家じまいくん

十和田で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

十和田で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(青森地方法務局 十和田支局・登記部門) 0176-23-2424
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要

家財の片付けだけを対象にした補助は、市のページでは確認できませんでした。解体の補助の対象経費には、空き家の中にある動産の収集運搬費と処分費が入っています

相談先
十和田市 くらし環境課 くらし支援係(空き家の相談) 0176-51-6735

壊すと決めたら

市のページに、「予算に限りがありますので、電話や窓口にて事前にご相談ください」とあります。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。工事は、2027年3月12日までに完了する必要があります。今の状況は、くらし環境課に確かめます

対象: 倒壊などの危険がある空き家で、市が特定空家等と認めたもの、または、市の判断基準で不良度(老朽度・危険度)の評定合計が50点以上の「危険空家等」と判定されたものの、全部を解体する場合だけです。法に基づく勧告を受けたものは除きます

  1. ①事前調査の申出をする(位置図と現況写真を添えて、事前調査申出書を出す)
  2. ②解体の工事の前に、交付申請書を出す。相続人が申請する場合は、相続関係を証する書類も出す
  3. ③交付が決まってから、解体に着手する
  4. ④2027年3月12日までに、空き家の全部を解体・撤去して、工事を終える

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
十和田市 くらし環境課 くらし支援係(解体の補助) 0176-51-6735
使える補助
解体費用の5分の1で、上限50万円です(1,000円未満は切り捨て)。解体費用には、消費税も含みます・対象の経費は、解体工事費、廃材などの収集運搬費と処分費、空き家の中の動産の収集運搬費と処分費、周囲の安全のために付随して行う作業の経費です

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
十和田市 くらし環境課 くらし支援係(空き家の相談) 0176-51-6735
まだ決められないなら、無料で診断

十和田市の空き家バンクに載せるには

十和田市の「空き家バンク」は、市が所有者の空き家の情報を公開して、買いたい・借りたい人に紹介する制度です。登録の費用はかかりませんが、協力事業者(宅建業者)と仲介契約を結ぶので、契約の時に仲介手数料がかかります。市は、売買や賃貸の交渉・契約・それに付随するもめごとには、関わりません。登録期間は2年で、更新できます。空き店舗や空き地も登録できます

空き家バンクの注意(4つ)
  • 登録できる空き家の条件は、次の5つです。十和田市内にあるもの。所有者が複数の場合は、全員の承諾が得られているもの。所有権以外の権利者がいる場合は、全員の承諾が得られているもの。相続がされているもの。空き家の引き渡しまで、適正に管理すること
  • 市のパンフレットには、登録できる空き家の条件に「相続がされているもの」とあります。相続登記が済む前に登録できるかは、くらし環境課(0176-51-6735)に確かめます
  • アパートなどの共同住宅は、登録できません。空き家の権利関係や傷み具合によっては、登録を断る場合があります
  • 登録の申請には、空き家の登記事項証明書の写しなどが要ります。共有者がいる場合は、共有持分権者確認書も要ります。仲介手数料の額は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 売った人への奨励金: 空き家バンクを使って売買(賃貸借)の契約を結び、空き家を売った(貸した)人に、奨励金5万円が出ます。空き地は対象外で、同じ空き家につき1回だけです。2026年度の予算が残っているかは、市のページでは確認できませんでした
売るか貸すか、無料の診断で比べる

十和田市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。十和田市の公式ページに載っている案内で、空き家専用の相談会は、市のページでは確認できませんでした。市民無料相談の中に、法律・登記と相続・不動産の相談があります

