に精算する仕組みです。2024年改正で暦年贈与の生前贈与加算期間が3年→7年に段階的に延長されました。

D. 売却を選ぶ場合

査定・仲介・買取・税金・手残り。

Q36. 相続実家を売却する手順は?
A. ①相続登記完了、②不動産業者へ査定依頼(複数社推奨)、③媒介契約締結、④販売活動・内見対応、⑤売買契約・引渡し、の流れが基本です。並行して譲渡所得税の試算と3000万円特別控除の適用可否を確認します。
Q37. 不動産の査定は何社に依頼すべき?
A. 業界では3〜5社程度の比較が一般的に推奨されています。「一括査定サイト」も存在しますが、各社の営業電話が殺到するデメリットもあります。家じまいくんは「査定を急がず、まず4選択肢の中立比較」を推奨しています。
Q38. 売却時にかかる税金は?
A. 譲渡所得税(所得税・住民税)が中心で、所有期間5年超の長期譲渡で20.315%、5年以下の短期で39.63%(復興特別所得税含む)です。相続物件は被相続人の取得日を引き継ぐため、通常は長期譲渡となります。
Q39. 譲渡所得税の計算方法は?
A. 譲渡所得 = 譲渡対価 -(取得費 + 譲渡費用)-(特別控除)で計算します。取得費が不明な場合は「概算取得費」として譲渡価格の5%を使用できますが、家じまいくんでは「実額取得費の特定が手残りに大きく影響する」と整理しています。
Q40. 売却にかかる仲介手数料は?
A. 宅地建物取引業法上の上限は「物件価格×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)です。買い手・売り手それぞれから受け取る場合は両手取引、片側のみは片手取引と呼ばれます。
Q41. 売却の所要期間は?
A. 媒介契約締結から引渡しまで3〜6ヶ月が目安です。立地・価格・物件状態により大きく変動します。「すぐ売りたい」場合は仲介ではなく「買取」(業者直接買取)の選択肢もありますが、価格は仲介相場の60〜80%程度に下がる傾向と言われています。
Q42. 売却前にリフォームすべき?
A. 結論として「業者と十分相談すべき」とされます。リフォーム費用を売却価格に上乗せできるとは限らず、特に築古物件では「現状渡し(古家付き土地)」の方が有利なケースが多いと業界では言われています。
Q43. 仲介と買取の違いは?
A. 仲介は不動産会社が買い主を探す方式で、相場価格に近い水準を狙えるが時間がかかります。買取は業者自身が買主となる方式で、即時現金化できる代わりに価格は仲介相場の60〜80%程度に下がる傾向と言われています。
Q44. 古家付き土地として売る方が良い?
A. 築古で建物価値がほぼゼロの場合、解体せず「古家付き土地」として売却し、解体は買主が行う形式が一般的です。解体費を売主負担にしないため手残りが計算しやすくなります。家じまいくん /tools/yondaku-tegata-simu で比較可能。
Q45. 共有名義の不動産を売る注意点は?
A. 共有名義の場合は共有者全員の同意がなければ売却できません(民法第251条等)。兄弟複数名義のケースでは、まず誰か一人に名義集約するか、共有のまま売却するかを早期に整理することが推奨されます。

E. 賃貸を選ぶ場合

賃料相場・リフォーム・管理・空室リスク。

Q46. 相続実家を賃貸に出す手順は?
A. ①相続登記完了、②物件状態の確認(要リフォーム箇所の洗い出し)、③管理会社・仲介業者選定、④賃料設定・募集、⑤賃貸借契約、の流れが基本です。並行して所得税の不動産所得申告体制を整える必要があります。
Q47. 賃料の相場はどう調べる?
A. 近隣の類似物件の募集賃料(SUUMO・HOME'S・at home 等)と、国交省の「不動産取引価格情報検索」・REINS(成約データ)を参考にします。家じまいくん /tools/yondaku-tegata-simu でも賃料試算が可能(業界相場ベース)。
Q48. 賃貸前にかかるリフォーム費用は?
A. 戸建ての場合、最低限の修繕(水回り・壁紙・床)で100〜300万円、全面リフォームで500〜1000万円超のケースもあります。投資回収年数を計算してから判断することが推奨されます。
Q49. 管理会社への手数料は?
A. 賃料の3〜10%が一般的な水準です。サブリース型・集金代行型・空室保証型でサービス範囲と手数料率が異なります。
Q50. サブリース契約の注意点は?
A. 業者が借り上げて転貸する方式で「家賃保証」を謳いますが、賃料減額条項・解約制限など借主有利の条項が含まれる場合があり、過去にトラブル事例が多数報告されています。契約前に弁護士相談が業界では推奨されます。
Q51. DIY型賃貸借とは?
A. 借主が自費でリフォーム・改修を行うことを許容する賃貸方式です。貸主のリフォーム負担を抑えられる一方、原状回復義務の整理が重要です。国交省「DIY型賃貸借に関する契約書式例」が公開されています。
Q52. 借地借家法の制限は?
A. 普通借家契約では借主保護が強く、貸主からの解約には「正当事由」が必要となります。期間を区切りたい場合は「定期借家契約」を選ぶ必要があります(借地借家法第38条)。
Q53. 賃貸経営の税金は?
A. 賃料収入は不動産所得として所得税・住民税の対象となり、必要経費(管理費・修繕費・減価償却・固定資産税等)を控除した所得に課税されます。年間20万円超で確定申告が必要です。
Q54. 空室リスクの対策は?
A. 需要のある立地選定、家賃相場の適正設定、適切な広告投下、入居審査と保証会社利用、長期入居者向けの賃料据置運用、サブリース利用(注意点あり)等の組合せが業界で推奨されます。
Q55. 入居者トラブルへの備えは?
A. 保証会社の利用、敷金・保証金の適切な設定、契約書の特約整備、定期巡回、24時間管理サービスの活用などが現実的な備えとなります。

