家じまいくん

佐世保で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

佐世保で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

佐世保市で売れた、1981年以前に建った家(59件)

300万〜850万円

01,000万円

半分はこの範囲

59件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、佐世保市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(59件)

土地と建物を合わせた値段です。59件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(300万〜850万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(長崎地方法務局 佐世保支局・代表) 0956-24-4850
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか

家の中の物の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。解体の補助(2026年度は受付終了)でも、ごみ・家財道具の処分費は、対象工事費に含まれません

相談先
佐世保市 住宅政策課(空き家の相談) 0956-37-6117

壊すと決めたら

佐世保市の「老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金」は、2026年度の受付を終了しました(市のページ・2026年6月16日更新)。2026年度の相談の期間は、4月15日から5月29日でした。2027年度の時期は、市のページでは確認できませんでした。次の年度の受付の状況は、住宅政策課に確かめます

対象: 市内にある、今は使われていない木造か鉄骨造の空き家で、構造の腐朽や破損が著しく、危険性が大きいと、市の職員が判断したものだけ(木造は築22年以上)

ここからは、終わった補助(老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金)の対象と手順です。次の年度に募集があった場合の流れで、2026年度の例です

  1. ①相談の期間に、住宅政策課に電話で事前相談する(申請書はありません)。自己負担額を確かめるために、解体工事業者に見積もりを頼む。2026年度の相談の期間は、4月15日から5月29日でした
  2. ②市が現地調査をする(立会いが必要。屋内の柱なども見るので、鍵を開けておく)。危険度が基準に届かないと、対象外になる。希望者が多い場合は、周りへの危険度などを見て、市が対象者を選ぶ
  3. ③対象になったら、補助金の交付申請をして、交付決定の通知を受ける
  4. ④通知の日より後に、解体工事業者と契約して、工事を始める(通知の日より前の契約や着工は、補助の対象外)。通知の日から60日以内、かつ12月末までに、完了の報告を出す

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
佐世保市 住宅政策課(解体の補助・パンフレットの問い合わせ先) 0956-37-8567
補助の額(2026年度の新しい受付は終了)
対象工事費の40%で、上限60万円です(空き家になる前が倉庫や店舗などの住宅以外の建物は、3分の1)。市街化区域内(市が、町として整えると決めた区域の中)の住宅で、職員が現地確認で「重機解体が困難」と認めた場合は、最大100万円です。対象工事費には、ごみ・家財道具・草木・門・塀などの解体処分にかかる費用は含まれません

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、佐世保市シルバー人材センターが、空家等の状況確認(目視と写真撮影など)・敷地内の草木の繁茂状況の確認(目視と写真撮影など)・郵便受けの確認・そのほか所有者の要望に応じた一般的な管理を、管理契約で行います(有料。料金は市のページでは確認できませんでした)。市は、管理の相談を受けたら、このセンターの業務を紹介します
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
佐世保市 シルバー人材センター(空き家の管理サービスの申し込み・有料) 0956-24-4045
自分が住むなら使える補助(空き家専用ではありません)
「住宅性能向上リフォーム支援事業」です。市内に住民登録があって、市税の滞納がなく、住宅を所有して、その住宅に住んでいる人(工事の完了までに住む人を含む)が、バリアフリー・省エネ・防災の工事をする時の補助です。・補助の額: 対象工事費(消費税を除く)の5分の1で、上限20万円です・条件: 対象工事費(消費税を除く)の合計が30万円以上であること。工事の完了報告が、2027年1月29日までにできる工事が対象です2026年度は追加募集(先着順)で、予算がなくなり次第終了です(市のページ・2026年9月29日更新)。今の受付の状況は、あんしん建築課 0956-25-9629 に確かめます
まだ決められないなら、無料で診断

佐世保市の空き家バンクに載せるには

佐世保市の「空家バンク」は、市内に空家を持っていて、賃貸や売却をしたい人から登録された物件の情報を、市の住まいの総合情報サイト「させぼ暮らし」で、住みたい人に紹介する制度です。市のページ(2026年4月20日更新)に、「佐世保市では、市内に空家を所有し、売買や賃貸を希望する方からの物件登録を随時募集しています。」とあります。交渉と契約は、所有者と利用者の間で行い、市は関わりません

空き家バンクの注意(7つ)
  • 物件登録のページ(2026年6月30日更新)の、登録できる空家は、「個人が所有する一戸建ての住宅又は兼用住宅で、現に人が居住していないもの(居住しなくなる予定のものも可)」です。そのほかの条件は、要綱に書かれています
  • 要綱の条件に、「当該空家等の所有者が不動産登記法第2条第11号に規定する登記名義人であること」があります。申請には、建物(売るなら土地も)の登記事項証明書か登記簿謄本(申請日前3か月以内に交付されたもの)も必要です
  • 要綱のとおりなら、名義が亡くなった人のままの家は、先に相続登記を済ませる必要が出てきます。要綱が、相続登記の前の登録を認めているかは書かれていないので、住宅政策課に確かめます
  • 所有権以外の権利(抵当権など)が付いている場合は、その権利を持つ全員の承諾が必要です。建築基準法などの法令に違反していることが明らかな空家は、登録できません
  • 登録は、登録した日から2年で取り消されます(その日までに申請し直せば、再登録できます)
  • 物件を見たい人は、内覧や交渉の前に、利用者登録が必要です
  • 登録の手数料と、協力事業者(宅建業者)を通した時の仲介手数料は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 協力事業者: 市は、空家の取引の仲介や維持管理の事業を行う「空家バンク協力事業者」を募集していて、一覧表が、物件登録のページにあります
売るか貸すか、無料の診断で比べる

佐世保市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と専門家団体の相談先です。佐世保市の公式ページに載っている案内で、2026年度の市主催の相談会の日程は、市のページでは確認できませんでした

