家じまいくん

廿日市で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

廿日市で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

廿日市市で売れた、1981年以前に建った家(48件)

570万〜2,000万円

02,500万円

半分はこの範囲

48件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、廿日市市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(48件)

土地と建物を合わせた値段です。48件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(570万〜2,000万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(広島法務局 廿日市支局) 0829-31-0164
  2. ②市街化区域(市が優先して街づくりを進める区域)の外にあり、空き家バンクに載せる家なら、片付けの補助を使えます。片付けを始める10日前までに市に申請する
  3. ③売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
相談先
廿日市市 住宅政策課 住宅企画係(片付けの補助) 0829-30-9187
使える補助
費用の2分の1以内(上限20万円)。作業を始める日の10日前までに申請対象は、空き家バンクに登録した空き家などです。市街化区域の内か外かが分からないときは、住宅政策課に確認できます
相続の整理や登記の費用の補助(費用の半分・上限10万円・2027年3月31日まで)
相続の整理や表題登記(建物を新しく登記すること)にかかった費用(5万円以上)が対象です。市街化区域の外の空き家を、空き家バンクに登録して売る・貸す場合に使えます

壊すと決めたら

対象: 市街化区域の外にある家か、跡地を活用しにくい場所の家(老朽化して危険と市が判定したもの)

  1. ①市に事前調査を申請し、補助の対象になる「老朽危険空き家」(老朽化して倒壊のおそれがある空き家)かどうか、市長の判定を受ける対象は、倒壊などで危険なおそれがある特定空家等(市が、危険などで放っておけないと判断した空き家)のうち、空家法による勧告を受けていないものです。勧告を受けた特定空家等の土地は、土地の税金の軽減(6分の1)が外れます(国の制度)。判定と税金の関係はこの補助のページには書かれていないので、申請前に住宅政策課(解体の補助)に確かめてください
  2. ②判定を受けたら、補助金の交付を申請する
  3. ③市から補助を出すと決めた通知(交付決定)が届いてから、解体業者と契約する。決定の前に契約すると対象外

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
廿日市市 住宅政策課 住宅企画係(解体の補助) 0829-30-9187
使える補助
解体費(税抜き)の8割の、さらに3分の1(解体費のおよそ27%)。上限50万円。市街化区域(市が優先して街づくりを進める区域)の中で、跡地活用が困難な立地(前の道が狭く建て替えができないなど)なら上限70万円

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が名簿で紹介する協力事業者(建物管理・庭の管理・家財の片付けなど)に頼めます
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
廿日市市 住宅政策課 住宅企画係(空き家の管理) 0829-30-9187
使える補助
貸すなら、空き家バンクに登録した家(市街化区域の外)の改修に、費用の2分の1以内・上限40万円の補助が使えます。工事費30万円以上が対象で、借りる人が「45歳未満で配偶者のいる人」か「義務教育前の子のいる世帯」なら、上限は+20万円です補助を受けて直した家を、補助を最後に受けた日から3年たたないうちに取り壊したり転売したりすると、補助が取り消されることがあります(補助を受けた人が対象)
まだ決められないなら、無料で診断

廿日市市の空き家バンクに載せるには

市(佐伯・吉和は市が委託した法人)が、空き家を探している人に紹介する仕組みです。売る・貸すのどちらにも使えます。登録は無料です

手数料

空き家バンク: 登録は無料です

不動産会社: かかります(800万円以下の家は最大33万円・税込)

内覧・値段の交渉・契約

空き家バンク: 当事者間で進めます(市は交渉や契約に入りません)

不動産会社: 任せられます

空き家バンク不動産会社
手数料登録は無料ですかかります(800万円以下の家は最大33万円・税込)
内覧・値段の交渉・契約当事者間で進めます(市は交渉や契約に入りません)任せられます
空き家バンクの注意(3つ)
  • 売買や賃貸の交渉と契約は、当事者間で行います。市は介入しません
  • 市は、不動産事業者の仲介をお勧めしています。業者を介して契約を結ぶ場合は、通常の仲介手数料がかかります
  • 空き家の鍵は、空き家バンクに登録した人が管理します
載せる条件と書類
  • 載せる期間: 2年です
  • 申し込み: 「空き家バンク登録申込書」に、空き家の所有権を確認できる書類(固定資産税納税通知書や登記簿の写しなど)をつけて、住宅政策課へ。郵送・メール・ファクスでも出せます
  • 佐伯・吉和の空き家: 市が委託した3つの法人のうち、1つに申し込みます
売るか貸すか、無料の診断で比べる

広島県の無料相談会(ひろしま空き家の窓口)

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。広島市と広島県の公式ページに載っている案内です

不動産(空き家)の売買や賃貸の相談(ひろしま空き家の窓口・広島県宅地建物取引業協会)
空き家に関するお悩みにお答えする無料相談会の予約の電話です。開催時期などは、各団体のホームページで確かめます。受付は10時〜12時・13時〜16時(土日祝は休み)。個別相談会は月1回で、1回30分です。電話での相談や、不動産会社の紹介はしていません 082-243-9530
同じ窓口(全日本不動産協会 広島県本部)
無料相談会の予約の電話です。受付は9時〜17時(土日祝は休み) 082-241-7696

廿日市で、あなたの家を買う人が使える補助

佐伯・吉和地域のみ

佐伯地域・吉和地域だけの補助です。市外から転入して、新築や中古の家を買い、配偶者か一親等以内(親・子)の親族と同居する世帯が対象です。子どもの人数に応じて加算があります。先着順で、予算に限りがあります

佐伯地域で中古の家を買う
対象事業の2分の1以内で、上限60万円(6歳以上18歳未満の子1人につき20万円、6歳未満の子1人につき30万円を加算)
吉和地域で中古の家を買う
対象事業の2分の1以内で、上限90万円(6歳以上18歳未満の子1人につき20万円、6歳未満の子1人につき30万円を加算)
補助の条件
  • 佐伯地域で中古の家を買う: 三親等内(兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・おい・めいなど)の親族から買った家は対象外
  • 吉和地域で中古の家を買う: 三親等内の親族から買った家は対象外
  • 市に転入する日の前日まで、3年以上引き続き廿日市市の外に住所があることが条件です
  • 配偶者か一親等以内(親・子)の親族が、その家に同居する世帯であることが条件です。市のページには「子育て世帯に対し」と書かれているので、対象になるかは申請前に住宅政策課に確認してください
  • 対象者か配偶者のどちらかが、50歳未満であることが条件です
  • 国・県・市の制度による、ほかの補助や補償などを受けていないことが条件です

建物の登記をした日、または世帯全員が住所を移した日から6か月以内の申請が必要です。問い合わせ: 廿日市市 住宅政策課 0829-30-9187

解体の補助の細かい条件
  • 対象は、老朽化の著しい空き家です。建物の傷み具合を点数にした合計(住宅地区改良法施行規則の評点)が100点以上で、倒壊などで危険なおそれがある特定空家等が当たります。空家法による勧告を受けたものは対象外です
  • 対象の地域は、市街化区域の外(廿日市と大野の一部、佐伯全域、吉和全域、宮島全域)と、市街化区域の中で跡地活用が困難な立地(前の道が狭く建て替えができないなど)です
  • ほかの補助金などを受けているもの、公共事業による移転や建て替えの補償の対象のものは対象外です
  • 対象者は、物件の所有者と法定相続人です
廿日市で相続登記をするには(廿日市支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は広島法務局 廿日市支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、廿日市市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家48件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が570万〜2,000万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月2日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた廿日市市の制度・窓口・期限は、2026年10月2日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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