野田で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
野田で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
野田市で売れた、1981年以前に建った家(43件)
465万〜1,100万円
半分はこの範囲
43件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、野田市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(43件)
土地と建物を合わせた値段です。43件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(465万〜1,100万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(千葉地方法務局 柏支局・代表・自動音声案内で2番が登記申請の問い合わせ) 04-7167-3309
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
- 相談先
- 野田市 市民生活課(空き家の相談) 04-7199-4908
壊すと決めたら
対象: 特定空家等に認定された建物で、市の助言・指導か勧告に従って、除却の措置をする人だけです。さらに、危険空家の認定基準を満たす必要があります。区分1の評点の合計が100点以上で、区分2(外壁や屋根材などが道路や隣の土地に落ちて、敷地の外に被害を及ぼすおそれがあるもの)に当てはまるものです。単なる老朽した空き家は、対象になりません
- ①市民生活課に相談して、助成の対象になるかを確かめる
- ②助成金の交付申請書に、工事の見積書の写し、市税の納税証明書などを添えて出す。契約や工事をいつ始めてよいかは、規則に書かれていないので、申請の時に市に聞く
- ③市から、交付(不交付)決定の通知が届く
- ④工事が終わったら、速やかに、実績報告書に領収書の写しなどを添えて出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 野田市 市民生活課(危険空家除却工事等の助成) 04-7199-4908
- 使える補助
- 危険空家除却工事に要する費用で、市長が認めるものの2分の1です(上限50万円)。予算の範囲内で交付します・工事は、市内に事務所か事業所を持つ、建設業法の許可を受けた建設業者か、解体工事業の登録を受けた業者に頼むものに限ります・市税を完納していることが条件です・2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 野田市 市民生活課(空き家の相談) 04-7199-4908
- 貸す所有者の改修の助成(空家等改修工事の一部助成・バンクに登録した空き家)
- 空家バンクに物件を登録した所有者が、賃貸するために、登録台帳の建物を改修する費用の助成です。売却を目的とした登録の建物は、対象外です・額: 改修工事に要する費用で、市長が認めるものの2分の1です(上限25万円)。予算の範囲内で交付します・条件: 居住の用に使う部分が、延床面積の2分の1以上の建物です。市税を完納していること、すでにこの助成金を受けていないことも要ります・2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。交付決定の前に、工事を始めてよいかも、書かれていないので、申請の前に市に聞きます申請は、空家等改修工事助成金交付申請書に、改修工事の見積書の写しと市税の納税証明書を添えて、市民生活課に出します
野田市の空き家バンクに載せるには
野田市の空家バンクは、売却や賃貸を希望する所有者などの申し出に応じて、空家等の情報を登録して、市のホームページに載せ、購入や借受を希望する人に紹介する制度です。公表された物件の利用を希望する人は、市民生活課に交渉を申し込み、市が所有者に通知して、当事者どうしが交渉します。物件を登録した人と利用を登録した人の間の、交渉と契約の締結に、市は直接関与しません
空き家バンクの注意(4つ)
- 登録できる空家等は、建築基準法などの法令に違反していないこと、特定空家等か、管理不全な状態でないこと、所有者等が宅地建物取引業者でないこと、所有者等が市税を完納していること、などの要件を満たすものです
- 登録の期間は、登録の日から2年です
- 登録の申出には、野田市空家バンク物件登録申出書に、物件カード、登記事項証明書、現況を確認できる写真、市税の納税証明書などを添えて、市民生活課に出します
- 相続登記を済ませる前に登録できるかと、登録の手数料は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 載っている物件の数: 市のページの募集状況(2026年8月25日更新)には、2件が載っています(売買1件、賃貸1件)。市の計画(2024年3月)にも「登録件数は極めて少ない状況です」とあります
野田市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。野田市の公式ページに載っている案内です。空き家専門の相談会は、市のページでは確認できませんでした
- 空き家の相談窓口(市民生活課)
- 空家等の対策・危険空家除却工事等の助成・空家バンク・改修の助成・寄附の受入れ・3,000万円の特例の確認書の窓口です。受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です(祝日を除く) 04-7199-4908 空家等の対策(野田市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書(市民生活課)
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続した家が野田市内にある場合だけ、野田市で出します。確認書は郵送で交付するので、返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を同封します。申請から交付まで、おおよそ1週間かかります。当日の交付はできません。相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作ります。確認書の手数料は、市のページでは確認できませんでした 04-7123-1083 被相続人居住用家屋等確認書(野田市)
