家じまいくん

豊川で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

豊川で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

豊川市で売れた、1981年以前に建った家(34件)

590万〜1,100万円

01,500万円

半分はこの範囲

34件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、豊川市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(34件)

土地と建物を合わせた値段です。34件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(590万〜1,100万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 市の調査で「老朽空家」(1981年5月31日以前に着工した家)か「倒壊危険空家」と判定された空き家だけ

老朽空家等解体費補助金の申請は

2026年12月28日まで

先に「老朽空家等判定申請」を出します。市が現地調査をして(1時間前後の立会いが必要)、結果の通知まで、おおむね1週間かかります。そのあとに補助金の交付申請をして、解体工事を始める30日前までに出します。判定申請も交付申請も、受付は12月28日までです。判定の結果まで、おおむね1週間かかるので、判定申請は余裕をもって出します(予算の上限に達し次第、受付は終わります)。まず建築課 住宅政策係(解体の補助) 0533-89-2144 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 豊川出張所・代表) 0533-86-2097
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
  3. ③家財処分の補助を使う人だけ: 空家バンクに登録 → 売買か賃貸借の契約 → 補助金の交付申請 → 交付が決まってから片付ける(先に片付けると対象外)
相談先
豊川市 建築課 住宅政策係(片付けの補助) 0533-89-2144
使える補助
費用の2分の1(上限10万円)。空家バンクに登録して、売買か賃貸借の契約をした物件が対象です。申請できる期間は、契約を締結した日から1年を経過するまでです。交付が決まる前に片付けた分は、対象外です。2026年度は、2027年3月15日までに実績報告書を出せるものが対象で、予算の上限に達し次第、受付は終わります対象は、空家バンクの登録物件の売買か賃貸借の契約をした、物件の所有者か賃借人です。条件は、市税の滞納がないことと、片付けのあと当該空家を3年以上利活用する見込があること(チラシ)です。売る人が使えるかは、事前に建築課 住宅政策係に相談します(電話は下の相談先)。バンクに登録しない空き家の片付けの専用の補助は、市のページでは確認できませんでした

壊すと決めたら

市のページ(2026年4月1日更新)に、申請の受付は2026年4月1日から12月28日までで、予算の上限に達し次第終了するとあります。今の受付の状況は、住宅政策係に確かめます

対象: 市の調査で「老朽空家」(1981年5月31日以前に着工した家)か「倒壊危険空家」と判定された空き家だけ

  1. ①市に「老朽空家等判定申請」を出す(オンラインでもできます。その時は、事前に連絡する)。市が現地調査をして、結果が通知される(おおむね1週間)
  2. ②対象と判定されたら、補助金の交付申請をする(解体工事の着手の30日前までに)。交付の決定まで、おおむね2週間
  3. ③交付が決まってから、解体工事を始めて、終える(決まる前に着手した工事は対象外)
  4. ④工事が終わったら、完了日から30日以内か、交付申請をした年度の3月15日の、早い日までに、実績報告書を出す。補助金額の確定通知(報告からおおむね1週間)を受けたら、10日以内に請求書を出す

【別の補助・耐震診断で0.7未満と出た古い木造住宅の場合】「木造住宅解体工事費補助金」です。1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した木造住宅で、耐震診断の結果が0.7未満、延べ床面積が30平方メートル以上のものが対象で、補助の額は、解体費の3分の2か20万円の、小さい方です。耐震診断は、市の無料耐震診断か、愛知県建築住宅センターの診断に限ります。市の無料耐震診断は「住宅として使用中であること(空家は不可)」とあり、市のページは、空き家の解体について、上の老朽空家等解体費補助金を案内しています・申請の受付は、2026年5月7日から12月25日まで、募集は20件(予定)で、件数に達したかは市のページに書かれていません・申請の前に着手した工事は、対象外です。問い合わせは、建築課 建築指導係 0533-89-2117 です

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
豊川市 建築課 住宅政策係(解体の補助) 0533-89-2144
使える補助
補助対象工事の費用の3分の2で、上限が区分で違います。・老朽空家: 上限20万円・倒壊危険空家: 上限30万円・牛久保防災まちづくり地区計画の区域内の場合は、それぞれ30万円・40万円です申請の受付は2026年12月28日までです

