家じまいくん

伊丹で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

伊丹で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

伊丹市で売れた、1981年以前に建った家(43件)

435万〜2,300万円

02,500万円

半分はこの範囲

43件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、伊丹市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(43件)

土地と建物を合わせた値段です。43件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(435万〜2,300万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅で、耐震診断で安全性が低いと診断された家(2005年6月以降に増築・改築した家は原則対象外)

家を壊す補助の申請は

2026年12月11日まで

予定の数に達したら、期限より前に終わります。まず建築指導課(解体の補助) 072-784-8065 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(神戸地方法務局 伊丹支局・電話で予約) 072-779-3451
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る

伊丹市の「空家等対策」のページでは、空き家の相談先として、ひょうご空き家対策フォーラムの「空き家の総合相談窓口」(外部のサイト)が案内されています。市の空き家バンクについては、市のページでは確認できませんでした

相談先
伊丹市 生活環境課(空き家の相談) 072-781-5371

壊すと決めたら

対象: 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断された家です。2005年(平成17年)6月1日以降に増築や改築をした家は、原則、対象外です

  1. ①耐震診断をまだ受けていないなら、先に市の「簡易耐震診断」を申し込む(木造戸建ての個人負担は3,150円)。診断員を市の名簿から自分で選び、建築指導課に連絡する。補助の申請に、どの診断が使えるかは、建築指導課に確かめる
  2. ②補助の申請の前に、建築指導課に電話をする(予定の数に達したら、期限より前に終わる)。交付が決まる前に、工事の契約をしない(交付決定の前に契約すると、補助の対象外)
  3. ③2027年2月26日までに工事を終えて、実績報告書を出す

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
伊丹市 建築指導課(解体の補助) 072-784-8065
使える補助
最大60万円です。2026年度の2回目の募集は2026年12月11日までで、予定の数に達し次第、終了します

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が、空家等の雑草の草刈りなどを頼める障がい者就労施設を案内しています(伊丹東有岡ワークハウス 072-783-9885、のっくおん 072-777-3532)。雑草の草刈りは両方で頼めます。郵便物の確認などは応相談です。作業の時は原則、立会いが要りますが、遠方で立会いが難しい場合は、施設に相談できます。市のページは2021年3月31日の更新です

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
伊丹市 生活環境課(空き家の管理) 072-781-5371
使える補助
古い家を直して使うなら、耐震改修工事の補助があります(戸建ては最大115万円。ほかに、簡易な耐震改修や屋根を軽くする工事は最大60万円)。1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した家で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断された家が対象です。2026年度の2回目の募集は2026年12月11日までです予定の数に達したら終わります。申請の前に、建築指導課(072-784-8065)に電話をしてください
まだ決められないなら、無料で診断

伊丹市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。伊丹市の公式ページに載っている案内です

空き家と相続の個別相談会(無料)
2026年10月22日(木)13時〜17時、市役所4階406会議室です。1組30分で、定員10組(事前予約制・定員に達したら受付終了)。空き家と相続について、一般社団法人 地方創生パートナーズの専門相談員が相談に乗ります。申し込みは2026年10月1日〜10月20日に、電話かオンラインでします 072-784-8065
空き家の総合窓口(市)
空き家の相談の総合窓口は、生活環境課です。内容によって窓口が分かれ、雑草は環境クリーンセンター業務課、空家等対策計画と措置は建築指導課(072-784-8065)、景観は都市計画課、固定資産税は資産税課が受けています 072-781-5371
不動産の無料相談(市民相談課)
土地や建物の売買・賃貸などの相談に、宅建協会 阪神北支部の役員が乗ります。第4金曜日の13時〜14時(1枠30分)で、すべて事前予約です。予約は相談日の1週間前から前日の12時までの電話です。伊丹市に住む人・勤める人が対象です。市のページは2023年4月1日の更新です 072-784-8011
解体の補助の細かい条件
  • 対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築の工事に着手した住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたものです
  • 2005年(平成17年)6月1日以降に増築や改築をした住宅は原則対象外ですが、一部が対象になる場合があるので、相談してください
  • 補助の内容や条件は、市の2026年度の2回目の募集のご案内チラシで確かめられます
  • 同じ事業には、建替えの補助(最大115万円)や、耐震改修の補助(戸建ては最大115万円)などもあります
伊丹で相続登記をするには(伊丹支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は神戸地方法務局 伊丹支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、伊丹市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家43件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が435万〜2,300万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた伊丹市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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