藤枝で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
藤枝で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
藤枝市で売れた、1981年以前に建った家(20件)
323万〜1,525万円
半分はこの範囲
20件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、藤枝市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(20件)
土地と建物を合わせた値段です。20件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(323万〜1,525万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(静岡地方法務局 藤枝支局・自動音声案内・2番で登記手続案内の予約) 054-641-1158
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
市街地の空き家の家財処分の補助は、市のページでは確認できませんでした。中山間地域(瀬戸谷・稲葉・葉梨の各地区と、岡部地区の一部。市街化区域の空き家・空き地は除きます)の空き家・空き地バンクに登録された空き家には、家財道具の廃棄費の補助(2分の1以内・上限10万円)がありますが、対象は、バンクで買う人・借りる人(利用登録者)と、10年以上貸す所有者で、売る所有者向けとは書かれていません(中山間地域活性化推進課 054-639-0120)。市が登録した民間事業者の一覧「空き家ゼロにサポーター」には、遺品整理・不用品処分の事業者も載っています(市の補助ではありません)
- 相談先
- 藤枝市 住まい戦略課(空き家の相談) 054-631-5750
壊すと決めたら
市のページの冒頭に、「予算残額が少なくなっています」「来年度以降の補助金事業の実施は未定です」とあります。申請の期間は、2026年5月11日から12月上旬頃までで、予算がなくなり次第、受付を終了します。申請する前に、住まい戦略課に予算の残りを確かめます
対象: 藤枝市内(市内全域)にある、倒壊のおそれがある木造の空き家の母屋です。居住の用に供されていない、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された(その日に建築中だった)木造の住宅で、耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたものが対象です。耐震補強工事を実施済みの住宅は、対象になりません。敷地は、更地にします
- ①耐震診断を受ける。建築士などによる診断か、日本建築防災協会の「誰でもできるわが家の耐震診断」による所有者の自己診断で、倒壊の危険性があるという結果が要る
- ②解体工事の契約を結ぶ前に、補助金交付申請書(第1号様式)を、住まい戦略課に直接か郵送で出す。耐震診断の結果の写しを添える。相続登記が済んでいない場合は、相続人が分かる書類(遺産分割協議書の写し、戸籍謄本、相続人関係図など)も付ける。申請できるのは、所有者等のうち契約者です
- ③交付決定の通知を待つ。決定まで、1週間から2週間程度かかります(申請に不備があると、1か月程度)。決定の前に契約か着手をすると、補助の対象外です
- ④交付決定のあとに、解体工事を契約して、着手する。2027年2月26日までに、解体工事と解体費用の支払いを終える。報告は、工事が終わってから30日以内か、2027年2月26日の、早い方までに出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 藤枝市 住まい戦略課(空き家解体・除却事業費補助金) 054-631-5750
- 使える補助
- 解体費の23%で、上限は原則30万円です・上限が50万円になるのは、次のどれかに当てはまる場合です。相続で空き家を取得した人が、被相続人の死亡日から3年以内に解体を完了する場合、空き家がある敷地が道路に接していない場合、敷地が幅の狭い道路にしか接していないなどで、解体専用の重機が使えず手ばらしする場合・補助の対象は、母屋の解体費だけです。離れ・倉庫・カーポートの解体費、アスベスト調査費、不用品や残置物の処分代、ブロック塀などの撤去費、植木の伐根や草刈りの費用は、対象外です・1人につき、年度に1回までです
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 藤枝市 住まい戦略課(空き家の相談) 054-631-5750
- 貸す所有者の家財の補助(中山間地域だけ・中山間空き家・空き地バンクに登録した空き家)
- 中山間地域(瀬戸谷・稲葉・葉梨の各地区と、岡部地区の一部。市街化区域の空き家・空き地は除きます)の空き家・空き地バンクに登録した物件の所有者で、今後10年以上、賃貸物件として使う人は、家財道具の廃棄費の2分の1以内(上限10万円)の補助を受けられます。2026年度の受付期間と予算は、市のページに書かれていません(中山間地域活性化推進課 054-639-0120)
藤枝市の空き家バンクに載せるには
藤枝市の市街地の「まちなか空き家バンク」は、住まい戦略課が運営しています。登録された物件は、不動産会社に直接相談する形で、市は契約に介入しません。登録するには、宅建業者(不動産業者)と媒介契約を結んでいる空き家であることが要ります。中山間地域には、別に中山間地域活性化推進課の「中山間地域空き家・空き地バンク」があります
空き家バンクの注意(4つ)
- 登録できる空き家は、藤枝市の空き家台帳に登録されているもの(市の調査で空き家と把握しているもの)か、1年以上空き家の状態が続いていると確認できるものです。該当するかは、住まい戦略課に相談します
- 宅建業者と媒介契約を結んでいること、中山間空き家バンクに登録されていないこと、暴力団員などが所有するものでないこと、差押えを受けていないことも、条件です。購入者が決まっているのに、補助金を受けるためだけに登録するものは、不適当とされます
- 中山間地域の空き家・空き地バンクは、登録は無料ですが、売買契約・賃貸契約ともに、宅地建物取引業者に仲介手数料の支払いが必要です
- 相続登記を済ませる前に登録できるかと、まちなか空き家バンクの登録の手数料は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 問い合わせ先: 市街地は住まい戦略課 054-631-5750、中山間地域は中山間地域活性化推進課 054-639-0120です
藤枝市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。藤枝市の公式ページに載っている案内です
- 空き家に関する個別相談会(住まい戦略課)
