久留米で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
久留米で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
久留米市で売れた、1981年以前に建った家(53件)
450万〜1,200万円
半分はこの範囲
53件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、久留米市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(53件)
土地と建物を合わせた値段です。53件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(450万〜1,200万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 市の危険度の判定で基準を満たした、木造の空き家だけ
老朽危険空家等の解体の補助の申請期間の終わりは
2027年1月29日まで
申請期間は2026年4月21日から2027年1月29日までです。予算額に達した場合は、その時点で受付が終わります。工事の完了と完了報告は、2027年2月26日までです。相談先は住宅政策課(解体の補助) 0942-30-9139 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
老朽危険空家等の解体の補助は、予算額に達すると、期限より前に受付が終わります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(福岡法務局 久留米支局・不動産登記の手続案内の予約受付) 0942-39-2124
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家情報バンクに載せるには、久留米宅地建物取引業協同組合の事業者との媒介契約が要る
家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。解体の補助のチラシでは、家財道具などの処分や、樹木・塀の撤去の費用は、補助の対象外です
- 相談先
- 久留米市 住宅政策課(空き家の相談) 0942-30-9139
壊すと決めたら
対象: 市内にある木造の空き家で、同じ敷地に使っている実態がなく、市の危険度の判定で基準を満たしたものだけです。判定は、解体の補助を申請する前に、住宅政策課で受けます
- ①住宅政策課で、建物の危険度の事前判定を受ける
- ②工事の契約や着工の前に、判定の結果などの書類を添えて、補助金を申請する(市内の業者に工事を頼む予定のものが対象です)
- ③交付が決まってから、工事の契約をして着工する。契約や着工が、交付決定の前だと、対象外です
- ④2027年2月26日までに工事を終えて、完了報告を出す
別の補助(耐震が目的): 「相続に伴う除却の補助」(空き家の相続に伴う除却工事)です。2026年度から新しく始まりました。・額: 除却工事の見積額の23%と、国の耐震改修単価(2026年度は1平方メートルあたり39,900円)に延べ面積をかけた額の23%と、30万円の、いちばん低い額です・対象の人: 空き家を相続か遺贈で取得して、その木造住宅を除却する、所有者か相続人です。補助の申請の日に、自分がその住宅に住んでいないことが条件です・対象の住宅: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築した、2階建て以下の木造一戸建て(併用住宅や賃貸の物件も含む)で、耐震診断(一般診断法)で上部構造評点が1.0未満のものです。簡易診断では、補助を使えません・期限: 使えるのは、相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行う除却工事です。2026年度の枠は、2027年1月29日までに工事を完了して、完了報告をします・申請の前に、工事の内容や住宅の要件について、必ず市と事前協議をします。交付が決まる前に、工事の契約や着手をすると、対象外です。窓口は、住宅政策課(0942-30-9241)です・「老朽危険空家等の解体の補助」との併用は、市のページに書かれていません。使いたい場合は、市に確認します
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 久留米市 住宅政策課(老朽危険空家等の解体の補助) 0942-30-9139
- 使える補助
- 解体費用の2分の1で、上限65万円です(1平方メートルあたりの除却工事費は、国土交通省の標準建設費で決まる上限があります)・家財道具などの処分や、樹木・塀の撤去の費用は、対象外です・申請は2027年1月29日までで、予算額に達した時点で受付が終わります
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 久留米市 住宅政策課(空き家の相談) 0942-30-9139
- 空き家のリフォームの補助(空き家活用居住誘導事業補助金)
