家じまいくん

指宿で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

指宿で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

指宿市で売れた、1981年以前に建った家(21件)

60万〜690万円

01,000万円

半分はこの範囲

21件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、指宿市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(21件)

土地と建物を合わせた値段です。21件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(60万〜690万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(鹿児島地方法務局・代表・自動音声案内) 099-219-2100
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
  3. ③家財の補助を使う人だけ、次の順に進める。空き家バンクに登録、売買か賃貸の契約、片付ける前の企画政策課への事前相談、片付け、申請(契約の翌日から1年以内)

バンクを使わない通常の家財の処分の補助は、市のページでは確認できませんでした

相談先
指宿市 企画政策課 地域創造係・内線2622(片付けの補助) 0993-22-2111
補助の額
費用の全額(上限10万円)。空き家バンクに登録した所有者等が対象です(相続した家を売る人・貸す人は、この人にあたります)・2026年度の受付期間は、市のページでは確認できませんでした対象は、指宿広域クリーンセンターへの持ち込みか、一般廃棄物の許可を受けた市内の業者に頼む、家財道具の処分です・契約の日に、建ってから10年以上たっている登録物件が対象です・所有者(登録者)のあなたは、家財の処分のほかに、ハウスクリーニング(全額・上限3万円)も使えます・DIYの原材料費(全額・上限10万円)と、改修工事(2分の1・上限50万円)も使えます。改修工事は、売買契約が成立した場合だけです・どれも、バンクで契約をしたあとに行う工事や処分が対象です。工事や処分の前に、企画政策課に事前相談をします・買う人・借りる人が2親等以内の親族などの場合や、市税の滞納がある場合は、対象外です・同じ片付けの費用を、登録者と利用者の両方が申請することはできません。1つの項目は、1回しか使えません家財の補助を使える人は、次の4種類です。相続した家を売る人・貸す人は、1つ目です・空き家バンクに登録した所有者等(契約の翌日から1年以内に申請)・5年以上住む意思のある移住者(契約の翌日から2年以内に申請)・住み替えのために物件を使う指宿市民(契約の翌日から2年以内に申請)・社宅や外国人技能実習生等の住居として物件を使う市内の事業者(契約の翌日から1年以内に申請)注意: 賃貸にすると、売ったときの3,000万円の特例の条件(相続のあと、貸していないこと)から外れます

壊すと決めたら

市のページ(2025年6月24日更新)には、2026年度の申請期間が書かれていません。補助は「予算の範囲内において」とあります。受付が終わったという記載は、市のページでは確認できませんでした。今の受付の状況は、建築課に確かめます

対象: 市の調査で、不良度が基準を超えたと判定された「危険空家等」の全部解体だけです。危険でない空き家の解体補助は、市のページでは確認できませんでした

  1. ①解体する前に、必ず建築課に相談する(空き家の現況写真・位置図を持っていく)。市が空き家を調査して、不良度の結果を通知する
  2. ②対象と通知されたら、解体の見積もりを取って、工事を始める前に、交付申請をする(申請の前に工事を始めると対象外)
  3. ③市内に本店・支店・営業所がある業者で、建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のどれか)か、解体工事業の登録を受けた人に頼んで、解体する
  4. ④工事が終わった日から30日以内に、実績報告を出す(領収書・工事後の写真・廃棄物の処分の証明を添える)

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
指宿市 建築課・内線2389か2325(解体の補助) 0993-22-2111
使える補助
解体撤去工事の費用の3分の1以内で、住宅は上限30万円・住宅以外は上限15万円です。同じ敷地に複数の棟があっても、申請できるのは1棟だけです。工事の費用が30万円に満たない場合は、対象外です。補助は、予算の範囲内です

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
指宿市 企画政策課 地域創造係・内線2622(空き家の相談) 0993-22-2111
使える補助
空き家バンクに登録して、売買か賃貸の契約をしたあとに、所有者(登録者)のあなたも、家財道具の処分(全額・上限10万円)、ハウスクリーニング(全額・上限3万円)、DIYの原材料費(全額・上限10万円)の補助を使えます(貸す・売る場合の補助で、自分が住むだけでは使えません)。改修工事の補助(2分の1・上限50万円)は、売買契約が成立した場合だけ使えます。どの補助も、工事や処分の前に、企画政策課に事前相談をします
まだ決められないなら、無料で診断

指宿市の空き家バンクに載せるには

指宿市の「空き家バンク」は、市が主体となって、空き家の賃貸・売却を希望する所有者と、借りたい・買いたい人を繋ぐ制度です。物件は、所有者(登録者)が登録します。契約の仲介をする不動産事業者も、市に登録する仕組みですが、仲介を頼むかどうかは、所有者が選べます(必須ではありません)

