春日部で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
春日部で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
春日部市で売れた、1981年以前に建った家(71件)
550万〜1,200万円
半分はこの範囲
71件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、春日部市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(71件)
土地と建物を合わせた値段です。71件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(550万〜1,200万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(さいたま地方法務局 春日部出張所・自動音声案内・2番で登記手続案内の予約) 048-752-2339
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか。バンクの売買や賃貸の契約は、市と協定を結ぶ協定事業者が仲介して、仲介手数料がかかる
家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。市の粗大ごみの戸別収集は、家の中からの回収や運び出しは、おこなっていません(粗大ごみ専用電話 048-734-3196)
- 相談先
- 春日部市 建築課 住宅政策担当(空き家の相談) 048-796-8159
壊すと決めたら
2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。今の状況は、建築課 住宅政策担当に確かめます
対象: 個人が市内に所有する、木造住宅か店舗併用住宅の空き家で、老朽化などで倒壊するおそれがある状態か、強風などで建築部材などが飛散するおそれがある状態のものです(要綱の定義)。補助は、1つの物件につき1回限りです
- ①対象の空き家の条件と、交付決定の通知の前に工事を始めてよいかを、建築課 住宅政策担当に問い合わせる
- ②除却工事を実施する日の21日前までに、交付申請書に、案内図・除却工事の見積書か請負契約書の写し・老朽空き家の登記事項証明書・納税証明書か非課税証明書・工事着手前の現地の写真などを添えて、市に出す
- ③市の審査のあと、交付決定の通知が届く
- ④除却工事が終わった日から30日以内か、年度の3月15日(その日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)の、いずれか早い日までに、領収書の写しなどを添えて、実績報告書を出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 春日部市 建築課 住宅政策担当(老朽空き家除却補助金) 048-796-8159
- 使える補助
- 除却費用の総額が50万円以上のものに、20万円(定額)が出ます。市内業者を利用して除却した場合は、5万円が加わります(最大25万円)。市内業者は、市内に本店を持つ業者です・補助の対象は、個人が所有する木造住宅か店舗併用住宅で、1つの物件につき1回限りです
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 春日部市 建築課 住宅政策担当(空き家の相談) 048-796-8159
- 空き家バンクに登録した空き家の改修の補助(空き家リノベーション補助金)
- 空き家バンクに登録されている(登録されていた)空き家の改修の補助です(空き家バンク改修支援型補助金)・額: リノベーション費用の総額が70万円以上のものに35万円で、市内業者を使うと5万円が加わります(最大40万円)・対象の人: 空き家の所有者・管理人・購入者で、市区町村税を滞納していない人です・対象の空き家: 一戸建てで、リノベーション後の用途が住宅・店舗併用住宅・店舗のものです。住宅の場合は、55平方メートル以上です。建築確認済証の交付を受けた建築物で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物は、耐震性が確保されていることが必要です・リノベーション工事の14日前までに、建築課に申請します2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません
- 戸建て空き家の耐震診断・耐震改修の補助(既存建築物耐震改修等補助金)
- 対象に、戸建て空家(居住されていないことが常態である住宅)が入っています。1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けて建築したものが対象で、対象者は、その建築物を所有している個人か、その2親等以内の親族です。耐震診断は、費用の3分の2で、上限5万円です。耐震補強は、費用の23%で、上限40万円です。申請の前に、事前相談が必要で、窓口は、建築課 建築安全担当(048-796-8046)です
春日部市の空き家バンクに載せるには
春日部市の「空き家バンク」は、空き家の所有者が登録を申し込んで、市の職員と協定事業者(宅地建物取引業者)が現地調査をして、空き家バンクに登録される制度です。登録された空き家は、インターネットで公開されます。登録は無料で、売買や賃貸の契約は、協定事業者が仲介します。契約を結んだ時は、協定事業者に、所定の仲介手数料を払います
空き家バンクの注意(4つ)
- 登録できない空き家は、2つです。宅地建物取引業者に仲介などを頼んでいる空き家と、法令に違反している空き家です
- 著しく破損している空き家など、登録するのが適当でないと認められる空き家は、登録をお断りする場合があります
- 相続登記が済む前に登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
- 市は、埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と、全日本不動産協会埼玉県本部越谷支部と、空家等対策の協定を結んでいます(2018年11月12日)。国の「全国版空き家・空き地バンク」にも参加しています
載せる条件と書類
- 買いたい・借りたい人: 空き家バンクで物件を見て、内覧を市に申し込みます。市の職員と協定事業者が、現地を案内します。利用を希望する場合は、「空き家バンク利用申込書」を、建築課に出します
春日部市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。春日部市の公式ページに載っている案内で、空き家に絞った2026年度の日付つきの相談会は、市のページでは確認できませんでした
- 空き家の相談窓口(建築課 住宅政策担当)