- 対象工事費の50%で、居住誘導区域内の空き家は上限50万円、区域外は上限30万円です。子育て・若年世帯が居住誘導区域内の空き家に住む場合は、上限100万円です・自分が住むためのリフォーム: 空き家を所有している必要があるか、借りて住む人が使えるかは、市のページでは確認できませんでした。住宅政策課に問い合わせます・親族(3親等以内)を住まわせるためのリフォーム: 空き家を所有している人に限られます・貸すためのリフォーム: 空き家を所有している人に限られます。実績報告の時に、空き家情報バンクの登録申請か掲載申請が要ります契約と着工の前に申請します。空き家活用居住誘導事業補助金の受付は、2026年4月21日から2027年1月29日(金)までで、その前でも予算の上限に達した時点で受付が終わります
久留米市の空き家バンクに載せるには
久留米市の「空き家情報バンク」は、空き家の売却か賃貸を希望する所有者の申請を受けた物件の情報を、買いたい・借りたい人に知らせる制度です。市は、久留米宅地建物取引業協同組合の事業者と一緒に現地調査をして、その事業者と所有者が媒介契約を結んでから、登録して公開します。市は、売買や賃貸の仲介はしません
空き家バンクの注意(4つ)
- 登録できるのは、市内の戸建ての空き家(アパートやマンションなどの共同住宅は対象外)と、老朽化した危険な空き家を解体して3年以内の跡地です。福岡県宅建協会の「ふれんず」に、申請の日に掲載されていないことが条件です
- 登録期間は1年です。媒介契約から1年以内に希望価格を下げた場合は、最長2年です。仲介が成立した場合は、仲介の手数料がかかります。登録そのものの手数料は、市のページでは確認できませんでした
- 相続登記がされていない空き家、道路に接していない空き家、再建築ができない空き家なども、住宅政策課に相談できます。相続登記が済む前に登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
- 空き家と一緒に農地も売る場合は、農地もまとめて登録できます
載せる条件と書類
- 買いたい・借りたい人: 利用の登録は要りません。直接、媒介する事業者に問い合わせます
久留米市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。久留米市の公式ページに載っている案内で、2026年度の市の空き家無料相談会の日付は、市のページでは確認できませんでした
- 空き家の相談窓口(住宅政策課)
- 空き家の補助・バンク・確認書の窓口です(市役所本庁舎13階)。受付は、祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです 0942-30-9139
- 空き家相談チケットでの無料相談(アキヤサポーターズ)
- 市が発行する「空き家相談チケット」か「空き家チラシ」を使うと、不動産の相談か相続の相談を、30分、無料で受けられます。チケットは住宅政策課で配っていて、チラシは固定資産税の納税通知書に入っています。すでに不動産事業者と専任媒介契約を結んでいる場合は、対象外です。買い取りや仲介などの具体的な結果の約束はありません 空き家相談協力事業者(久留米市)
- 福岡県空き家活用サポートセンター(イエカツ)
- 市のページによると、2026年度の市の空き家無料相談会は、受付が5月22日で終わりました。今の相談先として、県が設置したこのセンターが案内されています。相談の内容に合わせて、不動産業者・解体工事業者・司法書士などを紹介してもらえます 空き家に関する相談窓口(久留米市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、市内に相続した家屋がある場合、住宅政策課が交付します。窓口に出すか、郵送でも出せます。申請書を出してから交付まで、通常1週間から10日ほどかかります。確定申告が近づくと混み合います。複数の相続人が特例を受ける場合は、それぞれが申請書を出します。手数料は、市のページでは確認できませんでした 0942-30-9139 確認書の交付(久留米市)
久留米で、あなたの家を買う人が使える補助
移住応援補助金は空き家に限らない・2026年10月1日以降の契約が対象
久留米市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助が2つあります。1つは「くるめ移住応援補助金」で、2026年10月1日以降に住宅を買う契約をして、市外から移住した人が対象です(空き家に限りません)。もう1つは、空き家をリフォームして自分が住む人の「空き家活用居住誘導事業補助金」です。どちらも、予算の上限に達したら受付が終わります
- くるめ移住応援補助金(空き家に限らない住宅の購入)
- ・額: 基本額が5万円で、加算が最大95万円、全部で最大100万円です・加算A: 中学生以下の子どもと同居している、または出産予定がある世帯は、対象者1人につき+20万円です・加算B: 福岡都市圏からの転入世帯は、+25万円です・加算C: 久留米市出身者、または、基準日時点で久留米市出身者が同居している世帯は、+10万円です・小郡市・大川市・うきは市・大刀洗町・大木町から移住した人は、基本額だけです・条件: 市への転入の直前に、連続して1年以上、市外に住民登録があったこと、3年以上久留米市に定住する意思があることなどです・申請は、基準日(所有権登記か住民登録の、遅い方の日)から1年以内で、2026年度の申請は2027年3月31日までです。2027年度の実施は、未定です
- 空き家活用居住誘導事業補助金(空き家のリフォーム)
