鹿沼で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
鹿沼で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
鹿沼市で売れた、1981年以前に建った家(24件)
220万〜573万円
半分はこの範囲
24件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、鹿沼市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(24件)
土地と建物を合わせた値段です。24件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(220万〜573万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
期限が近い補助(使える家は限られます)
対象: 市が「不良住宅」か「特定空家等」と認定した空き家だけ
空家解体補助金(35件程度)の申請は
2026年11月30日まで
市のページの「4月1日~11月末日」が、判定申請と交付申請のどちらの期限かは、ページに書かれていません。先に判定申請を出して、市の現地調査と判定の通知を受けてから、交付申請をするので、11月に入ってからでは間に合わないおそれがあります。交付が決まる前に、解体の工事請負契約を結ぶと、対象外になります。まず建築課 空き家対策係(解体の補助) 0289-63-2243 へ
売らずに壊すと、土地の税金が上がります
予算の執行状況によって、締め切りが前後します
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(宇都宮地方法務局 本局・不動産の登記申請の問い合わせ) 028-623-0916
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
家の中の物の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。解体の補助でも、空き家に残っている荷物の撤去費用は、補助の対象外です
- 相談先
- 鹿沼市 建築課 空き家対策係(空き家の相談) 0289-63-2243
壊すと決めたら
市のページ(2026年7月24日更新)に、申請期間は「4月1日~11月末日」とあり、「予算の執行状況によっては締め切りが前後いたします」とあります。今の受付の状況は、空き家対策係に確かめます
対象: 市が調査して「不良住宅」か「特定空家等」と認定した空き家だけ(認定を受けるには、先に判定申請を出します)。「特定空家等」は、そのまま放置すれば倒壊などの危険があるなど、周りへの影響が大きいと認められるものです
- ①契約の前に、建築課 空き家対策係に相談する(不良住宅や特定空家等の認定は、市が調査します)
- ②「不良住宅等判定申請書」を出す(位置図と、外観・建物内部の現況写真を添える)。市の職員が現地調査をして、基準に従って判定する(立会いをお願いされることがある)
- ③該当すると通知されたら、「補助金等交付申請書」を出す(登記事項証明書(未登記なら、固定資産税課税明細書の写しか名寄帳の写し)・工事見積書の写し・相続人や親族が申請する場合は戸籍謄本などを添える)
- ④交付が決まってから、市内の事業者と解体工事の請負契約を結ぶ(決まる前の契約は対象外)。申請した年度の2月末日までに工事を終えて、完了の報告を出す
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 鹿沼市 建築課 空き家対策係(解体の補助) 0289-63-2243
- 使える補助
- 解体費(補助対象経費)の2分の1で、上限50万円です(1,000円未満は切り捨て)。募集は35件程度で、申請の期限は2026年11月30日までです(予算の執行状況によって前後します)
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市が指定した空家等管理活用支援法人の株式会社DANNAVISION(鹿沼市銀座2丁目)が、業務に「空家等の改修・管理事業」を挙げています。市の管理代行や補助は、市のページでは確認できませんでした。管理を頼めるかと料金は、市の窓口か支援法人に確かめます
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 鹿沼市 建築課 空き家対策係(空き家の相談) 0289-63-2243
鹿沼市の空き家バンクに載せるには
鹿沼市の「空き家バンク」は、市内の空家等を持っていて、売却か賃貸を考えている人に、物件の情報を登録してもらい、市のホームページや雑誌などで公開して、使いたい人に紹介する制度です。一戸建てのほか、店舗・事務所・建物の一部・空き地も取り扱います。市は、情報の紹介と連絡調整だけをして、売買や賃貸の交渉・契約には関わりません
