高崎で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
高崎で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
高崎市で売れた、1981年以前に建った家(86件)
283万〜800万円
半分はこの範囲
86件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、高崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(86件)
土地と建物を合わせた値段です。86件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(283万〜800万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
高崎市の空き家解体助成金を使って壊すと、この特例は使えません
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(前橋地方法務局 高崎支局・代表) 027-322-6315
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る
高崎市の公式サイトでは、空き家バンクは確認できませんでした。市の資料には、「市では空き家の紹介は行っておりません」と書かれています
- 相談先
- 高崎市 建築住宅課 空き家対策担当(空き家の相談) 027-321-1314
壊すと決めたら
市の一覧(2026年4月20日更新)では、2026年度の「空き家解体助成金」に、「本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と表示されています。くわしくは、建築住宅課 027-321-1314 に確かめてください
対象: 10年以上、住むなどの使い方がされていないことが確認できる、住宅として使われていた一戸建てです。周囲に危険を及ぼすおそれのある、古くなった空き家が対象で、所有者(個人。亡くなっている場合は法定相続人)が申請できます。法人と団体は対象外です
- ①着工の前に、建築住宅課に相談する(制度によって、対象の空き家の条件や、出す書類が違うため)
- ②申請書類を出して、書類の審査と現地確認を受ける(審査に2か月ほどかかる)。交付が決まる前に着工した工事は、対象外
- ③工事が終わって、代金を払ってから、完了報告書を出す(2027年2月末まで)。助成金は、完了報告のあとに振り込まれる(事前には払われない)
この助成金を使うと、売るときの3,000万円の特例は使えません
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら(解体の助成金を使わずに壊した場合)、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 高崎市 建築住宅課 空き家対策担当(解体の補助) 027-321-1314
- 補助の額(2026年度の新しい受付は終了)
- 解体費(税込み)の5分の4(上限100万円)です。最後に住むなどして使ってから、10年たっていない家は、対象になりません。2026年度の受付は4月15日に始まり、予算額に達したときは終わる制度です。交付が決まったあとに、金額を増やすことはできません
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、管理の作業は、市内の業者に頼めます。市のパンフレットには、管理をする不動産会社に頼む方法もあると書かれています(特定の団体名は書かれていません)
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 高崎市 建築住宅課 空き家対策担当(空き家の管理や助成) 027-321-1314
- 使える補助
- 管理を業者に頼むなら、「空き家管理助成金」があります。・対象の作業: 家の点検・通気・通水・害虫の駆除、敷地の除草・樹木の剪定・伐採・防草シートの設置など・補助の額: 費用の2分の1(年間上限20万円・5年までの利用)・対象の家: 1年以上、住むなどの使い方がされていない、市内の一戸建て・対象外: 家の中の家財や不用品の処分、砂利敷き、整地市の一覧(2026年4月20日更新)には、「予算額に達しました」という注記はありません交付が決まる前に始めた作業は、対象外です。受付の状況は、建築住宅課(027-321-1314)に確かめてください
高崎市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と、専門家の相談会です。高崎市の公式ページに載っている案内です。申し込みは、どちらも前日までに電話でします
- 空き家・相続の相談会(行政書士高崎事業協同組合)
- 2026年12月12日(土)10時〜16時、総合福祉センターです。空き家の管理や処分、相続などについて、専門家に相談できます。前日までに、電話で申し込みます(空き家対策専用の電話です) 080-8090-0222
- 空き家・相続の相談会(NPO法人群馬県不動産コンサルティング協会)
- 今年度の残りの開催日は、10月15日、11月20日、12月15日、1月15日、2月18日、3月19日です。時間は9時30分〜11時30分です。会場は、回によって、市役所9階の会議室か、群馬支所1階の会議室です(回ごとの会場は、市のページの表で確かめます)。前日までに、電話で申し込みます 027-363-9866 相談会の予定表(高崎市)
- 空き家の相談窓口(市役所9階)
- 建築住宅課の空き家対策担当が窓口です。制度によって、対象の空き家の条件や、出す書類が違うため、補助を使う時は、必ず着工の前に相談します 027-321-1314
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所9階の建築住宅課が受け付けます。発行には、申請から2週間ほどかかります(確定申告の時期は、窓口が混み合います)。空き家解体助成金は、この特例と、いっしょには使えません 027-321-1314
高崎の、家を買う人への補助(2026年度は受付終了)
10年以上空き家の戸建てだけ・市の一覧に「予算額に達しました」と表示
高崎市の「空き家活用促進改修助成金」です。自分が住むために空き家を購入して、改修する人に、改修費(税込み)の2分の1が出ます(上限250万円)。倉渕・榛名・吉井の地域にある空き家は、上限500万円です。市の一覧(2026年4月20日更新)には、「本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。」と表示されています
- 補助の額
- 改修費(税込み)の2分の1で、上限250万円です。倉渕・榛名・吉井の地域の空き家は、上限500万円です。交付が決まったあとに、金額を増やすことはできません
- 対象の家
- 市内の、住居として使われていた一戸建てで、10年以上、住むなどの使い方がされていないことが確認できる家です。申請する人(または同居する予定の人)の、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族から買った空き家は、対象外です。売る相手が親族だと、買う人はこの補助を使えません
補助の条件
- 自分が住むために、1年以内に空き家を購入したか、これから購入する、個人が対象です
- 市内の業者が行う工事で、交付が決まったあとに着工する工事に限ります。交付が決まる前に、住み始めたり、住民票を移したりしてはいけません
- 市税を滞納していないことが条件です。2027年2月末までに、完了報告書を出せることも条件です
- 事前に、建築住宅課に相談します
問い合わせ: 高崎市 建築住宅課 空き家対策担当 027-321-1314
解体の補助の細かい条件
- 対象は、市内の、住居として使われていた一戸建てです。長屋と集合住宅は対象外です。10年以上、住むなどの使い方がされていないことが、住民票や水道の使用状況などから、市で確認できる家です。確認できない場合は、ガスか電気の廃止の証明書が要ります
- 抵当権などが付いていない家です(付いている場合は、権利を抹消するか、権利者の承諾書が要ります)。未登記で、市の固定資産課税台帳にも載っていない建物は、対象外です
- 建物を完全に解体する工事が対象です(一部だけ壊す工事は対象外)。付属家や物置などを、いっしょに解体することはできます。市内の業者が行う工事に限ります
- 空き家解体助成金は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」と、いっしょには使えません
- 別の空き家で、この事業の助成金を受けたことがある人は、対象外です。市税を滞納していないことも条件です
- 解体したあとの敷地の除草などは、「空き家解体跡地管理助成金」(費用の2分の1・上限20万円)があります。空き家解体助成金で解体した敷地が対象です
- 空き家を解体すると、そのあとの土地の固定資産税と都市計画税が、上がる可能性があります。くわしくは、資産税課か支所の税務課に確かめてください
高崎で相続登記をするには(高崎支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は前橋地方法務局 高崎支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、高崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家86件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が283万〜800万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 高崎市: 高崎市空き家緊急総合対策について、2026年度 空き家緊急総合対策パンフレット(全体概要・PDF)、空き家管理助成金(PDF)、空き家解体助成金(PDF)、空き家活用促進改修助成金(PDF)、空き家・相続の相談会、被相続人居住用家屋等確認書、空き家等の適正管理に関するお願い、空き家の適正管理のパンフレット(PDF)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、前橋地方法務局 高崎支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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