家じまいくん

稲沢で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

稲沢で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

稲沢市で売れた、1981年以前に建った家(26件)

275万〜938万円

01,000万円

半分はこの範囲

26件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、稲沢市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(26件)

土地と建物を合わせた値段です。26件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(275万〜938万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 一宮支局・代表・自動音声案内) 0586-71-0600
  2. ②片付けの補助(空き家スッキリ補助)を使う人だけ: 片付けの前に、市の建築課で「事前確認」を受ける
  3. ③売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る

稲沢市の空き家バンクは、市と連携する愛知県宅建協会が運営しています。登録や利用の問い合わせは、県宅建協会の空き家総合相談窓口(052-522-2567・平日に受付)です。市は、空き家に関する契約や交渉には関わりません。登録の条件や手数料は、市のページ(2023年4月1日更新)では確認できませんでした

相談先
稲沢市 建築課 住宅グループ(片付けの補助) 0587-32-1418
使える補助
費用の5分の4(上限5万円)。片付けの前に、市の建築課で「事前確認」を受けます。片付けのあとに、費用の内訳や領収書などをつけて申請します。事前確認を受けても、それで申請は済んでいません。予算がなくなると受付は終わります(市の注意事項)対象は、いま使われていない市内の一戸建てで、個人が持つ家です(法人は対象外)。費用が当たるのは、残置物の片付け(処分・整理・分別、家電の引取運搬とリサイクルを含む)と、屋根や外壁の補修などの管理です。片付けのうち運び出し(収集運搬)は、稲沢市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に頼む場合に限ります。どちらも事業者が実施したものに限ります。報告書を出すとき、その空き家が空き家バンクなどの不動産情報サイトに載っていることが条件です

壊すと決めたら

対象: 市内にある、1年以上使われていない木造の空き家で、個人が持つ家です。建物の傾きが一見して分かる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険と市の職員が現地で判断した家(「不良住宅」と同等)が当たります

  1. ①申請の前に、事前相談と「不良度の判定」を受ける(事前相談なしでは申請できない)。市のページの「不良住宅セルフチェックシート」に答え、電子申請のフォームから申し込む
  2. ②後日、市の職員が現地を確認する(立会いは原則不要)。結果は市から電話で連絡がある
  3. ③そのあとに、補助金を申請する。契約と工事をいつ始めてよいかは、申請の前に建築課 住宅グループに聞く

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
稲沢市 建築課 住宅グループ(解体の補助) 0587-32-1418
使える補助
市のページ(2023年4月17日更新)の案内です。補助の額と2026年度の受付は、建築課 住宅グループ(0587-32-1418)に確かめてください耐震診断で判定値が1.0未満と出た木造住宅を壊す「木造住宅除却費補助金」(上限20万円)は、2026年度は予算の上限に達したため、受付を終了しています

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、愛知県空き家管理ポータルサイト(県宅建協会と市町村の協定にもとづくサイト)が、空き家の持ち主と空き家管理の事業者をつないでいます。稲沢市のふるさと納税の返礼品には、市外に住む人向けの、空き家の掃除・片付け・荷物の運び出し・庭の草刈りの代行もあります。市のページは2024年3月26日の更新です

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
稲沢市 建築課 住宅グループ(空き家の管理) 0587-32-1418
まだ決められないなら、無料で診断

稲沢市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。稲沢市の公式ページに載っている案内です

空き家の相談(市)
空き家を持っているが、何をすればよいか分からない人は、どんなことでも市に連絡できます。建築課 住宅グループが窓口です 0587-32-1418
不動産・登記の無料相談(市民相談)
毎月第2金曜日の13時30分〜16時(15時30分受付終了)、市役所東庁舎1階の相談室です。事前の予約が必要で、同じ年度に1回までです。日程は市の開催予定表(PDF)で確かめます(相談日・相談場所が変わる場合があります)。予約の問い合わせは福祉課 地域福祉グループです 0587-32-1278 市民相談の開催予定表(PDF)
専門家団体の紹介(市と協定)
市は、愛知県弁護士会、愛知県司法書士会、愛知県宅建協会、全日本不動産協会 愛知県本部、愛知県土地家屋調査士会、愛知建築士会、愛知県建築士事務所協会の7団体と、空き家対策の協定を結んでいます。市のページから、各団体を紹介しています
空き家バンクの問い合わせ(愛知県宅建協会)
空き家バンクに載せたい人・載っている物件を知りたい人は、県宅建協会の空き家総合相談窓口に問い合わせます 052-522-2567
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課の窓口で発行します。申請から発行まで1週間ほどかかります 0587-32-1418
解体の補助の細かい条件
  • 対象は、市内にある、1年以上使われていない空き家です。2分の1以上が住まいとして使われていた家で、長屋や共同住宅は、全戸が1年以上使われていないことが条件です
  • 木造で、個人が持っている家が対象です
  • 抵当権など所有者以外の権利がある場合は、その権利を持つ人が解体に同意していることが条件です
  • 市の目安は、建物の傾きが一見して分かる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な家です。職員が現地で確認して判断します
  • 補助の前に事前相談と不良度の判定が要ります。事前相談をしないと、補助は申請できません
稲沢で相続登記をするには(一宮支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は名古屋法務局 一宮支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、稲沢市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家26件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が275万〜938万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた稲沢市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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