新潟市中央区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
新潟市中央区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
新潟市中央区で売れた、1981年以前に建った家(57件)
300万〜1,700万円
半分はこの範囲
57件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、新潟市中央区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(57件)
土地と建物を合わせた値段です。57件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(300万〜1,700万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(新潟地方法務局 本局・自動音声案内) 025-222-1561
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る
新潟市で空き家バンクがあるのは西蒲区だけです。中央区の空き家の売買や賃貸は、市と協定を結ぶ不動産団体に相談します(連絡先は、下の「新潟市の空き家の相談先」)
家財道具の片付けの補助は、新潟市では西蒲区の空き家バンクに登録した空き家が対象です
壊すと決めたら
2026年度分は受付を終了しました(2026年8月28日に予算上限に達したため)。新潟市の空き家活用推進事業の解体の補助は、道路に接していない土地(未接道地)にある空き家などが対象です
- ①解体業者に見積もりを頼む
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。管理(庭木の剪定・除草・見回り・掃除)は、新潟市シルバー人材センター(025-241-3541)に相談できます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 新潟市 住環境政策課(空き家の管理) 025-226-2813
新潟市の空き家の相談先
新潟市の公式ページ「空き家に関する相談窓口一覧」などに載っている窓口です。まずは市の住環境政策課か、最寄りの区役所に相談します
- 不動産の売買・賃貸(宅建協会)
- 新潟県宅地建物取引業協会。要予約で、相談日は毎月第2・第4木曜日です 025-247-1177
- 不動産の売買・賃貸(全日本不動産協会)
- 全日本不動産協会 新潟県本部。月曜から金曜の午前9時から午後5時 025-385-7719
- 相続登記など
- 新潟県司法書士会の電話相談。月曜から金曜の午前10時から正午と、午後1時から午後4時 025-240-7867
- 中央区役所の窓口
- 中央区役所 窓口サービス課 生活環境係。管理不全の空き家の相談は、まず住環境政策課か最寄りの区役所へ 025-223-7168
- 空き家の総合相談
- 市が指定する空家等管理活用支援法人(6法人)が、空き家の管理や活用の相談に乗り、課題が解決するまで支えます。連絡先は、市の「空き家に関する相談窓口一覧」にあります
新潟市中央区の、家を買う人への補助(2026年度は受付終了)
2026年度分は受付を終了しました(2026年8月28日に予算上限に達したため)。新潟市の「空き家活用推進事業」には、市内の空き家を買って住む人への補助(購入費の補助)があります
問い合わせ: 新潟市 住環境政策課 空き家対策・活用推進室 025-226-2813
新潟市中央区で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は新潟地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、新潟市中央区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家57件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が300万〜1,700万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月2日)
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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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