- ・額: 対象工事費の50%で、居住誘導区域内の空き家は上限50万円、区域外は上限30万円です。子育て・若年世帯が居住誘導区域内の空き家に住む場合は、上限100万円です(2026年7月から)・対象の人: 自分の居住を目的として、空き家のリフォームをする人です。その空き家を所有している必要があるか、借りて住む人が使えるかは、市のページでは確認できませんでした。住宅政策課に問い合わせます・対象の工事: 市内の事業者が施工する、税抜10万円以上の工事で、耐震性がある(見込みを含む)空き家が対象です。6か月以上人が住んでいない空き家が対象ですが、空き家情報バンクに載った空き家は、この確認が要りません
補助の条件
- 子育て世帯は、4月1日時点で同居者に18歳未満の人がいるか、補助金の交付申請の時点で妊娠している人がいる世帯などです。若年世帯は、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯か、世帯主が40歳未満の世帯です
- 空き家活用居住誘導事業補助金は、親族(3親等以内)を住まわせるためのリフォームと、貸すためのリフォームは、空き家を所有している人に限られます。貸すためのリフォームは、実績報告の時に、空き家情報バンクの登録申請か掲載申請が要ります
- 空き家活用居住誘導事業補助金の受付は、2026年4月21日から2027年1月29日(金)までで、その前でも予算の上限に達した時点で受付が終わります。契約と着工の前に申請します。実績報告と請求は、2027年2月26日までです
問い合わせ: 久留米市 住宅政策課 0942-30-9139(移住応援補助金は、久留米市移住定住促進センター 0120-888-748)
解体の補助と跡地の税の細かい条件
- 対象の建物は、次のすべてに当てはまるものです。市内にある木造の建物。同じ敷地内に使用の実態がない。危険度の判定で基準を満たす。市内の業者に工事を発注する予定で、契約と着工の前である
- 危険度の基準は、要綱で、特定空家等であること、または、同じ敷地内に使用実態がなく、構造の腐食・破損の程度がレベルⅡ以上で周辺への悪影響があるか、評点の合計が100点以上のもの、または、建築基準法第10条にもとづく著しく保安上危険な建築物に相当すると市長が判断したものなどです
- 申請できるのは、老朽危険空家等の所有者か、その法定相続人です。この2人が申請するのが難しい場合は、同意を得た人か団体が申請できます
- 次の場合は、補助が受けられません。交付が決まる前に、工事の契約や着手をした。同じ敷地で、過去にこの補助を使った。期日までに報告の書類などを出さなかった
- 書類は、建物の全部事項証明書の写しなどです。全部事項証明書がない場合は、固定資産の名寄帳兼課税簿など、所有者が分かるものでかまいません。必要な場合は、戸籍の写しも出します。相続登記が済んでいることが条件かは、市のページでは確認できませんでした
- 市は、この補助と3,000万円の特例の併用や、「相続に伴う除却の補助」との併用が、できるかできないかを、市のページに書いていません。使いたい場合は、市に確認します
- 跡地の固定資産税の減免(補助ではなく、税の制度): 対象は、老朽化した危険な空き家を解体した後の跡地だけで、普通の空き家の解体には使えません。2024年6月15日から2028年12月31日の間に解体したもので、住宅用地特例を受けていた土地、法に基づく勧告を受けていないこと、跡地の活用予定がなく売却か賃貸の媒介契約を結んでいることが条件です。解体の工事の着手前に、市で危険度の判定を受けます。減免は、解体の翌年度から最長3年間です。市のページに、「解体補助金を活用された方は申請不要」とあるのは、老朽危険空家等除却促進事業の補助を使った場合のことで、相続に伴う除却の補助を使った場合は、書かれていません。減免の申請の窓口は、資産税課です
久留米で相続登記をするには(久留米支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は福岡法務局 久留米支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、久留米市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家53件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が450万〜1,200万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月6日)
- 久留米市: 老朽危険空家等除却促進事業、老朽危険空家等除却促進事業 チラシ(PDF)、老朽危険空家等除却促進事業 要綱(PDF)、木造住宅耐震改修等事業(空き家の相続に伴う除却工事)、木造住宅耐震改修等事業(除却)チラシ(PDF)、木造住宅耐震改修等事業費補助金 要綱(PDF)、空き家(住宅)の放置による固定資産税への影響について(減免制度)、空き家活用居住誘導事業、空き家活用居住誘導事業 チラシ(PDF)、久留米市空き家情報バンクについて、空き家情報バンクの手続きについて、空き家に関する相談窓口、空き家相談協力事業者(アキヤサポーターズ)、被相続人居住用家屋等確認書の交付、くるめ移住応援補助金(くるめのくらし)、福岡法務局 久留米支局
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、福岡法務局 久留米支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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