小牧で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
小牧で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
小牧市で売れた、1981年以前に建った家(27件)
670万〜1,750万円
半分はこの範囲
27件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、小牧市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(27件)
土地と建物を合わせた値段です。27件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(670万〜1,750万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 春日井支局・小牧市もこの支局の管轄です) 0568-81-3210
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
売却や相続の相談は、市の「住まいのコンシェルジュ」でできます(原則オンライン・無料。初回は市の職員も同席します)。電話の相談窓口は、下の「小牧市の空き家の相談先」にあります
壊すと決めたら
市の「空き家等除却工事費補助金」(解体の補助)は、2025年度をもって廃止されました。市は2026年度から、解体を進めるよりも、売却や賃貸で空き家を使う施策に力を入れる方針です
- ①解体業者に見積もりを頼む
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市の「空き家管理事業者登録制度」に登録された事業者を紹介してもらえます。料金や内容は所有者と事業者で決め、市は関わりません
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 小牧市 都市計画課 居住推進係(空き家の管理) 0568-39-6534
小牧市の空き家バンクに載せるには
市と協定を結ぶ不動産団体が紹介する不動産事業者と、売却か賃貸の契約(媒介契約)を結んで載せる仕組みです。登録手数料は無料で、市は交渉や契約には関わりません
空き家バンクの注意(4つ)
- 建物の持ち主が、不動産事業者と売却か賃貸の媒介契約を結んでいることが条件です
- いま住んでいる人がいない建物が対象です
- 床面積の2分の1以上が住まいとして使われていた建物が対象です
- 市は、空き家の交渉や契約には直接関わりません
載せる条件と書類
- 不動産事業者の紹介: 市と協定を結ぶ不動産団体から紹介してもらえます。「住まいのコンシェルジュ」での相談を申し込みます
- 暴力団との関係: 建物の持ち主が、暴力団や暴力団員、暴力団と密接な関係を持つ人でないことが条件です
小牧市の空き家の相談先
空き家を売りたい、貸したい、管理に困っている人が相談できる窓口です。小牧市の公式ページに載っている案内です
- 住まいのコンシェルジュ(オンライン相談)
- 空き家の相続・管理・処分などを、専門家と市の職員が一緒に相談に乗ります。2026年5月1日から受付。原則、オンラインで、相談は無料です。初回は市の職員も同席します。オンラインが難しい人は、都市計画課に相談します 0568-39-6534
- 愛知県宅地建物取引業協会の空き家相談窓口(電話)
- 平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時まで 052-522-2567
- 全日本不動産協会 愛知県本部の空き家相談窓口(電話)
- 平日の午前10時から午後4時まで 052-253-5031
小牧で、あなたの家を買う人が使える補助
小牧市の「定住促進奨励金」です。子育て世帯や若い世帯が、小牧市に住むために家(中古を含む)を買ったり直したりした時に受けられます。予算の上限に達すると受付が終わります
- 三世代同居(親世帯と子育て世帯が同じ敷地に住む)
- 住宅取得などにかかった費用の1/2が基本の額です(上限40万円)。親世帯が市内に1年以上住んでいて、18歳になる年度末までの子どもがいる世帯が対象です
- 三世代近居(市外の子育て世帯が移り住み、市内の親世帯の近くに住む)
- 住宅取得などにかかった費用の1/2が基本の額です(上限10万円)。市外に1年以上住んでいた子育て世帯が、市内に転入することが条件です
- 市内就業者の新生活応援
- 住宅取得などにかかった費用の1/2が基本の額です(上限10万円)。世帯主か配偶者が50歳未満で、市内の事業所に1年以上勤めていて、7歳になる年度末までの第1子と同居している・結婚3年以内・妊娠中のいずれかの世帯が対象です
- 加算
- 基本の額に、中古住宅を取得・増築・改築・リフォームした場合は10万円を加算します。結婚して3年以内の夫婦の世帯への10万円の加算は、三世代同居と三世代近居のタイプにあります
補助の条件
- 2025年5月1日以後に、住宅取得などの契約をして定住した世帯が対象です
- 売買契約をした日から、引き渡しを受けた日の6か月後までの間に、定住を始めます
- 申請は、定住した日から6か月以内にします(オンライン・先着順)
- 定住を始めた日から3年間は、住み続けることが条件です
- 奨励金は、10万円までは専用券(い〜なも券)、10万円を超える分は共通券(え〜なも券)などで交付されます
問い合わせ: 小牧市 都市計画課 居住推進係 0568-39-6534
小牧で相続登記をするには(春日井支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 春日井支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、小牧市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家27件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が670万〜1,750万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月2日)
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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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