家じまいくん

出水で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

出水で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(鹿児島地方法務局 出水出張所・代表) 0996-62-0219
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
  3. ③家財の補助を使う人だけ: 空き家バンクに登録して、片付ける前に、市と事前に相談して申請する(市内の業者に頼む)

バンクに登録しない場合の家財処分の補助は、市のページでは確認できませんでした

相談先
出水市 建築住宅課(片付けの補助) 0996-63-4066
補助の額
費用の20%(上限5万円)。対象は、空き家バンクの物件登録者と利用登録者で、市税などの滞納がない人です・物件登録者は、バンクに家を登録した所有者です。相続した家を売る人・貸す人はこちらです・利用登録者は、バンクで家を買いたい人・借りたい人として登録した人です・片付ける前に、市と相談して、事前に申請します・2026年度の受付期間は、市のページでは確認できませんでした対象は、市内の施工業者に頼む、居住部分の家財処分と清掃の費用です・片付けと清掃の費用の総額が5万円以上の場合だけ対象です(家電リサイクル法の対象の機器の収集・運搬の料金は除きます)・上場・大川内・江内の小学校区にある登録物件は、50%・上限10万円です・物件登録者(あなた)は、同じ補助の改修工事(20%・上限30万円・20万円以上の工事だけ・居住部分。上場・大川内・江内の小学校区の登録物件は、50%・上限100万円)も使えます。売る・貸すために家を直す場合です。直す前に、市と相談して事前に申請します・市税などの滞納がないことが条件です注意: 賃貸にすると、売ったときの3,000万円の特例の条件(相続のあと、貸していないこと)から外れます

壊すと決めたら

市のページ(2026年7月28日更新)の冒頭に、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた、耐震性のない住宅の枠(対象工事費の23%・上限25万円)は、2026年度は受付を終了したとあります。それ以外の住宅の枠(上限15万円)は、受付ができるとあります。今受け付けているかは、建築住宅課に確かめます

対象: 市内の個人所有の住宅で、市の固定資産課税台帳に載っていて、抵当権などが付いていないものです。敷地内のすべてを解体・撤去する工事で、解体工事費が20万円以上のものが対象です

  1. ①解体工事の前に、市に事前申請をして、交付が決まるのを待つ(決まる前に着手した工事は、対象外です)。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた木造住宅は、「容易な耐震診断調査票」(倒壊の危険があるかを見る書式)も出す。見積書は、「解体一式」などの書き方だと受け付けられない
  2. ②市内の事業者に頼んで、敷地内のすべてを解体・撤去する(廃材の運搬・処分の費用を含む)。倉庫・車庫・畜舎など、対象の住宅を含まない工事は、対象外です
  3. ③申請に、市税などの滞納がない証明(市税務課の「完納証明書」)と、登記事項証明書(未登記なら不要)を添える

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
出水市 建築住宅課 住宅政策係(解体の補助) 0996-63-4066
補助の額(旧耐震の枠は2026年度の受付が終了)
自分の家がどちらの枠かで、使える額が変わります・「上記以外の住宅」の枠: 対象工事費の15%・上限15万円です。市のページの冒頭に、受付ができるとあります・「1981年(昭和56年)5月31日以前築で耐震性のない住宅」の枠: 対象工事費の23%・上限25万円です。2026年度は受付が終わっています・1981年5月31日以前に建てた木造の家は、「容易な耐震診断調査票」を出します。この調査票の結果で、どちらの枠になるかは、市のページ・パンフレット・調査票では確認できませんでした。申請の前に、建築住宅課(0996-63-4066)に、自分の家がどちらの枠か、2026年度に申し込めるかを確かめます・補助金は、同じ人につき1回だけです

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、出水市シルバー人材センターが、空き家の状況確認(目視・郵便物の確認・簡易清掃・写真と報告書の送付)などを、契約して行います(有料)。状況確認は、1回2,100円です。室内の清掃・除草・植木の剪定・小修繕は、別に見積もりです。市は、管理の相談を受けると、このセンターの業務を紹介します
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
出水市 シルバー人材センター(空き家の管理・有料) 0996-63-0017
使える補助
バンクに登録した空き家は、貸したり売ったりする場合に、物件登録者(あなた)も、家財の処分(20%・上限5万円)と改修(20%・上限30万円)の補助が使えます。片付けや直す前に、市と相談して事前に申請します
まだ決められないなら、無料で診断

出水市の空き家バンクに載せるには

出水市の「空き家バンク」は、空き家の賃貸と売却を希望する所有者から物件の提供を受けて、市のホームページなどで紹介する制度です。登録の費用は、無料です。市は、情報の紹介や連絡調整などを行いますが、賃貸・売買の交渉や契約の仲介はしません。交渉と契約は、鹿児島県宅建協会か、全日本不動産協会 鹿児島県本部の会員の宅建業者が行います

