家じまいくん

尼崎で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

尼崎で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

尼崎市で売れた、1981年以前に建った家(164件)

400万〜1,300万円

01,500万円

半分はこの範囲

164件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、尼崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(164件)

土地と建物を合わせた値段です。164件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(400万〜1,300万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(神戸地方法務局 尼崎支局・自動音声案内・2番で登記手続案内の予約) 06-6482-7401
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要

家財の片付けだけの補助は、市のページでは確認できませんでした。貸すための改修の補助(戸建住宅賃貸化改修補助・子育て住宅促進区域内(阪急・阪神沿線)の戸建住宅だけ)には、家具の運搬、一般廃棄物処理業者への廃棄手数料、ハウスクリーニングを含む、家屋内整理等の作業が、対象経費に入っています

相談先
尼崎市 住まいと空き家の相談窓口(空き家の相談) 06-6489-6511
相続登記の費用の補助(2026年度は予算の上限に達して受付停止)
相続登記と遺言書作成の費用の補助です。市のページに、予算上限に達したため受付は停止していて、再開する場合は、そのページでお知らせする、とあります。内容は、補助対象経費の3分の2(上限10万円)で、世帯の合計所得金額が400万円以下の人が、相続登記の完了後1年以内に申請します。建物を相続して、単独所有の相続登記を行った場合が対象です

壊すと決めたら

通常の戸建ての空き家の解体全般に使える市の補助は、市のページでは確認できませんでした。市の解体の補助は、借地上の長屋や、道路に接していない土地(無接道地)の空き家など、限られた形のものです。市のページには、空き家の解体は、所有者の負担と責任で適切に行われるべきものとしたうえで、各制度の要件を満たす場合に、解体費用の一部を補助する、と書かれています

対象: 特殊空家と呼ばれる、借地上に建つ長屋住宅の空き家か、無接道地(建築基準法上の道路に接していない敷地)にある空き家に限られます。通常の戸建ての空き家全般は、この補助の対象ではありません。世帯の所得が900万円以下であることなどが条件です

  1. ①住まいと空き家の相談窓口に相談する(借地上の長屋か無接道地の空き家に当たるかを確かめる。長屋は、要綱の別表1の判定項目のいずれかに当てはまることが要る)
  2. ②工事に着手する前に、除却費補助金交付申請書(様式第1号)を出す。現況写真、登記事項証明書、工事見積書の写し(内訳が分かるもの)などを添える。登記上の所有者と違う人が申請する場合は、遺産分割協議書の写しか、戸籍など相続関係が分かる書類を付ける。契約をいつ結んでよいかは、要綱に書かれていないので、申請の時に市に聞く
  3. ③交付決定通知書を受け取る。工事の着手は、交付決定のあとにする(要綱第3条)。すでに着工した工事は、補助の対象外です
  4. ④工事が終わった日から30日以内か、2027年1月29日のいずれか早い日までに、完了の報告を出す

別の制度(補助ではありません): 空家等寄付受け事業は、老朽した空家とその土地を、市に寄付する事業です。建物は、木造か軽量鉄骨造で、特定空家等か、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅等で耐震改修工事を行っていない空家等で、長屋や共同住宅の一部でないことが要ります。土地は、狭小地でないこと、隣の土地との境界が確定していること、建築基準法上の道路に有効に接していることなどが条件です。寄付をする前に、事前審査を受けます

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
尼崎市 住まいと空き家の相談窓口(特殊空家の除却費補助金) 06-6489-6511
使える補助
除却に要した費用と、延べ面積×標準単価(木造は1平方メートル当たり36,000円、非木造は51,000円)の、少ない方の3分の2です(上限50万円)。切り離しを伴う長屋住宅は、1戸につき70万円が上限です・申請の期間は、2026年4月1日から12月28日までです。申請期間内でも、予算の範囲を超えれば、受付を終了します。予算が残っているかは、市のページに書かれていません・工事の完了の報告は、2027年1月29日までに出します