空き家バンクの注意(5つ)
- 登録の申請ができるのは、空家の所有者と、空家がある土地の所有者だけです
- 登録は無料です。不動産業者に仲介を頼んだ場合は、契約が成立した時に、仲介手数料がかかります
- 交渉や契約の仲介は、栃木県宅建協会・全日本不動産協会との協定により、協会が推薦する市内の業者を紹介してもらえます。業者に頼まず、所有者が自分で交渉・契約する方法(直接型)も選べますが、市は、不動産業者に仲介を頼むことを勧めています
- 所有者の立会いのもと、市の職員(と担当の不動産業者)が現地調査をして、登録できると判断された物件が、市のホームページなどに載ります。調査の結果、登録をお断りする場合があります
- 相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
- 載せられない
- 事業として賃貸・分譲する物件と、宅地建物取引業者が持つ物件です(一部例外があります)
載せる条件と書類
- 市に出す書類: 物件登録申込書・登録カード・本人確認書類(運転免許証など)の写し・間取りが分かる書類(平面図など)・位置図などを、空き家対策係に出します
鹿沼市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。鹿沼市の公式ページに載っている案内です
- 不動産なんでも相談(無料・予約制)
- 今年度の残りの開催日は、10月13日、11月13日、12月11日、1月13日、2月12日、3月12日です。13時30分〜15時30分で、場所は市役所4階の会議室です。栃木県宅建協会が、月に1度、無料で、不動産のさまざまな相談に、助言をします。空き家の悩みも相談できます。事前に電話での予約が必要です。上の日以外にも、無料の相談日があり、くわしくは、栃木県宅建協会のページに載っています 028-634-5788 不動産なんでも相談の案内(鹿沼市)
- 市民のための登記相談(司法書士・土地家屋調査士・無料・予約制)
- 今年度の残りの開催日は、10月20日、11月17日、12月15日、1月19日、2月16日、3月16日です。午前10時〜正午(境界・測量・分筆など)と、午後1時30分〜3時30分(所有権移転・相続など)です。場所は鹿沼市役所2階8番窓口の相談室で、1人30分です。鹿沼市民が対象で、相談料は市が負担するので、1人1年度に1回までです。電話での予約が必要で、予約や取り消しは、相談日の2営業日前までです。問い合わせ先は、市民部 生活課 生活係です 0289-63-2122 登記相談の日程(鹿沼市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に添付書類を添えて、建築課 空き家対策係に申請します。交付までの日数と手数料は、市のページでは確認できませんでした 0289-63-2243
市のそのほかの取り組み
- 栃木県司法書士会との協定
- 市は、2025年4月1日から、栃木県司法書士会と、空き家対策の協定を結んでいます(特段の事情がなければ、1年ずつ更新)。連携の内容は、空き家に関する法的な相談内容に応じた司法書士の紹介と、権利関係が複雑な空き家について、職員からの相談への対応などです
- 空家等管理活用支援法人
- 市は、2025年4月1日から2027年3月31日までの期間、2つの法人を、空家等管理活用支援法人(民間法人が公的な立場で空き家対策の活動をしやすくする制度の法人)に指定しています。公益社団法人 栃木県宅建協会は、空家所有者等からの相談窓口の対応と、不動産取引に関する研修会やセミナーなどの啓発事業をします(問い合わせ先は、株式会社ベストウェイブ 0289-62-8544)。株式会社DANNAVISION(鹿沼市銀座2丁目・0289-78-4384)は、空家所有者等からの相談窓口の対応、空家等の支援制度などの情報発信やセミナーなどの啓発事業、空家等の改修・管理事業をします。新しい法人の募集は、今は見合わせています
- 空き家の総合相談窓口「akisol(アキソル)」
- 市は、2023年12月1日から、株式会社ジチタイアドの「akisol」と連携しています。空き家バンクに載せられない物件の流通支援(0円物件マッチング)や、相続・遺品整理・庭木の剪定などの、空き家の管理に関するサポート窓口があります(0120-772-135・平日9時〜18時) 0120-772-135
鹿沼で、あなたの家を買う人が使える補助
空き家バンクで買った家だけ・転居して10年以上定住する人向け