F. 解体を選ぶ場合

解体費・補助金・固定資産税・滅失登記。

Q56. 古家の解体費用の相場は?
A. 木造30坪で約100〜200万円、鉄骨造で150〜250万円、RC造で200〜400万円が一般的な相場と言われています。立地・道路幅・残置物量・アスベスト等で大きく変動します。家じまいくん /tools/yondaku-tegata-simu で概算可能。
Q57. 解体業者の選び方は?
A. 建設業許可・解体工事業登録(解体工事業者登録)の確認、産業廃棄物処理マニフェストの発行有無、近隣説明の有無、見積書の内訳明示、過去施工実績の確認 等を業界では推奨しています。
Q58. 解体時の補助金は?
A. 多くの自治体が空き家解体補助金制度を設けています(金額は20〜100万円程度が多い)。家じまいくん地域別ページ(/area/*)の「空き家対策ページ」リンク or 各市の空家対策計画を確認することが推奨されます。
Q59. 解体後の固定資産税はどうなる?
A. 建物があった敷地は「住宅用地特例」で固定資産税が1/3〜1/6に軽減されています(地方税法第349条の3の2)。解体すると更地となり特例が外れ、固定資産税が約4〜6倍に増えるケースが一般的です。
Q60. アスベスト対策と費用は?
A. 2021年4月以降の解体は事前調査が義務化(大気汚染防止法等改正)。アスベスト含有建材の除去は通常解体費に加え100〜500万円程度の追加費用となるケースがあります。
Q61. 残置物処分の費用は?
A. 家財一式の処分で30〜100万円が相場と言われています。生前整理を進めてから解体する方が総額を抑えやすい傾向があります。
Q62. 解体時の建物滅失登記とは?
A. 建物を取り壊した場合、1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」の申請が必要です(不動産登記法第57条)。怠ると10万円以下の過料の対象となります。土地家屋調査士に依頼するか自分で申請します。
Q63. 解体する場合のスケジュールは?
A. ①業者選定・見積比較(1〜2週間)、②契約・近隣挨拶(1週間)、③解体工事(木造で1〜2週間)、④産廃処理・整地(1週間)、⑤滅失登記(解体完了後1ヶ月以内)、合計で1〜2ヶ月が目安です。
Q64. 解体せずに済む選択肢は?
A. 古家付き土地での売却、現状渡しの賃貸、空き家バンク登録、相続放棄等の選択肢があります。家じまいくんでは「解体決定前に4選択肢の手残り比較を推奨」しています。/tools/yondaku-tegata-simu で比較可能。
Q65. 解体後の土地活用方法は?
A. 更地売却・駐車場(コインパーキング)・新築・共同住宅・トランクルーム・太陽光発電 等が候補です。立地・需要・周辺再開発の見通しを踏まえて選定することが推奨されます。