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市と協定を結ぶ豊川市シルバー人材センターが、空き家の見回り・敷地内の除草・外観点検・状況の報告などをします。市は、その管理業務を紹介しています(センターのちらし(2024年1月1日作成)の料金の例は、見回り1回2,584円、草刈り(機械刈り)1作業3,220円から。事務費・消費税込みで、実際の金額は現地確認のあとの見積もりです)
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
豊川市 建築課 住宅政策係(空き家の管理の紹介) 0533-89-2144
まだ決められないなら、無料で診断

豊川市の空き家バンクに載せるには

豊川市の「空家バンク」は、売りたい・貸したい空き家の情報を、あらかじめ市に登録して、市のホームページと全国版の空き家バンク(LIFULL HOME'S・アットホーム)に載せて、買いたい人・借りたい人に紹介する制度です。市の職員が現地を調べるので、地域の情報も伝えられます。契約や交渉には、市は関わりません

空き家バンクの注意(5つ)
  • 申し込みは、「登録申込書」「登録カード」「公開カード」に書いて、建築課に出します。市が現地調査をします
  • 対象は、市内の個人所有の一戸建て(賃貸や分譲を目的に建てた建物は除く)で、今、住んでいる人がいない家(住む人がいなくなる予定の家を含む)です
  • 登録の有効期間は、登録した日が入る年度の初日から2年です
  • 登録できない場合があります。例えば、住まいの部分が延べ床面積の2分の1未満の家、市街化調整区域(家の建築が原則できない区域)で用途変更の許可の見込みがない家、差押えを受けている家です
  • 登録の手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 契約と交渉: 契約や交渉は、売る人と買う人の間で行います。市は関わりません。市と協定を結ぶ愛知県宅建協会 東三河支部の「協力不動産業者」が、契約の交渉の仲介をします
売るか貸すか、無料の診断で比べる

豊川市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。豊川市の公式ページに載っている案内です

空き家の個別相談(専門家に無料)
不動産・法律・建築などの専門家に、無料で個別に相談できます。対象は、空き家を所有している人や、管理している人などです。市のページ(2025年3月28日更新)に、受付は随時とあります。窓口は、市役所北庁舎4階の建築課 住宅政策係です 0533-89-2144
市民相談の登記相談(司法書士・予約制)
市のページ(2026年9月18日更新)の10月の開催日は、6日と20日です。13時〜16時で、相続・贈与・売買などの不動産登記の相談です。場所はプリオ5階の市民相談室で、予約は市民相談室(北庁舎4階)にします。11月以降は、市のページで確かめます 0533-89-2104 市民相談の日程(豊川市)
市民相談の不動産相談(宅建士)
市のページ(2026年9月18日更新)の10月の開催日は、8日と22日です。13時〜16時で、不動産の契約・トラブルの相談です。場所はプリオ5階の市民相談室です。11月以降は、市のページで確かめます 0533-82-1305
市民相談の法律相談(弁護士・予約制)
市のページ(2026年9月18日更新)の10月の開催日は、3日、10日、17日、24日、27日、31日です。13時〜16時で、相続・契約・借地借家など、民事の相談です。場所はプリオ5階の市民相談室で、予約は市民相談室(北庁舎4階)にします。11月以降は、市のページで確かめます 0533-89-2104
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課 住宅政策係(北庁舎4階)が申請を受け付けます。発行までの日数と手数料は、市のページでは確認できませんでした 0533-89-2144
市のそのほかの取り組み
協力事業者の登録制度と専門家団体との協定
市は、空き家の管理(草刈り・見回りなど)・処分(解体・売買・家財の処分など)・利活用・総合相談(相続・登記など)の協力事業者を登録して、その情報を、相談のあった所有者に提供しています。提供される事業の内容や料金は、事業者と所有者の間で決め、市は関わりません。市は、2020年10月に、愛知県弁護士会・愛知県土地家屋調査士会・愛知県宅建協会 東三河支部・愛知建築士会 豊川支部・愛知県司法書士会と、空き家対策の協定を結びました
出前講座(町内会などの団体向け)
空き家になる前の事前対策(相続・登記・認知症対策)、不動産相続の基本(相続土地国庫帰属制度・相続登記の義務化)、家族信託・任意後見、町内会の空き家対策の、4つの講座から1つを選べます。対象は、老人クラブ・町内会などの団体で、定員は10人以上30人程度です。開催日の30日前までに、住宅政策係に電話します
空家等管理活用支援法人
市は、方針が定められるまでの間、空家等管理活用支援法人(空き家の管理や活用に取り組む民間法人を、市が指定する制度)の指定を行わないとしています(2025年1月30日更新のページ)