- 空き家バンク・空き家リノベーション補助金・老朽空き家除却補助金・3,000万円の特例の確認書の窓口です(市役所4階)。市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 048-796-8159
- 市民相談室の法律相談(弁護士・予約制)
- 離婚、相続、金銭の貸し借り、土地・建物などの法律に関する相談です。毎週木曜日の午後1時20分から4時25分までで、予約制です。相談時間は30分間で、年度内に、1人1回まで相談できます。対象は春日部市民で、無料です 048-739-6832 市民相談室で行っている相談(春日部市)
- 市民相談室の登記相談(司法書士・土地家屋調査士・予約制)
- 土地・建物などの測量、相続での不動産登記の手続き、遺言に基づく登記の手続きなどの相談です。毎月第3水曜日の午後1時から4時までです。予約制で、開催日の前日までに予約します。相談時間は30分間です 048-739-6832 市民相談室で行っている相談(春日部市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、市が発行します。申請書は、建築課 住宅政策担当に、持参か郵送で出します。申請書を受け付けてから、確認書が届くまで、通常2週間程度かかります。相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請書を作ります。手数料は、市のページでは確認できませんでした 048-796-8159 被相続人居住用家屋等確認書(春日部市)
市のそのほかの取り組み
- 市民相談室の不動産相談・行政書士相談
- 土地・建物・不動産に関する相談は、宅地建物取引業協会の相談員が、毎月第2水曜日の午後1時から4時までに受けます。遺言書や遺産分割協議書を作るための相談は、行政書士が、毎月第3火曜日の午後1時30分から4時までに受けます 048-739-6832 市民相談室で行っている相談(春日部市)
- 空き家の管理(シルバー人材センターとの協定)
- 市は、公益社団法人 春日部市シルバー人材センターと協定を結んでいます。空き家の見回り、敷地内の除草、清掃、樹木の伐採、剪定などについて、情報提供や業務の紹介をします。料金は、市のページでは確認できませんでした 空き家の適切な管理(春日部市)
春日部で、あなたの家を買う人が使える補助
2026年度の受付期間の記載なし
春日部市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助があります。「空き家リノベーション補助金」で、空き家バンクの空き家を買った人は、改修か建替えの費用の補助が受けられます。バンクに登録されていない空き家を買った人にも、改修の補助があります。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません
- 空き家バンクの空き家の改修・建替えの補助
- ・改修支援型: 空き家バンクに登録されている(登録されていた)空き家の改修で、費用の総額が70万円以上のものに35万円です。市内業者を使うと5万円が加わります・建替え支援型: 空き家バンクに登録されていた空き家を買った人が、解体して、同じ敷地内で建て替える場合に、費用の総額が70万円以上のものに35万円です。市内業者を使うと5万円が加わります・対象の人: 空き家の購入者です(改修支援型は、所有者・管理人も対象)。市区町村税の滞納がないことが条件です・用途が住宅の場合は、55平方メートル以上の住宅です
- 空き家バンクに登録されていない空き家の改修の補助(登録外住宅改修支援型)
- ・額: 費用の総額が70万円以上のものに15万円です。市内業者を使うと5万円が加わります・対象の人: 空き家を、自分が住むために買った人です・対象の空き家: リノベーション後の用途が、住宅か店舗併用住宅のものです。住宅の場合は、55平方メートル以上です
補助の条件
- リノベーション工事の14日前までに、申請します(建替えは、建替えに係る工事を実施する日の14日前まで)。申請できる期間は、売買契約を結んだ日か、売買の同意が書面で得られた日から、2年を経過するまでです(賃貸借契約の場合は、この限りではありません)
- リノベーション工事が終わった日から30日以内か、年度の3月15日(その日が閉庁日の場合は、その前日)の、いずれか早い日までに、実績報告書を出します
- 住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型を使う場合は、協定に基づいて、優遇金利が適用されます
問い合わせ: 春日部市 建築課 住宅政策担当 048-796-8159
老朽空き家除却補助金の細かい条件
- 補助を受けられるのは、空き家の所有者(個人)か、その相続人で、市区町村税を滞納していない人です
- 要綱では、対象の空き家は、次のすべてに当てはまるものです。市から、建物の適正な維持管理についての文書を受け取っているもの、または、空き家等の危険度判定表の評点の合計が100点以上のもの。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと。公共事業による移転や建替えなどの補償の対象になっていないこと。所有権以外の権利が設定されていないこと
- 相続登記が済む前に申請できるかと、3,000万円の特例との併用は、市のページでは確認できませんでした
春日部で相続登記をするには(春日部出張所・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先はさいたま地方法務局 春日部出張所です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、春日部市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家71件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が550万〜1,200万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月6日)
- 春日部市: 空き家リノベーション助成制度、春日部市空き家リノベーションまちづくり事業補助金交付要綱(PDF)、空き家バンク、空き家の適切な管理、被相続人居住用家屋等確認書の交付、市民相談室で行っている相談、既存建築物耐震改修等補助金、粗大ごみ・ごみの出し方、さいたま地方法務局 春日部出張所、さいたま地方法務局 登記管轄一覧
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、さいたま地方法務局 春日部出張所
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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