家じまいくん

那覇で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

那覇で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

那覇市で売れた、1981年以前に建った家(35件)

1,350万〜3,150万円

03,500万円

半分はこの範囲

35件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、那覇市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(35件)

土地と建物を合わせた値段です。35件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 空き家になって1年以上たった、幅4メートル未満の狭い道路に接する敷地か、道路に接していない敷地にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた老朽空き家(市が認定した特定空家等は敷地の条件がありません)

家を壊す補助の申請は

2026年11月13日まで

全市で計8件(不良住宅等3件・空家等5件)の先着です。残りの件数の問い合わせは、まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(解体の補助) 098-951-3251 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(那覇地方法務局 本局・自動音声で2番、次に1番) 098-854-7950
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る

那覇市は、全国版空き家バンクに登録していて、アットホームとLIFULL HOME'Sのサイトで物件を見られます。登録の条件や手数料は、市のページ(2026年1月19日更新)では確認できませんでした。まちなみ整備課(098-951-3251)に確かめてください

相談先
那覇市 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(空き家の相談) 098-951-3251

壊すと決めたら

対象: 那覇市内の、老朽化した空き家です。空き家になって1年以上たっていて、幅4メートル未満の狭い道路に接する敷地か、道路に接していない敷地にある家が当たります。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家などです。補助額の高い方は、市が認定した「特定空家等」か、市の事前調査で「不良住宅」と判断された家が対象です

  1. ①まず、まちなみ整備課で事前相談をする(必須)。相談に行く前に、担当者へ連絡する。補助の要件や提出書類を確かめる対象には、市が認定した「特定空家等」が入ります(命令を受けた空き家は対象外)。市から勧告を受けた特定空家等の土地は、土地の税金の軽減(6分の1)も外れます(国の制度)
  2. ②事前調査申請書を出して、市に調べてもらう(不良住宅に当たるかなどは、市の事前調査で決まる)
  3. ③補助金の交付申請をして、交付決定の通知を受けてから、解体の工事に着手する(工事の契約を結ぶことも、通知のあと)

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
那覇市 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(解体の補助) 098-951-3251
使える補助
「不良住宅等除却費補助金」は、工事費の5分の4(上限40万円)です。「空家等除却費補助金」は、5分の2(上限20万円)です。国が決めた1平方メートルあたりの上限があり、国の補助の状況で、上限額が下がることがあります。2026年度の募集は2026年11月13日までです。全市で計8件(不良住宅等3件・空家等5件)の先着で、予定件数に達したら終わります

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、庭の草木の剪定・除草は、那覇市シルバー人材センター(098-943-5658)や沖縄県造園建設業協会(098-946-0843)への依頼が案内されています。空き家の管理業者の一覧は、市では作っていないとのことです(2021年5月20日付の市の回答で、今は変わっている可能性があります)

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
那覇市 シルバー人材センター(庭木の剪定・除草) 098-943-5658
まだ決められないなら、無料で診断

那覇市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と、市が協定を結ぶ専門家団体です。那覇市の公式ページに載っている案内です

空き家の相談(市)
空家・マンション関係の窓口で、まちなみ整備課の住まいまちづくりグループが受けています(市庁舎8階) 098-951-3251
専門家団体(市と協定)
市は2022年1月28日に、沖縄弁護士会、沖縄県司法書士会、沖縄県行政書士会、全日本不動産協会 沖縄県本部、沖縄県宅建協会、沖縄県解体工事業協会の6団体と、空家等の対策の協定を結びました。司法書士会は、空家等の売買・贈与・相続登記などの相談を受けます。協定の内容に「相談会の開催等」がありますが、相談会の日程は、市のページでは確認できませんでした
市の特別相談(那覇市民・無料・要予約)
司法書士の登記・相続の相談は毎週水曜日の10時〜12時、弁護士の法律相談は月〜金曜日の14時〜16時30分、税理士の税務相談は第2・第4月曜日の10時〜12時です。本庁舎1階の3番窓口で、1回30分以内。予約は市民生活安全課の窓口か電話です 098-862-9955
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、まちなみ整備課が交付します。郵送での申請も受け付けますが、事前に相談します。交付まで、申請後2週間ほどかかります 098-951-3251
解体の補助の細かい条件
  • 対象は、空き家になってから1年以上たった(直近1年間の使用実態が無い)老朽化した空き家です。那覇市内の全域で、幅4メートル未満の狭い道路に接している敷地か、道路に接していない敷地にある家が当たります
  • 「不良住宅等除却費補助金」(5分の4・上限40万円)の対象は、市が認定した特定空家等か、一戸建て・長屋・共同住宅で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた不良住宅(市の事前調査が必要)です
  • 「空家等除却費補助金」(5分の2・上限20万円)の対象は、一戸建て・長屋・共同住宅で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家です。市から命令を受けていないこと、抵当権などの所有者以外の権利が付いていない(付いていても権利者が解体に同意している)こと、国や自治体から別の補助を受けていないこと、公共事業の補償の対象でないことが条件です
  • 申請できるのは、空き家の所有者か相続人(法人は除く)、または所有者や相続人の全員から同意を受けた人です。市税を滞納している人と、その年度にすでにこの補助を受けて解体した人は、対象になれません
  • 工事は、建物のすべて(基礎・ブロック塀・立木を含む)を壊して、敷地を更地にするものが対象です。補助の対象の経費は解体の費用などで、家財道具(家具・電化製品・家庭ごみ)、車両、機械などの処分費は含まれません
  • 補助金の申請は、1人の所有者につき、1年度に1回までです
那覇で相続登記をするには(本局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は那覇地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、那覇市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家35件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が1,350万〜3,150万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた那覇市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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