岡崎で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
岡崎で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
岡崎市で売れた、1981年以前に建った家(20件)
875万〜1,925万円
半分はこの範囲
20件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、岡崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(20件)
土地と建物を合わせた値段です。20件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(875万〜1,925万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 市の判定で、危険空き家・無接道等危険空き家・がけ地空き家のどれかに当たると認められた空き家だけ
空き家除却事業費補助金の交付申請は
2026年12月28日まで
先に判定の申請が必要で、交付申請をする日の10開庁日(市役所が開いている日)前までに出します。判定の結果が出るまで約2週間かかるので、12月28日になってから動き始めても、間に合いません。まず空家対策係(解体の補助) 0564-23-6024 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
予算に達した時点で受付を締め切るため、期限より前に終わることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 岡崎支局・代表) 0564-52-6415
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
不動産会社に相談して断られた空き家でも、「空き家解決パートナーズ」(市と宅建協会・全日本不動産協会 愛知県本部・NPO法人岡崎まち育てセンター・りたの協定)が、専門家と協力して売却・賃貸・自分で使う方法の支援をします。使える条件は、所有者本人が相談したいこと(共有なら全員の思いが同じ)と、今は不動産の媒介契約を結んでいないこと(切れていれば可)です。まず住環境政策課に問い合わせます
- 相談先
- 岡崎市 住環境政策課 空家対策係(空き家の相談) 0564-23-6024
壊すと決めたら
市のページ(2026年7月3日更新)に、2026年度の判定申請の受付は4月1日に始まったとあります。交付申請の申込期限は12月28日までで、予算に達した時点で受付を締め切るとあります。今の受付の状況は、空家対策係に確かめます
対象: 市の判定で、危険空き家・無接道等危険空き家・がけ地空き家のどれかに当たると認められた空き家だけ(区分は下に書きました)
- ①「判定申請書」を、住環境政策課(西庁舎1階)に、窓口か郵送で出す。補助の対象になるかを、市の職員が建物の外から目で見て調べ、約2週間で結果が通知される
- ②対象と判定されたら、「交付申請書」を出す(工事に着手する5開庁日前までに。上の「10開庁日前」は、判定申請を出す期限で、交付申請をする日が基準です)。申請から約2週間で、交付決定の通知が来る
- ③交付決定の通知を受けてから、解体工事の請負契約を結ぶ(決まる前の契約・着工は対象外)
- ④工事が終わったら、完了の報告書を出す。補助金の請求書を出したあと、約1か月後に口座に振り込まれる
【別の補助・耐震診断で「倒壊のおそれあり」と出た古い家の場合】「倒壊のおそれのある住宅の除却費補助」です。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられ、耐震診断を受けて倒壊のおそれがあると診断された、延べ面積30平方メートル以上の住宅が対象です(市の無料耐震診断で判定値1.0未満の木造住宅など。無料耐震診断は、建物を除却することが決定している場合は申し込みできません)。額は除却費用の23%で、上限は10万円です・受付は2026年4月1日から12月28日までで、予算件数に達した時点で終了とあります・工事の契約と着手の前に申請して、交付が決まる必要があります・取り壊しが決まっている家や、敷地が道路に接していない家は、受けられない場合があります・問い合わせは、住環境政策課 住宅施策係 0564-23-6709 です
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 岡崎市 空家対策係(解体の補助) 0564-23-6024
- 補助の額(3つの区分ごと)
- 3つの区分で上限が違います。・危険空き家: 上限10万円(解体費の2分の1まで)・無接道等危険空き家: 上限60万円・がけ地空き家: 上限120万円(事前相談制)交付申請の期限は2026年12月28日までです。受付は交付申請の受付順で、予算に達した時点で締め切られます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなど、管理が難しければ、岡崎市シルバー人材センターに頼めます(除草・清掃・樹木の剪定・建物の軽微な修理など。料金は市のページでは確認できませんでした)
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 岡崎市 シルバー人材センター(空き家・空き地の管理) 0564-47-7380
- 空き家改修事業費補助金(2026年度は受付終了)
- 2026年度の受付は終了しました。2027年度の受付開始は、2027年4月中旬の予定とあります。使い道は2つに限られ、どちらも上限50万円(補助対象経費の2分の1まで)で、10年以上その用途で使うことが条件です。(1) 子ども食堂・交流施設・宿泊施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設などに使う(市内全域)。(2) 中山間地域(12学区)の空き家を、市外から転入する人が自分の住まいとして改修する(住民票を移す直前に、連続して5年以上は岡崎市に住んでいない人)
岡崎市の空き家バンクに載せるには
岡崎市の「空き家バンク」は、相続で引き継がれたが使われていない空き家や、権利関係が複雑で、ふつうの不動産取引が難しい空き家が対象です。所有者へ市が呼びかけ、同意のもとで空き家の情報をホームページに載せ、使いたい人に紹介します。運営は愛知県宅建協会です
