家じまいくん

上越で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

上越で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

上越市で売れた、1981年以前に建った家(43件)

145万〜1,100万円

01,500万円

半分はこの範囲

43件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、上越市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(43件)

土地と建物を合わせた値段です。43件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(145万〜1,100万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(新潟地方法務局 上越支局・自動音声案内) 025-525-4133
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家情報バンクに載せるか。バンクの交渉・契約は、市と協定を結ぶ宅建協会と全日本不動産協会が仲介して、所有者・利用希望者ともに仲介手数料がかかる
  3. ③家の中の物の補助を使いたい人だけ: 使えるかを住宅対策係(025-520-5786)に確認して、業者との契約・作業の前に申請する

まちなか居住推進地区の認定を受けた4つの町内会(高田地区の大町五丁目・南本町三丁目、直江津地区の中央三丁目・天王町、中央四丁目・福永町)の空き家には、別の片付け支援があります。費用の2分の1で、上限20万円です。空き家マッチング制度か空き家情報バンクに登録されている空き家が対象で、事業に着手する前に申請します。上越市全域の「家財道具等処分費補助金」との併用はできません

相談先
上越市 建築住宅課 住宅対策係(空き家の相談) 025-520-5786
補助の額(空き家情報バンクに登録する空き家だけ)
家財道具などの搬出・処分の費用(5万円以上)と、それに伴う屋内清掃の費用の2分の1(上限10万円)。上越市空き家情報バンクに登録(予定を含む)した空き家が対象です・売るだけの所有者が使えるかは、市(025-520-5786)に確認します。対象者に、売却の契約を結んでいない売主が挙がっていますが、補助条件に「補助対象空き家に定住する意思があること」があるためです・売却の契約を結んだあとは、契約の相手が県外からの移住(予定)者である売主が対象です。県外からの移住(予定)者で、空き家を所有(見込みを含む)する人も対象です・この補助での県外からの移住者とは、上越市へ移住して3か月を経過していない人です。Uターンの人は、上越市から転出して1年以上経過した人です・市のページに、「交付申請の受付は年度ごとの予算額に達し次第、終了します」とあります。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません・市内に本社がある事業者に頼みます・市税に未納がないことが条件です

壊すと決めたら

市のページに、「交付申請の受付は年度ごとの予算額に達し次第、終了します」とあります。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。今の状況は、住宅対策係に確かめます

対象: 補助は2種類で、対象の空き家と条件が違います。特定空き家等除却費補助は、市が特定空き家等に認定した(認定見込みを含む)空き家が対象です。空き家等除却費補助は、跡地が地域活性化(ポケットパーク等)に10年以上使われる空き家が対象です

  1. ①特定空き家等除却費補助と、空き家等除却費補助(跡地活用)の、どちらに当たりそうかを、住宅対策係に相談する
  2. ②施工業者と契約する前、除却の工事の前に、交付申請書と必要書類を出す。申請の前に契約や着手をすると、対象外です
  3. ③市内に本社がある事業者が、除却工事と、廃材などの処分を請け負う
  4. ④工事のあと、実績報告書・家屋滅失届出書・請求書を出す

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
上越市 建築住宅課 住宅対策係(空き家等及び特定空き家等除却費補助金) 025-520-5786
使える補助
除却等にかかる費用の2分の1で、上限50万円です(解体工事費と、廃材などの処分費などが対象です)・特定空き家等除却費補助: 低所得者層世帯の、所有者か法定相続人等が対象です。申請者か、申請者の3親等以内の人が、跡地に建築物を建てると、対象外です・空き家等除却費補助(跡地活用): 所有者か法定相続人等が対象です。跡地が地域活性化(ポケットパーク等)に10年以上使われることが条件で、これを確認できる書類(計画書など)を出します

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市と連携協定を結ぶ3団体(上越市シルバー人材センター・上越市環境衛生公社・NPO法人新潟ホーム管理サービス)が、草刈り・剪定・清掃から、定期巡回・通風・換気まで、空き家の管理を引き受けます。料金は、市のページでは確認できませんでした
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
上越市 建築住宅課 住宅対策係(空き家の管理の問い合わせ) 025-520-5786
自分や親の生家等に移り住むためのリフォームの補助(定住促進生家等利活用補助金)
自分の生家等か、親の生家等に、市外から移住するか、市内で転居する人が、リフォームをする時の補助です・額: リフォーム工事費(20万円以上)の3分の1で、上限50万円です。子育て世帯(妊婦を含む)・県外からの移住者・市が定める誘導重点区域内への移住者には、それぞれ10万円が加わります。誘導重点区域内への移住者が公共下水道の接続工事をする場合は、接続費用の3分の1(上限30万円)が加わります。居住誘導区域で改修をする子育て世帯か県外からの移住者には、さらに、基本額と加算額の合計額が加わります・生家等: 本人か配偶者の2親等内の直系親族が居住していたが現在使われていないもの、または、2親等内の直系親族で75歳以上の人だけが居住しているものです・対象の人: 10年以上、上越市に定住する意思があり、本人・配偶者・2親等内の直系親族が生家等を所有(見込みを含む)している人です。生家等の補助のUターンは、上越市から転出して3年以上経過した人です(家財道具等処分費補助金では1年以上)・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した木造一戸建てなど、決まった条件に当たる住宅は、耐震診断を実施します交付申請の受付は、年度ごとの予算額に達し次第、終了します。2026年度の受付期間は、市のページに書かれていません。契約と工事の前に申請します
まだ決められないなら、無料で診断