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
尼崎市 住まいと空き家の相談窓口(空き家の相談) 06-6489-6511
自分で住むための改修の補助(持ち主・買う人・借りる人・空家改修費補助事業の自己居住型)
空き家の所有者か購入予定者、空き家の借主が、自分が住むために改修する費用の補助です。居住中の住宅は、対象外です・額: 補助対象工事に要した費用と、住宅部分の延べ面積×4万円の、低い方の3分の2です。戸建住宅と長屋住宅は、1戸当たり100万円、長屋住宅と共同住宅は、1棟当たり200万円が上限です・空き家の条件: 築20年以上で、2年以上使用実態のない空き家(無接道地は3か月以上)です。1981年(昭和56年)6月1日以後に確認済証の交付を受けた建物か、耐震基準に適合していると確認できる書類があることなどが、要ります・工事の完了後10年以上、自己居住用として使います。過去10年の間に、この補助金を受けていないことも、条件です・工事の契約は、必ず補助金の交付決定のあとに行います2026年度の申請の期間は、2026年12月28日までです(予算の範囲を超えれば、期間内でも受付を終了します)窓口は、住まいと空き家の相談窓口(06-6489-6511)です
貸すための改修の補助(戸建住宅賃貸化改修補助)
子育て住宅促進区域内(兵庫県が指定した、阪急沿線・阪神沿線の町丁目)にある、延べ面積55平方メートル以上の戸建住宅を、一般社団法人移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制度かサブリース契約で、子育て世帯などに貸すための改修費の補助です。改修費の2分の1で、上限60万円です。募集は先着2件で、申請の期間は2026年12月28日までです。残りの件数は、市のページに書かれていません。工事などの契約は、必ず補助金の交付決定のあとに行います
まだ決められないなら、無料で診断

尼崎市の空き家バンクに載せるには

尼崎市の「空家バンク」は、空き家・空き地を売りたい、貸したい所有者などが登録し、情報を公開してマッチングする制度です。登録した物件は、国土交通省の全国版空き家バンクにも載ります。登録するには、媒介・代理業者と媒介・代理契約を結んでいる空き家であることが要ります。契約をしていない場合は、市が、宅建協会尼崎支部に、媒介・代理業者の紹介を依頼します

空き家バンクの注意(3つ)
  • 登録できるのは、消防法か建築基準法に基づく指導や命令などを受けていない物件で、所有者等が宅地建物取引業者や不動産業者などでないことが要ります。空き家の建物状況調査の実施に、申込者が同意していることと、媒介・代理契約による重要事項の説明書が作られ、内容が適当であると認められることも、条件です
  • 必要書類に、空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる権原を有することが分かる書類(登記事項証明書など)があります。媒介・代理業者には、宅地建物取引業法に基づく報酬が必要です
  • 相続登記を済ませる前に登録できるかと、登録の手数料、載っている物件の件数は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 問い合わせ先: 住まいと空き家の相談窓口 06-6489-6511
売るか貸すか、無料の診断で比べる

尼崎市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。尼崎市の公式ページに載っている案内です。2026年10月6日以降の日付の、空き家の相談会・セミナーは、市のページでは確認できませんでした

住まいと空き家の相談窓口(本庁北館5階)
あらゆる分野の専門家が連携して、ワンストップで解決を目指す、総合相談窓口です。所有者・購入希望者・近隣に住む人など、どなたでも利用できます。相談は無料で、専門家への相談は予約制です。受付は、9時から17時までです(土日祝と年末年始を除く)。相談できる内容に、土地や建物に関する相続問題、空き家の管理や処分についての売買・賃貸・修繕・解体の相談があります。専門家が在席する日は、月ごとの在席表で分かり、その日は、予約なしでも相談できます 06-6489-6511 住まいと空き家の相談窓口(尼崎市)
3,000万円の特例に必要な確認書(住まいと空き家の相談窓口)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、尼崎市内にある家屋だけを、尼崎市で発行します。申請書の提出から発行まで、通常1週間から2週間程度かかります。確認書の手数料は、市のページでは確認できませんでした 06-6489-6511 被相続人居住用家屋等確認書(尼崎市)
市のそのほかの取り組み
不動産の相談(兵庫県宅建協会尼崎支部・市のページの2024年10月22日更新の記載)
尼崎市役所の市民相談窓口に、協会支部の役員が来て、不動産全般の相談に応じます。市のページには、毎月第1、第3金曜日の午後1時から4時と書かれています。協会の不動産無料相談窓口は、第2木曜日の午後1時から3時で、3日前までの予約が要ります(06-6413-2800) 空き家に関するご相談先(尼崎市)
NPO法人空き家相談センター(市のページ・2024年10月22日更新の記載・相談無料)
空き家問題を総合的にワンストップで解決を目指す団体で、権利関係や所有権の問題、地目や境界、相続や税制などを、さまざまな専門家が連携して扱います。市は、同センターと協定を結び、相談窓口として紹介しています 0797-81-3236 空き家に関するご相談先(尼崎市)