鹿沼市の「空き家バンクリフォーム補助金」です。鹿沼市に1年以上住んでいない市外在住者か、子育て世帯等(18歳未満の子がいる世帯、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)が、空き家バンクに登録されている家を買って、リフォームをして、10年以上定住する時に、工事費の一部が出ます。市のページ(2026年3月25日掲載)には、交付申請の期間は4月1日から10月31日まで(予算執行状況により前後)、募集は合計10件程度とあります。今の受付の状況は、空き家対策係に確かめます
- 補助の額
- 移住者(市外在住者)は、リフォーム工事費の2分の1か、基本の上限50万円の、少ない方です。50歳未満は10万円、農地付き空き家は10万円、居住誘導区域(市が住まいを集めたい区域)内の物件は20万円が、上限に加わります。子育て世帯等は、工事費の3分の2か、上限100万円の、少ない方です
- 対象の家・人・工事
- 空き家バンクを使って買った一戸建て(併用住宅は、住宅の部分だけ)で、工事のあとに転居して、10年以上定住する人です。市内の業者が請け負う、消費税込みで20万円以上のリフォーム工事が対象で、補助金の交付が決まる前に着手した工事は、対象外です
補助の条件
- 先に「補助金利用資格事前確認申請」を、売買契約書の写しなどを添えて出します(市のページの申請期間の欄に「随時受付」とあります)。そのあと、リフォーム工事の前に、補助金の交付申請を出します
- 空き家バンク物件の売買契約を結んだ日から2年を経過する日までに、交付申請が必要です。過ぎると、申請の資格がなくなります
- 工事が終わって、費用の支払いと転居が済んでから、申請した年度の1月末日までに、実績報告を出します
- ほかの制度の補助金や補償金を受ける(受けようとする)工事は、対象外です。市税に滞納がないことと、過去にこの補助金を受けていないことも、条件です
問い合わせ: 鹿沼市 建築課 空き家対策係 0289-63-2243
解体の補助の細かい条件
- 対象の空き家は、次のすべてに当てはまるものです。市内にあり、概ね1年以上空き家になっている。市によって「不良住宅」か「特定空家等」と認定された
- 補助の申請の時に、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、設定されている場合は、その権利者から、解体について同意を得ているものであること
- 特定空家等で、空家法に基づく命令や措置の対象になっていないこと。公共事業などの補償の対象になっていないこと。故意に壊して不良住宅や特定空家等になったものでないこと。不動産業を営む人が、営利目的で持っているものでないこと
- 申請できるのは、市税に滞納がない個人か法人で、空き家の所有者(登記事項証明書か固定資産課税台帳に所有者として記録されている人か、その相続人)、空き家がある土地の所有者(か、その相続人)、その3親等以内の親族か後見人です。区分に応じて、空き家の解体について、ほかの所有者などの同意が必要です。過去にこの補助金を受けた人は、申請できません
- 所有者が亡くなって、相続人が決まっていない空き家でも、相続人であれば申請できます。申請者のほかに権利を持つ人がいる場合は、その全員の同意書が必要です。共有名義の場合は、代表者1人が、共有者全員の同意書を付けて申請します
- 対象の工事は、市内の事業者が請け負う、建物の全体を解体して更地にする工事です(建物の一部だけの解体は対象外)。空き家に残っている荷物の撤去費用は、補助の対象外です
- 住宅系の建物を壊すと、敷地の固定資産税が上がることがあります
鹿沼で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は宇都宮地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、鹿沼市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家24件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が220万〜573万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月5日)
- 鹿沼市: 鹿沼市空家解体補助金、空家解体補助金Q&A(PDF)、鹿沼市空き家バンク、鹿沼市空き家バンク(概要・PDF)、鹿沼市空き家バンクリフォーム補助金、空き家対策の推進に関する連携について、2026年度の市民のための登記相談、鹿沼市空家等管理活用支援法人の指定について、空き家等の適正管理(確認書の申請)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、宇都宮地方法務局 本局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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