横浜市西区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
横浜市西区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
横浜市西区で売れた、1981年以前に建った家(24件)
1,350万〜6,000万円
半分はこの範囲
24件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、横浜市西区で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(24件)
土地と建物を合わせた値段です。24件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 2000年(平成12年)5月末以前に新築の工事を始めた建物で、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断された家か、市に特定空家と認定された家。西区のうち、建築物不燃化推進事業の補助対象地区(重点対策地域)は対象外で、別の補助になります
家を壊す補助の申請は
2026年12月28日まで
まず建築防災課 耐震事業担当(解体の補助) 045-671-2943 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(横浜地方法務局 本局・不動産登記のお問合せ・予約制) 045-641-7465
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る
横浜市は、空家バンクを設置していません。市のページには「個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください」と書かれています
壊すと決めたら
- ①「耐震性が低い」ことを確かめる。市の耐震診断を受けるか、自分で調査票を書くか、市に特定空家と認定されているか、のどれか(市の耐震診断は10月末までに申し込む)
- ②補助を申請する。申請書類は、郵送か窓口で、建築防災課 耐震事業担当に出す
- ③市から補助金交付決定通知書が届いてから、契約・着工する。工事は2027年2月末までに終えて、完了報告書を出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 横浜市 建築防災課 耐震事業担当(解体の補助) 045-671-2943
- 使える補助
- 1981年(昭和56年)5月末以前に建てた家は上限50万円、1981年6月〜2000年5月末に建てた家は一般世帯20万円・住民税が非課税の世帯40万円が上限です。ただし、面積から出す額(延床面積×21,800円×3分の1)や、対象の工事費が低ければ、その低い額になります。受付は2026年12月28日まで
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が掲載している「空家等管理代行事業者リスト」(2026年9月30日時点)から事業者を選んで、建物の点検、通風・通水、庭木の剪定、除草などを頼めます。内容や料金は事業者と決め、市は関わりません。複数の事業者から見積もりを取ることが勧められています
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 横浜市 建築指導課 建築安全担当(空き家の管理) 045-671-4539
横浜市の相談窓口と専門家の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、横浜市の窓口と、市と協定を結んでいる専門家団体の相談先です。横浜市の公式ページに載っている案内です
- 空家の総合案内窓口
- 10時〜17時(土日祝・年末年始を除く)。ヨコハマポートサイドビル6階の住まいるインにあります。簡単な相談に応じ、専門的な相談は専門家の相談窓口につなぎます 045-451-7762
- 空家のこれから相談窓口(空き家活用株式会社と連携)
- 専門の相談員が、処分や活用の提案、業者とのマッチングなどを、解決まで一緒に進めます。2026年3月17日に開設。電話の受付は10時〜19時(年末年始を除く)、相談の対応は平日10時〜17時です 0120-830-458
- 売る・貸すの相談(神奈川県宅地建物取引業協会)
- 不動産中央無料相談所。予約は不要で、電話相談は原則15分以内、対面相談は原則30分以内です。月〜金曜日(土日祝を除く)10時〜16時(12時〜13時を除く)。 045-633-3035
- 相続・登記の相談(神奈川県司法書士会)
- 「相続・遺言ホットライン」の、西区・南区・港南区・栄区・戸塚区・泉区向けの番号です。無料・予約不要・30分以内です。月〜金曜日(土日祝を除く)13時〜16時。 050-5212-0624
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築局住宅部 住宅政策課が交付します。原則は郵送での申請です。窓口は予約制です 045-671-4121
- 西区役所の無料法律相談(空き家専用ではありません)
- 毎月第1・2・3木曜日の13時〜15時55分(25分ずつ・予約の先着順)。西区役所(西区中央1丁目5-10)で、弁護士が法律問題の一般的な説明をします。電話か、西区役所1階1番窓口で予約します 045-320-8321
横浜市西区で、あなたの家を買う人が使える補助
横浜市の「空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金」です。市内の空家を買って転居する子育て世代が対象で、購入費の一部が出ます。2026年度の交付申請の期限は2026年11月27日です。売買契約を結ぶまでに、補助金の交付決定を済ませる必要があります
- 補助の額
- 購入の経費の2分の1か、基礎額100万円に加算額を足した額の、小さい方です。加算額は、3年以上空家だった家の購入30万円、扶養する子が2人以上40万円、市外からの転入30万円です
補助の条件
- 購入前の持ち主が、買う人の配偶者か2親等内の親族の場合は対象外です
- 申請の時点から遡って1年以上、居住や使用がされていない空家が対象です(使われている家は対象外)
- 子育て世代とは、申請する年度の4月1日時点で18歳未満の子(出生予定の子を含む)がいる世帯か、夫婦のどちらかが49歳以下の世帯です
- 世帯の構成員が、横浜市内にすでに一戸建ての住宅を持っていないことが条件です
- 補助金の交付決定を受けてから10年間、その家に住み続ける意思があることが条件です
- 旧耐震基準の空家は、耐震補強をして住むか、壊して建て替えて住むことが条件です。新耐震基準の空家は、そのまま住めます
- 市税などを滞納していないことが条件です
問い合わせ: 横浜市 建築局住宅部 住宅政策課 045-671-4121
解体の補助の細かい条件
- 対象は、2000年(平成12年)5月末以前に新築の工事を始めた建物で、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断されたものです。すでに行った工事の補助は申請できません
- 対象者は、解体する建物の所有者(法人を除く)です
- 工事は、市内に本社がある事業者で、建設業の許可などを受けた事業者に頼みます。見積金額が100万円以上の場合は、2者以上の見積書が要り、見積金額の低い方の事業者と契約します
- 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を使う場合でも、この補助は申請できます
- 予算の都合で、受付が12月28日より前に締め切られることがあります
- 西区のうち、重点対策地域(建築物不燃化推進事業の補助対象地区)は、この補助の対象外です。別の補助(建築物不燃化推進事業補助。最大150万円)が当たります。2026年4月1日に制度が改正され、2026年度の補助申請は始まっています。町丁目ごとの対象地区は、市のページの補助対象地区一覧表で見られます。問い合わせは防災まちづくり推進課(045-671-3595)です
横浜市西区で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は横浜地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、横浜市西区で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家24件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が1,350万〜6,000万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月3日)
- 横浜市西区: 住宅除却補助制度、建築物不燃化推進事業補助、空家を手放したい方へ(解体・売却の補助制度の紹介)、空家活用のマッチング制度(空家の総合案内窓口)、空家のこれから相談窓口、空家の相談に役立つ専門家団体等の一覧、空家等の管理を代行する事業者リスト、空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金、被相続人居住用家屋等確認書、西区役所の特別相談(法律相談)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、横浜地方法務局 本局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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