尼崎で、あなたの家を買う人が使える補助

買って自分で住む人(上限100万円)と、子育て・新婚世帯(基本50万円)の改修の補助・予算を超えれば期間内でも終了

尼崎市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助があります。自分で住むための改修の補助「空家改修費補助事業」(自己居住型)は、空き家の所有者か購入予定者、借主が対象で、買って自分で住む人も使えます(戸建ては1戸当たり上限100万円)。中古の戸建てを買って改修する子育てファミリー世帯・新婚世帯向けには、別に、基本の上限50万円の補助もあります。申請の期間は、2026年4月1日から12月28日までで、予算の範囲を超えれば、期間内でも受付を終了します。予算が残っているかは、市のページに書かれていません

空家改修費補助事業の自己居住型(持ち主・買う人・借りる人・上限は戸建て1戸100万円)
・対象: 空き家の所有者か購入予定者、空き家の借主が、自分が住むために改修する費用です。居住中の住宅は、対象外です・額: 補助対象工事に要した費用と、住宅部分の延べ面積×4万円の、低い方の3分の2です。戸建住宅と長屋住宅は、1戸当たり100万円、長屋住宅と共同住宅は、1棟当たり200万円が上限です・空き家の条件: 築20年以上で、2年以上使用実態のない空き家(無接道地は3か月以上)です。1981年(昭和56年)6月1日以後に確認済証の交付を受けた建物か、耐震基準に適合していると確認できる書類があることなどが、要ります。工事の契約は、必ず補助金の交付決定のあとに行います・工事の完了後10年以上、自己居住用として使います。過去10年の間に、この補助金を受けていないことも、条件です
子育てファミリー世帯・新婚世帯向けの空家改修費補助事業(基本の上限50万円・加算あり)
・額: 改修費の2分の1で、基本の上限は50万円です。次の場合は、上限に加算があります。親世帯と同居する場合(延べ面積125平方メートル以上)は25万円、1年以上市外に住んでいて転入する場合は10万円、改修した住宅の見学会を行う場合は10万円が、加わります・対象の世帯: 18歳未満の子か妊婦がいる世帯、または、結婚5年以内で夫婦の年齢の合計が80歳未満の世帯です・対象の家: 延べ面積80平方メートル以上(親世帯と多世帯同居の場合は125平方メートル以上)で、竣工後5年以上たち、居住者のいない期間が申請日の前3か月以上の戸建てです。補助のあと、10年以上住みます・世帯の誰かが、補助対象住宅の所有者で、所有権の登記名義人であることも、条件です・工事の契約は、必ず補助金の交付決定のあとに行います
既存住宅流通促進事業(中古住宅の売買のとき)
・中古住宅の売買のときに行うインスペクションや、売買瑕疵保険への加入に対する補助です・上限が2通り書かれています(対象経費の額で上限88,000円、対象経費の2分の1で上限37,000円)。どの経費がどちらに当たるかは、市のページに書かれていません。事前の届出が必要です
補助の条件
  • 兵庫県の空き家活用支援事業(県の補助)は、尼崎市内では使えません。県の対象地域が、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市以外の区域で、市街化区域以外の区域だからです

問い合わせ: 住まいと空き家の相談窓口 06-6489-6511

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、借地上に存する長屋住宅に当たる空き家か、無接道地に存する空き家です。無接道地は、隣の土地を自分か親族が所有している場合、その隣の土地も含めて一体の敷地とみなして、道路に接していないことが要ります。共同住宅は、一棟すべてが空き家のものです
  • 申請できるのは、法人その他の団体でない人です。借地上の長屋は、その空き家の所有者、無接道地の空き家は、空き家の所有者かその無接道地の所有者が申請します。世帯の所得が900万円以下であることも、条件です
  • ほかに空き家の所有権などを持つ共有者がいる場合は、全員の同意が要ります。空家法に基づく命令を受けていないこと、国や地方公共団体などのほかの補助金を受けていないことも、条件です。工事は、原則として敷地全体を更地にします
  • 家を壊して、1月1日に住宅がないと、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地の特例が適用されず、税額が上がります。問い合わせは、資産税課(06-6489-6264)です
  • 一団の土地(狭小地や無接道敷地などにある老朽危険空家等を含む住宅が密集する区域で、申請に基づいて市長が個別に認定した区域)にある老朽危険空家等を、一体的に除却する場合の補助もあります。補助対象工事費の3分の2(1戸当たり上限50万円)で、申請は2026年4月1日から12月28日までです
尼崎で相続登記をするには(尼崎支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は神戸地方法務局 尼崎支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、尼崎市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家164件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が400万〜1,300万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた尼崎市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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