桐生で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
桐生で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
桐生市で売れた、1981年以前に建った家(56件)
130万〜400万円
半分はこの範囲
56件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、桐生市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(56件)
土地と建物を合わせた値段です。56件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(130万〜400万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(前橋地方法務局 桐生支局・代表) 0277-44-3526
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家・空き地バンクに載せるなら、市が現地調査をして、協定を結ぶ不動産団体を通じて担当の不動産会社を決める
- 相談先
- 桐生市 空き家対策室(空き家の相談) 0277-48-9035
壊すと決めたら
2026年度の受付の状況です。上限100万円の区分は、申し込みが予算の上限に達したため、募集を終了しました。上限30万円と上限50万円の区分は、市の総合ページ(2026年5月11日更新)に「引き続き募集しています」と書かれています(今の受付の状況は、空き家対策室に確かめます)
解体の補助は、家の状態と申請する人で、3つの区分に分かれます。・上限30万円: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建った家で、10年以上、住んだり使ったりされていないもの・上限50万円: 市外から移り住む人が、家を壊して、跡地に新築住宅を建てて10年以上住む場合で、1年以上、住んだり使ったりされていないもの・上限100万円: 市の事前調査で、傷みが激しく周りに影響を及ぼすおそれがあると認められた住宅と、特定空家等(2026年度は終了)共通の条件は、空き家の所有者かその相続人(個人)が申請することです。工事費が20万円以上で、桐生市内に事業所がある事業者が行う除却工事が対象です
- ①空き家対策室に相談して、補助金の交付を申請する(区分ごとに条件が違う)
- ②交付が決まってから、工事の契約と着手をする(決まる前に着手した工事は対象外)。交付が決まった日から、遅くとも60日以内に着手する
- ③工事が終わったら、30日以内に完了報告をする(2026年12月末までに)
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 桐生市 空き家対策室 空き家対策係(解体の補助) 0277-48-9035
- 補助の額(区分ごと・上限100万円の区分は2026年度は終了)
- 区分ごとに違います(区分の見分けは、この上に書きました)。・上限30万円: 工事対象費用の2分の1以内です・上限50万円: 工事対象費用の2分の1以内です・上限100万円: 工事対象費用の5分の4以内です(2026年度は終了)
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 桐生市 空き家対策室(空き家の相談) 0277-48-9035
- 使える補助
- 親の家に自分が住むなら、「住宅リフォーム助成」があります。・補助の額: 基本補助は、対象工事費の10%(子育て世帯は20%)で、上限20万円です。性能を高める工事をする場合の加算補助(10%・上限10万円。子育て世帯は20%)を足して、最大30万円です・対象の人と家: 桐生市に住宅を所有して、その住宅に住んでいる個人です。賃貸の住宅は対象外です・対象の工事: 工事費が20万円以上で、市内に事業所がある施工業者の工事です・申請: 市役所2階の建築住宅課に持参します(郵送は不可)。工事を始める前に出します申請の期限は、2026年10月30日までです補助の件数は260件程度で、先着順です。予算の範囲内で受け付けるため、今の受付の状況は、建築住宅課に確かめます
- 空き家利活用助成(2026年度は受付終了)
- 空き家をリフォームして住む人・貸す人向けの助成で、2026年度の申請の受付は終了しました(受付の期間は2026年4月20日〜5月8日でした)。限度額は70万円(工事費の2分の1)で、市外からの移住者向けは100万円(工事費の3分の2)です。次の年度の受付の時期は、市のページでは確認できませんでした
桐生市の空き家バンクに載せるには
桐生市の「空き家・空き地バンク」は、市内に住みたい人に、空き家や空き地の物件情報を、市のホームページなどで紹介する制度です。市は、物件の契約の仲介はしません。契約は、担当の不動産業者と行います
空き家バンクの注意(5つ)
- 登録の申請は、所有者本人からの申請(提出)に限ります(郵送・持参・電子申請)
- 市は、所有者の立ち会いのもとで現地調査をします。登録できると判断すると、協定を結ぶ不動産団体へ照会して、担当の不動産業者を決めます
- 契約は担当の不動産業者と行い、契約の時に、仲介手数料などが別にかかります。市は仲介しません
- 相続登記が済んでいない物件は申請できません(2024年4月の義務化にともなう扱いです)
- 物件によっては、登録できないものがあります
- 載せられない
- 集合住宅(アパート・マンションなど)と、法人所有の土地・建物です
載せる条件と書類
- 市の窓口: 空き家対策室(市役所2階)です。市に払う登録料は、市のページでは確認できませんでした
- 協定を結ぶ不動産団体: 群馬県宅建協会と、全日本不動産協会 群馬県本部です
