家じまいくん

藤沢で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

藤沢で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

藤沢市で売れた、1981年以前に建った家(50件)

1,850万〜4,500万円

05,000万円

半分はこの範囲

50件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、藤沢市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(50件)

土地と建物を合わせた値段です。50件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(横浜地方法務局 湘南支局・電話で予約) 0466-35-4620
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空家バンクに載せる場合は、市に申し込み、登録が決まったら、市の協力店(不動産会社)と媒介契約を結ぶ
相談先
住まい暮らし政策課(空き家の相談) 0466-50-3541

壊すと決めたら

  1. ①解体業者に見積もりを頼む

市の「空家の解体を検討されている方へ」のページ(2026年3月2日更新)では、解体の補助は確認できませんでした。解体費用の一括見積サービス(解体費用シミュレーター・無料・個人情報の入力は不要)と、藤沢市建設業協会(0466-27-3341)が案内されています

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市は空家の見守り(草取り・郵便物や不法投棄の確認など)の頼み先として、藤沢市シルバー人材センター(0466-27-1100)を案内しています。樹木の手入れや草取りは、藤沢市緑化事業協同組合(0466-55-1811)も案内されています
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
藤沢市 シルバー人材センター(空き家の管理) 0466-27-1100
使える補助
空き家を地域の活動の場にするなら、改修などの補助(空家利活用事業補助金)があります。コミュニティカフェや子どもの居場所など、地域に貢献する事業に使う場合で、大規模改修型は対象経費の3分の2(上限100万円・5人以上の団体)、小規模改修型は2分の1(上限50万円・個人も可)です2026年度の申請は、2026年10月13日までですこの補助の来年度の受付は、住まい暮らし政策課(0466-50-3541)に確かめます。木造住宅の耐震改修の補助(費用の2分の1・上限115万円)は、持ち主が市内に住んでいれば、空家でも対象です(2000年5月31日以前に建てた木造住宅など)
まだ決められないなら、無料で診断

藤沢市の空き家バンクに載せるには

市に申し込んだ空家を、市の調査のあと、市のホームページと全国版の空き家・空き地バンクに載せて、利用したい人を募る仕組みです。売りたい人も、貸したい人も使えます。買う人・借りる人との交渉や契約は、市が選ぶ協力店(不動産会社)が仲介し、市は関わりません

空き家バンクの注意(4つ)
  • 対象は、個人が住むために建てた建物とその敷地で、いま住んでいない(近く住まなくなる予定を含む)ものです。民間事業者が賃貸や分譲をする目的の建物は対象外です
  • 登録は、市への申し込みから始まります。市は、協力店(不動産会社)に現地の調査を頼むことができ、結果をもとに登録するかを決めます。登録が決まったら、協力店と媒介契約を結びます。登録したい物件ですでに媒介契約を結んでいる場合は、登録できません
  • 登録の期間は2年間です。終わったあとは、もう一度申請できます
  • 持ち主と利用したい人が、直接交渉することは禁止されています(協力店が立ち会う場合を除く)
載せる条件と書類
  • 出す書類: 藤沢市空家バンク情報登録申請書(第1号様式)と、誓約書兼同意書(第2号様式)に、身分を証明するものの写しなどを添えて、市に出します
  • 手数料: 市への登録料があるかどうかは、市のページでは確認できませんでした。住まい暮らし政策課(0466-50-3541)に確かめてください
売るか貸すか、無料の診断で比べる

藤沢市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談先です。藤沢市の公式ページに載っている案内です

空家の相談(市)
空家のことで、何をどうしたらよいか分からない時の、市の窓口です。住まい暮らし政策課が受けています 0466-50-3541
不動産・空家の無料相談(市民相談・藤沢市に住む人が対象)
宅地建物取引士が、空家の管理・処分・使い道の相談に乗ります。第1金曜日と第4月曜日の13時〜16時(30分ずつ6枠)、本庁舎4階の市民相談室です。予約制で、電話での相談はできません。予約と問い合わせは市民相談情報課です。司法書士の登記相談、税理士の税務相談、弁護士の法律相談もあります 0466-50-3568
不動産の相談(宅建協会)
空家を売りたい・貸したい・資産価値を知りたい時は、神奈川県宅建協会 湘南支部(0466-25-4043)か、全日本不動産協会 神奈川県本部 湘南支部(0466-28-1445)が案内されています 0466-25-4043
相続登記の相談(司法書士会)
土地や建物の権利関係を知りたい時、相続登記をしたい時は、神奈川県司法書士会が案内されています 045-641-1372
家財の整理(民間団体)
家の中の家財を整理・片付けたい時の相談先として、一般社団法人 家財整理相談窓口が案内されています(市の補助ではありません) 0120-012-620
3,000万円の特例に必要な確認書
3,000万円の特例に使う「被相続人居住用家屋等確認書」は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市に出し、住まい暮らし政策課の確認を受けて確認書を受け取ります。窓口に出すか、事前に電話をしたうえで郵送かメールで出せます。確認書が届くまで、約2週間かかります 0466-50-3541
藤沢で相続登記をするには(湘南支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は横浜地方法務局 湘南支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、藤沢市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家50件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が1,850万〜4,500万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた藤沢市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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