上越市の空き家バンクに載せるには

上越市の「空き家情報バンク」は、空き家を売りたい・貸したい所有者から提供された情報を、借りたい・買いたい人に紹介する制度です。所有者は、空き家登録シートを書いて建築住宅課に連絡し、無料相談会で不動産や所有権の確認を受けます。登録が適当と認められると、空き家情報バンクに登録されます。登録後に利用希望者がいる時は、市と協定を結ぶ宅建協会と全日本不動産協会が、交渉・契約を仲介します。仲介手数料は、所有者・利用希望者ともに必要です

空き家バンクの注意(3つ)
  • 相談会は予約制で、日と会場は下の相談先にあります。相談は、新潟県宅地建物取引業協会と、全日本不動産協会新潟県本部の会員が受けます
  • 不動産や所有権に関する書類と、写真・図面などを用意します
  • 相続登記が済む前に登録できるかと、登録の費用は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 買いたい・借りたい人: 専用サイト「上越市 空き家情報バンク」で物件を探します。物件についての問い合わせは、物件の詳細に書かれている不動産会社にします
売るか貸すか、無料の診断で比べる

上越市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。上越市の公式ページに載っている案内で、司法書士・弁護士の空き家の相続相談会の日付は、市のページでは確認できませんでした

空き家の相談窓口(建築住宅課 住宅対策係)
空き家の補助・空き家情報バンク・空き家等管理活用支援法人の窓口です。市役所の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(祝日と12月29日から1月3日を除く) 025-520-5786
空き家情報バンクの無料相談会
毎月、第2・第4火曜日と第3金曜日の午後に開かれます(要予約)。会場は、第2火曜日が上越市役所の建築住宅課、第3金曜日と第4火曜日が上越市市民プラザです。不動産や所有権の確認と、空き家情報バンクへの登録の相談ができます 025-520-5786
空き家の無料相談窓口(NPO法人 新潟ホーム管理サービス)
市が指定する空き家等管理活用支援法人です。空き家の管理・相続・解体・修繕などの悩みについて、相談員が無料で相談を受けます。専門事業者との連携を含む具体的な方法を提案して、一定の解決に至るまで伴走支援します 025-546-7198 空き家に関する相談先一覧(上越市)
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」の窓口・日数・手数料は、市のページでは確認できませんでした。窓口は、建築住宅課 住宅対策係に確認します 025-520-5786
市のそのほかの取り組み
空き家のエリア別セミナー(吉川区・10月16日)
10月16日(金曜日)の午後6時30分から7時30分に、吉川多目的集会場の大会議室で開かれます。空き家の現状と、空き家になる前にできること、なった場合にできる対応を話します。事前の申し込みは要らず、参加費は無料です。お住まいの地区(空き家を所有している地区を含む)の会場に参加します 空き家のエリア別セミナー(上越市)
空き家のエリア別セミナー(安塚区・10月24日)
10月24日(土曜日)の午前10時から11時に、安塚コミュニティプラザの大会議室で開かれます。事前の申し込みは要らず、参加費は無料です。お住まいの地区(空き家を所有している地区を含む)の会場に参加します 空き家のエリア別セミナー(上越市)
空き家のエリア別セミナー(谷浜・桑取区・10月29日)
10月29日(木曜日)の午後6時30分から7時30分に、谷浜・桑取地区公民館の大会議室で開かれます。事前の申し込みは要らず、参加費は無料です。お住まいの地区(空き家を所有している地区を含む)の会場に参加します 空き家のエリア別セミナー(上越市)
空き家のエリア別セミナー(直江津区・八千浦区・11月18日)
11月18日(水曜日)の午後6時30分から7時30分に、レインボーセンターの第三会議室で開かれます。レインボーセンターは、直江津区、八千浦区にお住まいの人が対象です。事前の申し込みは要らず、参加費は無料です 空き家のエリア別セミナー(上越市)
空き家のエリア別セミナー(中郷区・11月28日)
11月28日(土曜日)の午前10時から11時に、中郷コミュニティプラザのホールで開かれます。事前の申し込みは要らず、参加費は無料です。お住まいの地区(空き家を所有している地区を含む)の会場に参加します 空き家のエリア別セミナー(上越市)
解体費用シミュレーター(上越市版)
空き家の解体工事の概算相場が分かるサービスです。株式会社クラッソーネが運営していて、市が指定する空き家等管理活用支援法人です。現地調査による正式な見積もりとは異なる可能性があります。重機の搬入が難しい土地やべた基礎などは、解体費用が大幅に高くなります 0120-304-395 空き家に関する相談先一覧(上越市)
市と空き家対策の連携協定を結んでいる10団体
市と空き家関連の10団体が、2023年10月23日に協定を結んでいます。上越市シルバー人材センター・上越市環境衛生公社・NPO法人新潟ホーム管理サービス・新潟県弁護士会・新潟県司法書士会・新潟県行政書士会・新潟県土地家屋調査士会・新潟県建築士会・新潟県解体工事業協会・上越建築組合連合会です。連携事項に、「空き家等の権利関係の整理に関すること」が入っています 空き家等対策の推進に関する連携協定(上越市)