G. 自分で住む(自己利用)

リフォーム費・耐震診断・住宅ローン・税制。

Q66. 自分が住む場合の手続きは?
A. 相続登記完了 → 住民票異動 → 必要に応じて耐震診断・リフォーム → 入居の流れです。元の住所の家を処分するかどうかで税制(小規模宅地等の特例の家なき子要件等)が変わる場合があります。
Q67. リフォーム費用の相場は?
A. 部分リフォーム(水回り中心)で100〜300万円、全面リフォームで500〜1500万円、フルリノベーション(スケルトン)で1500〜3000万円超が一般的相場と言われています。
Q68. 耐震診断は必要?
A. 1981年5月以前の旧耐震基準の建物は耐震診断が強く推奨されます。多くの自治体が無料診断・診断費用補助・耐震改修補助制度を設けています。
Q69. 既存住宅瑕疵保険とは?
A. 既存住宅の構造・防水等の瑕疵に対する保険で、加入には専門検査員による検査が必要です。中古住宅の住宅ローン控除等の要件にもなる場合があります。
Q70. 二地域居住という選択肢は?
A. 都市の本宅と相続実家を行き来する暮らし方です。国交省・総務省も「二地域居住推進法(2024年成立)」で支援対象にしています。固定資産税・住民票等の整理が論点となります。
Q71. セカンドハウス税制とは?
A. 本宅以外の住宅を「セカンドハウス」として登録すれば住宅用地特例(固定資産税1/3〜1/6)が適用可能となるケースがあります。月1回以上の使用等の要件があり、自治体ごとに運用が異なります。
Q72. 親族に住んでもらう場合の注意点は?
A. 無償なら「使用貸借」、有償なら「賃貸借」として扱われます。無償でも電気・水道代の負担程度なら使用貸借と整理されることが多いです。固定資産税・修繕負担の取り決めを書面化することが推奨されます。
Q73. 自己利用と賃貸併用は可能?
A. 玄関やキッチンを分けて二世帯化、母屋+離れ、賃貸併用住宅(一部を貸出)等の併用形態は可能です。建築基準法・用途地域・税制(小規模宅地等の特例等)の確認が必要です。
Q74. 自己利用の固定資産税は?
A. 住宅用地特例(小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は1/3)が適用される間は税負担が軽減されます。空き家のまま放置すると特定空家認定で特例が外れるリスクがあります。
Q75. 住宅ローンを組める?
A. 築年数・耐震基準・登記状況・収入要件等の審査次第で可能です。築古物件は融資条件が厳しくなることが多く、リフォーム一体型ローン・フラット35リノベ等の選択肢を検討する必要があります。

H. 空き家対策・特定空家

特定空家認定・固定資産税6倍・空家対策特別措置法。

Q76. 特定空家とは?
A. 空家等対策の推進に関する特別措置法(2014年成立、2023年改正)に基づき、保安上危険・衛生上有害・景観を著しく損なう等の状態にある空き家を市町村が認定するものです。
Q77. 特定空家に認定されると何が起きる?
A. 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行 のステップで市町村が措置を講じます。勧告段階で住宅用地特例が外れ、固定資産税が約4〜6倍に増えるケースが一般的です。
Q78. 固定資産税が6倍になるのはいつ?
A. 「特定空家」に認定され、市町村から「勧告」を受けた時点で、その敷地は住宅用地特例から外れて翌年度の固定資産税が約3〜6倍(敷地面積による)に上がります。
Q79. 特定空家を回避する方法は?
A. 定期的な現地確認、必要に応じた補修、雑草管理、第三者管理サービスの利用、空き家バンク登録、賃貸・売却の方向性確定等が現実的な対策です。家じまいくんコラム「特定空家を回避するために」も参照。
Q80. 空き家対策特別措置法とは?
A. 正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2014年成立、2023年改正で「管理不全空家」制度を新設)。市町村に空家等対策計画の策定や特定空家認定の権限を付与しています。
Q81. 自治体の空き家バンクとは?
A. 市町村が運営する空き家マッチングサイトで、所有者と購入希望者・賃借希望者をつなぐ仕組みです。家じまいくんの地域別ページ(/area/*)の「空き家対策ページ」リンクから各市のバンクを確認できます。
Q82. 空き家の管理サービスの相場は?
A. 月1回の巡回・通気・郵便確認等の標準プランで月5000〜10000円が業界水準と言われています。NPO・自治体・民間業者・シルバー人材センター 等が提供しています。
Q83. 空き家を放置するとどうなる?
A. ①特定空家認定で固定資産税が約4〜6倍、②老朽化による倒壊リスク、③近隣トラブル(雑草・害虫・不審者)、④資産価値の低下、⑤相続発生時のさらなる問題拡大、等の複合リスクがあります。
Q84. 空き家の損害保険は必要?
A. 通常の住宅火災保険は「居住目的」が前提のことが多く、空き家になると新規加入や継続が断られるケースがあります。空き家専用保険を取り扱う保険会社もあります。
Q85. 近隣トラブルへの備えは?
A. 定期清掃・草刈り、防犯センサー設置、近隣挨拶、行政の空き家相談窓口の利用、第三者管理サービスの導入 等が現実的な対策となります。

