家じまいくん

浜松で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

浜松で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

浜松市で売れた、1981年以前に建った家(70件)

400万〜1,400万円

01,500万円

半分はこの範囲

70件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、浜松市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(70件)

土地と建物を合わせた値段です。70件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(400万〜1,400万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 2022年以前に相続した家で、不動産団体が「売却できない」と判断した空き家だけ

家を壊す補助の事前相談は

2026年12月25日まで

先着順で、定員は20名です。売却できないかの判断は、事前相談の書類を受け付けたあとに、市から依頼を受けた不動産団体が行います(最大1か月)。まず市民生活課(解体の補助) 053-457-2231 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

定員に達すると、期限より前に締め切られます

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(静岡地方法務局 浜松支局・音声案内で2番) 053-454-1396
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。空き家の相談は、宅建士による相談会(1日4名・事前申込)でできます(下の「浜松市の相談会と窓口」)

浜松市の空き家バンクは、不動産事業者の申し出で売却物件だけを載せる仕組みです。2026年10月4日に市のページを開いたとき、登録されている物件はありませんでした

買いたい人は、事業者と直接やり取りします。相続登記の前の扱いと、手数料は、市のページでは確認できませんでした

浜名区の場合: 引佐町の北部(伊平・川名・渋川など)の家は、移住したい人との取引に限る「中山間地域空き家バンク」(賃貸か売買)の対象です

天竜区の場合: 全域が、同じ「中山間地域空き家バンク」の対象です。問い合わせは、浜松移住センター 053-457-2243 です

壊すと決めたら

対象: 2022年12月31日以前に相続した、1981年(昭和56年)5月31日以前の家で、不動産団体(全日本不動産協会 静岡県本部)が「売却できない」と判断した空き家です。判断されるのは建物だけで、土地は対象外です

  1. ①事前相談の書類を市に送る(必須・2026年12月25日必着)。市が不動産団体に「売却できない家か」の判定を頼み、補助の要件に合うかを確認する(判定が終わるまで最大1か月)
  2. ②申請の対象になった人には、市から申請の案内が郵送で届く。案内に沿って、補助を申請する
  3. ③交付が決まる前に、解体の契約をしない(決まる前に契約すると、補助の対象外)。工事が終わったら、原則2月末までに実績報告書を出す

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

この補助の対象(2022年以前の相続)の家は、売ったときの3,000万円の特例の期限を過ぎています

相談先
浜松市 市民生活課(解体の補助) 053-457-2231
使える補助
解体費用の3分の1(最大50万円)です。事前相談の受付は2026年12月25日まで。先着順で定員に達すると締め切られるので、空きがあるかは市民生活課に確かめます

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が指定した支援法人(一般財団法人浜松まちづくり公社)の見守りサービスなどを相談できます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
浜松市 市民生活課(空き家の管理) 053-457-2231
まだ決められないなら、無料で診断

浜松市の相談会と窓口

空き家を持っている人や、その親族が相談できる窓口です。浜松市の公式ページに載っている案内で、どの区でも使えます

宅建士による空き家相談会(無料の個別相談)
今年度の残りの開催日は、10月21日、11月18日、12月16日、2月17日、3月17日です(1月は予定表にありません)。静岡県宅地建物取引業協会の宅建士が相談に乗ります。13時30分〜16時30分、会場はクリエート浜松(中央区早馬町)です。1日4名まで(1回40分)・事前申込が必要です。問い合わせは 054-246-1511 相談会の日程(浜松市)
空き家全般の窓口
空き家の補助・バンク・特例の確認書は、浜松市 市民生活課(市民安全)が窓口です。市は、司法書士・税理士・建築士・宅建士がそろう「空き家ワンストップ相談会」も開いています(2026年度の次の回は、市のページでは確認できませんでした) 053-457-2231
近所の空き家の相談(区役所)
近所の管理不全の空き家は、空き家がある区の区役所 区振興課か、行政センターが窓口です。中央区の区振興課 053-457-2210(東行政センター 053-424-0115・西行政センター 053-597-1112・南行政センター 053-425-1120)/浜名区の区振興課 053-585-1143(北行政センター 053-523-1168)/天竜区の区振興課 053-922-0013
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、市民生活課(本庁舎3階)に、持ち込むか郵送で申請します。区役所では受け付けていません。手数料は1通350円です。審査が終わると、市民生活課から電話があります。交付までにかかる日数は、市のページでは確認できませんでした 053-457-2231

浜松で、あなたの家を買う人が使える補助

市の外から移り住む人だけ・申請の期限は2027年2月26日

浜松市の「ハマライフ住宅取得費等助成」です。市外から移り住む人が対象です。中古の家の購入費を含む対象経費の2分の1以内(上限100万円)が出ます。2026年度の申請期限は2027年2月26日です

補助の額
対象経費の2分の1以内で、上限100万円です。中古の家の購入費も対象です
対象の人
市に移り住んでから2年以内の人です。配偶者などがいて、ふたりとも50歳未満の世帯(ひとり親の場合は、50歳未満の世帯主)が対象です
補助の条件
  • 移住する直前の10年間のうち通算5年以上市外に住み、直前に連続して1年以上市外に住んでいたことが条件です
  • 家がある地域の自治会に加入していることと、取得した住宅に5年以上住む意思があることが条件です
  • 直近1年間の、申請者と配偶者などの所得の合計が1,000万円以下であることが条件です
  • 対象の経費は、申請日から数えて直近2年間にかかった費用だけです。新築・取得の費用と、増築・改修の費用は、あわせて補助を受けることはできません

問い合わせ: 浜松市 市民協働・地域政策課(移住グループ) 053-457-2243

解体の補助の細かい条件
  • 不動産団体(全日本不動産協会 静岡県本部)が、売却(取引)できないと判断した物件であることが条件です。判断されるのは建物だけで、土地は対象外です
  • 相続人か受遺者が、所有者か共有者として建物の登記をしている空き家が対象です。共有者がいる場合は、全員の同意が要ります
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築済み、または建築確認済みだった空き家で、2022年12月31日以前に相続か遺贈が発生していることが条件です
  • 申請日から過去1年間、空き家であることが条件です。一戸建てで、登記の種別が「居宅」か、居宅とほかの用途を兼ねるものに限ります。長屋と共同住宅は対象外です
  • 個人が持つ空き家が対象です。法人が持つ空き家は対象外です。申請する人と共有者が、市税を完納していることも条件です
  • 抵当権などの担保権や、賃借権などの権利が付いていない空き家が対象です
  • 解体して更地にする予定で、更地になった土地に、申請者・配偶者・親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)が、建物を建てないことが条件です
  • 家具・食器などの一般廃棄物の処理費用は対象外です。同じ事業者に頼む場合も、見積書を分けて作ります
  • 事前相談の結果、補助の要件に合わない場合でも、手続きにかかった費用は自己負担です
浜松で相続登記をするには(浜松支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は静岡地方法務局 浜松支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、浜松市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家70件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が400万〜1,400万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月4日)

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた浜松市の制度・窓口・期限は、2026年10月4日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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