浜松で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
浜松で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
浜松市で売れた、1981年以前に建った家(70件)
400万〜1,400万円
半分はこの範囲
70件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、浜松市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(70件)
土地と建物を合わせた値段です。70件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(400万〜1,400万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 2022年以前に相続した家で、不動産団体が「売却できない」と判断した空き家だけ
家を壊す補助の事前相談は
2026年12月25日まで
先着順で、定員は20名です。売却できないかの判断は、事前相談の書類を受け付けたあとに、市から依頼を受けた不動産団体が行います(最大1か月)。まず市民生活課(解体の補助) 053-457-2231 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
定員に達すると、期限より前に締め切られます
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(静岡地方法務局 浜松支局・音声案内で2番) 053-454-1396
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。空き家の相談は、宅建士による相談会(1日4名・事前申込)でできます(下の「浜松市の相談会と窓口」)
浜松市の空き家バンクは、不動産事業者の申し出で売却物件だけを載せる仕組みです。2026年10月4日に市のページを開いたとき、登録されている物件はありませんでした
買いたい人は、事業者と直接やり取りします。相続登記の前の扱いと、手数料は、市のページでは確認できませんでした
浜名区の場合: 引佐町の北部(伊平・川名・渋川など)の家は、移住したい人との取引に限る「中山間地域空き家バンク」(賃貸か売買)の対象です
天竜区の場合: 全域が、同じ「中山間地域空き家バンク」の対象です。問い合わせは、浜松移住センター 053-457-2243 です
壊すと決めたら
対象: 2022年12月31日以前に相続した、1981年(昭和56年)5月31日以前の家で、不動産団体(全日本不動産協会 静岡県本部)が「売却できない」と判断した空き家です。判断されるのは建物だけで、土地は対象外です
- ①事前相談の書類を市に送る(必須・2026年12月25日必着)。市が不動産団体に「売却できない家か」の判定を頼み、補助の要件に合うかを確認する(判定が終わるまで最大1か月)
- ②申請の対象になった人には、市から申請の案内が郵送で届く。案内に沿って、補助を申請する
- ③交付が決まる前に、解体の契約をしない(決まる前に契約すると、補助の対象外)。工事が終わったら、原則2月末までに実績報告書を出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
この補助の対象(2022年以前の相続)の家は、売ったときの3,000万円の特例の期限を過ぎています
- 相談先
- 浜松市 市民生活課(解体の補助) 053-457-2231
- 使える補助
- 解体費用の3分の1(最大50万円)です。事前相談の受付は2026年12月25日まで。先着順で定員に達すると締め切られるので、空きがあるかは市民生活課に確かめます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が指定した支援法人(一般財団法人浜松まちづくり公社)の見守りサービスなどを相談できます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 浜松市 市民生活課(空き家の管理) 053-457-2231
浜松市の相談会と窓口
空き家を持っている人や、その親族が相談できる窓口です。浜松市の公式ページに載っている案内で、どの区でも使えます
- 宅建士による空き家相談会(無料の個別相談)
- 今年度の残りの開催日は、10月21日、11月18日、12月16日、2月17日、3月17日です(1月は予定表にありません)。静岡県宅地建物取引業協会の宅建士が相談に乗ります。13時30分〜16時30分、会場はクリエート浜松(中央区早馬町)です。1日4名まで(1回40分)・事前申込が必要です。問い合わせは 054-246-1511 相談会の日程(浜松市)
- 空き家全般の窓口
- 空き家の補助・バンク・特例の確認書は、浜松市 市民生活課(市民安全)が窓口です。市は、司法書士・税理士・建築士・宅建士がそろう「空き家ワンストップ相談会」も開いています(2026年度の次の回は、市のページでは確認できませんでした) 053-457-2231
- 近所の空き家の相談(区役所)
- 近所の管理不全の空き家は、空き家がある区の区役所 区振興課か、行政センターが窓口です。中央区の区振興課 053-457-2210(東行政センター 053-424-0115・西行政センター 053-597-1112・南行政センター 053-425-1120)/浜名区の区振興課 053-585-1143(北行政センター 053-523-1168)/天竜区の区振興課 053-922-0013
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、市民生活課(本庁舎3階)に、持ち込むか郵送で申請します。区役所では受け付けていません。手数料は1通350円です。審査が終わると、市民生活課から電話があります。交付までにかかる日数は、市のページでは確認できませんでした 053-457-2231
浜松で、あなたの家を買う人が使える補助
市の外から移り住む人だけ・申請の期限は2027年2月26日
浜松市の「ハマライフ住宅取得費等助成」です。市外から移り住む人が対象です。中古の家の購入費を含む対象経費の2分の1以内(上限100万円)が出ます。2026年度の申請期限は2027年2月26日です
- 補助の額
- 対象経費の2分の1以内で、上限100万円です。中古の家の購入費も対象です
- 対象の人
- 市に移り住んでから2年以内の人です。配偶者などがいて、ふたりとも50歳未満の世帯(ひとり親の場合は、50歳未満の世帯主)が対象です
補助の条件
- 移住する直前の10年間のうち通算5年以上市外に住み、直前に連続して1年以上市外に住んでいたことが条件です
- 家がある地域の自治会に加入していることと、取得した住宅に5年以上住む意思があることが条件です
- 直近1年間の、申請者と配偶者などの所得の合計が1,000万円以下であることが条件です
- 対象の経費は、申請日から数えて直近2年間にかかった費用だけです。新築・取得の費用と、増築・改修の費用は、あわせて補助を受けることはできません
問い合わせ: 浜松市 市民協働・地域政策課(移住グループ) 053-457-2243
解体の補助の細かい条件
- 不動産団体(全日本不動産協会 静岡県本部)が、売却(取引)できないと判断した物件であることが条件です。判断されるのは建物だけで、土地は対象外です
- 相続人か受遺者が、所有者か共有者として建物の登記をしている空き家が対象です。共有者がいる場合は、全員の同意が要ります
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築済み、または建築確認済みだった空き家で、2022年12月31日以前に相続か遺贈が発生していることが条件です
- 申請日から過去1年間、空き家であることが条件です。一戸建てで、登記の種別が「居宅」か、居宅とほかの用途を兼ねるものに限ります。長屋と共同住宅は対象外です
- 個人が持つ空き家が対象です。法人が持つ空き家は対象外です。申請する人と共有者が、市税を完納していることも条件です
- 抵当権などの担保権や、賃借権などの権利が付いていない空き家が対象です
- 解体して更地にする予定で、更地になった土地に、申請者・配偶者・親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)が、建物を建てないことが条件です
- 家具・食器などの一般廃棄物の処理費用は対象外です。同じ事業者に頼む場合も、見積書を分けて作ります
- 事前相談の結果、補助の要件に合わない場合でも、手続きにかかった費用は自己負担です
浜松で相続登記をするには(浜松支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は静岡地方法務局 浜松支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、浜松市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家70件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が400万〜1,400万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 浜松市: 空き家解体補助金、2026年度 空き家解体補助金 申請の手引き(PDF)、ハマライフ住宅取得費等助成、空き家バンク、中山間地域空き家バンク、宅建士による定例空き家相談会、空家等管理活用支援法人、空き家のお問い合わせ先、空き家対策のページ、被相続人居住用家屋等確認書
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、静岡地方法務局 浜松支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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