空き家バンクの注意(4つ)
  • 相続登記がされていない土地・建物は、登録できません。先に相続登記を済ませます
  • 登録できるのは、個人が住むために出水市内に所有していて、今は誰も住んでいない(近く住まなくなる予定を含む)建物とその敷地です。事業用として使われていたと判断できる建物は、除きます
  • バンクに登録したあとは、宅建業者と、売買か賃貸借の媒介を頼む契約を結ぶことが、条件です。契約が成立したら、宅建業者に、法律で決まった仲介手数料を払います
  • 登録の時に、現地確認があります。現地確認は、提出日の翌月の第2水曜日です
載せる条件と書類
  • バンクの全国版: 出水市のバンクの物件は、市のホームページのほかに、全国版の空き家バンク(LIFULL HOME'S・アットホーム)にもリンクがあります
売るか貸すか、無料の診断で比べる

出水市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。出水市の公式ページに載っている案内で、2026年度の日付つきの空き家相談会は、市のページでは確認できませんでした

空き家の相談窓口(建築住宅課 住宅政策係)
空き家の管理や活用に悩んでいる所有者などからの相談を、ワンストップで受け付ける窓口です。相談の内容に応じて、市の関係する課が連携して対応します。専門家団体と、その団体に入っている市内の事業者を紹介する一覧(2026年8月1日現在)が、市のページにあります 0996-63-4066 空き家相談窓口事業者一覧(出水市)
鹿児島県司法書士会(相続・売買などの登記手続)
相続・売買などの登記の手続や、成年後見制度などの相談先として、一覧に載っています。市内の司法書士の事務所も、一覧にあります 099-248-8270
鹿児島県弁護士会(相続・賠償などの相談)
相続・賠償などの相談先として、一覧に載っています。市内の事務所は、出水法律事務所と細谷法律事務所です 099-226-3765
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」の案内ページと、窓口の課は、市のページでは確認できませんでした。窓口は、市へ問い合わせます。市役所の代表電話に、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な、被相続人居住用家屋等確認書の窓口」を聞きたいと伝えます 0996-63-2111

出水で、あなたの家を買う人が使える補助

出水市へ転入して、住宅を新築か購入する人の補助・申請は、住宅の取得か転入の遅い方の日から6か月以内

出水市の「定住促進住宅関連補助」です。出水市へ転入して、5年以内に住宅を新築か新規購入した人に、補助金が出ます。市のページ(2025年4月1日更新)に、2028年3月31日までに、定住のために転入して、住宅を新築か新規購入した人が対象とあります。相続した家のような中古住宅を買う人が使えるかは、市のページに書かれていません。市(観光交流課 0996-63-4059)に確認します

補助の額(住宅取得補助金と、当てはまる加算)
・住宅取得補助金: 30万円(1年目に現金10万円・2年目に商品券10万円・3年目に商品券10万円)当てはまる場合は、次が加わります・子育て世帯加算(15歳未満の子どもがいる): 30万円(3年とも現金10万円)・いきいき自治会加算(65歳以上が5割以上で、加入世帯がおおむね30世帯以内の自治会の区域に住む): 30万円(3年とも現金10万円)・親元近居加算(親世帯が出水市内に1年以上住んでいる): 10万円(1年目に現金10万円)
対象の人と条件
次のすべてに当てはまる人です・2028年3月31日までに、定住のために転入して、住宅を新築か新規購入した・申請の基準日(住宅を新築か購入した日と、転入した日の、遅い方)の時点で、転入から5年以内で、住宅の新築か購入から5年以内である・住宅の工事費か購入費が300万円以上(共有名義は、持ち分が300万円以上)・市税などの滞納がない/住む地域の自治会に入っている/1年以内の再転入ではない申請は、基準日から6か月以内にします
補助の条件
  • 空き家バンクの物件を買う人・借りる人(利用登録者)も、所有者(物件登録者)と同じ、バンクの改修・家財処分の補助を使えます(改修は20%・上限30万円、家財処分は20%・上限5万円)

問い合わせ: 定住促進の補助は 観光交流課 交流推進係 0996-63-4059/バンク物件の補助は 建築住宅課 0996-63-4066

解体の補助の細かい条件
  • 申請できるのは、対象の住宅の所有者か管理者(市外に住む所有者などを含む)で、市税などの滞納がない人です。相続した人が、相続登記の前でも申請できるかは、市のページでは確認できませんでした(市のページに、相続人という書き方はありません)
  • 工事は、建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・とび・土木工事業・解体工事業のどれか)か、建設リサイクル法の登録を受けた市内事業者が行います。市内事業者が、第三者に工事をまとめて請け負わせたものは、対象外です
  • 建物を壊すと、固定資産税が増える場合があります。詳しくは、市の税務課に問い合わせます
  • 別の補助: 市が「特定空家等」と認定した空き家を、市の求めに応じて除却・解体する所有者等(相続人を含む)には、「特定空家等除却事業補助金」(費用の3分の1・上限30万円。市のページは2016年11月3日の更新)があります。住宅解体工事促進事業補助金(15%・23%)とは、別の制度です
出水で相続登記をするには(出水出張所・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は鹿児島地方法務局 出水出張所です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
出典

確認日 2026年10月5日

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた出水市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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