I. 業者選び・専門家相談

中立な相談先・士業・トラブル回避。

Q86. 不動産業者の選び方は?
A. 宅地建物取引業免許番号(更新回数の多さ)、地域での実績、レインズ登録の積極性、媒介契約形態の説明、査定根拠の明示等を確認することが推奨されます。家じまいくんは「業者を選ぶ前に4選択肢を中立比較」を推奨しています。
Q87. 査定額の差が大きい時の対応は?
A. 高すぎる査定は「専任媒介を取るための釣り価格」のリスク、低すぎる査定は「自社買取を促す」リスクが指摘されます。3〜5社の査定を比較し、根拠(取引事例・路線価・現地調査内容)を確認することが推奨されます。
Q88. 強引な営業を断るには?
A. 「家族で検討中」「他社見積もりと比較中」「専門家に相談中」と明示することで、多くのケースで一定の距離を置けます。書面で「営業お断り」を伝えることも有効です。
Q89. 「売却前提」の業者と「中立な相談先」の違いは?
A. 不動産業者は売却仲介手数料が収入源のため、構造的に「売却」を勧める動機を持っています。中立な相談先(家じまいくんのような診断サービス、自治体の住まいの相談窓口、士業の総合相談等)は、4選択肢を等距離で扱う立場です。
Q90. 司法書士に相談すべきタイミングは?
A. 相続登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄、相続人不存在等の場面で相談候補となります。多くの司法書士事務所が初回無料相談を提供しています。
Q91. 税理士に相談すべきタイミングは?
A. 相続税申告(基礎控除超過時)、特例適用判定(3000万円特控・小規模宅地等)、譲渡所得税の試算、二次相続シミュレーション等の場面で相談候補となります。
Q92. 弁護士に相談すべきタイミングは?
A. 相続人間で意見対立、遺産分割協議が難航、被相続人の負債が大きい、サブリース契約解除、不動産業者とのトラブル等の場面で相談候補となります。
Q93. 兄弟間で意見が割れた時の対応は?
A. ①感情論を避け、4選択肢の手残り数字を共有する、②第三者(中立な相談先・家庭裁判所の調停)を活用する、③共有名義のまま放置せず期限を切る、等が現実的な対応となります。家じまいくん診断は家族間の議論材料として設計されています。
Q94. 「終活カウンセラー」「相続診断士」の信頼性は?
A. 民間資格で運営団体・取得基準が様々です。資格保有者の所属(不動産業・税理士・司法書士・葬儀社等)と利益相反の有無を確認することが推奨されます。
Q95. 業者に騙されないための質問リストは?
A. ①査定根拠は何の取引事例か、②媒介契約は専任か一般か、③レインズに登録するか、④広告活動の具体内容、⑤過去1年の類似物件成約件数、⑥契約書の特約条項全文確認、等を確認することが推奨されます。

J. 家じまいくん診断について

サービス概要・診断内容・特徴。

Q96. 家じまいくんとは何ですか?
A. 相続した実家の「売却・賃貸・自己利用・解体」の4選択肢を中立に比較し、家族の意思決定を支援するWeb診断サービスです。業者査定(売却額のみ)や税理士相談(税金のみ)の隙間を埋める「最初の地図」を提供します。
Q97. 家じまいくんの診断は無料?
A. 12問の無料診断とその場での無料レポート提示は無料です。詳細PDFレポート(4選択肢の手残りシミュレーション・税制特例適用判定・選択肢別具体アクションリスト)は¥9,800の有料オプションです。
Q98. 家じまいくんの診断時間は?
A. 12問の基本診断は約3分、より精度を上げる追加5問(オプション)を含めても約5〜7分で完了します。各質問は「わからない」回答にも対応しています。
Q99. 家じまいくん診断の精度は?
A. 数百ルールの scoring エンジンが4選択肢それぞれの「手残り金額」と「家族受入れ可能性」を試算し、上位2件を明示します。なお個別の税務・法務助言は行わず、税理士・司法書士のレビュー前提の「最初の地図」として設計されています。
Q100. 家じまいくん診断の特徴は?
A. ①業者と独立した中立性、②4選択肢の数字比較(売却額だけでなく総合的な手残り)、③税制特例7項目の逐条判定、④兄弟間議論の素材としての設計、⑤286エリアの地域別役所・法務局窓口情報との連携、が他のサービスとの差別化点です。

主な出典・参考資料

本ページの回答は一般的な解説であり、個別の税務・法務判断は税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

100問読んでもまだ迷う方は、家じまいくん診断で「最初の地図」を

家じまいくんは売却・賃貸・自己利用・解体の4選択肢を中立に提示し、相続した実家の意思決定を支援する Web 診断サービスです。

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