尾道で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
尾道で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
尾道市で売れた、1981年以前に建った家(42件)
165万〜523万円
半分はこの範囲
42件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、尾道市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(42件)
土地と建物を合わせた値段です。42件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(165万〜523万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 市が「特定空家等」(危険などで放っておけないと市が認めた空き家)と認定した家か、事前の判定で「不良空き家」(約1年以上使われておらず、過半が住宅で、傷みや破損で著しく危険な家)と認められた家
家を壊す補助の申請は
2026年11月30日まで
まずまちづくり推進課 住宅政策係(解体の補助) 0848-38-9347 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
対象: 空き家バンクの対象区域(尾道は決まった町だけ、ほかに御調町・因島・原田町など)にある空き家で、バンクに登録申請した物件の持ち主・相続人など。空き家を買う人・借りる人は対象外
家の中の物の処分(片付け)の補助の申請は
2026年11月30日まで
片付ける前に申請が必要です(後からは対象外)。まちづくり推進課 住宅政策係(片付けの補助) 0848-38-9347 へ
市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(広島法務局 尾道支局) 0848-23-2882
- ②空き家バンクの対象区域にある家なら、バンクに登録申請して、片付けの補助を使える。補助を出すと決める通知(交付決定)が届く前に処分した分は対象外なので、先に申請する
- ③売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
- 相談先
- 尾道市 まちづくり推進課 住宅政策係(片付けの補助) 0848-38-9347
- 使える補助
- 費用の2分の1(上限20万円)。受付は2026年11月30日まで対象は、許可を持つ業者による家財道具の処分(家電のリサイクル料金は除く)、空き家や敷地の清掃、敷地内の樹木の伐採・草刈りなどです。補助金の額が決まった通知から2年間は、空き家バンクの登録を取り消せません(成約した場合を除く)
壊すと決めたら
- ①「不良空き家」に当たるかどうかは、事前に判定の申請を出して、市の判定を受ける(市が特定空家等と認定した家は、この判定は要りません)補助の対象に、市が認定した特定空家等が入っています。市から勧告を受けた特定空家等の土地は、土地の税金の軽減(6分の1)が外れます(国の制度)。勧告との関係はこの補助のページには書かれていないので、申請前にまちづくり推進課(解体の補助)に確かめてください
- ②補助の申請を出す。補助を出すと決める通知(交付決定)が届く前に、工事の契約や着工をすると、対象外
- ③交付が決まったあとに、市内に営業所を置く建設業の許可か解体工事業の登録を持つ業者と契約して、2027年2月末までに解体を終える
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 尾道市 まちづくり推進課 住宅政策係(解体の補助) 0848-38-9347
- 使える補助
- 解体工事費の3分の2(または、標準除却費〔標準的な解体費〕の8割の3分の2)で、上限60万円。申請は2026年11月30日まで
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- まちづくり推進課 住宅政策係(空き家の相談) 0848-38-9347
- 使える補助
- 空き家バンクに登録した家(対象区域のみ)は、家財の片付けの補助(費用の2分の1・上限20万円)が使えます
尾道市の空き家バンクに載せるには
尾道市の空き家バンクは、地区ごとに4つに分かれています(尾道の坂の町・路地の決まった町/御調町/因島/原田町・木ノ庄町の一部)。市とNPO法人などが連携して、空き家の情報を紹介する仕組みです。売る・貸すのどちらにも使えます
空き家バンクの注意(3つ)
- 市とNPO法人は、売買や賃貸の交渉と契約に関わりません。トラブルは当事者どうしで解決します。市は、不動産会社の仲介をお勧めしています
- 申し込んでも、登録を断られることがあります(市税などの滞納がある、土砂災害特別警戒区域〔レッドゾーン〕の中にある、など)。因島では、明らかに荒廃が進んで住むのが難しい空き家も断られることがあります
- 尾道地区は、決まった町の空き家だけが対象です(町全域: 西土堂町・東土堂町・長江一丁目・長江二丁目・西久保町・東久保町・三軒家町。車が入れない路地に面した敷地: 東御所町・土堂一丁目・土堂二丁目・十四日元町・久保一丁目〜三丁目・尾崎本町)
載せる条件と書類
- 尾道地区の申し込み先: NPO法人 尾道空き家再生プロジェクト(080-5624-5067)。物件登録申込書と物件登録カードを出すと、物件登録完了書が届き、利用したい人に情報が伝わります
- 御調町の窓口: 一般社団法人みつぎさいこう(090-5701-7723)。電話は、まちづくり推進課 住宅政策係(0848-38-9347)にも確かめられます
- 因島の窓口: NPO法人 ハウジング・サポート・センター(0845-22-9640)。登録申込書と登録カードを出します