- 今年度の残りの開催日は、10月20日、11月8日、12月8日、2月6日、3月9日です(1月は予定表にありません)。時間は、10月20日・12月8日・3月9日が17時から20時、11月8日が14時から17時、2月6日が13時から16時です。藤枝市内の空き家の所有者(相続人や管理人も含みます)が対象です。場所は、藤枝市東館2階の住まい戦略課で、オンライン(ZOOM)での参加もできます。開催日の5日前までに、電話かオンラインフォームで申し込みます。1組の相談時間は最長45分で、各回の定員は4組です 054-631-5750 空き家に関する個別相談会(藤枝市)
- 相続相談(市民相談センター)
- 原則、毎月第1金曜日の9時から12時と13時から16時に、藤枝市役所西館2階の市民相談センター(28番窓口)で、司法書士が、相続・贈与・不動産登記の相談を受けます。相談時間は30分以内で、予約が必要です。対象は、相談を受ける人が藤枝市民の場合です 054-643-3318 相続相談(藤枝市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書(住まい戦略課)
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、住まい戦略課で発行します。所定の様式に必要書類を添えて出します。手数料は300円です。交付までの日数は、市のページでは確認できませんでした。確認書は、控除の対象になることを確約する書類ではありません。対象の家屋の要件に、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであることがあります 054-631-5750 被相続人居住用家屋等確認書(藤枝市)
市のそのほかの取り組み
- 空家等管理活用支援法人(市が指定した3つの法人)
- 株式会社REVA不動産、株式会社Sweets Investment、株式会社市川不動産が、市に指定され、公示されています 空家等管理活用支援法人(藤枝市)
- 空き家ゼロにサポーター(民間事業者の紹介・市の補助ではありません)
- 市が登録した民間事業者に相談できます。不動産、解体工事、建築・リフォーム、士業、遺品整理・不用品処分、空き家管理・見回りなどの事業者が載っています。市の補助ではなく、事業者の紹介です 藤枝市空き家ゼロにサポーター
藤枝で、あなたの家を買う人が使える補助
まちなか空き家バンクの物件だけ・契約の前に申請・予算に達した時点で終了
藤枝市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助があります。まちなか空き家バンクに登録された空き家を買う人向けの「空き家活用・流通促進事業」で、補助率はどの事業も2分の1です。2026年度の申請は、4月1日から受け付けていて、予算に達した時点で終了します。事業は、2027年3月31日までに完了する必要があります
- 空き家活用・流通促進事業(まちなか空き家バンクの物件を買う人)
- ・取得事業(購入): 上限は、市外から転入する子育て世帯が100万円、市内で転居する子育て世帯が70万円、市外から転入する若者夫婦世帯が80万円、市内で転居する若者夫婦世帯が60万円、そのほかの世帯が30万円です。三世代同居・近居の加算は、30万円(上限)です・移転事業(引越): 静岡県内の他の市町から5万円、静岡県外から20万円が上限です・改修事業: 子育て世帯が50万円、そのほかの世帯が30万円が上限です・解消事業(跡地の購入や解体): 個人が購入する場合は30万円、法人が購入する場合は2万円が上限です・1981年(昭和56年)6月1日より前に建築された空き家は、一定の耐震補強工事をする場合(完了報告までに行う場合を含む)だけが対象です(解消事業は、耐震補強工事が要りません)
補助の条件
- 申請の時期は、取得事業と解消事業が不動産売買契約の締結前、移転事業が売買契約の締結後1年以内で引越の前、改修事業が売買契約の締結後1年以内で改修工事の開始前です。補助金の交付決定まで、売買契約、引越、改修工事はできません
- 子育てファミリー移住定住促進事業費補助金や、仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金とは、併用できません
- ページに載る要綱は2025年度(R7)版で、2026年度版は市のページでは確認できませんでした。物件ごとに、対象の事業が違います。申請の前に、住まい戦略課に確認します
- 中山間地域の空き家・空き地バンクの物件には、別に、改修の補助(経費の2分の1以内・上限50万円)があります。2026年度の受付期間は、市のページに書かれていません
問い合わせ: 住まい戦略課 054-631-5750。中山間地域のバンクの補助は、中山間地域活性化推進課 054-639-0120
解体の補助の細かい条件
- 対象者は、藤枝市内の空き家の所有者(所有者の相続人を含みます)です。所有者が法人の場合と、空き家の所有者以外(敷地の所有者など)が解体する場合は、対象外です
- 人が居住していない期間に、制限はありません
- 相続登記が済んでいなくても、相続人が分かる書類を付けて申請できます
- この補助を受けて解体した空き家の敷地で、住宅用地特例を受けていた場合は、土地の固定資産税・都市計画税を、除却後3年間、各年度の税額の80%に当たる額を減免します(最長3年間)。売買で所有権が移った場合、土地を営利目的で使う場合、新たに建物を建てた場合は、減免の対象外です。問い合わせは、課税課(054-643-3292)です
藤枝で相続登記をするには(藤枝支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は静岡地方法務局 藤枝支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、藤枝市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家20件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が323万〜1,525万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月6日)
- 藤枝市: 補助金事業(藤枝市 住まい戦略課)、空き家解体・除却事業費補助金、空き家解体・除却事業費補助金 必要書類一覧(PDF)、空き家解体・除却事業費補助金 リーフレット(PDF)、空き家解体・除却事業費補助金交付要綱(PDF)、空き家活用・流通促進事業、空き家活用・流通促進事業費補助金交付要綱(2025年度版・PDF)、藤枝市まちなか空き家バンク、中山間地域空き家・空き地バンク、中山間地域空き家・空き地バンク制度、中山間空き家バンク登録物件の改修補助、中山間空き家バンク登録物件の整理補助、空き家に関する個別相談会、相続相談(藤枝市)、藤枝市空き家ゼロにサポーター、空家等管理活用支援法人(藤枝市)、被相続人居住用家屋等確認書(藤枝市)、静岡地方法務局 藤枝支局
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、静岡地方法務局 藤枝支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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