名古屋市天白区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
名古屋市天白区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
名古屋市天白区で売れた、1981年以前に建った家(25件)
750万〜2,500万円
半分はこの範囲
25件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、名古屋市天白区で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(25件)
土地と建物を合わせた値段です。25件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(750万〜2,500万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 名東出張所・代表・自動音声案内) 052-703-2322
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る
名古屋市の空き家バンクは、市と連携する愛知県宅建協会が運営しています。登録や問い合わせは、宅建協会の空き家総合相談窓口(052-522-2567・平日の9時〜正午と13時〜17時)です。市は、交渉や契約には関わりません。登録の条件や手数料は、市のページ(2025年10月16日更新)では確認できませんでした
壊すと決めたら
古い木造住宅なら、特定空家等でなくても使える「戸建木造住宅除却助成」があります。・対象の家: 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した2階建て以下の戸建木造住宅(在来軸組み構法または伝統構法)で、市の無料耐震診断などで倒壊の危険性があると判断された家・補助の額: 費用の3分の1、延床面積×9,600円の3分の1のうち一番低い額で、上限は20万円・相談先: 耐震化支援課(052-972-2921)・契約の時期: 交付が決まる前に工事の契約をすると、補助は出ません・亡くなった直後の相談: 以前の所有者が亡くなった直後など、今の所有者を書類で確認できない場合は、あらかじめ相談してください下の特定空家等の補助とは別の制度です
対象: 市が「特定空家等」(危険などで放っておけないと判断した空き家)と判断した、老朽化で著しく危険な家で、市の評価が75点以上のものです。空き家すべてが対象になるものではありません
- ①まず、地域振興課に予約をして相談する(市の職員が現地を調査して、危険度を点数で評価する)特定空家等は、市から勧告(改善を正式に求めること)を受けると、住宅の土地の税金の軽減(6分の1)が外れて、税金が上がる可能性があります(市のページにも書かれています)
- ②補助金の交付が決まってから、解体の工事に着手する(交付決定の前に着手した工事は対象外)
- ③工事は、交付が決まった年度の2月末までに終わらせ、書類の提出まで済ませる
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 名古屋市 地域振興課(解体の補助) 052-972-3126
- 使える補助
- 市の評価が75点以上なら、工事費(国が決めた標準の解体費にもとづく額)の3分の1で、最大40万円です。125点以上なら3分の2で、最大80万円です。先着順で、予算に達し次第、受付が終わります
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市と協定を結ぶ名古屋市シルバー人材センターの「空き家管理サポート」が案内されています。ふるさと納税の返礼品としても頼めます(市外に住む人だけ・寄付13,000円・空き家の見回り1回)。センターの会員が2人1組で、建物の外観や敷地を目で確かめ、写真つきで報告します
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 名古屋市 地域振興課(空き家の管理) 052-972-3126
- 使える補助
- 空き家を地域のために使うなら、改修費の補助があります。地域の活性化を目的にした用途(滞在体験施設・交流施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設・防災用倉庫など)に使う場合で、改修費の3分の2(上限100万円)です。改修したあと、10年以上続けて使うことが条件です。特定空家等は対象外です市のページ(2025年10月16日更新)の案内です。2026年度の受付は、地域振興課(052-972-3126)に確かめてください
名古屋市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、名古屋市の窓口と相談会です。名古屋市の公式ページに載っている案内です
- 名古屋市の空き家総合相談会(第2回・無料・会場: 昭和区役所)
- 2026年11月10日(火)13時〜16時、昭和区役所6階。宅地建物取引士・税理士・行政書士が相談に乗ります。予約の受付期間(2026年9月1日〜9月30日)は過ぎていますが、空き状況によっては予約できる場合があります 052-972-3126
- 名古屋市の空き家総合相談会(第3回・無料・会場: 西区役所)
- 2027年1月19日(火)13時〜16時、西区役所3階。宅地建物取引士・弁護士・土地家屋調査士が一度に相談に乗ります(相続人同士の意見の違い、隣との境界などの例があります)。予約は2026年11月2日〜11月30日、定員10組(1組30分)です。予約の問い合わせは地域振興課です 052-972-3126
- 市の窓口(空き家の対策・補助)
- 市の空き家の対策や補助制度のことは、市役所本庁舎5階の地域振興課が窓口です 052-972-3126
- 不動産の相談(愛知県宅建協会・全日本不動産協会)
- どちらも、空き家に関する総合相談を受けています。愛知県宅建協会は平日の9時〜正午と13時〜17時、全日本不動産協会 愛知県本部は平日の10時〜16時です(祝日と協会の休業日を除く) 052-522-2567
- 相続登記の相談(愛知県司法書士会)
- 土地・建物の相続登記などの相談を受けています。平日の10時〜13時です(祝日・夏季休暇・年末年始を除く) 050-3533-3707
- 住まいの窓口(オアシス21)
- オアシス21のバスターミナル内にある市の窓口で、住まい・空き家の使い道に関する情報提供と相談を受けています。10時〜19時(木曜、第2・第4水曜、年末年始は休み) 052-961-4555
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、区役所ではなく、市役所本庁舎5階の地域振興課が交付します。窓口の相談は予約制で、当日の交付はできません。郵送でも申請でき、交付まで1週間ほどかかります(1月以降は2週間以上かかる場合があります) 052-972-3126
名古屋市天白区の、家を買う人への補助(2026年度は受付終了)
名古屋市の「フラット35S等融資利子補給制度」は、市内の中古住宅を買う、18歳以下の子のいる世帯などの融資に対して、市が利子を補う制度です(最大50万円まで)。2026年度は予算の上限に達したため、7月31日で資格申請の受付を終了しました。2027年度以降の実施は、市のページでは未定とされています
問い合わせ: 名古屋市 住宅企画課 民間住宅担当 052-972-2944
解体の補助の細かい条件
- 対象は、老朽化で腐朽や破損が著しく、周りに著しい保安上の危険を及ぼしている家(付属物も含む)で、市の「老朽危険空家等の評価」が75点以上の特定空家等です
- 申請できるのは、特定空家等と市が判断した建物の所有者です(法人は対象外)。所有者全員の同意を得た人も申請できます。市税を滞納していないことも条件です
- 立地の条件などで、周りに危険がない場合は、対象にならないことがあります
- 壊したあとの跡地は、周りに迷惑がかからないよう、きちんと管理します
- 木造住宅が密集する地域(市が決めた主な地域)にある老朽木造住宅を壊す助成(上限40万円)もあります。天白区が対象の地域かは、市街地整備課(052-972-2752)に確かめてください
名古屋市天白区で相続登記をするには(名東出張所・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 名東出張所です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、名古屋市天白区で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家25件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が750万〜2,500万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月3日)
- 名古屋市天白区: 老朽危険空家等除却費補助金、戸建木造住宅除却助成、老朽木造住宅除却助成、空き家活用支援事業費補助金、名古屋市空き家バンク、空き家所有者の皆様へ、専門家による相談窓口、空き家総合相談会(2026年度)、空き家の対策に関するよくある質問、空き家の管理でお困りの方へ、ふるさと納税による空き家管理サポート、被相続人居住用家屋等確認書(2024年1月1日以降の譲渡)、フラット35S等融資利子補給制度
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、名古屋法務局 名東出張所
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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