一宮で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
一宮で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
一宮市で売れた、1981年以前に建った家(34件)
380万〜928万円
半分はこの範囲
34件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、一宮市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(34件)
土地と建物を合わせた値段です。34件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(380万〜928万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅で、市の無料耐震診断の判定値が1.0未満のものなど(空き家でなくても使えます)
木造住宅の解体の補助(耐震目的)の申請は
2026年12月15日まで
条件に当てはまるかは、まず住宅政策課 対策グループ(解体の補助) 0586-85-7010 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
木造住宅の解体の補助は、予定戸数に達すると、期限より前に終わることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 一宮支局・代表) 0586-71-0600
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか(バンクは県宅建協会が運営していて、登録の問い合わせは、協会の空き家総合相談窓口へ)
家の中の物の片付けの補助は、市の空き家のページ(老朽空き家解体補助・空き家バンク・相談窓口など)では確認できませんでした
- 相談先
- 一宮市 住宅政策課 対策グループ(空き家の相談) 0586-85-7010
壊すと決めたら
空き家の解体補助(老朽空き家解体工事費補助金・5分の4・上限20万円)は、2026年度の受付が終わっています。市のページ(2026年8月6日更新)に、予算の上限に達する見込みとあり、2026年度の申請受付期間は2026年9月30日まででした。来年度の分は、住宅政策課に相談します
対象: 耐震目的の木造住宅の解体補助の場合、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅で、市の無料耐震診断の判定値が1.0未満のものなどです。空き家でなくても使えますが、耐震診断の結果などの条件があります
ここからは、今使える、耐震目的の木造住宅の解体補助の手順です
- ①耐震診断を受ける。市の「木造住宅無料耐震診断」で判定値が1.0未満と出るか、自分で行う「容易な耐震診断」で倒壊の危険性があると判断されることが、条件です。無料耐震診断は、住宅政策課などで配っている申込書を書いて、住宅政策課(0586-85-7010)に出します(申請者は住宅の所有者・診断の申込は12月末まで)。ただし、解体の補助の申請は12月15日までなので、診断はそれより前に済ませます。解体の補助の申請を予定している人は、無料耐震診断を受けなくても、自分で行う「容易な耐震診断」で代用できます
- ②補助金交付申請書を、期間内(2026年12月15日まで)に出す。交付の決定は、申請から1〜2週間後に通知される
- ③交付申請をしたあとに、解体工事の契約をして、着手する(申請の前に契約や着手をすると、補助金は出ません)
- ④工事が終わったら、完了から30日以内か、その年度の1月31日(閉庁日なら次の開庁日)の、早い方までに、完了実績報告書を出す。確定の通知を受けた日から10日以内に、補助金交付請求書を出す
終わった老朽空き家解体工事費補助金の流れ(次の年度に募集があった場合): 対象は、市が「不良住宅」と同等と判定した空き家だけです(外壁の下地が出ている・屋根の瓦が落ちている・床が抜けているなど)。流れは、不良住宅判定申請→市の現地調査(申請した人の立会い)→判定の通知→補助金交付申請→交付の決定→解体工事の契約・着手の順です。申請の前に契約や着手をすると、補助金は出ません
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 一宮市 住宅政策課 対策グループ(解体の補助) 0586-85-7010
- 補助の額(耐震目的の木造住宅の補助)
- 補助対象工事に要する経費の23%で、上限20万円です。予定戸数は200戸で、先着順です。申請は2026年12月15日までです
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 一宮市 住宅政策課 対策グループ(空き家の相談) 0586-85-7010
一宮市の空き家バンクに載せるには
一宮市の「空き家バンク」は、愛知県宅建協会と連携して開設したもので、運営は県宅建協会が行います。専門知識のある宅建業者が、空き家を必要としている人を探します。登録したい人は、県宅建協会の空き家総合相談窓口に問い合わせます。一宮市は、空き家に関する交渉・契約には、直接関わりません
空き家バンクの注意(1つ)
- 登録の手数料・仲介手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- バンクの仕組み: 賃貸や売買を希望する空き家の情報を、ウェブサイトなどに載せて、利用希望者との媒介を行う仕組みです