市の窓口(住宅政策課)
空家バンクの利用・登録のほか、活用の相談と、危険な空家などの相談を受けています(市役所の代表電話から、内線2814か2815です) 0956-24-1111 空家に関する相談窓口(佐世保市)
長崎県宅建協会 佐世保支部(不動産の売買や賃貸の相談)
予約制で、月〜金の9時〜17時です(土日祝を除く)。第1・第2・第3金曜日に、相談会を行っているとあります。無料で受けられる相談の内容は、団体ごとに違うので、窓口で確かめます 095-848-3888
長崎県司法書士会(土地・建物の相続登記などの相談)
予約制で、月〜金の9時〜17時(12時〜13時を除く)です。相談日は、火曜日と木曜日です 095-823-4895
長崎県弁護士会 佐世保支部(相続・権利問題・紛争の相談・有料)
有料の相談で、予約制です。月〜金の10時〜16時(12時〜13時を除く)です 0956-22-9404
3,000万円の特例に必要な確認書
確認書は、特例を確約する書類ではないので、特例が適用できるかは、税務署に問い合わせます。「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課(本庁舎8階の住宅政策係)が申請を受け付けます。申請から発行まで、通常1週間から10日ほどかかります(書類に不備があると、日数がかかります)。郵送での申請もでき、返信用の封筒を同封すれば、郵送で交付してもらえます。手数料は、市のページでは確認できませんでした。確認書の窓口(電話)は、住宅政策課です 0956-37-6117
市のそのほかの取り組み
そのほかの専門家団体と、空家等管理活用支援法人
市のページには、全日本不動産協会 長崎県本部(095-823-8148)・長崎県土地家屋調査士会(長崎本部 095-828-0009・佐世保支部 0956-23-7533)・長崎県建築士会 佐世保支部(0956-22-8329)・長崎県中小建設業協会 佐世保支部(0956-20-0090)・長崎県解体工事業協会(095-895-5935)・十八親和銀行の空き家解体ローンとリフォームローン(0120-34-3456)の連絡先も載っています。空家等管理活用支援法人(空き家の管理や活用に取り組む民間法人を、市が指定する制度)は、市の方針が定められるまでの間、指定を行わないとしています(2025年2月25日更新のページ)

佐世保の、家を買う人への補助(2026年度は受付終了)

佐世保市の「子育て応援住宅支援事業補助金」です。子育て世帯が、居住誘導区域内の中古住宅を取得して居住する時に、取得費用の一部が出ます。市のページ(2026年9月24日更新)に、2026年度の事業は予算の上限に達したため終了したとあります。2027年度の受付の時期は、市のページでは確認できませんでした

補助の額
中古住宅の取得費用(税抜)の5分の1で、最大40万円です。住宅の取得費用に、土地代は含みません
対象の人と家
居住誘導区域(市が、将来も市街地が維持される見込みが高い場所として決めた区域)内の中古住宅(一戸建てか、マンションなどの住戸)を取得して住む、子育て世帯です。子育て世帯は、申請の日に、18歳になった日以後の最初の3月31日までの子(出産予定の子を含む)がいる世帯です。買う契約は、交付決定のあとにします(決定の前に契約したものは、対象外です)
補助の条件
  • 完了後、10年間、その住宅に住むことと、完了までに世帯が町内会に加入することが、条件です
  • 市区町村税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことも、条件です
  • すでに市内に住宅を持っている場合は、その住宅を中古住宅市場で流通させるか、管理不全にならないように維持管理に努めることが、条件です。そのほかの条件は、住宅政策課に問い合わせます

問い合わせ: 佐世保市 住宅政策課 0956-37-8567

解体の補助(2026年度は受付終了)の細かい条件
  • ここに書いたのは、2026年度の例です。2026年度の受付は終了していて、次の年度の条件は変わることがあります
  • 対象の住宅は、次の1〜4のすべてに当てはまるものです。市内にあり、今は使われていない建物。木造か鉄骨造。構造の腐朽や破損が著しく、危険性が大きいもの。木造で、築後22年以上たったもの(鉄骨造は、市に問い合わせます)。住宅以外の建物(倉庫・店舗など)は、老朽化や自然災害などで、建築材料が落ちたり飛び散ったりして、人の命や財産に害を及ぼすおそれのある状態であることも、条件です
  • 申請できるのは、個人で、次のどれかに当てはまる人です。(1) 登記事項証明書に所有者として記録されている人(未登記なら固定資産関係の資料で見ます)。(2) (1)の相続人(財産管理人・成年後見人など、空き家の処分の権限を持つ人も含みます)。(3) (1)か(2)の人から、除却の同意を受けた人
  • 法人は、申請者になれません。市税などの滞納がある人や、抵当権などの設定がある場合に、その権利者から同意を得られない人は、対象外です
  • 対象の工事は、建設業の許可(土木・建築・解体)か、長崎県に解体工事業の登録をしている人が行う工事で、建築物のすべてを壊す工事(一部だけの解体は対象外)です。ほかの制度の補助金を受けない工事に限ります
  • 補助金は、工事費の全額は出ません。自己負担額を確かめるために、事前に解体工事費の見積もりを頼みます。見積書の宛名・申請者・契約した人・領収書の宛名・口座の名義人は、同じ人にします。この補助は、市のお金のほかに国のお金も使うので、条件を守っていないことが分かると、返金が必要になります
  • 相談を受けて、市が建築物の調査を行った場合は、補助金を使って壊すかどうかにかかわらず、市から建物の維持管理の指導を受けることがあります
佐世保で相続登記をするには(佐世保支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は長崎地方法務局 佐世保支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、佐世保市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家59件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が300万〜850万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月5日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた佐世保市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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