家じまいくん

高槻で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

高槻で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

高槻市で売れた、1981年以前に建った家(109件)

680万〜2,500万円

03,000万円

半分はこの範囲

109件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、高槻市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(109件)

土地と建物を合わせた値段です。109件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(680万〜2,500万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(大阪法務局 北大阪支局・自動音声で2番) 072-638-9444
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の「空家相談員」(宅地建物取引士)に、売買を無料で相談できます(具体的な業務を依頼する場合は、料金が発生することがあります)

市全域の空き家バンクは、市のページでは確認できませんでした。樫田地区には「樫田地区空き家情報バンク」があります(市は契約交渉の媒介はしません)

相談先
高槻市 住宅政策課(空き家の相談) 072-674-7525

壊すと決めたら

対象: 2000年5月31日以前の耐震の基準で建てた木造の住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)で、次の3つが条件です。1)耐震診断を受けて、耐震性が足りないと判断されること(1981年6月〜2000年5月に建てた家は、資格のある人の診断が必要)2)持ち主の課税所得金額が507万円未満であること(課税証明書を出します)3)法人が持つ家ではないこと。空き家専用の補助ではなく、住宅の耐震化の補助です

  1. ①申請の前に、耐震診断を受ける(耐震性が足りないと判断される結果が必要)
  2. ②工事の契約や着手の前に、市に補助金を申請して、交付決定を受ける(すでに工事を始めた家や、終わった家は対象外)
  3. ③申請は、その年度の1月末までに出す。工事が終わったら、年度の2月末までに完了報告書を出す

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
高槻市 審査指導課(解体の補助) 072-674-7567
使える補助
一戸建ては定額40万円です。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家は45万円です。市内の業者による建て替えを伴う工事と、子育て世帯による建て替えを伴う工事は、それぞれ10万円が加わり、最大60万円です(1981年5月31日以前の家は最大65万円)。長屋・共同住宅は、1戸あたり定額20万円で、1棟で最大100万円です(1981年5月31日以前に建てた家は、1戸あたり定額25万円、1棟で最大125万円)。申請は、その年度の1月末までで、予算の枠に達したら、中止になることがあります

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、高槻市市民公益活動サポートセンターが紹介する「空家見守り」を、相談先のひとつにできます。家の外から、外観の傷み、樹木の伸び、ゴミ、郵便物などを確認して、写真つきの報告書を送ってもらえます。敷地に入る確認は1回3,000円、敷地の外からの確認は1回2,000円(どちらも税込)です。市のページは2024年5月28日の更新です

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
高槻市 住宅政策課(空き家の管理) 072-674-7525
使える補助
木造住宅の耐震改修の補助が、市全域であります(2000年5月31日以前の耐震の基準で建てた木造住宅が対象)。・耐震改修工事: 上限70万円(工事費の8割。耐震改修設計費15万円以上を含む場合。含めない場合は上限60万円)・耐震診断: 上限5万5千円・世帯の年間所得が256万8千円以下: 22万5千円が加わります・樫田地区の空き家: 空き家バンクで貸す・売る契約が決まったあとの改修などにも補助があります(世帯主か同居人が45歳未満の世帯は上限50万円、それ以外は上限25万円)耐震改修の補助も、樫田地区の空き家の補助も、交付が決まる前に始めた工事は対象外です。耐震は審査指導課(072-674-7567)、樫田地区はコミュニティ推進室(072-674-7462)に、申請の前に相談してください
まだ決められないなら、無料で診断

高槻市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。高槻市の公式ページに載っている案内です

空家の管理・活用セミナーと個別相談会
2026年11月15日(日)、高槻市総合センター15階です。セミナーは9時30分〜11時20分(定員50名・申込順)、個別相談会は11時30分〜12時です。無料です。申し込みは、2026年10月13日〜11月6日に、電話・FAX・窓口・市のホームページからです。住宅政策課が受けています 072-674-7525
高槻市空家相談員(無料)
市の研修を受けて登録された、5年以上の実務経験がある市内の宅地建物取引士が、空家の管理や売買の相談に乗ります。相談は無料ですが、そのあと、取引や管理の委託などを頼む場合は、料金がかかることがあります。名簿は市のホームページと窓口で見られます。誰に相談してよいか分からない時は、市に申し込むと、相談員から提案が集まり、市から渡されます 072-674-7525
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅政策課(市役所本館5階)が発行します。発行手数料は1件300円です。その日のうちには発行できません。支所では発行できません。郵送で受け取る時は、定額小為替と返信用封筒が要ります 072-674-7525

高槻で、あなたの家を買う人が使える補助

市外の子育て世帯が市内の親と同居・近居する場合・受付は2027年3月17日まで(先着・予算額に達した場合は早期終了あり)

高槻市の「3世代ファミリー定住支援事業」の住宅取得補助金です。市外に住む子育て世帯が、市内に住む親世帯と同居・近居するために、市内で住宅を取得する時に、費用の一部が出ます(相続や贈与でもらった家は対象外)。上限は20万円です

補助の額
上限は1戸あたり20万円です。住宅の取得にかかった費用が20万円より少ない場合は、その費用が上限です
対象の住宅
新築、または売買で取得した、市内の住宅です。新築・中古、一戸建て・マンションのどれも対象です。相続や贈与など、お金のやり取りのない取得は対象外です。工事請負や売買の契約を、2023年4月1日以降にした住宅で、3世代世帯の誰かの名義で登記されている必要があります
補助の条件
  • 子育て世帯の世帯主か配偶者のどちらかが、市に転入する前に1年以上続けて市外に住み、住民登録をしていたことが条件です
  • 子育て世帯に、中学生以下の子ども(出産予定を含む)がいることが条件です
  • 同居・近居する親(祖父母でも可)のどなたかが、1年以上続けて市内に住み、住民登録をしていることが条件です。近居とは、親世帯も子育て世帯も市内に住むことです
  • 子育て世帯の全員が、補助の対象の住宅に住み、住民登録をしていることが条件です。3世代世帯の全員が、市税を滞納していないことも条件です
  • 申請は、住宅政策課へ(郵送でも出せます)。申請の期間内に必着です。同じ住宅で複数の申請をすると、すべて無効です

問い合わせ: 高槻市 住宅政策課 072-674-7525

解体の補助の細かい条件
  • 対象は、原則として、2000年5月31日以前の耐震基準で建てた、一戸建ての木造住宅、長屋、共同住宅です。2026年4月から、対象が広がりました
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満、簡易自己診断が7点以下、または容易な耐震診断で倒壊のおそれがあると診断された住宅が対象です。1981年6月1日から2000年5月31日までに建てた住宅は、資格のある人による耐震診断が必要です
  • これまでに耐震改修工事の補助を受けていない家で、法人が持つ家ではないことが条件です
  • 対象の人は、その住宅の所有者で、課税所得金額が507万円未満の人です(課税証明書を出します)
  • 道路から高さ80センチメートル以上のブロック塀がある場合は、同時に塀の撤去が必要です。申し込むと、塀の撤去の補助(見附面積1平方メートルあたり13,000円・上限300万円)が上乗せされます
  • 加算の条件を満たさなかった場合、加算分を返す場合があります
高槻で相続登記をするには(北大阪支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は大阪法務局 北大阪支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、高槻市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家109件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が680万〜2,500万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた高槻市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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