長野で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
長野で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
長野市で売れた、1981年以前に建った家(53件)
650万〜1,500万円
半分はこの範囲
53件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、長野市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(53件)
土地と建物を合わせた値段です。53件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(650万〜1,500万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(長野地方法務局 本局) 026-235-6619
- ②片付けの補助を使うなら、空き家バンクに登録した後、売買や賃貸の契約を結ぶ前に、市に申請する
- ③売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
- 相談先
- 長野市 移住推進課(片付けの補助) 026-224-7721
- 使える補助
- 10万円までは全額。10万円を超える分は4分の3(合計の上限15万円。市街化区域〔市が優先して街づくりを進める区域〕の外は30万円)。交付が決まってから片付けを始めます。2026年度の予算に達し次第、受付は終わります対象は、空き家バンクに登録した物件の所有者で、売買や賃貸の契約の前の人です。仏壇や家具などの整理・運搬・処分・清掃の費用が対象で、処分は長野市の一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ事業者に頼んだ分です
壊すと決めたら
2026年度分は受付を終了しました(予算上限に達したため)。2027年度分は、2027年3月ごろに市がお知らせします
- ①事前調査を申し込み、補助の対象になる空き家かどうかの判定通知を受ける(結果が出るまで2〜3週間ほど)
- ②判定の通知があった年の12月28日までに、補助金の交付を申請する
- ③交付が決まってから、解体工事に着手する(工事の契約後や、解体が終わった後は対象外)
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 長野市 建築指導課 空き家対策室(解体の補助) 026-224-8901
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市の「空き家管理事業者登録・紹介制度」に載っている事業者に頼めます
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 長野市 建築指導課(空き家の管理) 026-224-8901
- 使える補助
- 県外から移り住む人に、空き家バンクの家を貸すなら、持ち主も直す費用の補助を受けられます。対象の経費の3分の2以内で、上限は市街化区域の中で50万円、外で100万円です。問い合わせは移住推進課(026-224-7721)
長野市の空き家バンクに載せるには
売る・貸すつもりの空き家を市に登録して、市内への移住や定住を考えている人に紹介してもらう仕組みです。登録できるかどうかは、申し込んだ後の現地調査などで決まります
空き家バンクの注意(1つ)
- 登録できるのは、住むために建てた建物で、登記などの権利関係が整っていて、大きな修繕をしなくても使える物件が基本です
載せる条件と書類
- 申し込み先: 長野市役所 第一庁舎6階の移住推進課(移住・定住相談デスク)。窓口・メール・ファクスのほか、ながの電子申請サービスでも出せます
長野で、あなたの家を買う人が使える補助
長野市の「移住者空き家改修等補助金」です。県外などから移り住む人が、空き家バンクの空き家を買って(借りて)直す時の補助です。2026年度の予算に達し次第、受付は終わります
- 改修工事の費用
- 対象の経費の3分の2以内。上限は、市街化区域(市が優先して街づくりを進める区域)の中で50万円、外で100万円です。15歳以下の子どもや妊婦がいる世帯は、1人につき20万円を上限に加算されます
補助の条件
- 改修工事の費用: 空き家を持っている人の3親等以内(兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・おい・めいなど)の親族は対象外です
- いま長野県の外に住んでいて、申請の日より前の3年間に長野県内に住んだことがない人が対象です。すでに長野市に住んでいる人は、転入して5年以内で、転入の日より前の3年間に長野県内に住んだことがない人が対象です
- 18歳以上60歳未満の人が対象です
- 空き家バンクに登録された空き家の所有権を取得した(または賃貸借契約を結んだ)人が対象です。契約の日から4年以内に工事を始めます
- 交付が決まってから、工事を始めます
- 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府から移り住む40歳未満の人は、補助が4分の3以内になります
問い合わせ: 長野市 移住推進課(移住・定住相談デスク) 026-224-7721
解体の補助の細かい条件
- 家財や残置物の処分費、跡地の整備費など、解体工事以外の費用は対象外です
- 解体工事を頼む業者の同意があれば、市から業者に補助金を直接払う「代理受領制度」が使えます
- 工事は、補助を受ける年度の1月31日までに実績を報告できるものだけが対象です
- 予算の都合で、その年度の予定件数に達したら、受付を締め切ることがあります
長野で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は長野地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、長野市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家53件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が650万〜1,500万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月2日)
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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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