- 登録の問い合わせ先: 県宅建協会 空き家総合相談窓口(052-522-2567)です。受付は平日の午前9時〜正午と、午後1時〜5時です(土日祝日と協会の休業日を除く)
一宮市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。一宮市と協定を結んでいる団体の相談窓口の案内です。団体ごとに、無料で受けられる相談の内容が違うので、問い合わせる時に確かめてください(通話料は自分で払います)。2026年度の日付つきの空き家相談会は、市のページでは確認できませんでした
- 愛知県宅建協会 空き家総合相談窓口
- 空き家の売買・管理・解体から、住宅診断、税金・法律関係まで、空き家に関する総合相談を受けています。平日の午前9時〜正午と、午後1時〜5時です(土日祝日と協会の休業日を除く) 052-522-2567 空き家に関する相談窓口のご案内(一宮市)
- 全日本不動産協会 愛知県本部 空き家相談窓口
- 空き家の管理・賃貸・売買・解体などの相談を受けています。平日の午前10時〜午後4時です(土日祝日と協会の休業日を除く) 052-253-5031
- 愛知県司法書士会(土地・建物の相続登記、成年後見などの相談)
- 平日の午前10時〜午後4時です(土日祝日を除く)。初回の相談料が無料の総合相談センターが、市内にもあります。一宮総合相談センター(一宮市栄3丁目1番2号 i-ビル6階)は、毎週水曜日の午後1時〜4時で、必ず事前の予約が要ります(電話 0586-28-4838) 050-3533-3707
- 愛知県土地家屋調査士会(建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認の相談)
- 平日の午前9時〜午後5時です 052-586-1200
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課の窓口で発行します。申請書を窓口に出すと、約1週間後に、電話で書類の確認が取れたと連絡があり、300円の納付書で手数料を払うと、交付されます。オンラインでも申請できます。書類が複雑なので、申請の前に、事前の相談が勧められています 0586-85-7010 被相続人居住用家屋等確認書(一宮市)
市のそのほかの取り組み
- 空き家マイスター(県宅建協会の認定制度)
- 県宅建協会が、空き家流通の専門家としての知識を備えた人を、独自に認定する制度です。安全・安心な取引を提供して、トラブルを未然に防ぐことが目的です
- 空家等管理活用支援法人(愛知宅建サポート株式会社)
- 空き家の管理や活用に取り組む民間法人を、市が指定する制度です。市は、愛知宅建サポート株式会社を指定しています(指定の期間は、2025年8月1日から2027年7月31日まで・市のページは2025年8月12日更新)。業務は、空き家の所有者などへの情報提供や相談、所有者の依頼による空き家の管理や活用の支援などです 052-522-2567
耐震目的の木造住宅の解体の補助の細かい条件
- 対象の木造住宅は、次のすべてに当てはまるものです。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられている(プレハブ・ツーバイフォーなどを除く)。延べ床面積が30平方メートル以上ある。店舗などを兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満。耐震診断の結果が、判定値1.0未満か、容易な耐震診断で倒壊の危険性ありと出ている。建設リサイクル法にもとづく分別解体を行う
- 同じ敷地で、過去に、一宮市の木造住宅耐震改修費補助金・木造住宅解体工事費補助金・耐震シェルター等設置補助金を受けた人は、申請できません
- 申請の書類は、市のページの「申請必要書類について」のPDFで確認します。申請者と家屋の所有者は、原則、同じ人です。所有者が亡くなっている場合は、相続人代表として誓約書を添えます。申請者と所有者が違う場合は、所有者の施工同意書を添えます
一宮で相続登記をするには(一宮支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 一宮支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、一宮市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家34件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が380万〜928万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月5日)
- 一宮市: 老朽空き家解体工事費補助金、民間木造住宅解体工事費補助金、木造住宅解体工事費補助金交付の申請必要書類について(PDF)、木造住宅の無料耐震診断、一宮市空き家バンクについて、空き家等対策に関すること(相談窓口のご案内)、空家等管理活用支援法人制度について、被相続人居住用家屋等確認書
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、名古屋法務局 一宮支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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