- 原田町・木ノ庄町の一部: 原田町全域と、木ノ庄町の木梨・市原は、原田・木ノ庄東地区空き家バンクの対象です。市の空き家バンクのページから案内されています
尾道市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。尾道市と広島県・広島市の公式ページに載っている案内です
- 空き家の相談(市)
- 尾道市 まちづくり推進課 住宅政策係が、空き家の相談を受けています 0848-38-9347
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、まちづくり推進課 住宅政策係が発行します 0848-38-9347
- 不動産(空き家)の売買や賃貸の相談(ひろしま空き家の窓口・広島県宅地建物取引業協会)
- 空き家に関するお悩みにお答えする無料相談会の予約の電話です。開催時期などは、各団体のホームページで確かめます。受付は10時〜12時・13時〜16時(土日祝は休み)。個別相談会は月1回で、1回30分です。電話での相談や、不動産会社の紹介はしていません 082-243-9530
- 同じ窓口(全日本不動産協会 広島県本部)
- 無料相談会の予約の電話です。受付は9時〜17時(土日祝は休み) 082-241-7696
尾道で、あなたの家を買う人が使える補助
尾道市の「子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金」です。市内に定住する、中学生以下の子を扶養して同居する世帯か、年齢の合計が80歳以下の夫婦が対象です。中古の家の購入費の補助があり、購入や相続・贈与で取得した中古住宅を直す費用の補助もあります。2026年度の受付は2027年3月31日までです(予算に達し次第終了)
- バンクの家を直して住む人への改修の補助(2026年度は受付を終了)
- 2026年度は、予算上限に達したため、受付を終了しました。改修工事に要する費用の3分の2(上限30万円)の補助です
- 市内に住んでいる世帯が買う
- 購入費の2分の1(上限30万円)。親世帯と同居・近居なら10万円が加わります
- 市の外から移り住む世帯が買う
- 購入費の2分の1(上限50万円)。親世帯と同居・近居なら10万円が加わります。転入の日の前の3年間、尾道市に住んでいないことが条件です
- 取得した中古住宅を直す
- 購入・相続・贈与で取得した一戸建ての中古住宅を改修して住む場合の、改修費の補助があります。購入費の補助とは併用できません
補助の条件
- 市内に住んでいる世帯が買う: 3親等内の親族から買った家は対象外です
- 市の外から移り住む世帯が買う: 3親等内の親族から買った家は対象外です
- 申請は、購入の前と改修の前に行います。購入や工事のあとの申請は対象外です
- 自治会に加入して、尾道市に5年以上定住することが条件です
- 対象の家は、延べ床面積が75平方メートル以上で、3か月以上人が住んでいない一戸建てです
- 新耐震基準(1981年6月以降の基準)と同じ耐震性があることが条件です。1981年5月31日以前に着工した家は、耐震診断などが要ります
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の家は対象外です
- 世帯全員が、市税などを滞納していないことが条件です
問い合わせ: 尾道市 まちづくり推進課 住宅政策係 0848-38-9347
解体の補助の細かい条件
- 対象は市内全域の「特定空家等」と「不良空き家」です。措置を命じられている特定空家等は対象外です
- 対象者は、建物の所有者かその相続人(土地の所有者が違う場合は、土地の所有者の同意が要ります)か、所有者から承諾を得た人です
- 持ち主が複数いる、または相続財産の場合は、共有者全員(相続人全員)の同意書か、争いが起きた時の誓約書が要ります
- 抵当権など所有権以外の権利が付いていないことが条件です(権利を持つ人全員の同意があれば可)
- 市税などの滞納がないことが条件です
- 敷地内の附属物(樹木・門・塀など)の解体と、基礎を除く地下の埋設物の撤去は、対象外です
- 同じ年度に、この補助を受けていないことが条件です
- 壊すと、翌年度の土地の税額が上がる場合があります。詳しくは資産税課 土地係(0848-38-9162)に聞けます
尾道で相続登記をするには(尾道支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は広島法務局 尾道支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、尾道市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家42件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が165万〜523万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月3日)
- 尾道市: 空き家家財道具等処分支援事業補助金、特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金、空家等改修支援事業補助金、子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金、尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、空家等対策(相談・確認書)、空き家に関する専門家団体などの相談窓口(広島市)、ひろしま空き家の窓口(広島県)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、広島法務局 尾道支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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