- 物件の公開: 市のホームページの物件情報のほか、全国版のアットホーム「空き家バンク」にも物件が載ります
桐生市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。桐生市の公式ページに載っている案内です
- 空き家対策セミナー(無料・専門家の個別相談つき)
- 2026年11月28日(土)13時〜16時、美喜仁桐生文化会館 4階 スカイホールAです。家財処分・遺品整理、デジタル遺品、空き家の終活がテーマで、専門家の無料の個別相談会もあります。定員は100名で、当日の参加もできます。申し込みは、2026年10月5日から11月24日までに、専用フォームか電話で、空き家対策室にします 0277-48-9035 セミナーの案内(桐生市)
- 空き家の相談窓口(市役所2階)
- 空き家対策室が、管理が不適切な空き家などの相談を受けています。電子の相談フォームもあります 0277-48-9035
- 市の無料法律相談
- 毎週木曜日の10時〜正午に、予約をして受けられます(今の予約の方法は、市のページで確かめます) 市の無料法律相談(桐生市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、申請書と必要な書類を、空き家対策室(市役所2階)に出します。発行までの日数と手数料は、市のページでは確認できませんでした 0277-48-9035
市のそのほかの取り組み
- 市が協定を結ぶ9つの専門家団体
- 市は、2020年3月26日に、弁護士会・司法書士会・行政書士会・土地家屋調査士会・宅建協会・全日本不動産協会 群馬県本部・建築士会・介護支援専門員協会・桐生市シルバー人材センターの9団体と、空き家の有効活用と適正管理の協定を結びました。協定の案内は、2020年5月の更新のままです
桐生で、あなたの家を買う人が使える補助
移住者住宅取得助成は、市外から移り住んだ人だけ・住み始めてから申請・2027年3月31日まで(予算の範囲内)
桐生市の「きりゅう暮らし応援事業(移住者住宅取得助成)」です。市外から移り住んで、市内の住宅(中古住宅の購入を含む)を取得した人に、住宅取得金額の3%(上限30万円)を基本に、条件に合うと加算されます。申請の期間は、2027年3月31日までで、予算の範囲内です(今の受付の状況は、建築住宅課に確かめます)
- 補助の額
- 基本補助は、住宅取得金額の3%で、上限30万円です。加算(若者・子ども・居住誘導区域・空き家バンクの登録物件・通勤など)を足した合計は、取得金額の10%か200万円の、低い方が上限です
- 対象の人と家
- 市に転入する前の2年間、市の住民基本台帳に記録がなく、転入から2年以内に、取得した住宅に住み始めた人です。中古住宅は、売主が不動産会社か、不動産会社が仲介した物件で、1981年(昭和56年)6月1日以降の確認済証(もしくは台帳記載事項証明書)がある家が対象です
補助の条件
- 取得した住宅に、5年以上住み続けることを誓約することが条件です
- 2025年4月1日以降に、住宅の引き渡し・居住の開始・登記の完了のすべてを終えた住宅が対象です
- 申請は、取得した住宅に住み始めてからです。転居・転入した日と所有権の登記の日の、遅い方の翌日から数えて90日以内に出します
- ほかのきりゅう暮らし応援事業の補助金との併用はできます。加算の項目が重なる場合は、どちらか一方の加算だけです
問い合わせ: 桐生市 建築住宅課 0277-48-9031
解体の補助の細かい条件
- 申請できるのは、空き家等の所有者かその相続人(個人)です。所有者から除却の承諾を得て壊す人も、市が認める場合に限って申請できます
- 市税などの滞納がある人、暴力団関係者、ほかの権利者の同意を得られない人は、対象外です
- 最初の申し込みの期間は、2026年4月20日から5月8日でした。原則、受付の開始日から先着順で、予算の募集件数を超えた場合は、公開抽選になります。上限100万円の区分は、申し込みが予算の上限に達して、5月13日に公開抽選を行い、募集を終えました。その後、上限30万円と50万円の区分は、申込件数が予算の募集件数に届かない場合は、先着順で引き続き募集とされています(除却助成のページの備考。市の総合ページ・2026年5月11日更新に「引き続き募集しています」とあります)
- 建物を壊すと、土地の住宅用地の特例が外れて、翌年から土地の税金が多くなる場合があります
- 「きりゅう暮らし応援事業(移住者住宅取得助成)」との併用はできます
桐生で相続登記をするには(桐生支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は前橋地方法務局 桐生支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、桐生市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家56件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が130万〜400万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 桐生市: きりゅう暮らし応援事業(総合ページ)、空き家除却助成、空き家利活用助成、住宅リフォーム助成、移住者住宅取得助成、空き家・空き地バンク(売りたい方)、空き家・空き地バンク(買いたい方)、空き家対策セミナー(2026年度)、空き家の相談(空き家対策室)、市の無料法律相談、空き家等対策の協定、被相続人居住用家屋等確認書
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、前橋地方法務局 桐生支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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