函館で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
函館で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
函館市で売れた、1981年以前に建った家(88件)
250万〜690万円
半分はこの範囲
88件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、函館市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(88件)
土地と建物を合わせた値段です。88件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(250万〜690万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 函館山側(外環状線=通称・産業道路の南側)にある家のうち、市の建物調査で「特定空家」(市が、危険などで放っておけないと判断した空き家)と判定されたもの
家を壊す補助の申請は
2026年12月4日まで
まず都市整備課 空家対策担当(解体の補助) 0138-21-3358 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(函館地方法務局 本局) 0138-23-7511
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
壊すと決めたら
- ①市に建物調査を申し込み、補助の対象になる特定空家かどうかの判定を受ける(結果の通知まで2〜3週間程度)補助の対象は、市が「特定空家」と判定した家です。市から勧告を受けた特定空家の土地は、土地の税金が6分の1になる特例が外れます(国の制度)。判定と税金の関係はこの補助のページには書かれていないので、申請前に都市整備課(解体の補助)に確かめてください
- ②判定を受けたら、補助を申請する(交付が決まるまでの目安は1〜2週間)
- ③市から補助を出すと決めた通知(交付決定通知)が届いてから、施工業者と工事の契約を結んで着工する。工事と代金の支払いは、申請した年度の1月末日までに終える
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 函館市 都市整備課 空家対策担当(解体の補助) 0138-21-3358
- 使える補助
- 補助対象経費の1/2以内(上限30万円)。受付は2026年12月4日まで
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が掲載している管理の代行事業者(郵便局の「空き家みまもり」、NPO法人 空家・空地管理センター)に頼めます。市は空家の管理を行っていません
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 函館市 都市整備課 空家対策担当(空き家の管理) 0138-21-3358
函館市の空き家バンクに載せるには
市が空き家の情報をバンクに登録して、利用したい人に紹介する仕組みです。登録は無料です。売買や賃貸の契約が決まると、仲介した不動産会社の手数料がかかります
空き家バンクの注意(2つ)
- 新築の建物・共同住宅・法人が持っている建物・空地(土地だけ)は載せられません
- 不動産の売却を1社だけに任せる契約(専属専任媒介契約・専任媒介契約)をすでに結んでいる物件は載せられません
載せる条件と書類
- 載せる期間: 2年です
- 必要な書類: 登録の申込書、同意書、図面、土地と建物の登記事項証明書(発行から3か月以内)
- 出す場所: 本庁舎3階の都市整備課(空家対策担当)の窓口、または郵送
函館市の相談会と相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、無料の相談があります。市の公式ページに載っている案内です
- 空き家相談会
- 2026年10月14日(水)13時30分〜16時、恵山支所1階第1会議室(日ノ浜町127番地)。無料。市の職員のほか、内容に応じて司法書士や不動産業者が対応します。できる限り事前に予約してください。予約先は 0138-21-3367
- 相続登記・相続人の調査
- 市は函館司法書士会と協定を結んでいます。空家に関する法律相談、相続人の調査、相続登記の相談ができます(函館司法書士総合相談センター)
- 売りたい・貸したい
- (公社)北海道宅地建物取引業協会 函館支部(無料相談)と、(公社)全日本不動産協会 北海道本部 不動産相談センターが、市のページで案内されています
函館で、あなたの家を買う人が使える補助
函館市の「空家等改修支援補助金」です。市外から函館市に移り住み、空き家を買って自分で住む人が、改修の費用の補助を受けられます。2026年度の受付は2026年12月4日までです
- 対象の家
- 西部地区・中央部地区にある、建築から10年を超える木造の一戸建て
- 補助の額
- 改修工事の費用の3分の2以内(上限200万円)。工事費が100万円以上の改修が対象です
補助の条件
- 対象の家: 買う人の3親等以内(兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・おい・めいなど)の親族が持っていたことのある家は対象外です
- 対象は、函館市の外から転入する人で、いま函館市の外に3年以上続けて住んでいる人です。すでに転入している場合も、転入して3年未満(申請する家以外に住んでいる)で、転入前に函館市の外に3年以上続けて住んでいた人は対象です。ただし、2021年4月1日より前に転入した人は対象外です
- 空き家を取得してから1年以内に申請します。すでに空き家に入居している人や、住民票を空き家の住所に移している人は対象外です
- 工事の契約や着工の前に申請します。契約や着工をしていると対象外です。工事は、申請した年度の1月末日までに終えます
- 工事が終わった後、その年度の2月末日までに空き家に入居して住民票を移します。入居の日から10年以上、自分で住み続けることを約束します
- 対象は、1981年(昭和56年)6月1日以降に工事を始めた、耐震性のある家です。耐震診断で耐震性を示すか、改修と同時に耐震改修をすれば対象になります
問い合わせ: 函館市 都市整備課 空家対策担当 0138-21-3358
解体の補助の細かい条件
- 対象は、屋根や壁、柱などが危険な状態にあり、周辺への影響の緊急度が高いと市が判定した特定空家です
- 木造か鉄骨造の一戸建て(店舗などと兼ねる家も可)で、1年以上住んだり使ったりした実績がない空き家が対象です
- 対象の地区は、外環状線(通称:産業道路)の道路中心から南側(函館山側)の範囲です
- 対象は、空き家を持っている個人です(法人が持っている家は対象外)。ほかの権利者全員の同意と、市税の滞納がないことが条件です
- 家財道具などの処分費は対象外です
- 市から交付決定通知を受ける前に、施工業者と工事の契約をしたり、着工したりすると対象外です
函館で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は函館地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、函館市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家88件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が250万〜690万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月2日)
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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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