- 弁護士の無料法律相談(市役所)
- 市のページに載っている開催日は、10月14日、10月19日、10月25日、10月29日です。その先の日付は、市のページか電話で確かめます。場所は市役所1階の市民相談室で、10時から15時まで、弁護士が相談を受けます。土地・相続・金銭貸借・親族・近隣関係など、法律問題全般が対象です(裁判で訴訟・調停中のものは除きます)。1人20分で、1日10人までです。予約制で、予約の受付は毎月1日の9時からです(広報広聴課 市民相談係) 04-7123-1068 法律相談(野田市)
市のそのほかの取り組み
- 弁護士の無料法律相談(いちいのホール)
- 市のページに載っている開催日は、10月9日、10月22日です。その先の日付は、市のページか電話で確かめます。場所はいちいのホール1階で、10時から15時まで、弁護士が相談を受けます。内容・時間・予約は、市役所の法律相談と同じです 04-7123-1068 法律相談(野田市)
- 不動産の無料相談(宅地建物取引士)
- 市のページには、10月の日付(10月15日)だけが載っています。次の日付は、市のページか電話で確かめます。場所は市役所1階の市民相談室で、10時から15時まで、宅地建物取引士が、土地や建物の取り引きなど不動産全般の相談を受けます。1人30分で、1日8人までです。予約は、相談日の前の週の金曜日までです 04-7123-1068 不動産相談(野田市)
- 税金の無料相談(税理士)
- 市のページには、10月の日付(10月15日)だけが載っています。次の日付は、市のページか電話で確かめます。場所は市役所1階の市民相談室で、10時から15時まで、税理士が、相続税・贈与税など、税金に関する相談を受けます。1人30分で、1日8人までです。予約制です 04-7123-1068 税務相談(野田市)
- 相続登記の案内(千葉地方法務局 柏支局)
- 市のページに、相続登記の手続は、千葉地方法務局 柏支局(04-7167-3309)と案内されています 相続登記の案内(野田市)
野田で、あなたの家を買う人が使える補助
空家バンクで買った人だけ・2026年度の受付期間は書かれていない
野田市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない助成があります。空家バンクを通じて空家を買った人の、改修費の助成(空家等改修工事の一部助成)です。バンクに載っている物件は、2件と少なく、バンクを使わずに買う人は、この助成の対象外です。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません
- 空家等改修工事の一部助成(空家バンクの利用登録をして、物件を買った人)
- ・額: 改修工事に要する費用で、市長が認めるものの2分の1です(上限25万円)・対象: 空家バンクで利用の登録を受けた人が、交渉によって買った建物の改修工事です。居住の用に使う部分が延床面積の2分の1以上の建物に限ります。購入の契約を結んだ日から6か月以内に、改修工事を行います・市税を完納していること、すでにこの助成金を受けていないことも、条件です・申請は、見積書の写しと納税証明書を添えて、市民生活課に出します。交付決定の前に、工事を始めてよいかは、市のページに書かれていないので、市に聞きます
補助の条件
- 利用の登録を受けられる人は、登録空家等に居住か使用することを希望していて、宅地建物取引業者でない人です。利用登録の申出は、市民生活課に出します
問い合わせ: 市民生活課 コミュニティ係 04-7123-1083/防犯安全係 04-7199-4908
解体の助成の細かい条件
- 相続人でも申請できるか、相続登記を済ませている必要があるかは、市のページに書かれていません。申請の前に、市に聞きます
- 危険空家かどうかは、市が評点で判定します
- 特定空家に認定された建物は、市が寄附を受け入れる制度もあります(助成ではありません)。寄附の対象は、区分1の評点の合計が100点以上で、区分2に当てはまる空家で、敷地は、市長が、除却して地域住民のために有効活用できると認めるものです。申し出の時に、所有者かその相続人であることを示す書類を添えます。申込先は市民生活課です
- 特定空家等でない、一般の空き家の解体の補助は、市のページでは確認できませんでした。市の計画(2024年3月)に、老朽化建物の除却費用補助制度の整備を挙げていますが、方針で、今の制度としては書かれていません
野田で相続登記をするには(柏支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は千葉地方法務局 柏支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、野田市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家43件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が465万〜1,100万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月6日)
- 野田市: 空家等の対策(野田市)、空家バンク募集状況(野田市)、野田市危険空家除却工事等助成金交付規則(例規集)、野田市特定空家等寄附受入規則(例規集)、野田市空家改修工事助成金交付規則(例規集)、野田市空家バンク制度規則(例規集)、野田市空家等対策計画(PDF・2024年3月)、被相続人居住用家屋等確認書(野田市)、法律相談(野田市)、不動産相談(野田市)、税務相談(野田市)、相続登記の案内(野田市)、千葉県 空き家対策、千葉地方法務局 柏支局
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、千葉地方法務局 柏支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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