北九州市門司区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
北九州市門司区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
北九州市門司区で売れた、1981年以前に建った家(21件)
150万〜300万円
半分はこの範囲
21件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、北九州市門司区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(21件)
土地と建物を合わせた値段です。21件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(150万〜300万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 1981年(昭和56年)5月以前に建てた老朽空き家で、市の判定で「市場流通が困難」かつ危険度が認められた家(解体の前に判定の依頼が必要)
家を壊す補助の判定の依頼は
2026年12月21日まで
補助金の交付申請の締切は2026年12月28日です。まず空き家活用推進課(解体の補助) 093-582-2777 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(福岡法務局 北九州支局・登記手続案内の予約専用) 093-561-3988
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合は、申請の時点で不動産会社と媒介契約を結んでいないことが条件で、市が引き合わせた事業者の中から1社を選ぶ
壊すと決めたら
対象: 1981年(昭和56年)5月以前に建てた老朽空き家のうち、市の判定で「市場で流通するのが難しい」うえに、一定の危険度があると認められた家です(原則)。判定の結果、対象外になることもあります
- ①解体の工事を始める前に、「判定依頼申出書」を空き家活用推進課に出す(位置図、外観の写真、固定資産税の納税通知書のコピーなどをつける。持参・郵送・電子で出せる)
- ②市が、空き家の「市場での流通可能性」と「危険度」を判定して、結果を通知する。補助の対象と判定された場合だけ、補助金の交付申請ができる(対象外の場合は、流通や活用への支援がある)
- ③補助金の交付申請をして、「補助金交付決定通知書」を受け取ってから、解体工事に着手する
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 北九州市 空き家活用推進課(解体の補助) 093-582-2777
- 使える補助
- 解体工事の契約金額(家財道具の処分費などを除く・税抜き)と、市が決める基準額(延べ床面積×単価。重機で解体するなら1平方メートルあたり15,000円、手で壊すなら24,000円)の、低い方の3分の1以内で、上限は1棟30万円です。判定の依頼の締切は2026年12月21日です。予算に達した時点で終わり、年度の途中で達した場合は、危険度の高い家から優先されます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市の「空き家及び空き地管理事業者紹介制度」で、管理(外観の点検、家屋の風通し、雨漏りの確認、除草など)をする事業者を紹介してもらえます。紹介は、区役所の総務企画課と、本庁の空き家活用推進課、市のホームページで受けられます
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 北九州市 空き家活用推進課(空き家の管理) 093-582-2777
北九州市門司区の空き家バンクに載せるには
空き家を売りたい・貸したい人が市に登録すると、市が、売買や賃貸を仲介する不動産事業者を募って、市の立ち会いで引き合わせてくれる仕組みです。登録した物件は、市のホームページに載ります。市や不動産事業者が、空き家を買い取ったり借りたりする制度ではありません
空き家バンクの注意(4つ)
- 対象は、市内にある住宅か、店舗兼用住宅(店舗などの部分が延べ床面積の概ね2分の1未満)で、不動産会社と媒介契約を結んでいないものです。賃貸アパートなど、事業が目的の物件は対象外です。調査の結果、売買や賃貸ができないと判断された場合などは、取り扱われないこともあります
- 流れは、①申請書類を市に出す ②市が物件を調査し、媒介を希望する不動産事業者を募る ③市の立ち会いで、申請した人と事業者を引き合わせる商談会を開く ④申請した人が1社を選ぶ ⑤選んだ事業者と媒介契約を結ぶ ⑥市が物件を登録して、ホームページに載せる
- 媒介契約は、1社だけに任せる専任媒介か専属専任媒介です。複数の会社に頼む一般媒介契約はできません
- 売買や賃貸の契約を結ぶときは、宅地建物取引業法で決まった仲介手数料がかかります。市は、空き家の売買や賃貸の交渉・契約や、そのもめごとには関わりません
載せる条件と書類
- 出す書類: 物件登録申請書(様式第7号)、承諾書(様式第8号)、持ち主が分かる書類(固定資産税納税通知書か登記事項証明書の写し)、空き家の外観写真、アンケート。代理人が出す場合は委任状も要ります
- 出す先: 市役所本庁の空き家活用推進課へ、持参か郵送で出します。相続登記が済んでいない時の扱いや、市への登録料は、市のページでは確認できませんでした。空き家活用推進課(093-582-2777)に確かめてください
北九州市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。北九州市の公式ページに載っている案内です
- 空き家総合相談(市)