市民無料相談(法律・弁護士)
相続・離婚・借金などの法律の相談を、弁護士が受けます。相談日は第4水曜日です(9月は第3水曜日、12月は第2水曜日)。定員は7名で、要予約です。予約は、第3水曜日の午前9時から受け付けて、定員に達した時点で終わります。場所は市役所の市民相談室で、1人25分、無料です 0176-51-6735 市民無料相談(十和田市)
市民無料相談(司法書士・登記と相続)
不動産の名義変更などの登記・相続・借金などの相談を、司法書士が受けます。相談日は、奇数月の第3木曜日です。定員は4名で、要予約です。予約は、第2木曜日の午前9時から受け付けて、定員に達した時点で終わります。1人25分、無料です 0176-51-6735
市民無料相談(不動産)
不動産の売買・賃貸借などの相談を、宅地建物取引業協会の三十むつ支部の会員が受けます。相談日は第2木曜日です(8月は中止、2月は第3木曜日)。定員は4名で、第1木曜日の午後4時までに予約します。1人25分、無料です 0176-51-6735
3,000万円の特例に必要な確認書
市内の家屋の場合、申請窓口は、建設部 都市整備建築課です。ページの問い合わせ先は、くらし環境課 くらし支援係です。申請書を受け付けてから交付まで、数日かかります(日数は、市のページでは確認できませんでした)。郵送で受け取る場合は、返信先を書き、返送に必要な料金の切手を貼った封筒を、同封して送ります。手数料は、市のページでは確認できませんでした 0176-51-6735 確認書の案内(十和田市)
市のそのほかの取り組み
売った土地の100万円の特別控除に必要な確認書
「低未利用土地等確認書」の申請窓口は、建設部 都市整備建築課 都市政策・空き家対策係です。申請を受け付けてから交付まで、一週間ほどかかります。譲渡価格が500万円以下(用途地域の設定がある場合は800万円以下)の土地などが対象です。ページの問い合わせ先の電話は、0176-51-6737(都市整備課 都市政策・公園係)で、申請の窓口の課とは違います 0176-51-6737 低未利用土地等確認書(十和田市)

十和田で、あなたの家を買う人が使える補助

若年・子育て世帯だけ・2026年度の予算が残っている間

十和田市の「移住・定住住宅取得支援事業補助金」です。若年・子育て世帯が、中古住宅を買った時に50万円(買う費用の2分の1)が出ます(新築や、新築住宅の購入は100万円です)。市のページには、「予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、申請はお早めにお済ませください」とあります。市外からの転入に限るとは、市のページに書かれていません

対象の人
若年・子育て世帯です。申請者本人が40歳未満、夫婦のどちらかが40歳未満、または、妊婦か18歳未満の子がいる世帯が対象です
条件
・2027年3月31日までに入居すること・入居の日から5年以上、続けて住むこと・町内会に加入すること・個人間売買(仲介業者を介さない、当事者どうしの取引)でないこと・申請は、住宅取得の契約をした日以降にします・2026年3月31日以前に、住宅取得に関する手続きがすべて完了している人は、対象外です
補助の条件
  • 交付を確約するものではありません。市のページに書かれている予算の残額は、日によって変わります
  • 空き家バンクの物件に限る、という記載は、市のページでは確認できませんでした

問い合わせ: 十和田市 シティプロモーション課 地域活力創生係 0176-51-6712

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、次のすべてに当てはまるものです。市が特定空家等と認めたもの、または危険空家等と判定されたもの(法に基づく勧告を受けたものを除きます)。個人が所有しているもの(2人以上の個人の共有を含みます)。所有権以外の権利がついている場合は、その権利者から解体と撤去の同意を得ているもの
  • 申請できるのは、空き家の所有者か、その相続人、そのほかの管理者で、個人住民税・固定資産税(都市計画税を含む)・軽自動車税・国民健康保険税の滞納がなく、暴力団員などでない人です
  • 工事は、市内に本店か支店などがある事業者で、建築工事業か解体工事業の許可を受けた人(または青森県知事の登録を受けた解体工事業者)が行います。ほかの補助金の交付や、公共事業などの補償の対象になる工事は、対象外です
  • 空き家が2人以上の共有の場合と、申請する人が相続人で、相続人が2人以上いる場合は、紛争などに関する誓約書が要ります。相続登記が済む前に申請できるかと、3,000万円の特例との併用は、市のページでは確認できませんでした
十和田で相続登記をするには(十和田支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は青森地方法務局 十和田支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
出典

確認日 2026年10月6日

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた十和田市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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