上越で、あなたの家を買う人が使える補助

市外からの移住者向け・2026年度の受付期間の記載なし

上越市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助があります。「空き家定住促進利活用補助金」で、市外からの移住者が、空き家を買って(申請の日から1年以内の購入)、リフォームをする時の補助です。市のページに、「交付申請の受付は年度ごとの予算額に達し次第、終了します」とあります。2026年度の受付期間は、市のページに書かれていません

空き家定住促進利活用補助金(空き家のリフォーム)
・額: リフォーム工事費(20万円以上)の3分の1で、上限50万円です・加算: 子育て世帯(妊婦を含む)・県外からの移住者・市が定める誘導重点区域内への移住者には、それぞれ10万円が加わります。誘導重点区域内への移住者が公共下水道の接続工事をする場合は、接続費用の3分の1(上限30万円)が加わります。居住誘導区域で改修をする子育て世帯か県外からの移住者には、さらに、基本額と加算額の合計額が加わります・対象の人: 市外からの移住者で、10年以上、上越市に定住する意思があり、空き家を所有(見込みを含む)している人です。Uターンの人は、上越市から転出して1年以上経過した人です・条件: 申請の日からさかのぼって1年以内に空き家を買い、上越市に転入(予定)していることです
まちなか居住推進事業の空き家の購入支援(4つの町内会だけ)
・対象の地域: 大町五丁目町内会・南本町三丁目町内会(高田地区)と、中央三丁目・天王町町内会・中央四丁目・福永町町内会(直江津地区)の空き家だけです・額: 空き家と、付随する土地の購入費の2分の1で、上限100万円です(子育て世帯は上限130万円)・対象の人: 満40歳未満の人がいる世帯か、子育て世帯で、自分が住むために空き家を買い、10年以上住む意思がある人です
補助の条件
  • リフォームの補助は、施工業者との契約・工事の前に申請します。申請の前に契約や着手をすると、補助の対象外です
  • 補助の対象は、施工業者に発注して行うリフォーム工事の費用です。設計の費用・外構工事の費用・家電製品や家具などの購入費用は、対象外です

問い合わせ: 上越市 建築住宅課 住宅対策係 025-520-5786

解体の補助の細かい条件
  • 特定空き家等除却費補助と、空き家等除却費補助(跡地活用)は、どちらも、市税に未納がない、空き家の所有者か法定相続人等が対象です。低所得者層世帯(上越市営住宅条例第6条第1項を準用)の条件は、特定空き家等除却費補助だけにあります
  • 特定空き家等とは、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものです
  • 特定空き家等除却費補助と、空き家等除却費補助(跡地活用)は、どちらも、所有権以外の権利の設定がある場合は、その権利を持つすべての人と団体から、除却の同意を得ていることが条件です。市内に本社がある事業者に頼みます。除却した跡地は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、敷地の適正な維持管理に努めます
  • 所有者か法定相続人から頼まれて申請する場合は、委任状が要ります。所有者か法定相続人が複数いる場合は、特定空き家等の除却についての同意書が要ります。相続登記が済む前の扱いは、市のページでは確認できませんでした
  • 3,000万円の特例との併用は、市のページでは確認できませんでした
上越で相続登記をするには(上越支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は新潟地方法務局 上越支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、上越市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家43件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が145万〜1,100万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた上越市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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