- 相続や登記のほか、売買・賃貸などの専門的な相談は、市が窓口となり、専門家の団体(司法書士会、宅建協会、全日本不動産協会、土地家屋調査士会、不動産鑑定士協会、解体工事業協会)と連携して対応します。受付は平日の8時30分〜17時、市役所本庁13階の空き家活用推進課です 093-582-2777
- 空き家なんでもサポーター(市が指定した支援法人5者)
- 全日本不動産協会(ナビダイヤル 0570-063063・平日9時〜17時)、北九州未来づくりラボ(093-647-7432・事前予約制・平日9時〜17時)、北九州空き家管理活用協議会(093-581-2050・平日10時〜15時・空き家の管理の委託も受ける)、クラッソーネ、AlbaLinkが、個別の無料相談を受けています
- 門司区の空き家セミナー(2026年10月24日)
- 「売れない空き家セミナー」です。2026年10月24日(土)、門司生涯学習センター 大里分館の第一講習室で、1部は10時〜12時、2部は14時〜16時です。各部の先着30名。講師は、株式会社ベリーベスト(民間の会社)と、市の都市戦略局空き家活用推進課です。申し込みは、市のページに載っている申込用の電話(0120-162-061)かネットで、電話ではコードナンバー「う-268」を伝えます。この番号は、市の空き家活用推進課の電話(093-582-2777)とは別です
- 区役所の法律人権相談(無料)
- 金銭、土地、家屋、相続、親族などの相談に、弁護士が応じます。毎月1回、13時30分〜16時30分で、1組30分、先着12組です。日程は、市の「法律人権相談の日程(全区)」で確かめます。予約は、相談日の前日の8時30分から電話で受け付けます。門司区役所の予約電話は 093-331-0039 法律人権相談の日程(全区・北九州市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家活用推進課が交付します。申請してから発行まで、数日から10日ほどかかります 093-582-2777
北九州市門司区で、あなたの家を買う人が使える補助
居住誘導区域内の空き家のみ・空き家バンクに載せた家か、空き家バンクの登録業者が不動産情報サイトに1年以上載せた家だけ・いつでも申請できます(予算に達し次第終了)
北九州市の「空き家リノベーション促進事業」です。耐震性のある(または耐震改修をする)空き家を買って、自分が住むための改修工事に、費用の3分の1(最大100万円・移住者は最大150万円)が出ます。工事の前に、市の認定が要ります
- 対象の家
- 市に事前に認定された空き家です。空き家バンクの登録物件か、空き家バンクの登録事業者が不動産情報サイトに載せて1年以上たっているもので、居住誘導区域(市が住まいを集めたい区域)の中にあり、耐震性がある(または耐震改修をする)戸建てか1棟の長屋です
- 対象の工事
- 市内の業者が請け負う、内外装(壁・床・天井・屋根など)と基礎の改修、建具(ドア・窓)の交換、上下水道・ガス・電気設備の改修(システムキッチン、ユニットバス、給湯器など)です。外構工事(駐車場・門扉など)やエアコンなどの備品は対象外です
補助の条件
- 工事を始める前に、補助金交付対象者の認定申請を出します。認定の通知を受けてから、工事が終わった年度に応じて、補助金の交付申請を出します。認定申請は、いつでも出せます。予算に達したら終わります(今も受付が続いているかは、空き家活用推進課 093-582-2777 に確かめます)
- 完了の報告には、工事の着手前と完了後の写真が要ります。写真がないと、補助金を受け取れません
- 移住者の上限の加算(50万円)を使うと、北九州市の移住や定住の補助金を受けられなくなる可能性があります
問い合わせ: 北九州市 空き家活用推進課 093-582-2777
解体の補助の細かい条件
- 申請できるのは、老朽空き家の所有者かその相続人、または、その同意を得た人です
- 「市場での流通可能性」は、建築基準法上の道路がなくて建て替えができない、階段でしか行けない敷地である、敷地内の土間などに地盤沈下が見える、といった項目で、いまの状態から判定します
- 「危険度」は、基礎の相当な部分が破断している、数か所が壊れている、屋根が剥がれたり、ずれたり、変形したりしている、といった項目で、いまの状態から判定します
- 前の年度までに判定を受けた人も、今年度、改めて「判定依頼申出書」を出す必要があります
- 判定のあと、空き家が流通や活用に向かっているかを確認するため、後日、市のフォローアップ調査があります
北九州市門司区で相続登記をするには(北九州支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は福岡法務局 北九州支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、北九州市門司区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家21件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が150万〜300万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月3日)
- 北九州市門司区: 老朽空き家等除却促進事業、空き家リノベーション促進事業、北九州市空き家バンク(総合案内)、空き家をお持ちの方へ(空き家バンク)、空き家総合相談、指定中の空家等管理活用支援法人、空き家に関する無料セミナー、空き家及び空き地管理事業者紹介制度、被相続人居住用家屋等確認書、法律人権相談(門司区役所)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、福岡法務局 北九州支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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