豊川で、あなたの家を買う人が使える補助

空家バンクの登録物件を売買・賃貸借の契約をした人向けの補助と、都市機能誘導区域に転入する人向けのまちなか居住補助金

豊川市には、あなたの家を買う人が使える補助が2つあります。1つ目は、空家バンクの登録物件を売買か賃貸借の契約をした人が、改修か家財処分をする時の「空家バンク利活用費補助金」です。2つ目は、市外から都市機能誘導区域(市が、住まいや施設を集める区域に決めた所)に転入する人向けの「まちなか居住補助金」で、中古住宅の購入も対象です。どちらも、今の受付の状況は、窓口に確かめます

空家バンク利活用費補助金(改修・家財処分)
補助対象経費の2分の1で、改修工事は上限50万円、家財処分は上限10万円です。対象は、バンクの登録物件を売買か賃貸借の契約をした、物件の所有者か賃借人で、市税を滞納していないことと、改修か家財処分のあと、その空き家を3年以上利活用する見込みがあることが条件です。家財処分は、一般廃棄物処理業の許可を受けた業者に任せる処分が対象です。2026年度は、2027年3月15日までに実績報告ができるものが対象で、予算の上限に達し次第終了します
まちなか居住補助金(空き家の補助ではありません)
市外に連続して5年以上住んでいた人が、都市機能誘導区域内に家屋を取得して転入すると、家屋(住まいの部分は280平方メートルまで)と土地(200平方メートルまで)の固定資産税相当額を、最大3年間補助します。ほかに、世帯の中学生以下の子1人あたり10万円(1回限り)の奨励金があります
補助の条件
  • 空家バンク利活用費補助金は、売買か賃貸借の契約を結んだ日(か引き渡しを受けた日)から1年を経過するまでに申請します。交付が決まる前に改修や家財処分を始めた場合は、対象外です。補助は、種類ごとに、1住宅につき1回、1申請者につき1回までです。契約書の写しを添えます
  • まちなか居住補助金は、10年以上定住すること、町内会に加入していること、市税を滞納していないこと、家屋に台所と便所があり、住まいとして使う部分の延べ床面積が80平方メートル以上あることも条件です
  • まちなか居住補助金の申請は、各年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を受け取った日から、その年度の2月28日までに、都市計画課の窓口に出します

問い合わせ: 空家バンク利活用費補助金は 建築課 住宅政策係 0533-89-2144、まちなか居住補助金は 都市計画課 0533-89-2147

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、次の条件のすべてに当てはまるものです。市内にあり、1年以上、住まいとして使われていない戸建てか長屋で、住まいとして使う部分が延べ床面積の2分の1以上あるもの(長屋は、ほかにも条件があります)
  • 個人が所有していること。所有権以外の権利が設定されていないこと。貸家として建築されたものでないこと
  • 市の調査で、老朽空家か倒壊危険空家と判定されたこと。老朽空家は、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した家に限ります
  • 「牛久保防災まちづくり地区計画」の区域内の家は、補助の上限が高くなります(密集市街地の区分)
  • 申請できるのは、空き家の所有者(所有者と同じ権利を持つ人を含む)です。相続人も申請できます。複数人いる場合は、全員の合意が必要です(共有の場合は、共有者全員の同意が必要)
  • 市税を滞納していないこと。暴力団員でないこと
  • 補助の対象の工事は、空き家の全部を解体する工事で、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)か、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた事業者が行うものです
  • ほかの制度の補助や、公共事業の補償の対象になっている場合は対象外です。同じ所有者による複数の交付申請はできません
豊川で相続登記をするには(豊川出張所・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は名古屋法務局 豊川出張所です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、豊川市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家34件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が590万〜1,100万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月5日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた豊川市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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