空き家バンクの注意(2つ)
- 登録の申し込みは、市の窓口(住環境政策課)では受け付けていません。愛知県宅建協会の空き家総合相談窓口(052-522-2567)に直接問い合わせるか、あいち電子申請・届出システムから申し込みます
- 登録の手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 地域のために貸す場合: 「地域貢献型空き家利活用マッチング事業」で、子ども食堂・子育てママの交流・高齢者の健康サポート・コミュニティカフェなどの団体に、空き家を貸す道もあります。登録できるのは、使われていない(または使われなくなる予定の)市内の建物で、登記名義か固定資産税の納税義務者が今の所有者になっているものです。貸す条件の交渉と契約に、市は関わりません。登録の申請は住環境政策課へ
岡崎市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と専門家の相談先です。岡崎市の公式ページに載っている案内です
- 空き家の相談の窓口(市役所)
- どの団体に相談してよいか分からない場合は、まず住環境政策課(西庁舎1階)に問い合わせます 0564-23-6024
- 協定を結ぶ専門家団体の相談窓口
- 市は、弁護士会・司法書士会・行政書士会・税理士会・宅建協会・全日本不動産協会 愛知県本部・土地家屋調査士会・建築士会・建築士事務所協会・シルバー人材センター・クラッソーネ(解体)と協定を結んでいます。無料で受けられる相談の内容は団体ごとに違うので、問い合わせの時に確かめます。例えば、愛知県弁護士会の法律相談は予約制で、30分5,500円です(0564-54-9449)。愛知県司法書士会は、相続手続や土地・建物の名義変更の相談を、毎週水曜13時〜16時に、予約で受けています(0564-58-0318) 専門団体の相談窓口の一覧(岡崎市)
- 市の空き家対策セミナー・相談会
- 次回の開催は未定で、案内は広報誌などに載ると、市のページ(2026年1月28日更新)にあります。2025年度は、2025年8月に、行政書士による相続の講座と個別相談が開かれました セミナー・相談会のページ(岡崎市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、住環境政策課が発行します。即日の発行はできず、2週間ほどかかります。郵送でも受け取れますが、返送用の封筒と切手が必要です。本人が出さない時は委任状が要ります。手数料は、市のページでは確認できませんでした 0564-23-6024
市のそのほかの取り組み
- 空家等管理活用支援法人
- 市は、特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りたを、空家等管理活用支援法人(空き家の管理や活用に取り組む民間法人として、市が指定した法人)に指定しています(2026年8月20日更新のページ)
解体の補助の細かい条件
- 3つの区分の内容: 危険空き家は、基礎・外壁・屋根などが壊れて倒壊の危険がある住宅(市の測定基準で、傷み具合の点数=評点が100以上)のうち、おおむね1年以上、住んだり使ったりされていないものです。無接道等危険空き家は、居住誘導区域(市が住まいを集めたい区域)の中にある危険空き家で、建築基準法第43条第1項に合わない敷地にあるもの、または幅が2m未満の道だけに接する敷地にあり、解体に重機を使わないものです。がけ地空き家は、市街化区域(市が、町として整えると決めた区域)の中で、土砂災害特別警戒区域に入っている空き家です
- 3区分に共通の条件(次の1から8のすべてに当てはまることが必要です)
- 条件1(次のどちらか): 市街化区域の中の敷地にあること。または、落下や倒壊によって歩行者などに危害を加えるおそれがあること
- 条件2: 延べ面積の2分の1以上が、住まいとして使われていたこと(特定空き家は除く)
- 条件3: 木造であること(特定空き家とがけ地空き家は除く)。特定空き家は、市が助言・指導や勧告などの措置を行う「特定空家等」にあたるものです
- 条件4〜5: 所有権以外の権利が付いていないこと(付いていても権利者の同意があれば可能。建物の所有者が複数なら全員の同意が必要です)。除却について、国や自治体のほかの補助金を受けていないこと
- 条件6〜7: 長屋や共同住宅の空き住戸の場合は、その人が持つ住戸がすべて空いていること。個人が所有していること
- 条件8: 土地区画整理事業区域か都市計画施設区域の中の場合は、市の事業でその空き家を除却することが決まっていないこと
- 壊したあとの土地は、原則として更地にします(樹木や、周りに悪影響を及ぼすおそれのある工作物の撤去を含む)。跡地は適切に管理します。空き家を壊すと、土地の固定資産税が上がる可能性があります
岡崎で相続登記をするには(岡崎支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 岡崎支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、岡崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家20件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が875万〜1,925万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月5日)
- 岡崎市: 空き家の除却に関する補助制度、倒壊のおそれのある住宅の除却費補助制度、住宅除却事業費補助制度のご案内(PDF)、空き家の改修に関する補助制度、空き家の活用(空き家バンク)、岡崎市空き家解決パートナーズ、空き家に関する専門団体等の相談窓口、空き家対策セミナー・相談会、空き家対策の取り組み(支援法人)、空き家に関する税制措置、空き家の適切な管理(特定空家等への措置)、木造住宅の耐震診断・耐震改修費補助、被相続人居住用家屋等確認書の申請(除却後に譲渡する場合)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、名古屋法務局 岡崎支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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