空き家バンクの注意(4つ)
  • 所有権が明確になっていない物件は、登録できない場合があります。相続や登記の詳しいことは、司法書士か弁護士に相談します、と市のページにあります
  • 登録の申請には、登記事項証明書と、情報登録シートを出します(所有者が複数人いる場合は、同意書も要ります)。登録の期間は2年間で、期間が終わった物件は、申請し直せます
  • 不動産事業者の仲介は、必須ではありません。ただ、個人どうしの契約は、内容や万が一の時の保証が不十分になり、あとで大きな問題が起きる例があるので、市は、バンクに登録している不動産事業者の仲介を勧めています
  • 登録の手数料と、仲介手数料の額は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 登録できる建物: 個人が市内に、住むために建てた建物とその敷地で、今は住んでいない(近いうちに住まなくなる予定を含む)ものです。建物の立入調査に、協力します
  • 不動産事業者の登録: 契約の仲介を行う不動産事業者になれるのは、宅地建物取引業者で、県内に事業所がある人です。登録している事業者の一覧は、空き家バンクのページにあります
売るか貸すか、無料の診断で比べる

指宿市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。指宿市の公式ページに載っている案内で、日付つきの空き家相談会は、市のページでは確認できませんでした

空き家の相談窓口(建築課・企画政策課)
市は、空家等に関する相談の窓口を、建築課と企画政策課に置いて、相談の内容に応じて、関係する課や機関と連携して対応するとしています(空家等対策計画のページ)。空き家バンクの相談は、企画政策課 地域創造係(内線2622)で、「空き家バンクの相談」と伝えると進みやすいです。危険空家の解体の相談は、建築課(内線2389か2325)です 0993-22-2111
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」の案内ページと、窓口の課は、市のページでは確認できませんでした。窓口は、市へ問い合わせます。市役所の代表電話に、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な、被相続人居住用家屋等確認書の窓口」を聞きたいと伝えます 0993-22-2111

指宿で、あなたの家を買う人が使える補助

空き家バンクの登録物件を買う人(契約のあとに申請)・2026年度の受付期間は市のページに記載なし

指宿市の空き家バンクの登録物件を買う人が、契約のあとに使える補助です(改修・DIY・家財処分・ハウスクリーニング・仲介手数料)。改修・DIY・家財処分・ハウスクリーニングは、所有者(登録者)も使えます(1つの項目は、所有者か買う人・借りる人のどちらか一方です)。仲介手数料の補助は、物件を使う側の人の補助です。市のページには、2026年度の受付期間が書かれていません。今の受付の状況は、企画政策課に確かめます

補助の額
・改修工事: 費用の2分の1で、上限50万円(売買契約が成立した場合だけ)・DIYで改修する時の原材料費: 全額で、上限10万円・家財道具の処分: 全額で、上限10万円・ハウスクリーニング: 全額で、上限3万円・空き家バンクの取引の仲介手数料: 宅地建物取引業者に払った額のうち、上限5万円(千円未満は切り捨て)
対象の人と家
・契約の日に、建ってから10年以上たっている登録物件が対象です・補助を受けられる利用者は、その物件に5年以上住む意思のある移住者か、住み替えのために使う指宿市民です・申請は、契約の翌日から2年以内です・補助を受けてから5年以内に、物件の取り壊し・転売・転貸、または転出・転居をすると、補助金を返す場合があります
定住促進助成金(住宅を買って転入する人)
・2026年4月1日から2029年3月31日までに、定住のために市へ転入して、床面積50平方メートル以上の住宅を買った世帯責任者(転入の日に65歳以下)が対象です・助成は、50歳以下が30万円まで、51歳〜65歳が15万円までで、契約価格の2分の1が上限です・転入の日の翌日から3年以内で、住宅を取得した日の翌日から1年以内に申請します。自治会に入ることも条件です・使う前に、企画政策課 地域創造係に相談します
補助の条件
  • 補助は、1つの項目につき1回しか使えません。使えるのは、「登録者」か「利用者」のどちらか一方です。また、市のページには、補助の利用は「登録者」・「利用者」それぞれ1回のみ、とあります。工事などが何回かに分かれる場合は、まとめて申請します
  • 買う人・借りる人が、所有者の2親等以内の親族などの場合や、市税の滞納がある場合は、対象外です
  • 空き家改修事業補助金の交付対象になる人で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす人は、「フラット35」の借入金利が、当初5年間、年0.5%引き下げられます(改修補助のページの記載)
  • 定住促進助成金の交付対象になる人で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす人は、「フラット35」の借入金利が、当初5年間、年0.25%引き下げられます(定住促進助成金のページの記載)

問い合わせ: 指宿市 企画政策課 地域創造係 0993-22-2111(内線2622。定住促進助成金は内線2127)

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、市が調査をして、不良度が基準を超えたものです。ただし、空家法の命令(第22条第3項)を受けたものは対象外です
  • 申請できるのは、危険空家等の所有者かその相続人で、市税などの滞納がない人です。解体撤去業者を使うことも条件です。土地と家屋の所有者が違う場合は、土地の所有者の同意書が要ります
  • 空き家の全部を解体する工事だけが対象です。一部の解体は、対象になりません。すでに解体した空き家も、対象になりません
  • 次の費用は、補助の対象の経費に含まれません。公共工事・事業の補償の対象になっている建物の撤去費。危険空家等以外の撤去費(地下の埋設物を含む)。家財家具・機械・車両・立木などの移転や処分の費用
指宿で相続登記をするには(本局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は鹿児島地方法務局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、指宿市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家21件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が60万〜690万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月5日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた指宿市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

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